公定景勝組合及公定人命組合に関する序法
・各都道府県知事はその都道府県の単独の区市又は当該都道府県令によって設定された一体的地域にそれぞれ公定景勝組合を発足設置しその運営管理を監督する
2知事は都道府県令を以てその都道府県に於ける公定景勝組合の総数及び各公定景勝組合の管轄地域を設定する公定景勝組合区劃表を作成運用する
3公定景勝組合は当該地域内の自然環境生命等の管理保護及び景観の監視管理及び市街町村に於ける日常清掃等に関する市民による協同活動を行い監督する
・公定景勝組合の長は公定景勝組合長とし、各公定景勝組合長はその当該地域内に現に居住し当該公定景勝組合の諸活動を代表するに資することが認められる者又は居住経験者で当該諸活動のために日常的に当該地域と現居住地を往来することができ且つ当該公定景勝組合の諸活動を代表するに資することが認められる者の内当該知事より指名されその指名を受諾した者とする 但し公定景勝組合長は満二十五歳以上の日本国籍保有者でなければならない
2当該知事より受けた公定景勝組合長への指名を被指名者が拒否したとき又は現当該組合長がその組合長としての資質を欠くことが明らかなとき又は現当該組合長がその組合長としての職務を全うすることができないことが認められるとき又は現当該組合長が死亡したとき又は当該知事に対し当該組合長自らがその組合長としての辞職を希望する旨を伝達したときは当該知事は速やかに新たな当該指名を行うが、当該市民中に適当な者がない場合又は当該指名を受諾する者が未だない場合は当該知事は当該景勝委員会の景勝部局中より適切な人材を当該組合長に充てることができる
・公定景勝組合の組合員は当該地域のすべての居住市民及び当該組合長及び当該組合長が当該組合員として認めた者とする
・公定景勝組合長は本法及び当該都道府県令の定める所に基いてその組合の定款及びその他規約を定めることができる
・公定景勝組合のすべての組合員は他の法律の定める所に基いて各相応の組合費を負担する 組合費は他の法律及び当該定款の各定める所に基いて各当該部会に対し必要な分配が行われる
・公定景勝組合は各町村の各当該地域毎に次に掲げる名実の市民間部会を常時組織し各活動の基本単位とする また各当該定款にはその地域に於ける全組織部会の一覧が示されて居なければならない
❶町部会 村落、住宅街等に於ける当該活動本体
❷市部会 都市部等に於ける当該活動本体
❸市流部会 市街都市部その他市民居住地域の河川類とその周辺に於ける当該活動本体
❹清流部会 より自然的環境下にある河川類とその周辺に於ける当該活動本体
❺青色部会 山地、山村、森林部、里山、田園等に於ける当該活動本体
❻海港部会 沿海地域及び漁港島港に於ける当該活動本体
➐島部会 孤島、島嶼等に於ける当該活動本体
2当該組合員は前項の何れかの部会に所属しなければならない また複数の部会に同時に所属することも妨げられない 所属の決定は自らによる申請もしくは組合長の推薦の何れかに基くこととする
3公定景勝組合の組合員は当該組合費の他に当該定款の定める所に基いてその自らが所属する部会の会費を負担することができる
・各町村の公定景勝組合と公定人命組合は共同でその当該地域に於ける公的清掃(景掃)を監督し行う
2景掃に於ては各そのすべての必要な清掃に伴って各そのすべての必要な相互景観管理監督行動(景正)も各当該組合の監督下に並行して行われる
3各当該地域に於ける景掃は次に掲げる実施景掃区分及び実施曜日日時及び実施監督責任者及び実務者の各概要に基いて監督され行われる
❶町内日常景掃(当該公定景勝組合町部会の活動範囲)
毎曜日もしくは毎週土日その他必要な時
当該公定景勝組合町部会
満10歳以上の内外市民
町内定期景掃(町内日常景掃に同じ)
毎週水曜日もしくは隔週水曜日もしくは毎月の何れか一日の水曜日
当該公定景勝組合町部会
