大規模小売店舗の審査等に関する憲法
・大規模小売店舗を新設新造し及び増改築等を行う者(複数人の場合も含む)はすべて自ら(※1複数人の場合はその内の一人)による各当該届出を行って景勝裁判所による当該届出審査を受け且つその審査結果に基いて景勝大臣及び当該都道府県知事が何れも認許可した場合に於てのみその新設新造及び増改築等を行うことができるものとし、またその新設及び増改築等は景勝大臣及び当該都道府県知事による当該認許可の範囲内でなければならない
2大規模小売店舗の基準面積等は他の法律を以て之を定める
3本条第一項に基く各届出は同一大規模小売店舗に於ては重複することなく当該届出本人が最後に行った届出を当該大規模小売店舗に関する唯一の届出とする
4本条第一項の各届出に於てはそれぞれ次の事項が明示され且つ必要である限り届出側と景勝裁判所及び各景勝当局との間にその内容についての最新情報が共有されて居なければならず、また景勝裁判所によって必要と判断された変更等又は届出本人自ら(※1)が申し出た当該届出に関する必要な変更等は前述の共有関係に基いて適切に処理され反映されなければならない
一 届出本人(届出関係者が他にもある場合はその他当該届出関係者も含む)の氏名名称住所その他各当該裁判所が要求する必要な個人情報
二 当該大規模小売店舗の店舗名及び所在地及び店舗面積及び開店日もしくは当該増改築等の開始豫定日及び実施豫定期間
三 当該大規模小売店舗の外装意匠及び演出等に関する全計劃及び状況状態
四 当該大規模小売店舗の所在地域に於ける交通利便性に関する豫測計劃もしくは状況状態
5本条第一項に基く届出は当該大規模小売店舗が新たに開店する日の一年前、又は当該増改築等が開始される六箇月前までに行われなければならない
6本条第一項に基く各届出審査に於て景勝裁判所は次の項目について当該届出事案に対する審査評価を行う
一 当該届出事案が所在地域等の保護保全すべき自然環境歴史遺産その他景勝景観に対し悪影響を及ぼす可能性が将来にわたっても充分に否定され、また当該大規模小売店舗側自身もそれを充分に否定して居るか
二 当該届出事案が所在地域等の各地域振興に資すること又は著しい影響を及ぼさないこと、また当該大規模小売店舗側自身が当該地域振興に資する意思を有して居ることが認められるか
7本条第一項に基く大規模小売店舗の新設新造に関する届出審査は当該届出が行われた日の四十日後以内に開始し、当該大規模小売店舗が新たに開店する日の六箇月前までに完了するものでなければならない
8本条第一項に基く大規模小売店舗の増改築等に関する届出審査は当該届出が行われた日の二十日後以内に開始し、当該増改築等が開始される三箇月前までに完了するものでなければならない
・前条に基く各当該届出の諸情報に加え大規模小売店舗を運営する者と景勝裁判所及び各景勝当局は次の事項についての最新情報を常時充分に共有して居なければならない
一 当該大規模小売店舗が所在地域の自然環境及び歴史遺産及びその他景勝景観に及ぼす影響状況状態、所在地域の景勝景観に於ける当該大規模小売店舗の融和滲透性
二 当該大規模小売店舗が所在地域等の経済情勢及び中小小売店舗等に及ぼす影響状況状態
三 当該大規模小売店舗が所在地域等の交通情勢に及ぼす影響状況状態
・景勝大臣及び各当該都道府県知事は前々条に基いた届出審査の審査結果及び前条に基いて共有された諸情報を根拠として次の何れか一以上の問題事実が認められる大規模小売店舗があるときは景勝裁判所による認許の下に当該大規模小売店舗側に対し協同で当該問題事実の解決のために必要な措置として各併記された各勧告命令を発することができる
一 当該大規模小売店舗が所在地域等の保護保全すべき自然環境歴史遺産その他景勝景観に対し悪影響を及ぼす可能性が否定できない 当該問題に関する注意勧告
二 当該大規模小売店舗が所在地域等の保護保全すべき自然環境歴史遺産その他景勝景観に対し明らかに悪影響を及ぼす可能性がある 当該問題に関する改善勧告
三 当該大規模小売店舗が所在地域等の保護保全すべき自然環境歴史遺産その他景勝景観に対し甚大ならざるも明らかに悪影響を及ぼして居る 当該問題に関する改善命令
四 当該大規模小売店舗側が三の改善命令に従わない、又は当該大規模小売店舗が所在地域等の保護保全すべき自然環境歴史遺産その他景勝景観に対し甚大な悪影響を及ぼして居る 当該大規模小売店舗の営業停止命令
五 当該大規模小売店舗側が四の営業停止命令に従わない 当該大規模小売店舗の撤退命令
六 当該大規模小売店舗が所在地域等の中小小売店舗等に対し当該各地域振興の妨げとなる著しい影響を及ぼして居る 当該大規模小売店舗の事業店舗縮小命令又は撤退勧告
七 当該大規模小売店舗側が六の事業店舗縮小命令又は撤退勧告に従わない 当該大規模小売店舗の撤退命令
・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各条例を以て之を定める
大規模小売店舗の審査等に関する憲法