常用漢字についての註釈(景勝府告示)

・・・註釈1・・・

・註釈2に例示する場合を除いては旧字体(及び異体字、人名用漢字)に「亞」「爲」「㥯」「睪」「褱」「「槪」等の旁」「臽」「雚」「夾」「皀」「堯」「熏」「巠」「區」「惠」「曷」「奚」「僉」「「兼」の旧字体」「廣」「黑」「㬎」「「呉」の旧字体」「𧴪」「齊」「參」「贊」「齒」「示(しめすへん)」「舍」「壽」「朮」「新字体に於て簡略化された小部」「爿」「新字体に於て「少」とされたもの」「乘」「新字体に於て「关」とされたもの(「騰」等の旧字体も含む)」「襄」「𩙿」「蜀」「眞」「靑」「戔」「叟」「曾」「卒(「卆」)」「爫」「悤」「蚤」「藏 」「屬」「帶」「詹」「柬」「「忍」の旧字体の刃」「𡿺」「𦏲」「𣏟」「賣」「新字体に於て簡略化された八部」「發」「犮」「尃」「弗」「「平」の旧字体」「幷」「母」「勹(新字体では「几」とされるもの)」「豐」「萬」「「免」の旧字体」「愈」「䍃」「來(「麥」を含む)」「賴」「𤔔」「龍」「兩」「巤」「リョウ(「郞」等の旁など)」「彖」「戾」「厤」「レン(「變」等の上部)」「盧」「彔」「新字体に於て省略された「、」又は「一」」を含む漢字及び「派」等の旧字の旁を含む漢字及び新字体によって「つかんむり」とされた「火」「口」「巛」「與」を含む漢字及び新字体によって「有」とされた「ダ(左と月)」を含む漢字についてはすべてその新旧字体がともに学校教育に於て同等に教へられ、基本的に何れでも良いこととする
・また新字体としての之繞と旧字体としての「辶」も基本的にその何れでも良いこととし、また新字体に於て画数が変更された漢字についても同様とする
・「選考」と「詮衡」又は「銓衡」は何れもが認められるべきだが、「詮衡」及び「銓衡」の使用は推奨されない


・・・註釈2・・・

・「圧」と「壓」は何れもが学校教育に於て教へられるが、「壓」の使用は推奨されない
・「案分」は「按分」とする
・「暗夜」と「闇夜」については、読みを「あんや」としたい場合は前者、「やみよ」としたい場合は後者とすることが望ましい またその他に「暗」を「闇」とすることができるものは「闇」とすることができる また「暗」を「諳」とすることができるものは「諳」とする

・「囲」と「圍」は何れもが学校教育に於て教へられるが、「圍」の使用は推奨されない
・「医」を「醫」とすることは基本的に避けられるべきだが、前後の文が画数の少ないものである場合や意義表現的に必要である場合などは「醫」とすることも妨げられない
・「壱」と「壹」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「壹」の使用は推奨されない
・「安逸」は「安佚」とする

・「英才」は「穎才」とする また「英知(英智)」は基本的に「叡智」とするが、手書による場合などには「英知(英智)」とすることも妨げられない
・「暗影」は「暗翳」、「陰影」は「陰翳」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「衛」と「衞」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「円」と「圓」は何れもが学校教育に於て教へられるが、「圓」の使用は推奨されない
・「炎」を「焔」とすることができるものは「焔」とする また「ほのほ(ほむら)」は「炎」もしくは「焔」の何れでも良いこととする
・「援護」と「掩護」はその各意味に応じて使ひ分けられる
・「園地」は「苑池」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「塩」と「鹽」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「塩」とする

・「応」と「應」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「桜」と「櫻」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「桜」とする
・「奥」と「奧」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「憶説」は「臆説」、「憶測」は「臆測」とする
・「温」と「溫」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする

