景勝本会議の議堂対面議事に於ける意見発言方法について


❶文字のみによる討議を行う場合
・同一討議に於て意見発言を行い合うすべての議員はその全員が同意し詮議大任が認め許可する範囲に於て文字疎通手段のみによって互いに意見発言を行い合うことができる 特定の当該議員のみが文字疎通手段を取ることは認められないが、これは当然ながら聴覚障碍者及びその他文字疎通手段によって意見発言を行わざるを得ない者による文字疎通手段の使用について何ら関るものではない
・文字疎通手段のみによる討議は当該議事の参加者中に視覚障碍者又はその他文字疎通手段による議事の内容経過を当然に快適に認読することができない者がないことを前提とせねばならず、またすべての当該議員が文字疎通手段による当該討議を行う設備態勢及び当該議事のすべての参加者がその文字疎通手段による討議のすべての内容を快適明瞭にその場に読み解くことができる設備態勢がそれぞれ整理整備されて居なければならない
・当該討議に於ける文字疎通中、すべての当該議員は自らの文字による意見発言に関し必要最小限の口頭による補足説明等を行うことができるが、詮議大任がそれを制止したときは直ちにその補足説明等をやめねばならない 他の当該議員の文字による意見発言及びそれに関する本人の補足説明等に対し適切必要な質問又は意見発言ならざる単純な反応をなすこともできるがこれもまた詮議大任がそれを制止したときは直ちに之をやめねばならない
・文字疎通中に他の当該議員より自らへの質問を受けた者は必ずしも之に答える必要はないが、答える場合は文字疎通上に於て答えねばならない また詮議大任より自らへの質問を受けた場合は必ず文字疎通上に於て之に答えねばならない
・文字疎通手段による討議は詮議大任が当該議員の過半数による当該中断要請を認めたときは之を中断し通常手段による討議を行わねばならず、再び文字疎通手段を採らんとするときは詮議大任がその再開の是非をすべての当該議事参加者たる景勝本議員に問いその過半数の賛成を得ねばならない


❷映像作品を用いて議事を行う場合
・意見発言を行う議員はその自らが又はその自らが当該委託した者が監督監修して豫め制作した当該議事に於ける自らの意見発言のために必要な映像作品を以てその一意見発言機会に於ける意見発言の一部とすることができる 但し当該議事のすべての参加者が映像作品の全部を均しく快適に視聴共有し得る設備態勢が整理整備されて居なければならない
・映像作品の使用は豫めその議員本人が詮議大任より当該使用に関する許可を得て居なければならず、また詮議大任は主輔及び議事各職員と共に当該議事に於ける使用に備えすべての当該使用映像作品のすべての内容を豫め確認検査し議事秩序又は本規則に反する箇所部分がある映像作品についてはその使用許可を取下げることとする
・一映像作品の制限時間は当該映像作品の制作前もしくは制作中に於て豫め詮議大任及び各会派同士による調整によって適切公平且つ簡潔最短なものに定められねばならず、その制限時間を超えるものは認められない
・映像作品中に於ては演技演劇等の内容形式を採用してはならず、すべて事実実態及び現実資料及び現場等の主張紹介解説解読実況等に基く内容でなければならない 当該議員はその映像作品の主張紹介解説解読実況等のために詮議大任の許可の下に当該映像作品を必要に応じて一時停止させることができる また映像作品に対する当該議員以外の議員による質問等は当該映像作品の放映終了後に於てすべて行うこととする
・映像作品は映像に加え必ず必要な文字字幕と音声効果が用いられて居る必要がある 但し過剰不要な演出は控えねばならない
・映像作品の使用者たる議員本人は映像作品の使用中、必要な意見発言をその場に自ら加えることができるがその映像を視聴共有する者の妨げとなってはならず、妨げとなって居ると詮議大任が判断したときはその意見発言を控えさせることができる また映像作品の使用中にその場に意見発言を加えた者は当該意見発言機会に於ける意見発言を当該映像作品のみを以て行ったものとは看做されないこととする


