インド太平洋包括的安全保障条約、〇〇国駐留〇国軍隊に関するインド太平洋包括的安全保障条約附属規程


・・・インド太平洋包括的安全保障条約・・・



・締約国は連合国憲章下の国際秩序の平和的理念に基いてインド太平洋地域の国際法治的安全保障及び良好且つ密接な国際的経済交流及び国際的人道外交交渉の構築維持増進に積極的に関与し寄与し各相互に如何なる必要可能な協力同調も惜しまないことを約束する

・締約国はすべての締約国のみならず平和的国際秩序の下にあるすべての国地域の平和的且つ当然な自主独立及び自主外交を実現維持しその為の善意に基く公正公平な外交行動に取組み続けることに自ら一国としてもこの条約全体としても完全に同意することを確認した

・締約国は一以上の締約国に対する武力攻撃事態と看做される如何なる事態をもインド太平洋地域及びこの条約に基く締約国同士による平和的秩序を脅かし又は脅かす危険があり又は脅かす危険があることにより締約国が緊密に必要な協議連携等を直ちに行う必要がある事態として速やかに且つ適切に且つ共に認識しこの条約に基いて他の締約国と共に必要可能な措置行動を取らんとすることを約束する


・すべての締約国は協同でこの条約の執行運用本体たるインド太平洋本議体を組織運用し、インド太平洋地域の安全保障を連帯して監督し行う またすべての締約国はインド太平洋本議体のすべての決定命令勧告等に従わなければならない
2すべての締約国は他に定めるインド太平洋本議体規程に基いてインド太平洋本議体に必要な人員及び措置行動及び情報機能を可能な限り提供しなければならない
すべての締約国は当本議体を以てすべての締約国の間に於てインド太平洋地域の安全保障の為に必要なすべての情報状況が充分に共有認識されるよう常に努めなければならない
3インド太平洋本議体は締約国の政治的自由及び経済的自由及び航行の自由及び必要な発信の自由及び充分な安全保障を確保し及びそれらが侵害されない為の集団的結束行動機関でなければならず、また締約国同士の間に於ける当該侵害に対しても当該本議体を通じて完全に之が解決されなければならない
4すべての締約国はインド太平洋本議体を以て当条約秩序に基くインド太平洋地域の安全保障の為の必要可能な相互軍事協力連携体制を構築し、当該安全保障の為の協力連携の為に必要なときは何時も本議体に於て協議する


・すべての締約国は他の一以上の締約国が武力攻撃を受けたとしてインド太平洋本議体が認めた当該事態に対して連合国憲章上の個別的自衛権又は集団的自衛権を行使し、またそれらに伴う必要可能なあらゆる支援援助その他措置行動を行う
2前項の武力攻撃事態に対する各自衛権の行使及びそれらに伴う支援援助その他措置行動はすべて直ちに連合国安全保障理事会に報告するところでなければならず、またそれらの自衛権行使及び措置行動が連合国安全保障理事会の下に於て終了すべきこととなったときは直ちにそれらを終了しなければならない


・或締約国の領域内及びその附近に配置配備される他の或締約国の戦力は、その配置配備が短期的なものか長期的なものかに関らず、すべてこの条約が追求するところのインド太平洋地域の安全保障の為に必要且つ適切公正なものでなければならず、またその配置配備が当該受入国たる締約国にとって自らでは担当し行うことのできない必要不可缺なものでなければならず、また当該受入国が許認した配置配備規模及び配置配備範囲及び内容実体によるものでなければならない 各締約国はすべての当該戦力の配置配備及び運用状況が前述の諸条件に適合したものに維持されて居るか否かを常に相互協力的に監視調整しなければならない
2前項に謂う戦力とは、この条約が追求するところのインド太平洋地域の安全保障の為に寄与するものか否かを問わず陸海空宙その他のすべての軍事的用途及び安全保障的用途による武力物及びその作用のことを謂う
3すべての締約国はインド太平洋本議体の下に第一項に定める当該戦力に関する相互協力的監視調整を行う情報行動主体たる公正安保審議体を協同で組織運用する またすべての締約国は公正安保審議体のすべての決定命令勧告等に従わなければならない
公正安保審議体は他に定める公正安保審議体規程に基いてその任務の為に締約国によるすべての当該戦力に関する監視調整を統轄主導し、締約国によるすべての当該戦力の配置配備の是非を決定しその決定に伴う必要な命令勧告等を締約国に対し行い、締約国に対しその任務の為に必要な監視調整措置行動を行う
すべての締約国は他に定める公正安保審議体規程に基いて公正安保審議体に必要な人員及び措置行動及び情報機能を可能な限り提供しなければならない
すべての締約国は当審議体を以てすべての締約国の間に於て当該任務の為に必要なすべての情報状況が充分に共有認識されるよう常に努めなければならず、また当該審議体の任務の為の必要可能な措置行動等を行うことを拒んではならない
4公正安保審議体のよる当該監視調整とは、次に掲げるすべての項目についてすべての当該戦力の適正性を審査することを謂う
一 当該戦力の当該配置配備規模
二 当該戦力の当該配置配備範囲
三 当該戦力の当該配置配備兵器種及び当該使用展開仮想定及び当該使用展開作戦計劃
四 当該戦力の当該配置配備及びそれに伴い関する或締約国による他の或締約国への内政干渉行為の有無


・インド太平洋本議体はその合議を以てこの条約及びインド太平洋本議体規程及び公正安保審議体規程及びその他この条約に伴い関する諸規程を定改正することができる



・締約国間のすべての安全保障関連条約協定等はこの条約及びインド太平洋本議体規程及び公正安保審議体規程及びその他この条約に伴い関する諸規程に集約される また締約国は他の締約国を含む如何なる他の国又は国々との間に於てもこの条約及び諸規程に反し矛盾する国際条約協定等を締結しない



・すべての締約国はその各国内法制上の手続に基いてこの条約を批准しなければならない またインド太平洋本議体が新たな締約国としての受入を決定した国は当該決定とその国内法制上の手続に基くこの条約への批准を以て新たな締約国となることができる



・・・〇〇国及び〇〇〇〇〇〇国による〇〇国への〇〇〇〇〇〇国軍隊の駐留についての合意事項たるインド太平洋包括的安全保障条約附属規程・・・


〇〇国と〇〇〇〇〇〇国は次のことを相互に確認認識すると共にそれらが両国間に於て完全に通用し共有されて居る合意事項であることに合意し、インド太平洋本議体はこれら合意事項をインド太平洋包括安全保障条約の附属規程とすることを決定し認證した

一 〇〇国と〇〇〇〇〇〇国は、インド太平洋包括安全保障条約の条項に基いて、〇〇国及び〇〇国との間に領海領空を接する近隣同志諸国の地域的安全保障に〇〇〇〇〇〇国軍隊による〇〇国内領域及びその附近への駐留を必要とする危機的状況及び危険性が存在して居ることのみを理由として、〇〇〇〇〇〇国軍隊が〇〇国内領域及びその附近に駐留し〇〇国がその駐留を許認して居ること
二 〇〇国と〇〇〇〇〇〇国は一の合意事項について如何なる拡大解釈その他意図的誤認を行ってはならないこと

インド太平洋包括的安全保障条約、〇〇国駐留〇国軍隊に関するインド太平洋包括的安全保障条約附属規程

インド太平洋包括的安全保障条約、〇〇国駐留〇国軍隊に関するインド太平洋包括的安全保障条約附属規程

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-07-22

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