タバコ喫煙及びタバコ喫煙者等に関する序法
・何人も屋外に於て喫煙(人体への有害性を人命大臣が認め指定するタバコ類によるすべての喫煙行為、以下同)してはならない
・何人も人命大臣が指定し設置される指定収容喫煙所及び指定開発研究喫煙範囲の両所以外の屋内に於て喫煙してはならない
2指定収容喫煙所は人命大臣の定める所に基いて各人命警察署に設置される
・すべて喫煙者は人命大臣による喫煙者登録認定を受け、喫煙時か否かを問わず何時もその自らの登録認定の有無を自ら證明することができる状態でなければならず、何人も喫煙者登録認定を受けて居なければ喫煙することができない
2喫煙者登録認定を受けた者(喫煙登録者)と当該喫煙者登録認定に関する管理監督は人命大臣の定める所に基いて各人命警察部署(管理監督部署)が之を行う
3喫煙登録者は人命大臣が自ら定め求める所に応じてその最新の個人情報及び自らの最新の喫煙周期習慣に関する情報及びその他必要な最新情報を各当該管理監督部署との間に於て常時共有して居なければならない
4人命大臣は前項に基く情報共有に関して拒否妨碍怠慢し又は不正確な情報を提供して居るとして人命裁判所が認めた喫煙登録者に対する喫煙者登録認定を取消すことができ、当該取消を受けた者はその取消後三年以内は再び喫煙者登録認定を受けることができない
5喫煙登録者は当該管理監督部署を通じて人命大臣に対しその当該喫煙者登録認定の取消を求めることができ、人命大臣が之を受理したときは当該喫煙者登録認定は取消される 但し人命大臣に伝達された当該取消の求めは之を撤回することができない また当該者は当該取消後三年以内は再び喫煙者登録認定を受けることができない
6喫煙に関するものに関らず刑罰に処せられた者は喫煙者登録認定を受けることができず、また既に当該登録認定を受けて居る当該者はその登録認定を失いその後再び喫煙者登録認定を受けることはできない
・人命警察官は各現場に於て本法に反する喫煙を行って居る者があるときはその者の当該喫煙を制止し、その者の所持するすべての喫煙関係物を没収し、他の法令に基いてその他の必要な措置等を行うことができる
2人命警察は各現場に於て本法に反する喫煙を行って居たことが明らかな者があるときはその者の所持するすべての喫煙関係物を押収し、他の法令に基いてその他の必要な措置等を行うことができる
・人命警察官は本法に反する喫煙を行って居たことが充分に疑われ且つ当該喫煙によって影響を受けた者による複数の一致し又は矛盾しない證言證拠があるときは当該喫煙者に対し必要適切な注意勧告を行うことができる
2人命警察官は本法に反する喫煙を行って居たことが人命裁判所によって認められる者があるときはその者に当該喫煙についての任意の必要適切な訊問調査を行うことができ、また前項の尋問調査の結果に基いて人命裁判所が新たに当該喫煙の事実を追認したときは人命警察官はその者の保有するすべての喫煙関係物を押収し、他の法令に基いてその他の必要な措置等を行うことができる
タバコ喫煙及びタバコ喫煙者等に関する序法