バンヅケをつくろう(理智教育補則の理智府告示 八)・普通学校に於ける景勝係員についての理智府告示
・・・バンヅケをつくろう・・・
・各生徒はぞれぞれ、食べ物、生き物、色、音楽、歴史上の偉人、国、都道府県、名所、天体、熟語などの各分野毎に各自分が思う「好きなもの」、或は「より優れて居て素晴らしいもの」、を主題として「番付」もしくは「布陣(11人制フットボールのフォーメーション)」もしくは「倍率表」を自由に作成する
2一作成機会に於て話題とする分野、作成基準が「好きなもの」なのか「より優れて居て素晴らしいもの」なのか、番付もしくは布陣もしくは倍率表の何れを作成するのか、作成時間日数はすべて教員が豫め統一して決定設定しすべての対象生徒に同時に通告する 作成時間日数は必ずしも通告と同時に開始する必要はない
3それぞれの作成形態に応じて理智府指定の番付表、布陣表、倍率表を使用するが、同一作成機会に於ては成るべく紙類もしくは媒体類の何れかにすべて統一されなければならない
・番付表に於ては横綱三役を含む幕内と十両までを主とするが、教員の判断によって枚数や幕下追加の如何などを自由に決定設定することができる
2布陣表に於ては各生徒が自由に11人の配置を決めるか或は豫め共通した配置を定めるか、また控え選手を含むか否かやその控え選手の人数などは教員が自由に決定設定することができる
3倍率表に於ては最も好きなものや優れて素晴らしいものとしたものを基準としてそのものに対し倍率の低いものがより上位となり、各生徒が挙げることができる全体数は教員が豫め決定設定するところによる
・各生徒はそれぞれその組の他の生徒を構成員とする「内閣」を理智府指定の内閣表上につくる
2内閣をつくる場合、自分を組閣者とする或は自分を如何なる地位につけることも自由とする或は自分は内閣に参加させない、の三通りの方式を教員がその自らの判断により選択し採用する
3内閣の長の名は基本的に総理とするが、各生徒が独自に命名することも妨げない
4大臣名及び長官名については、景勝大臣や人命大臣または公通長官など実際のものとするか、その組が日常の中で組織すべき内閣として当番大臣や数学大臣や体育大臣または号令長官など各生徒自身が考えたものとするかは教員の判断による
5当該内閣に於て大臣長官以上に任ぜられる者の総数は当該組の生徒総数の過半数を超えてはならない
・作成された番付表、布陣表、倍率表、内閣表は教員が定める場所や期間等に基いてすべて公開される
・・・普通学校に於ける景勝係員について・・・
・校舎を本体とする学校の全校生徒の内、志願する者、またその不足分を補充するため教員が指名した者を以て景勝係員とする また教員より当該指名を受けた者は正当な理由のない限り之を拒めない
2景勝係員は校内外の景勝景観と公的衛生、生徒の服装風紀、イジメに関する警察、その他教員が設定するものを所管する
・景勝係員は一校に於て三つの景勝班に分類配属され、それぞれの班は第一景勝班、第二景勝班、第三景勝班と名乗ることとし、各班の長とその補欠は各班内に於て互選される
・当該校舎は之を一番二番三番の各三景勝区域に分ける
2それぞれ第一景勝班は一番区域、第二景勝班は二番区域、第三景勝班は三番区域の景勝景観を管轄する
3それぞれ第一景勝班は二番区域、第二景勝班は三番区域、第三景勝班は一番区域の公的衛生及び服装風紀を管轄する
4それぞれ第一景勝班は三番区域、第二景勝班は一番区域、第三景勝班は二番区域のイジメに関する警察を管轄する
・景勝係員は自他の景勝班の景務に関して指摘報告が必要と認められる事柄を教員に報告することができ、当該報告を受けた教員は当該報告に基いて当該各景勝班に対し必要な行動を取ることができる
・各景勝班は校内の景勝景観、公的衛生、服装風紀、イジメに関する不良不適切な行為を行い又はそのような状態にあることが認められる生徒を教員に報告することができる
2前項の報告を受けた教員は報告者たる景勝班以外の他の二班も同報告事項を追認した場合、又は教員自らが当該報告事項を直接確認した場合にのみ各当該報告に基いた必要な行動を取ることができる
3景勝係員は前々項の報告事案に際して教員による必要な行動が取られる迄の間、各自ら当該事案への対処のために必要適切な行動を取ることができる 但し服装風紀に関する事案又はその他性的事案については自他共に当該対処対象者と同一の性別であると明らかに認めることができる者が之に対処しなければならない
・前二条に基く教員への報告は、当該生徒が自ら対象事案を視聴したり、自ら対象事案に立ち会ったり、自ら対象事案に関ったりした場合でなければ之を行うことができない
2当規則に基く生徒による教員への報告は口頭の他、紙類や媒体類また写真映像類によって行うことができる 但し写真映像類によって記録する場合は当該報告必要事項の開始後、あるいは開始されることが明らかなことが認められる時から行われなければならない
3各班長は報告すべきものにあたらないが情報として保留記録しておくべきと認められる諸情報及び前項の記録物類をその名の下に保存管理することができ、教員と各当該班長は常にそれら保存管理された情報を未報告情報として共有しておかなければならない
バンヅケをつくろう(理智教育補則の理智府告示 八)・普通学校に於ける景勝係員についての理智府告示