市民委員に関する序法
・市民大臣は満20歳以上の日本国民より次の各職務遂行指針に基いた各種区分を以て市民委員を任命し、当該市民委員の政治活動職務に於ては当該職務遂行指針が充分に遵守されなければならない 但し三種及び六種は公募制とし応募者中のみから任命されることとする
一種 現場活動もしくは通信活動等の何れによるかにも関らず当該支務会議その他当該景勝委員会下の参加関与可能な如何なる政治活動職務にも参加関与する
二種 参加関与可能な現場活動及び通信活動等の政治活動職務の内、豫め市民大臣とその市民委員との間に於て従事することに合意したものについてのみ従事するが、両者間の調整等によって事前合意外の政治活動職務について従事することも妨げない
三種 参加関与可能な現場活動及び通信活動等の政治活動職務の内、豫め市民大臣とその市民委員との間に於て従事することに合意したものについてのみ従事し、事前合意外の政治活動職務には従事しない
四種 参加関与可能な政治活動職務の内、通信活動についてのみ従事し、通信活動による如何なる政治活動職務にも参加関与する
五種 参加関与可能な政治活動職務の内、通信活動についてのみ従事するが、市民大臣とその市民委員との間に於ける合意に基いて通信活動以外の政治活動職務にも従事することを妨げない
六種 市民大臣とその市民委員との間に於て合意した必要可能最小限の通信活動にのみ従事する
2市民委員の定数は各当該条例を以て前項の各種毎に定めることとする
3各市民大臣と市民委員は当該市民委員の職務遂行指針を協同で選択設定し何時も当該市民委員の市民委員としての種区分を変更することができることとし、双方及び当該支務会議は常時その職務遂行状況状態を確認共有して居なければならない 但し種区分の変更を以てしても当該市民大臣が任命する市民委員の各種区分の各定数は超過してはならない
4市民大臣と市民委員との間にその市民委員の従事職務についての各合意調整等を行う際は必ずその市民委員自らによる積極的意思を最初としなければならず、市民大臣は市民委員自らが許容する範囲を超えて職務従事を強いることはできない 但し市民大臣は当該都道府県令の定める所に基いて市民委員に対しその市民委員自らによる当該積極的意思の発出を希望し又は要請することができ、それらを受けた市民委員は当該都道府県令の定める所に基いて必要な応答をしなければならない
5本法に定めるものの他、市民委員の職務遂行等に関する事項は各当該都道府県令を以て之を定める
・各支務会議はその各当該支務室に属するすべての市民委員の各必要な個人情報詳細及び前条に基く職務遂行指針の選択設定状況状態と各当該遵守の確保確認及びその他必要な事項について各当該景勝支務院との間に常時充分に当該情報等を共有して居なければならず、また各当該知事及び各当該景勝委員会議は常時それらすべての当該情報等を認識して居なければならない
2その他前条に基く情報共有等に関する事項は各当該条例を以て之を定める
市民委員に関する序法