景勝本務院本館及び島庁等に関する憲法
・京國及びその他地域に景勝本務院本館を置く
2景勝本務院本館は法令の定める所に基いた国内自然環境の保全管理調査観測等に関する官公連携情報本体、国内自然環境の保全管理調査観測等に関する技見統合本体、国内外自然環境に関する国家学術集積本体、国内外自然環境に関する国家博物館機能本体とする
・景勝本務院本館の長は景勝大臣とする
2景勝本務院本館の各職員は景勝大臣の指名人事に当然に基いて天皇が之を任免する
3景勝大臣は本法に定めるものの外、法令の範囲内に於て景勝本務院本館の必要な諸規則を定めることができる
・景勝本務院本館に左の職員を置く
一 館主 一人
二 館臣 五人
三 館輔 十人
四 景勝護官
四 景勝測官
四 景勝学官
五 景勝護士
五 景勝測士
五 景勝学士
六 本館統合長官
六 本館統合諸官
2館主は景勝大臣の下に景勝本務院本館の館務を整理統轄し館運営を行う
3館臣は館主を輔佐し景勝本務院本館の館務を監督する
4館輔は館主及び館臣を輔佐し景勝本務院本館の各館務を主導する
5景勝護官は自然環境の保全管理等に関する館務を監督し行い、自然環境の保全管理等に関する技見水準を監理する
6景勝測官は自然環境の調査観測等に関する館務を監督し行い、自然環境の調査観測等に関する技研水準を監理する
7景勝学官は自然環境に関する学術水準を監理し、自然環境の公開展示広報等に関する館務を監督し行う
8景勝護士は景勝護官の下に自然環境の保全管理等に関する館務に従事する
9景勝測士は景勝測官の下に自然環境の調査観測等に関する館務に従事する
10景勝学士は景勝学官の下に景勝本務院本館に於ける自然環境の学術専門員として各当該学術水準を維持し、自然環境の公開展示広報等に関する館務に従事する
11本館統合長官は景勝本務院本館の事務を整理監督する
12本館統合諸官は本館統合長官の下に景勝本務院本館の事務に従事する
・景勝本務院本館は左の府局を以て之を構成する
一 本館府
二 景勝護局
三 景勝測局
四 景勝学局
2本館府は京國に設置され、景勝大臣を長として景勝本務院本館を代表し、館務を統制監理し、館内に於ける技見等に関する府局間の連携協力本部とし、共有館務に関する情報行政を一括して所管する
3景勝護局は京國及び各都道府県及び各島庁所在地に必要分設置され、自然環境の保全管理等に関する館務を所管する
4景勝測局は京國及び各都道府県及び各島庁所在地に必要分設置され、自然環境の調査観測等に関する館務を所管する
5景勝学局は京國及び各都道府県及び各島庁所在地に必要分設置され、自然環境に関する学術及び自然環境の公開展示広報等に関する館務を所管する
・景勝本務院本館の経費はすべて国が之を負担する
・景勝本務院本館は大景園の各その大景園としての保全管理運用等を管轄する 但し他の法令に特に定めある場合は各当該都道府県はその定めに基いて各当該大景園の保全管理運用等の一部を行うことができる
・景勝本務院本館は各すべての大景園にそれぞれ園閣を設置し各園の当該管轄を行う
2各園閣の機能及び内部組織は本務院令を以て之を定める 但し当該都道府県の景勝委員会議がその議決を以て要求した範囲については景勝大臣による許認に基いて之を当該都道府県令を以て定めることができる
・景勝本務院本館は左の各島庁を置き当該各島を直轄管理し、当該各島はその帰属して居た各当該都道府県への帰属が取消される 但し税制徴税等はその元来帰属して居た都道府県が行うこととする
また各島に附随する大小島等と看做されるものはその主たる島と一括して管轄されるものとして之を省略する
❶北方島庁=択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島
❷伊豆島庁=伊豆諸島
❸小笠原島庁=小笠原諸島
❹佐渡島庁=佐渡島
❺隠岐島庁=隠岐諸島、竹島
❻対馬島庁=対馬
➐奄美島庁=奄美群島