・「仮」と「假」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「仮」とする
・「価」と「價」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「価」とする
・「画」と「畫」は何れもが学校教育に於て教へられるが、基本的には「画」とする また「画」を「劃」とすることができるものは「劃」とする
・「回送」は「廻送」、「回転」は「廻転」、「回廊」は「廻廊」、「回復」は「恢復」、「低回(彽回)」は「彽徊」、「回虫(回蟲)」は「蛔蟲」とする
・「会」と「會」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「会」とする
・「絵」と「繪」は何れもが学校教育に於て教へられるが、基本的には「絵」とする
・「戒」を「誡」とすることができるものは「誡」とする また刑務上もしくは宗教上の意味による場合の「教戒」は「教誨」とする
・「壊滅」は「潰滅」、「壊乱」は「潰乱」、「全壊」は「全潰」、「決壊」は「決潰」、「倒壊」は「倒潰」、「崩壊」は「崩潰」とすることができる
・「障害」は「障碍」、「妨害」は「妨碍」とする
・「格闘」は「挌闘」、「骨格」は「骨骼」とする
・「郭」は「廓」とし、「郭大」は「廓大」、「外郭」は「外廓」、「輪郭」は「輪廓」とする
・「覚」と「覺」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「覚」とする
・「確」に関係する漢字として「慥」も学校教育に於て同等に教へられ、「記憶によれば~」「たぶん~」「信頼信用できる」「しっかりして居る」などの意味の「たしか」は「慥か」とすることが推奨される
・「学」と「學」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「学」とする 但し平易である必要がなければ「學」とすることも推奨される
・「岳」は「嶽」とするが、平易である必要があるときは「岳」とする
・「楽」と「樂」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「楽」とする また「薬」と「藥」についても同じとする
・「快活」は「快濶」とするが、平易である必要があるときは「快活」とする
・「干害」は「旱害」、「干天」は「旱天」とする
・「罐」は「缶」に因んで学校教育に於て教へられるが、その使用は推奨されない
・「関」と「關」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「関」とする
・「交歓」は「交驩」とする
・「書簡」は「書翰」とする
・「象眼」は「象嵌」とする
・「顔」と「顏」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする

・「気」と「氣」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「気」とする
・「希」を「稀」とすることができるものは「稀」とする
・「奇形・奇型」は「畸形・畸型」とし、また「奇談」は「綺談」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「記章」と「徽章」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、必要に応じて使ひ分けられる
・「飢餓」は「饑餓」とする
・「帰」と「歸」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「龜」は「亀」に因んで学校教育に於て教へられるが、手書による場合にはその使用は推奨されない
・「破棄」は「破毀」とする
・「恩義」は「恩誼」、「情義」は「情誼」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「戯」と「戲」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「犠」と「犧」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「犠」とする
・「喫水」は「吃水」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「舊」は「旧」に因んで学校教育に於て教へられるが、その使用は推奨されない
・「糾弾」は「糺弾」、「糾明」は「糺明」とする
・「拠」と「據」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「拠」とする
・「虚」と「虛」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「防御」は「防禦」、「制御」は「制禦」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「凶」と「兇」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、「凶」は「兇」に置き換へられ得るが、平易にすることも妨げられない
・「供応」は「饗応」とする
・「戦々恐々」は「戦々兢々」とする
・「強固」は「鞏固」とする
・「教」と「敎」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「辺境」は「辺彊」とする

・「理屈」は「理窟」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「勲」と「勳」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、人名に使用する場合を除いては「勲」とする
・「燻製」は「薫製」とする

・「係船」は「繋船」、「係争」は「繋争」、「係属」は「繋属」、「係留」は「繋留」、「連係」は「連繋(聯繋)」とする 但し「繋船」を除いては平易にすることも妨げられない
・「知恵」と「智慧」又は「知慧」は何れでも良いこととするが、平易である必要があるときは「知恵」としなければならない 但しそれぞれを意味ごとに使ひ分けることもできることとする
・「継」と「繼」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「継」とするまた「断」と「斷」についても同じとする
・「芸」と「藝」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、必要な場合を除いては「藝」の使用は推奨されない
・「激烈」と「劇烈」は何れでも良いこととする また「激」を「劇」とすることができるものは状況や意味などに応じて「劇」とすることが望ましい
・「撃」と「擊」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、必要に応じて使ひ分けられる
・「刺激」は「刺戟」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「欠」と「缺」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする また「欠失」は「闕失」、「欠如」は「闕如」、「欠漏」は「闕漏」とすることもできる 但し「あくび」は「欠伸」又は「欠」とし、「間欠」は「間歇」とする
・「決別」は「訣別」とし、「決起」は「蹶起」とすることができる
・「県」と「縣」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、都道府県としての県について述べるときを除いては基本的に「縣」とすることができるものは「縣」とする
・「険阻」は「嶮岨」とし、その他「険」を「嶮」とすることができるものは「嶮」とする
・「献」と「獻」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「献」とする
・「弦」を「絃」とすることができるものは「絃」とする
・「厳然」は「儼然」、「厳存」は「儼存」とする

