京國書院(いわゆる国立図書館等)に関する序法
・京國及び都道府県に京國書院を置く
2京國書院は法令の定める所に基いて図書作品資料記録(図書類)及び官公文書資料記録及び公報文書資料記録及びその他古今内外の芸術物品類を蒐集保存し、それらの研究調査等を行い、それらの一般公開閲覧運用等を所管する
3本法に謂う図書類には図書の他、作詩作話作画映像音楽等のあらゆる芸術作品のあらゆる出版販売物も含まれることとする
4本法に謂う芸術物品とは芸術作品の内、図書類に該当しないものを謂うこととする
・国内に於て新たに出版された図書類はすべて法律の定める所に基いてその実物実記録の法定必要数及び法定必要内容量が京國書院に納められなければならない 但し他の法律の定める所により京國書院に納める義務を有しないものはこの限りでない
・京國書院の長は書院大臣とする
2書院大臣及びその他京國書院の各職員は京大臣の指名人事に当然に基いて天皇が之を任免する
3書院大臣は本法に定めるものの外、法令の範囲内に於て京國書院の必要な諸規則を定めることができる
・京國書院に書院大臣の他、左の職員を置く
一 書院総裁 一人
二 総司書 三人
二 史総監 三人
三 特司書
三 特史官
四 院司書
四 院史官
五 書護官
五 史技官
五 公書官
五 文司官
五 匠司官
五 楽司官
六 院才官
七 院統合長官
八 院統合官
2書院総裁は書院大臣の下に京國書院の院務を整理統轄し院運営を行う
3総司書は書院大臣及び書院総裁の下に京國書院が有する図書の保存管理研究調査運用公開等を監督し統轄する
4史総監は書院大臣及び書院総裁の下に京國書院が有する芸術物品類の保存管理研究調査運用公開等を監督し統轄する
5特司書は総司書の下に京國書院が有する図書の保存管理研究調査運用公開等に従事しその職務を監督する
6特史官は史総監の下に京國書院が有する芸術物品類の保存管理研究調査運用公開等に従事しその職務を監督する
7院司書は総司書及び特司書の下に京國書院が有する図書の保存管理研究調査運用公開等に従事する
8院史官は史総監及び特史官の下に京國書院が有する芸術物品類の保存管理研究調査運用公開等に従事する
9書護官は総司書及び特司書及び院司書の下に京國書院が有する図書の保存管理研究調査運用公開等に関する技能を有し各当該職務に従事する
10史技官は史総監及び特史官及び院史官の下に京國書院が有する芸術物品類の保存管理研究調査運用公開等に関する技能を有し各当該職務に従事する
11公書官は総司書及び特司書及び院司書の下に京國書院が有する官公文書資料記録及び公報文書資料記録に関する研究調査等を行う
12文司官は総司書及び特司書及び院司書の下に京國書院が有する文学図書に関する研究調査等を行う
13匠司官は総司書及び特司書及び院司書の下に京國書院が有する美術物品類に関する研究調査等を行う
14楽司官は総司書及び特司書及び院司書の下に京國書院が有する図書類及び芸術物品類に纏わる歴史的芸能文化、京國書院が有する音楽芸術物品類に関する研究調査等を行う
15院才官は総司書及び特司書及び院司書の下に京國書院が有する図書類及び芸術物品類の内、漫画及びアニメ及び現代音楽及びゲーム等の現代文化に関する研究調査等を行う
16院統合長官は京國書院の事務を整理監督する
17院統合官は院統合長官の下に京國書院の事務に従事する
・京國書院は左の諸館を以て之を構成する
一 書院本館
二 書院分館
三 公書館
四 國匠館
五 絵本館
2書院本館は京國に設置され、京國書院の全体を代表管轄し、図書類及び官公文書資料記録及び公報文書資料記録及びその他古今内外の歴史的芸術物品類の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等を統合的に行う当院最大の部館とする
3書院分館は京國又は各都道府県に必要分設置され、京國書院による図書類の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等に関する支部館とする
4公書館は京國又は各都道府県に必要分設置され、京國書院による官公文書資料記録及び公報文書資料記録の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等に関する支部館とする
5國匠館は京國又は各都道府県に必要分設置され、京國書院による歴史的芸術物品類の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等に関する支部館とする
6絵本館は京國又は各都道府県に必要分設置され、京國書院が有する児童向図書類及びその他絵本図書類等の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等に関する分館とする
・書院本館に左の部局を置く
一 大書房
二 司書房
三 公書房
四 史才部
五 第五書房
2大書房は京國書院全体及び書院本館の唯一の統制中枢とし、京國書院のすべての職務業務事業を監督主導し、それらに関するすべての情報行政を一括して所管する
3司書房は書院本館に於ける図書類の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等を所管し、京國書院のすべての諸司書を監督する
4公書房は書院本館に於ける官公文書資料記録及び公報文書資料記録の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等を所管し、京國書院のすべての公書官を監督する
5史才部は書院本館に於ける歴史的芸術物品類の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等を所管し、京國書院のすべての諸史官を監督する
6第五書房は書院本館に於ける現代文学及び漫画及びアニメ及び現代音楽及びゲーム等の現代文化に関する図書類及び芸術物品類の蒐集保存研究調査公開閲覧運用等を所管し、京國書院のすべての文司官及び美術司官及び楽司官及び院才官を監督する
・書院分館及び公書官及び書院才館の各内部組織はその設置される場所に基いて京令又は各都道府県令を以て之を定める
・京國書院の経費は他の法令の定める所に基いて国が五、京國及び都道府県全体が五の割合を以てそれぞれ負担する 但し国が国の豫算に於て前述以上の国による負担を決定し当該決定を京國会及びすべての都道府県の景勝委員会議がその議決を以て承認したときは国及び京國及び各都道府県は当該決定豫算に基いて新たな割合を以てそれぞれ京國書院の経費を負担する
京國書院(いわゆる国立図書館等)に関する序法