同盟監査院に関する決議(同盟財団会議)
・国際同盟事務局の下に主に次の任務を担う同盟監査院を設置する
一 加盟国の各自主独立を一体して支持擁護し、加盟国の各内政への干渉行為等を一体して沮止追及し、それらに伴うすべての必要可能な一体行動措置を連帯して行うこと
二 加盟国の自主独立や内政の自由が不当に脅かされることが明らかな事態状況を連帯して察知共有し、当該事態状況の解決のため加盟国全体をして適切可能な事前行動措置を取ること
・同盟監査院は全加盟国の内、前々年の総人口の下位15箇国(基礎連帯国、総加盟国数が30箇国以下の場合は下位5箇国)の各代表が毎年各一人づつ指名する同盟監査士と、同盟監査士が基礎連帯国以外の加盟国の出身者より各二人づつ指名する同盟監査輔の計45人(15人)を以てその構成員とする
2すべての基礎連帯国の各代表者は常時、現在その自らが指名し同盟監査輔たらしめて居る者の補闕員を当該同盟監査輔出身国以外の基礎連帯国たらざる加盟国の出身者より最低5人(3人)は豫備指名して居なければならず、また各一人の代表者によるすべての補闕員は何れも出身国の異なる者でなければならない
・加盟国は同盟監査院に対し連帯協力意思を表明することができ、また表明しないことができ、また表明を撤回することができる(連帯協力意思を表明して居る加盟国は連帯加盟国、表明して居ない加盟国は非連帯加盟国とする)
2連帯加盟国は同盟監査院より当該任務に基くその自らの自主独立及び内政の自由のためのあらゆる行動措置等を受けることができず、求めることができないが、当該任務に基く他の連帯加盟国の自主独立及び内政の自由のためのあらゆる行動措置等にその代表団をして関与することができる
3非連帯加盟国は同盟監査院より当該任務に基くその自らの自主独立及び内政の自由のためのあらゆる行動措置等を受けることができ、求めることができるが、当該任務に基く他の連帯加盟国の自主独立及び内政の自由のための行動措置等に関与することができない
・同盟最高議長は自らを長とし同盟監査士と同盟監査輔を議員とする同盟監査合議を常時運用し、その合議を以て同盟監査院として行うべきすべての行動措置を決定し行う
2同盟監査合議による議決は同盟監査士総数の過半数と同盟監査輔の3分の1以上が参加したものでなければ之を無効とする
3同盟監査合議に於ける議の対象国の出身者はその合議に関ることができない 同盟監査士がこれによって不参加となる場合はその人員は補充しないが、同盟監査輔の場合に於ては当該補闕員を之に充てる
4連帯加盟国は同盟監査合議に対しその自らの自主独立又は内政の自由が脅かされたとき、もしくは脅かされようとして居ることが明らかなときに於てその事態状況への必要な合議とその合議に基く行動措置を求めることができる
・同盟監査合議は当事者たる非連帯加盟国による要求に基いたその議決によってその非連帯加盟国の自主独立、内政の自由のために同盟監査士及び同盟監査輔が同盟最高議長の下に実施する必要適切な同盟合同調査を開始させ、その調査結果内容に基いて問題対象国(加盟国か否かを問わない)に対し次の何れかの必要可能な行動措置を行うことができる 但し当該非連帯加盟国はその要求を撤回することができず、また要求に対し行動措置を要せずとする議決がなされたときは如何なる行動措置も行われない
一 警鐘(問題対象国に対し当該調査結果内容に基く当該問題に関する必要な忠告を行う)
二 警求(問題対象国に対し当該調査結果内容に基いて当該問題を解消するよう求める)
三 促訴(警鐘警求を以てしても当該問題が解消されなかった場合に於て被対象国たる加盟国と加盟国準加盟国たる問題対象国に対し当該問題の解決を国際同盟裁判所による裁判に委ねるよう命ずる)
四 訊上(促訴を以てしても当該問題が解消されず又は前進しなかった場合に於て当該問題の解決を同盟財団会議の決するところに委ねる旨を決定する)
2同盟合同調査は当該開始議決に参加した同盟監査士が各自国及び他の基礎連帯国及び基礎連帯国に次ぐ前々年の総人口の下位15箇国(準基礎連帯国、総加盟国数が30箇国以下の場合は下位3箇国)の出身者より各一人づつ選出した当該調査能力保有者を以て結成される同盟合同調査団が同盟最高議長を調査団長として之を行う
3同盟合同調査団によるすべての調査結果は常時最新の情報が同盟最高議長の下に全加盟国に共有されるものでなければならない また同盟合同調査団は同盟最高議長より優先して調査すべき事項についての調査実施を命じられたときは可能である限り調査中の他の事項に関らず之に従わなければならない
4同盟合同調査団はその解散を決定する同盟監査合議による議決に基かなければ解散されない
5同盟合同調査及びその他関連経費は同盟監査合議の議決に基いて要求者たる非連帯加盟国が之を負担する
・本決議に於けるものの他、同盟監査院等に関する詳細は同盟財団会議の決議に基く同盟監査院規程の定める所による
同盟監査院に関する決議(同盟財団会議)