当該公定景勝組合町部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該公定景勝組合より当該景掃参加申請を受理された満18歳~75歳の内外市民(当該景勝組合町部会より特別に当該景掃を行う能力状態を有するとして当該参加許可を受けた満75歳以上の者も含む)、当該地域の景勝警察当局より必要に応じ派遣される景勝警察官
❷市内日常景掃(当該公定景勝組合市部会の活動範囲)
毎週日もしくは毎週土日火木
当該公定景勝組合市部会
満15歳以上の内外市民
市内監理景掃(市内日常景掃に同じ)
毎週月木もしくは毎週火金
当該公定景勝組合市部会
当該公定景勝組合市部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該公定景勝組合市部会が当該景掃を行う者として認許した当該公定人命組合社会適合支援部会支援下の非就労者
市内定期景掃(市内日常景掃に同じ)
隔週何れかの曜日
当該公定景勝組合市部会
当該公定景勝組合市部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該公定景勝組合より当該景掃参加申請を受理された満18歳~75歳の内外市民満18歳~75歳の内外市民、当該公定景勝組合市部会より当該景掃につき清掃務を委託された清掃業者、当該地域の景勝警察当局より必要に応じ派遣される景勝警察官
❸市流日常景掃(当該公定景勝組合市流部会の活動範囲)
毎週土日その他必要な時
当該公定景勝組合市流部会
満15歳以上の内外市民
市流監理景掃(市流日常景掃に同じ)
土日を除く毎週日
当該公定景勝組合市流部会
当該公定景勝組合市流部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該公定景勝組合市流部会が当該景掃を行う者として認許した当該公定人命組合社会適合支援部会支援下の非就労者
市流定期景掃(市流日常景掃に同じ)
毎月の何れか一日
当該公定景勝組合市流部会
当該公定景勝組合市流部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該公定景勝組合市流部会より当該景掃につき清掃務を委託された清掃業者、当該地域の景勝警察当局より必要に応じ派遣される景勝警察官
❹清流景掃(当該公定景勝組合清流部会の活動範囲)
毎週日
当該公定景勝組合清流部会及び当該地域の当該景勝公通部局
当該公定景勝組合清流部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該地域の当該景勝公通部局が当該景掃のために派遣した景勝公職者及び景勝一般公職員、当該公定景勝組合清流部会より当該景掃の一部実施又は全部実施を委託された関連業者、当該地域の景勝警察当局より必要に応じ派遣される景勝警察官
❺山林景掃(当該公定景勝組合青色部会の活動範囲の内の山地及びその他森林)
毎週日もしくは毎週火金その他必要な時
当該公定景勝組合青色部会及び当該地域の当該景勝公通部局
当該公定景勝組合青色部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該地域の当該景勝公通部局が当該景掃のために派遣した景勝公職者及び景勝一般公職員及び公通一般公職員、当該公定景勝組合青色部会より当該景掃の一部実施を委託された関連業者、当該地域の景勝警察当局より必要に応じ派遣される景勝警察官
田園景掃(当該公定景勝組合青色部会の活動範囲の内の村里及び田畑など)
毎週日
当該公定景勝組合青色部会及び当該地域の当該景勝公通部局
当該公定景勝組合青色部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該地域の当該景勝公通部局が当該景掃のために派遣した景勝公職者及び景勝一般公職員及び公通一般公職員、当該公定景勝組合青色部会より当該景掃の一部実施を委託された関連業者、当該地域の景勝警察当局より必要に応じ派遣される景勝警察官