・「固疾」は「痼疾」とする
・「枯渇」と「涸渇」は水が関るか否かによって使ひ分けられる
・「利口(悧口)」と「利巧(悧巧)」は状況や意味などによって使ひ分けられる
・「広壮」は「宏壮」、「広大」は「宏大」、「広報」は「弘報」、「広量」は「宏量(弘量)」とすることができる 但し「広野」は「曠野(昿野)」、「広衍」は「曠衍(昿衍)」とする
・「混交」は「混淆」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「意向」は「意嚮」とすることができる
・甦る意味の「更生」は「甦生」とする
・「効」と「效」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「射幸心」は「射倖心」、「薄幸」は「薄倖」とする
・「恒」と「恆」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「倉皇(蒼皇)」は「蒼惶」とする
・基本的に「高騰」は「昂騰」、「高揚」は「昂揚」とする
・「控除」と「扣除」は何れも認められるべきだが、「扣除」の使用は推奨されない
・「硬骨」は「骾骨」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「鉱」は「礦」とすることもでき学校教育に於ても教へられるが、「礦」の使用は推奨されない
・「興奮」は「昂奮」とする
・「講和」は「媾和」は何れも認められるべきだが、「媾和」の使用は推奨されない
・「号」と「號」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととするが、番号を数へる時や船舶などへの命名などに於ては「号」を使用し、泣き叫ぶ意味の「ごうきゅう」は「號泣」を使用するなどすることが望ましい
・「下克上」は「下剋上」、「相克」は「相剋」、「克復」は「剋復」とする
・「国」と「(口の中に王とする字)」と「國」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととするが、「國」は京國の名をはじめ歴史的表現などのために使用されることが望ましい
・醫学上の「混迷」は「昏迷」とする

・「交差」は「交叉」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「座視」は「坐視」、「座礁」は「坐礁」、「端座」は「端坐」、「連座」は「連坐」、「座州」は「坐洲」とする
・「破砕」は「破摧」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「開削」は「開鑿」、「掘削」は「掘鑿」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「酢酸」は「醋酸」とする
・「雑」と「雜」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「蠶󠄂」は「蚕」に因んで学校教育に於て教へられるが、「蠶󠄂」の使用は推奨されない
・「産」とその旧字体は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「散水」は「撒水」、「散布」は「撒布」とする
・「賛」を「讃」とすることができるものは基本的に「讃」とされる

・「死」を「屍」とすることができるものは基本的に「屍」とされる
・「糸」と「絲」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「児」と「兒」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「児」とする
・「実」と「實」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととするが、基本的に「実」を使用して平易とすることは妨げられない
・「写」と「寫」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「慰謝料」は「慰藉料」とする
・「寿」と「壽」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、人名に使用する場合や畏まる状況の場合、まためでたい場に於ける場合などでは「壽」の使用が推奨される
・「収」と「收」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「收」とする また趣味等に関する意味の「収集」は「蒐集」とする
・「編集」は「編輯」とするが、平易にすることも妨げられない また「特集」は基本的に「特輯」としないこととし、「集荷」は基本的に「蒐荷」としないこととする また「集落」は「聚落」とする
・「従」は「從」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「渋」と「澁」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする また「縦」と「縱」についても同じとする
・「粛」と「肅」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「俊才」は「駿才」とするが、基本的には何れでも良いこととする
・「順化」は「馴化」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「処」と「處」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「処」とする
・「叙」は「敍」とするが、基本的には何れでも良いこととする また「叙情」は「抒情」とするが、平易にすることも妨げられない
・「昇」を「陞」とすることができるものは、成るべく「陞」とする
・「将」は「將」とする 但し平易にすることも妨げられない また「奨」と「獎」についても同じとする
・「消夏」は「銷夏」、「消却」は「銷却」、「消沈」は「銷沈」とする 但し「消却」と「銷却」は基本的に何れでも良いこととする
・「称」は「稱󠄁」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「暗唱」は「暗誦(諳誦)」、「吟唱」は「吟誦」とする
・「戦勝」は「戦捷」とすることができる
・「証」は「證」とする
・「障壁」は「牆壁」とすることができるが、「牆壁」の使用は推奨されない
・「条」と「條」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、一般的には「条」とする
・「洗浄」は「洗滌」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「畳」と「疊」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「縄」と「繩」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「縄」とする
・「食」を「蝕」とすることができるものは「蝕」とする
・「植民」は「殖民」とする
・「肝心」は「肝腎」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「浸透」は「滲透」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「針」を「鍼」とすることができるものは「鍼」とする
・「尽」は平易にする必要がある場合を除いては「盡」とする また「食尽(蝕尽)」は「蝕甚」とすることができる
・「尋問」は「訊問」とする

・「抜粋」は「抜萃」とする
・「数」と「數」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「数」とする

