内海道(瀬戸内県)設置等に関する憲法
・左の当該島海地域を所管する新たな都道府県としての内海道(瀬戸内県)を設置する 但し各島に附随する大小島等と看做されるものはその主たる島と一括して管轄されるものとして之を省略する
淡路島、沼島
家島諸島、笹岡諸島、六口島、犬島諸島、大槌島、水島諸島、松島(倉敷市)
小豆島、直島諸島、大島(高松市)、塩飽諸島
宇治島、走島、因島、細島、生口島、佐木島、高根島、大久野島、阿波島、大崎上島、生野島、長島(宮島県)、大崎下島、三角島、豊島(宮島県)、上蒲刈島、下蒲刈島、斎島
上島諸島、四阪島、伯方島、大三島、大島(今治市)、津島(今治市)、関前諸島、忽那諸島、青島(伊豫府)
周防大島諸島、平郡島、熊毛群島、柱島群島
姫島(別府県)
・淡路島、小豆島、因島、屋代島の各島に内海道(瀬戸内県)景勝委員会本体を置き、毎年会期の一月より三月は淡路島、四月より六月は屋代島、七月より九月は因島、十月より十二月は小豆島の各本体をそれぞれ当該景勝委員会の活動本部とする 但し道知事(県知事)は何時も必要である場合は前述例によらず道令(県令)に基いて淡路島を活動本部とすることができ、また緊急的理由から活動本部とすることが必要とされる島の景勝委員会本体を活動本部とすることができる
・内海道(瀬戸内県)知事は当該景勝委員会議に於ける議員総数の三分の二以上による賛成議決及び他の法令の定める所による市民投票に於ける賛成多数の何れもを得ることを以て本館下の島庁に於ける島庁制度及び島報員制度を一括採用し景勝委員会制度より代替することができる
2前項に基く制度の代替は当該知事の任期満了を以て開始されなければならず、その際は従来の景勝委員会下に於ける各職者はその各任期を満了せずしてその各職を廃されることとする
3島庁制度及び島報員制度を採用した場合、島報大臣は普通選挙当選者たる景勝本議員及び他の都道府県の知事に相当し、島報員は他の都道府県の景勝委員会議に於ける非景勝本議員たる議員に相当し、また島令は他の都道府県に於ける都道府県令に相当する
4両制度による代替は当該代替の終了についての他の法令の定める所による市民投票に於て賛成多数となったときは当該島報大臣の当該任期の満了とともに之を終了して景勝委員会制度を再開し、またすべての当該島報員はその各任期に関らず当該制度再開とともにその島報員としての地位を失う
・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各都道府県令(当該新道又は当該新県の道令又は県令)及び各條例を以て之を定める
内海道(瀬戸内県)設置等に関する憲法