景宮院及び景堂院に関する憲法


・京國に景宮院及び景堂院を置く
2景宮院は京大臣の下に全国の神宮神社及び神職者に関する事項を所管する
3景堂院は京大臣の下に全国の仏寺仏閣及び僧侶仏職者に関する事項を所管する


・景宮院の長は景宮主官、景堂院の長は景堂主官とする
2景宮院及び景堂院の各長及び各職員は京大臣による指名人事に当然に基いて天皇が之を任免する


・景宮院に景宮主官の他、左の職員を置く
一 景宮統官
二 景宮社官
三 景宮技官
四 景宮輔官
五 景宮諸官
2景宮統官は景宮主官を輔佐し、景宮院の事務を整理統轄し、全国の各神宮神社及び神職者による情報疎通連携交流等を監督する
3景宮社官は景宮主官及び景宮統官の下に全国の神宮神社の保全管理及び活動運営等を監理し、全国の神職者との間に必要な情報疎通体制を維持運用活用し、全国の神宮神社及び神職者に対する必要な対処等を監督し行う
4景宮技官は景宮社官の下に神宮神社の保全管理等に資する必要な技能技術を有し歴史遺産としての神宮神社のための必要適切な管理修繕等を行う
5景宮輔官は景宮統官及び景宮社官の下に景宮院の諸任務事務を輔佐的に行う
6景宮諸官は景宮院のその他事務員とする

・景堂院に景堂主官の他、左の職員を置く
一 景堂統官
二 景堂本官
三 景堂技官
四 景堂輔官
五 景堂諸官
2景堂統官は景堂主官を輔佐し、景堂院の事務を整理統轄し、全国の各仏寺仏閣及び僧侶仏職者による情報疎通連携交流等を監督する
3景堂本官は景堂主官及び景堂統官の下に全国の仏寺仏閣の保全管理及び活動運営等を監理し、全国の僧侶仏職者との間に必要な情報疎通体制を維持運用活用し、全国の仏寺仏閣及び僧侶仏職者に対する必要な対処等を監督し行う
4景堂技官は景堂本官の下に仏寺仏閣の保全管理等に資する必要な技能技術を有し歴史遺産としての仏寺仏閣のための必要適切な管理修繕等を行う
5景堂輔官は景堂統官及び景堂本官の下に景堂院の諸任務事務を輔佐的に行う
6景堂諸官は景堂院のその他事務員とする


・景宮院に神宮局及び社務局及び匠局及び社理局を置く
2神宮局は京令が景宮院下の神宮として称定する神社に関する事項を統合的に管轄する
3社務局は前項の称定神宮以外の神社に関する事項を統合的に管轄する
4匠局は景宮技官の技能監督審査及び技務及び適格審査等に関する事項を管轄する
5社理局は全国の神宮神社の各財務経理監督及び公費支援等に関する事項を管轄する

・景堂院に寺部局及び護寺局及び寺計局を置く
2寺部局は全国の仏寺仏閣に関する事項を統合的に管轄する
3護寺局は全国の仏寺仏閣の各保安管理、景堂技官の技能監督審査及び技務及び適格審査等に関する事項を管轄する
4寺計局は全国の仏寺仏閣の各財務経理監督及び公費支援等に関する事項を管轄する


・京大臣はすべての神宮神社及び仏寺仏閣に対して毎年一度、自らが指揮する景宮公査及び景堂公査を行わなければならない
2景宮公査及び景堂公査は京大臣の下に景勝警察が之を代行する
3一景宮公査及び一景堂公査に於ては次のすべての項目に関する現場査察が行われ確認されなければならない
一 その神宮神社又は仏寺仏閣としての景勝衛生管理状態及び危機管理体制状態
二 その歴史遺産又はその他歴史的価値を有するものとしての価値の維持性及び維持可能性
三 その神職者又は僧侶仏職者の公人的適格性
4景宮公査及び景堂公査を代行することに関する景勝警察についての各詳細は他の本務院令を以て之を定め、また景宮公査及び景堂公査の実施時期及び実施期間等の各詳細についてはその各神宮神社及び仏寺仏閣の在する各都道府県の都道府県令を以て之を定めることとし、京大臣は当然にその本務院令及び各都道府県令によって定める所に基いて各景宮公査及び各景堂公査を行わなければならない



・本令に定めるものの外本令を補足する詳細は他の本務院令及び京令及び各條例を以て之を定める

景宮院及び景堂院に関する憲法

景宮院及び景堂院に関する憲法

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-08-29

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