❸現場中継を用いて議事を行う場合
・意見発言を行う議員は豫め当該議題と当該意見発言内容に関連し必要であると詮議大任が判断し許可した範囲に於て現場中継を用いることができる 但し現場中継を快適明瞭に継続して行い得て且つ当該議事のすべての参加者が現場中継を均しく快適に視聴共有し得る設備態勢が整理整備されて居なければならない
・現場中継は音声と映像によるものとしなければならない 但し中継技術等の不具合等によって意図せず音声のみとなった場合や映像のみとなった場合は速やかに復旧されることを前提として詮議大任が議事を中断するか他の当該議員に先行して意見発言させるなどして適切な対応を行う
・議事秩序又は本規則に反するものの他、相当時間の中継不具合の場合又は中継進行が稚拙であり議事進行の妨げとなることが明らかな場合などは詮議大任はその自らの判断によって当該現場中継を中止させることができる 一度中止された現場中継は当該議事中に於ては再開されない
・現場中継に際しては詮議大任の下にその中継現場の土地所有者及び周辺住民及び関連関係者などから当然に当該現場中継についての許可を得ねばならない
・現場中継内に於て当該議員は当該議題に関連し必要な主張紹介解説解読実況等のみを行うこととし、中継中の進行は円滑なものでなければならない また中継中に於ては豫め詮議大任が許可した人物を登場させ当該議員の責任及び意向の下にその人物に主張表現を行わせることができる
・詮議大任が特別に認める範囲に於ては複数の当該議員が同一の現場中継を共に行うこともできることとし、その場合の豫めの手続等は当該議員全員が共同で行わねばならない また共同で現場中継を行う全議員は詮議大任による整理行為の下に各議員各自身が各自の均しい意見発言機会及び公正な応答などの確保のために適切正当な態度を取らねばならない
・一現場中継に制限時間が設けられることはなく、その現場中継が中止中断されない限り当該議事の他の議員の意見発言中などに於ても常に当該中継は維持され継続されることとする


❹人工智能を用いて議事を行う場合
・意見発言を行う議員は豫め詮議大任が当該議事に於て当該議員自らが望む意見発言をその議事に於て代辯し体現することができる人工智能として認め許可した人工智能を当該許可を得た当該議事に於て使用することができる
・人工智能による意見発言は成るべく文字及び音声の何れにもよることが望ましい また人工智能が映像を以てして意見発言を行うことも認められる 文字音声映像の何れによる意見発言を行う場合に於てもその議事のすべての参加者が全部を等しく快適に視聴共有し得る設備態勢が整理整備されて居ることを前提とする
・人工智能に意見発言させようとする者はその人工智能に対してその自らによる意見発言に同じであるということを常に前提とさせねばならない また人工智能による意見発言に於てはその使用者たる議員本人以外の議員及びその他各方の他者他人についてその議題に関連し必要である場合を除いては成るべく言及してはならないこととする
・人工智能の使用者たる議員本人は何時もその人工智能による意見発言を制止停止し又は並行して必要な修正を加え又は附随して必要な註釈説明を行うことができる
・詮議大任は議員が意見発言させる人工智能が議事秩序に反する場合などに加え、その意見発言が専ら人工智能の著しい独自的作用と看做した場合又は一般情報の著しい引用行為に過ぎないと看做した場合には何時もその意見発言を制止し停止させることができる 詮議大任が制止し停止させた人工智能の意見発言の再開は詮議大任自らの判断による
・人工智能を使用する議員同士によって議事が行われることも妨げられない 但し特定の者もしくはすべての者の人工智能の使用の中止中断について、詮議大任が当該使用者すべてに持ち掛けた場合又は当該議員の一人もしくは複数が詮議大任や他の当該議員たる当該使用者に持ち掛けた場合は当該議員全員の同意を以て当該議事に於ける人工智能の一切の使用を中止中断することができる またその一切の使用を再開するときは当該使用者全員による改めての同意を要し、使用を再開するときは使用意思を有し使用可能状況にあるすべての者による使用が同時に再開されねばならない(当該中止中断前に人工知能を使用して居ない者が使用意思を有し使用可能状況にあって新たに使用を開始せんとすることは当然に妨げられない)

景勝本会議の議堂対面議事に於ける意見発言方法について

景勝本会議の議堂対面議事に於ける意見発言方法について

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-07-15

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