❻海港景掃(当該公定景勝組合海港部会の活動範囲)
毎週日もしくは毎週土日水その他必要な時
当該公定景勝組合海港部会及び当該地域の当該景勝公通部局
当該公定景勝組合海港部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該地域の当該景勝公通部局が当該景掃のために派遣した景勝公職者及び景勝一般公職員及び公通一般公職員、当該公定景勝組合海港部会より当該景掃の一部実施又は全部実施を委託された関連業者、当該地域の景勝警察当局より必要に応じ派遣される景勝警察官
➐庶島景掃(当該公定景勝組合島部会の活動範囲)
毎週日
当該公定景勝組合島部会及び当該地域の当該景勝公通部局
当該公定景勝組合島部会及び当該公定人命組合衛生部会に属する者、当該地域の当該景勝公通部局が当該景掃のために派遣した景勝公職者及び景勝一般公職員及び公通一般公職員、当該公定景勝組合島部会より当該景掃の一部実施又は全部実施を委託された関連業者、当該地域の景勝警察当局より必要に応じ派遣される景勝警察官
・町内日常景掃及び市内日常景掃及び市流日常景掃は之を無償とする
2町内定期景掃の賃金報酬は当該都道府県の当時の最低賃金の三分の一を下回らず二分の一を上回らない程度とし、当該公定景勝組合町部会が之を負担する 但し当該公定景勝組合町部会の判断により全体を無償とすることができる
・市内監理景掃の賃金報酬は当該都道府県の当時の最低賃金の二分の一を目安とし、当該公定景勝組合市部会が之を負担する
2市内定期景掃に於ける参加市民に対する賃金報酬は当該都道府県の当時の最低賃金を目安とし、当該公定景勝組合市部会が之を負担する また当該業者への委託費は当該公定景勝組合市部会と当該都道府県が之を折半する
・市流監理景掃の賃金報酬は当該都道府県の当時の最低賃金の二分の一を下回らず比七割を上回らない程度とし、当該公定景勝組合市流部会と国が之を折半する
2市流定期景掃に於ける参加市民に対する賃金報酬は当該都道府県の当時の最低賃金を目安とし、当該景勝組合市流部会が之を負担する また当該業者への委託費は当該公定景勝組合市流部会と国が之を折半する
・清流景掃及び山林景掃及び田園景掃及び海港景掃及び庶島景掃に於ける参加市民に対する賃金報酬は当該都道府県の当時の最低賃金の比十三割を目安とし、各当該公定景勝組合部会と国が之を折半する また各当該業者への委託費はその三割を各当該公定景勝組合部会が、その七割を国がそれぞれ負担する
・各都道府県知事はその都道府県の単独の区市又は当該都道府県令によって設定された一体的地域にそれぞれ公定人命組合を発足設置しその運営管理を監督する
2知事は都道府県令を以てその都道府県に於ける公定人命組合の総数及び各公定人命組合の管轄地域を設定する公定人命組合区劃表を作成運用する
・公定人命組合の長は公定人命組合長とし、各公定人命組合長はその当該地域内に現に居住し当該公定人命組合の諸活動を代表するに資することが認められる者又は居住経験者で当該諸活動のために日常的に当該地域と現居住地を往来することができ且つ当該公定人命組合の諸活動を代表するに資することが認められる者の内当該知事より指名されその指名を受諾した者とする 但し公定人命組合長は満三十五歳以上の日本国籍保有者でなければならない
2当該知事より受けた公定人命組合長への指名を被指名者が拒否したとき又は現当該組合長がその組合長としての資質を欠くことが明らかなとき又は現当該組合長がその組合長としての職務を全うすることができないことが認められるとき又は現当該組合長が死亡したとき又は当該知事に対し当該組合長自らがその組合長としての辞職を希望する旨を伝達したときは当該知事は速やかに新たな当該指名を行うが、当該市民中に適当な者がない場合又は当該指名を受諾する者が未だない場合は当該知事は当該景勝委員会の人命部局中より適切な人材を当該組合長に充てることができる
