公査官に関する序法


・詮議大任の下に官公職者としての官公査官、景勝大臣の下に景勝公職者としての景勝公査官及び公通公査官、総理の下に理智公職者としての理智公査官、才大臣の下に才政公職者としての才政公査官、人命大臣の下に人命公職者としての人命公査官をそれぞれ置く(但し下記に於てはそれぞれの各公職者の一部としての説明は之を省略する)
2官公査官は官公職者及びその他の景勝公通理智才政人命の各公査官、景勝公査官は公通公職者を除く景勝公職者及び景勝一般公職員、理智公査官は理智公職者及び理智一般公職員、才政公査官は才政公職者、人命公査官は人命公職者及び人命一般公職員の各それぞれの人材調査採用又は免許実務又は資格認定実務等(公用職務)及び職務適性適格能力に対する公平公正適切な評価審査等(公査職務)を行い、各必要な報告等を行う
3各公査官は公職者となる資格を有しその各職務を担い行うための充分な能力を有することが各当該裁判所(官公査官は統合裁判所、景勝公査官は景勝裁判所、理智公査官は理智裁判所、才政公査官及び人命公査官は人命裁判所)より認められた満30歳以上の日本国籍保有者より各当該上臣が之を指名し、天皇はその指名に当然に基いて之を任命する また各当該上臣は各当該裁判所による認許に基いて各当該公査官を罷免することができる


・官公査官は本務官憲法及びその他関連法令に基いて統合本務官又は景勝委員会本務官についての公用職務及び公査職務を行う
2官公査官は次の各左の規則に基いて各右の対象者についての公査職務を行う
❶詮議大任が定める内部公査規則  他の官公査官
❷詮議大任が定める共通公査規則  景勝公査官又は公通公査官又は理智公査官又は才政公査官又は人命公査官
❸詮議大任が定める統合本務官公査規則又は景勝委員会本務官公査規則  統合本務官又は景勝委員会本務官
❹市場警察長官が定める日本銀行公査規則  日本銀行各当該役職員
❺裁判主官が定める司法公査規則  各当該司法公職者
❻軍大臣が定める軍職公査規則  各当該軍事公職者
軍大臣が定める軍属公査規則  各当該軍事関係者等
➐人命大臣が定める人法警察公査規則  人法警察総本部公職者
人命大臣が定める刑事警察公査規則  刑事警察各当該公職者

・景勝公査官は本務官憲法及びその他関連法令に基いて景勝本務官又は開発本務官又は公通本務官についての公用職務及び公査職務を行う
2景勝公査官は景勝大臣が定める次の各左の規則に基いて各右の対象者についての公査職務を行う
❶景勝警察公査規則  景勝警察各当該公職者
❷景勝学官公査規則  人命各職員を除く各公私立景勝学校学院の公職者又は一般公職員、各学校学院の景勝職員
❸景勝辯護士公査規則  景勝辯護士
❹景勝組合公査規則  景勝組合各当該公職者
3前項に掲げる者の他、景勝公査官は各景勝一般公職種毎に景勝大臣が定める公査規則に基いて各当該景勝一般公職員についての公査職務を行う

・理智公査官は本務官憲法及びその他関連法令に基いて理智本務官についての公用職務及び公査職務を行う
2理智公査官は総理が定める理智学官公査規則に基いて景勝人命各職員を除く各公私立普通学校学院及び各公私立理智学校学院の公職者又は一般公職員についての公査職務を行い、また同規則に基いて各学校学院の理智職員についての公査職務を行う
3理智公査官は総理が定める理智辯護士公査規則に基いて理智辯護士についての公査職務を行う
4理智公査官は総理が定める理智組合公査規則に基いて理智組合各当該一般公職員についての公査職務を行う
5理智公査官は総理が定める司書公査規則に基いて司書についての公査職務を行う

・才政公査官は本務官憲法及びその他関連法令に基いて才政本務官についての公用職務及び公査職務を行う
2才政公査官は才大臣が定める才学官公査規則に基いて人命各職員を除く各公私立才学校学院の公職者又は一般公職員についての公査職務を行う
3才政公査官は才大臣が定める才学組合公査規則に基いて才学組合各当該一般公職員についての公査職務を行う
4才政公査官は才大臣が定める次の各左の規則に基いて各右の対象者についての公査職務を行う
❶辨理士公査規則  辨理士
❷才理士公査規則  才理士
❸学理士公査規則  学理士

・人命公査官は本務官憲法及びその他関連法令に基いて人命本務官についての公用職務及び公査職務を行う
2人命公査官は人命大臣が定める人命学官公査規則に基いて景勝各職員を除く各公私立人命学校学院の公職者又は一般公職員についての公査職務を行い、また同規則に基いて各学校学院の人命職員についての公査職務を行う
3前項に掲げる者の他、人命公査官は各人命公職種毎に人命大臣が定める公査規則に基いて各当該人命公職者についての公査職務を行い、各人命一般公職種毎に人命大臣が定める公査規則に基いて各当該人命一般公職員についての公査職務を行う
4人命大臣は自らの下に前項に基く公査職務を統轄監理する者として人命公査官より人命公査司を必要数に応じて指名し又はその指名を取消すことができる また人命大臣は人命公査司通則を定めることができ、人命公査司は当該通則のある場合は之を遵守しなければならない


・各公査官の各当該上臣は本令に定めるものの外、その各当該公査官に関する当該公査官通則を定め之を遵守させることができる


・各当該上臣とすべての各公査官は各公査官の公査官としての各職務を行うための公査情報本体を統合大臣及び公信局による監理の下に共同運用し、各当該上臣とすべての各公査官は何時も当該情報本体に必要な着接を行い必要な情報を取得することができる 但し統合大臣が各当該着接行為の前後に於てその着接の詳細説明等を着接本人もしくは当該上臣に求めたときは当該上臣は速やかに適切可能な詳細説明等を行わなければならない
2本令を補足し公査情報本体及び当該着接行為等について規定する公査情報本体通則は統合大臣が之を定める

公査官に関する序法

公査官に関する序法

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2025-04-24

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