天然記念物及景勝植物及景勝動物に関する景勝憲法附則法 第一

・天然記念物及び景勝植物及び景勝動物を所有又は飼養育有する非各当該事業者たる者は各当該飼養育有対象の飼養育有に関する他の法令に定める所に基いた申請等を行った上に於て、次に定める概要に基いて当該都道府県の景勝委員会景勝当局(当該委員会当局)及び景勝警察当局に対しその所有又は飼養育有するすべてのものについての必要な情報報告行動を適時行い常時その自らとその各当該当局との間に於てその所有又は飼養育有するすべてのものについてのすべての必要な諸情報が共有されて居るよう必要可能な行動を取らなければならない
❶所有可能な天然記念物を所有する者はその天然記念物に関し次に掲げるすべての項目についての情報報告を行う
一 そのすべての天然記念物の各種名及び現有個数及び各現状態
二 そのすべての天然記念物の各入手経緯方法
三 その自らによるそのすべての天然記念物の各個毎に対する将来所有継続意思の有無及び将来所有継続目途
❷飼養育有可能な景勝植物を飼養育有する者はその景勝植物に関し次に掲げるすべての項目についての情報報告を行う
一 その居住所内に於けるその現在飼養育有する景勝植物たる木樹類の存在位置関係
二 その居住地内に於けるその現在飼養育有する景勝植物の萎枯落葉等状態とそれらの状態によって当然に要することが認められる清掃対処をその自らが現に又は放置する事態とならない程度に然るべき時の内に行うことが可能か否か
三 その居住所内に於ける現在の景勝植物飼養育有環境状態の将来継続意思の有無及び将来継続目途
❸飼養育有可能な景勝動物たる哺乳類及び鳥類を含む爬虫類及び景勝府が指定した両生類並びに無脊椎動物を飼養育有する者はその景勝動物に関し他の法令に定める所に基くものの他に次に掲げるすべての項目についての情報報告を行う
一 そのすべての当該景勝動物の各種名及び現飼養育有個体数及び各年齢もしくは各推定年齢及び各現健康状態
二 そのすべての当該景勝動物の各入手経緯方法
三 そのすべての当該景勝動物の飼養育有環境
三 そのすべての当該景勝動物が必要な衛生医療等を受けるための必要な受治通院環境の現在の有無及びその環境の着接詳細
四 そのすべての当該景勝動物に関する現在過去に於ける他人又は他の景勝生命との間の訴訟事案の有無
五 その自らによるそのすべての当該景勝動物の飼養育有及び飼養育有環境の将来継続意思の有無及び将来継続目途
2当該委員会当局及び景勝警察当局は前項に基いて共有されるすべての当該情報の実物記録媒体等による写しをその各部署等に於て必要数分保管して居なければならない
・前條に基いて共有される当該情報(当該共有情報)に不明瞭な点又は正確ならざる情報である疑いが否定し得ない点又は当該共有情報が正確なものであるために明らかに改善変更が必要な点等があることが認められるときは当該委員会当局又は景勝警察当局は当該飼養育有者に対し当該各点の解明解消に必要な任意質疑及び対応要求及び対応協力要求(臨時情報措置要求)を行うことができ、当該委員会当局又は景勝警察当局はそれら各臨時情報措置要求を以て当該共有情報に必要な当該改善変更を行う
2前項に基く臨時情報措置要求とは別に、景勝警察当局は一年の周期を以てすべての当該共有情報に対する定期審査を行わなければならず、当該定期審査に於ても臨時情報措置要求に於ける概要を準用して必要な措置要求を行うこととする
3前二項に基く臨時情報措置要求又は定期審査に於て対応要求又は対応協力要求を受けた当該飼養育有者は当然に速やかに之に従わなければならない


