食保警察に関する序法
・景勝警察長官は各都道府県知事の下に食保警察当該都道府県本部を設置する
2各食保警察本部は各当該都道府県に於ける食品等の浪費及び不当な廃棄毀損等の防止警察、食品等の効率的消費等のための指導協力等に関する職務(食保支務)を行う
・各都道府県の食保警察本部に次の各職を置き、景勝警察長官はそれらを任免する
食保総察
食保統合官
食保監察
食保査察士
食保正官
食保准官
2食保総察は当該知事に直属して当該本部による食保支務を整理し代表する
3食保統合官は食保総察に直属して当該本部の事務を行う
4食保監察は食保総察に直属して当該本部による食保支務の各現場を監督する
5食保査察士は食保監察に直属して当該本部による食保支務に関する現場情報管理職務を行う
6食保正官は食保監察に直属して当該本部による食保支務に従事する
7食保准官は食保監察に直属して食保正官を輔佐し当該本部による食保支務に従事する
・各都道府県知事は各当該都道府県令を以てその都道府県に於ける食保環境の充実及び食保行政の円滑化等(食保全)のために当該現場の食保に関する特定の現場代表責任者を設定する必要があるとして認めた食保現場単位毎に当該現場代表責任者を指名しなければならない また各当該現場代表責任者の指名は各当該都道府県令に則った志願もしくは推薦に基くことができるが、指名を受ける者は当該食保現場単位に於ける代表責任を充分に負うことができるとして一般に認められ得る場所に居住して居なければならない
2各知事は前項に基く各当該現場代表責任者の指名を各当該食保警察本部の各職員に委任することができる 但し各委任指名はその指名後二十日以内に各当該知事による追認を得なければならない
3第一項に基いて当該現場代表責任者が設定されて居ない食保現場単位に於て事業を行う者によるその一切の事業は景勝裁判所による当該停止命令の発令中に於ては之を停止しなければならない
4各当該現場代表責任者は各当該都道府県令の定める所に基いて各当該食保警察本部との間に於てその当該現場の食保全のために必要な情報共有状態及び協力連携関係を維持しなければならない
食保警察に関する序法