位階令(京國勅令)


・第一條 位ハ左ノ各階トス

國位

景一位
理一位
才一位
命一位

景二位
理二位
才二位
命二位

景三位
理三位
才三位
命三位

景四位
理四位
才四位
命四位

正一位
従一位
正二位
従二位
正三位
従三位
正四位
従四位
正五位
従五位

2國位及各一位ハ親授、各二位ハ勅授、各三位以下ハ奏授トス


・第二條 國位ハ左ニ掲クル者ヲ敍ス
一 景位理位才位命位ノ各有位者及正従各有位者ノ内、日本國家ニ特ニ勳功アル者又特ニ表彰スヘキ效績アル者
二 本軍及藍軍ノ各在官者ノ内、日本國家ニ特ニ勳功アル者又特ニ表彰スヘキ效績アル者

2景位ハ左ニ掲クル者ヲ敍ス
一 景勝公職者ノ内、特ニ勳功アル者又特ニ表彰スヘキ效績アル者
二 一ニ該當スル者ノ外、自然環境ノ保全管理研究及景観ノ保護増進及景勝敎育及建設施設開發及公通運輸及歴史遺産ノ保全管理研究及農漁ニ關シ勳功アル者又表彰スヘキ效績アル者

3理位ハ左ニ掲クル者ヲ敍ス
一 理智公職者ノ内、特ニ勳功アル者又特ニ表彰スヘキ效績アル者
二 一ニ該當スル者ノ外、一般敎育及大學敎育及一般敎員養成ニ關シ勳功アル者又表彰スヘキ效績アル者

4才位ハ左ニ掲クル者ヲ敍ス
一 才政公職者及一般才匠ヲ除ク才匠及一般學匠ヲ除ク學匠ノ内、特ニ勳功アル者又特ニ表彰スヘキ效績アル者
二 一ニ該當スル者ノ外、文化藝術學術科學及其等ノ敎育敎授研究ニ關シ勳功アル者又表彰スヘキ效績アル者

5命位ハ左ニ掲クル者ヲ敍ス
一 人命公職者ノ内、特ニ勳功アル者又特ニ表彰スヘキ效績アル者
二 一ニ該當スル者ノ外、人命人身人心ノ保護擁護支援救助及醫療衛生生活福祉防災及勞働雇傭ニ關シ特ニ勳功アル者又特ニ表彰スヘキ效績アル者

6正位及従位ハ左ニ掲クル者ヲ敍ス
一 國位景位理位才位命位ノ各有位者ノ外、日本國家ニ勳功アル者又表彰スヘキ效績アル者
二 國位景位理位才位命位ノ各有位者及一ニ該當スル者ノ外、在官者及在職者ノ内、勳功アル者又表彰スヘキ效績アル者


・第三條 前條ニ揭クル者死亡シタル場合ニ於テハ特旨ヲ以テ其ノ死亡ノ日ニ遡リ位ヲ追賜スルコトアルヘシ


・第四條 故人ニシテ勲績顕著ナル者ニハ特旨ヲ以テ位ヲ贈ルコトアルヘシ


・第五條 有位者ハ其ノ位ニ相當スル禮遇ヲ享ク


・第六条 有位者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ禮遇ヲ享クルコトヲ得ス
一 禁治産者及準禁治産者
二 破産者ニシテ復權ヲ得サルモノ
三 刑事ノ訴ヲ受ケ勾留又ハ保釋若ハ責付中ニ在ル者
四 拘禁以上ノ刑ノ宣告ヲ受ケタル時ヨリ其ノ裁判確定スルニ至ル迄ノ者


・第七條 有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハス又ハ其ノ體面ヲ汚辱スル失行アリタルトキハ情状ニ依リ其ノ禮遇ヲ停止若ハ禁止シ又ハ位ヲ失ハシム


・第八條 有位者死刑、拘禁刑ニ處セラレタルトキハ其ノ位ヲ失フ
2有位者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ情狀ニ依リ其ノ位ヲ失ハシム
一 刑ノ執行ヲ猶豫セラレタルトキ
二 懲戒ノ裁判又ハ處分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ


・第九條 有位者國籍ヲ喪失シタルトキハ其ノ位ヲ失フ


・第十條 有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハサルトキハ位ノ返上ヲ請願スルコトヲ得


・第十一條 本令ハ皇族ニ之ヲ適用セス

位階令(京國勅令)

位階令(京國勅令)

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-10-10

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