・公定人命組合の組合員は当該地域のすべての居住市民及び当該組合長及び当該組合長が当該組合員として認めた者とする
・公定人命組合長は本法及び当該都道府県令の定める所に基いてその組合の定款及びその他規約を定めることができる
・公定人命組合のすべての組合員は他の法律の定める所に基いて各相応の組合費を負担する 組合費は他の法律及び当該定款の各定める所に基いて各当該部会に対し必要な分配が行われる
・公定人命組合は各町村の各当該地域毎に次に掲げる名実の市民間部会を常時組織し各活動の基本単位とする また各当該定款にはその地域に於ける全組織部会の一覧が示されて居なければならない
❶衛生部会 日常清掃及び定期清掃、衛生防疫等に関する活動本体
❷安全部会 交通安全、児童警護、町内巡回、夜間巡回、徘徊者捜索保護、犯罪事案及び不審事案についての対応連携と情報共有等に関する活動本体
❸市民部会 高齢者支援介護、高齢者間交流、地域教育、世代間市民交流、市民生活相談協議、市民広報等に関する活動本体
❹相談部会 市民部会下に於て家庭問題、人生生活、進路、その他一般的相談の窓口としての活動本体
❺子育て部会 妊娠出産、子育て、保育等への支援協力等に関する活動本体
❻救急部会 市民間での簡易治療手当、救急聯絡網等に関する活動本体
市民看護支援部会 中軽度闘病者負傷者等への看護支援と家族支援等に関する活動本体
重病福祉支援部会 重度闘病者負傷者への看護支援等と家族支援等に関する活動本体
➐社会適合支援部会 社会復帰を目指す者、ひきこもり等社会適合支援が必要な者、軽度の障碍等によって社会適合支援が必要な者等への社会適合支援等に関する活動本体
❽一般身体福祉支援部会 中軽度身体障碍者への福祉支援と家族支援等に関する活動本体
重度身体福祉支援部会 重度身体障碍者への福祉支援と家族支援等に関する活動本体
❾盲福祉支援部会 視覚障碍者への福祉支援と家族支援等に関する活動本体
ろう福祉支援部会 聴覚障碍者等への福祉支援と家族支援等に関する活動本体
❿特別支援部会 知的障碍者等への福祉支援と家族支援等に関する活動本体
⓫労働部会 労働雇傭等の相談支援報告監視等に関する活動本体
2当該組合員は前項の何れかの部会に所属しなければならない また複数の部会に同時に所属することも妨げられない 所属の決定は自らによる申請もしくは組合長の推薦の何れかに基くこととする
3公定人命組合の組合員は当該組合費の他に当該定款の定める所に基いてその自らが所属する部会の会費を負担することができる
4第一項の❹~⓫の部会に補充を必要とする人員の不足があるときは他の法令の定める所に基いて国及び当該都道府県による関与の下に当該地域又は当該都道府県の当該人命部局より之を補充する
5前項に基く補充人員の他、第一項の❹~⓫の部会に所属し支援を行う市民は他の法令の定める所に基いて適切公正な賃金報酬を受ける
6前項の賃金報酬は各当該公定人命組合部会が三割、当該都道府県が三割、国が四割の比率を以てそれぞれ之を負担する
・公定景勝組合及び公定人命組合は他の法令の定める所に基いて国及びその当該都道府県の各当該部局と共にその財政収支状況及び事業計劃及び事業状況及びその他の財政運営等に関する事項情報を常時国及びその当該都道府県の各当該部局と共有し協議し協同修正し共同管理することができる体制を維持運用しなければならない
2国及び各当該都道府県の各当該部局は前項に基いて維持運用される体制による諸情報事実に基いて各当該公定景勝組合又は各当該公定人命組合に正当且つ必要な改善指示指導又は提案を行うことができる
3前項に基く国又は各当該都道府県の各当該部局による改善指示指導又は提案を受けた各当該公定組合は正当な拒否理由がない限り之に従い適切且つ必要な措置行動を行わなければならない
・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各條例及び各都道府県令を以て之を定める
公定景勝組合及公定人命組合に関する序法