❽八重山島庁=八重山列島、大東諸島、尖閣諸島
2北方島庁は択捉島にその本庁舎を置き、国後島及び色丹島及び志発島にその分庁舎を置く
3伊豆島庁は伊豆大島にその本庁舎を置き、三宅島及び八丈島にその分庁舎を置く
4小笠原島庁は父島にその本庁舎を置き、母島にその分庁舎を置く
5佐渡島庁は佐渡市にその本庁舎を置く
6隠岐島庁は島後にその本庁舎を置き、西ノ島にその分庁舎を置く
7対馬島庁は対馬市にその本庁舎を置く
8奄美島庁は奄美大島にその本庁舎を置き、徳之島にその分庁舎を置く
9八重山島庁は石垣島にその本庁舎を置き、西表島及び与那国島にその分庁舎を置く
・各島庁下の各個島にそれぞれ島報員を置く
2島報員は本法及びその他法律の定める所に基きその島民の満十五歳以上の日本国民を投票者とする島報員選挙を以て之を選出する 但し景勝大臣が島民少数として島報員の志願制化を命令した島に於ては島報員は志願制とすることとする
3島報員はその島に六箇月以上継続して居住中であり今後もその居住を継続することを約束する満二十歳以上の日本国民であることを要し、また前述の条件の他その者は当然に公職に就く者と同等の資格を有して居なければならない
4島報員は都道府県の景勝委員会議に於ける非景勝本議員たる議員に相当する
4島報員の定数は本務院令を以て各個島毎に之を設定する
5島報員選挙当選者たる島報員の任期は五年、志願者たる島報員の任期は二年とする
6一島に於ける島報員の志願者総数がその島の島報員の定数を超過するときは志願順に基くこととする
7任期中に死亡し又は新たに逮捕され又は島報員たる資格を失い又は島報員の職務を行うに能わない者があるときは志願順に基いて之を補充する
8前項の志願順による補充を行い得ない場合も含め、一島に於ける島報員選挙当選者総数もしくは島報員総数がその島の島報員の定数を満たさないとき又は一島に於ける島報員が居ないときは景勝大臣は景勝本務院諸局より必要な人材を以て必要な補充を行う
9島報員は景勝各当局との協力連携に基いてその島及び当該島庁下の各島市民間に於ける必要な情報共有体制状態の構築整理維持等を監督し行い、また各島市民による意見請願等を集約管理し広報し、また各島地域の諸問題事案を分析把握広報しそれらの解決対応等に必要な活動を行う
・一島庁下のすべての島報員はその互選を以て当該島庁の長たる島報大臣を選出し、景勝大臣はその選出を当然に認證し、天皇は当該選出及び当該認證に基いて当然にその島報大臣を任命する
2島報大臣はその島庁を統轄運営し、当該島庁及び当該島庁下のすべての島を代表する
3島報大臣は普通選挙当選者たる景勝本議員及び各都道府県の知事に相当する
4島報大臣の任期はその島報員としての任期による
5島報大臣がその任期中に死亡し又は新たに逮捕され又は島報員たる資格を失い又は島報大臣の職務を行うに能わないときは之を交代することとし、島報大臣はその後任となるべき当該島庁下の他の島報員を常時順位付けし公表し、後任となるすべての者は当該順位及びその島報員としての任期に基いてその職務を行う
6島報大臣は法令の範囲内に於てその島庁下の島報員との連携疎通合議調整等に基いてその島庁による島令を発することができ、島報大臣による当該各島庁及びその下の各島の統轄運営は当該島令を以て行われなければならない
・各島庁はその管轄下のすべての島の行政教育経済保安及び島民生活及び島民福祉等の諸分野に関する島民統合情報本体を運用管理しその島庁による統轄運営の基軸とする
2島報大臣を含む島報員は何時も当該島民統合情報本体にその職務のために必要な着接を行い必要な利用引用を行うことができる 但し他の法令に定める所による重要情報又は個人情報等については当然にその各当該法令に基いて取扱われなければならない
・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各島令を以て之を定める
景勝本務院本館及び島庁等に関する憲法