・景勝警察当局は景勝植物の飼養育有者がその景勝植物の飼養育有者として次に掲げる何れかもしくはすべてに該当する状態にあることが明らかであることが景勝裁判所によって認められたときは当該飼養育有者に対しその状態を解決解消すること及びそのための措置行動等を速やかに行うことを要請することができる
❶その景勝植物の何れかもしくは多数に対する必要な飼養育行為を怠り又は行って居ないことによってその居住所と周辺領域の一帯的景観を損わせて居る
❷その景勝植物の何れかもしくは多数が近隣とその周辺一帯の生活衛生環境又は一帯的景観又は交通環境又は当該飼養育者が有して居ない他の景勝生命に対し悪影響を与えること又は与えて居ることが豫見確認し得るにも関らずそれらの事態を避けるため又は解決解消するための必要な措置行動等を行って居ない
2前項に基く要請に当該飼養育有者が応じず当該要請後十日以上を経過しても尚必要な措置行動等が果されて居ない場合は景勝警察当局は当該状況の解決解消のために必要な範囲に於て執行法上の立入に該当する立入警査を行うことができ、それによって可能なときは当該飼養育有者に対し必要な質疑説得等を行わなければならない
3前項に基く立入警査はその開始後十時間を時限とする
4前二項に基く立入警査によっても尚景勝警察当局による必要な景勝警察行動によらざれば当該状況の解決解消が果されないことが明らかなときは景勝警察当局は速やかに当該状況の解決解消に必要な景勝警察行動を行うことができ、また当該飼養育有者に対しその景勝警察行動のための必要可能な協力等を行わせることができる

・景勝警察当局は景勝動物の飼養育有者がその景勝動物の飼養育有者として次に掲げる何れかもしくはすべてに該当する状態にあることが明らかであることが景勝裁判所によって認められたときは当該飼養育有者に対しその状態を解決解消すること及びそのための措置行動等を速やかに行うことを要請することができる
❶その景勝動物の何れかもしくは複数が近隣とその周辺一帯の生活衛生環境又は一帯的景観又は交通環境又は当該飼養育者が有して居ない他の景勝生命に対し悪影響を与えること又は与えて居ることが豫見確認し得るにも関らずそれらの事態を避けるため又は解決解消するための必要な措置行動等を行って居ない
❷その自らがその景勝動物の飼養育有者として適切ではないこと又は忽ち適切ではない者となることを確認豫見し得るにも関らずその景勝動物の飼養育のための必要な措置行動等を行って居ない
2前項に基く要請に当該飼養育有者が応じず当該要請後三日以上を経過しても尚必要な措置行動等が果されて居ない場合は景勝警察当局は当該状況の解決解消のために必要な範囲に於て執行法上の立入に該当する立入警査を行うことができる
3前項に基く立入警査は景勝植物に関する立入警査に於ける概要を準用する



・景勝動物の何れかもしくは複数に対し当該飼養育有者が景勝犯罪を行って居ることが否定できず且つ近隣居住者又は周辺通行人より当該飼養育有者による当該景勝犯罪を疑わざるを得ない證拠證言等を景勝警察当局が得て居りその飼養育有者としての資質が充分に疑われて居る飼養育有者があるときは景勝警察当局は当該飼養育有者に対する強制警査を行うことができる
2前項に基く強制警査に於て景勝警察行動が必要と判断される景勝動物を発見したときは景勝警察当局は直ちにその景勝動物のための必要な景勝警察行動を行わなければならず、また当該飼養育有者に対しその景勝警察行動のための必要可能な協力等を行わせなければならず、またその景勝警察行動の遂行のために必要と判断したときはその景勝警察行動の完了まで当該飼養育有者の行動を制限することができる


・本法の定める所に基く立入警査及び強制警査の費用及びそれらの措置による当該飼養育有者側の損失は国が之を負担し、国を原告として景勝裁判所より当該費用を適当分負担すべきと決せられた当該飼養育有者は市場警察の監督するところに基いて当該費用の適当負担分を辨償しなければならない
2立入警査及び強制警査の各措置を受けた当該飼養育有者が不明である場合は国と当該都道府県が当該措置の費用を折半し、当該措置を受けた者が被ったとされ得る損失は補償されない



・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各條例を以て之を定める

天然記念物及景勝植物及景勝動物に関する景勝憲法附則法 第一

天然記念物及景勝植物及景勝動物に関する景勝憲法附則法 第一

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-07-01

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