・「生息」は「棲息」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「声」と「聲」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「聲」の使用は推奨されない
・「青」と「靑」とすることができるが、人名に使用する場合などを除き「青」とする
・「跡」を「蹟」とすることができるものは「蹟」とするが、平易にすることも妨げられない
・「窃」と「竊」は何れもが学校教育に於て教へられるが、「竊」の使用は推奨されない
・「摂」は「攝」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「絶」とその旧字体は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・尖った物などの先のことを謂ふ場合の「先端」又は「先鋭」は「尖端」又は「尖鋭」とする
・「専」を「擅」とすることができるものは「擅」とする
・「扇動」は「煽動」、「扇情」は「煽情」とする
・「潜」と「濳」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「濳」の使用は推奨されない
・「抽選」と「抽籤」は何れでも良いこととする
・「繊」と「纖」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする

・「険阻(嶮阻)」は「嶮岨」、「阻喪」は「沮喪」とする また「阻止」は「沮止」とすることができる
・「疎水」は「疏水」、「疎通」は「疏通」、「疎明」は「疏明」とする
・「双」と「雙」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「双」とする
・「倉皇(倉惶)」は「蒼惶」とし、「船倉」は「船艙」とする
・「挿」と「插」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「挿」とする
・「掃滅」は「勦滅」とする
・「衣装」は「衣裳」とする
・「総合」は「綜合」、「総菜」は「惣菜」とする またその他の場合に於ても「総」を「綜」とすることができるが餘り推奨されない
・「焦燥」は「焦躁」とする
・「終息」は「終熄」とする
・「族生」は「簇生(叢生)」とする

・「対」と「對」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「対」とする
・「体」と「體」は何れもが学校教育に於て教へられるが、「體」の使用は推奨されない
・「退」を「褪」又は「頽」とすることができるものは「褪」又は「頽」とする
・「台」と「臺」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「臺」の使用は推奨されない また「台風」は「颱風」とする
・「嘆願」は「歎願」とする
・「団」と「團」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「団」とする
・「暖房」は空調機器についての場合を除き「煖房」とし、「暖炉」は「煖炉」とする

・「知」を「智」とすることができるものは「智」とするが、「知る」といふことが強調されるべきときは「知」を使用することが望ましい
・「遅」と「遲」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「痴」と「癡」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「痴」とする
・「虫」は「蟲」とするが、平易とすべき場合には基本的に「虫」とすることとし、必ずしも平易とする必要がない場合には積極的に「蟲」を使用することが推奨される
・「注」を「註」とすることができるものは「註」とする
・「昼」と「晝」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「晝」の使用は推奨されない
・「符丁」は「符牒」、「丁重」は「鄭重」、「装丁」は「装幀」又は「装釘」、「丁寧(丁嚀)」は「叮嚀」とする また個数や単位や回数などを示す場合に於ては「丁」を使用する
・「庁」は「廳」とするが、一般的には平易とするために「庁」の使用が推奨される
・「伸長」は「伸暢」とする
・「手帳」は「手帖」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「聴」と「聽」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする

・「図」と「圖」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「圖」の使用は推奨されない

・「低回(低徊)」は「彽徊」とする
・「根底」は「根柢」とする
・「抵触」は「牴触」又は「觝触」とする
・「逓」と「遞」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「停泊」は「碇泊」とする
・「鉄」と「鐵」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「鉄」とする
・「香典」は「香奠」とする
・「点」と「點」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「点」とする
・「転覆」は「顚覆」、「七転八倒」は「七顚八倒」とする また「転倒」は「顚倒」とするが、平易にすることも妨げられない
・「沈殿」は「沈澱」とする

・「途絶」は「杜絶」とする
・「灯」は「燈」とする
・「当」と「當」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「東」と「柬」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「柬」の使用は推奨されない
・「党」と「黨」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「党」とする
・「稲」と「稻」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「雑踏」は「雑沓」、「踏襲」は「蹈襲」とする
・「闘」と「鬪」と「鬭󠄁」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「届」と「屆」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする

・「弐」と「貮」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「弐」とする

・「丁寧(叮寧)」は「叮嚀」とする

・「覇」と「霸」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「覇」とする
・「拝」は「拜」とする
・「背徳」は「悖徳」、「背理」は「悖理」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「麦」と「麥」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「活発」は「活溌(活潑)」、「発酵」は「醗酵」、「反発(叛発)」は「叛撥」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「反」を「叛」とすることができるものは「叛」とする
・「広範」は「広汎」とする
・「繁殖」は「蕃殖」とする
・「蛮族」は「蕃族」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「落盤」は「落磐」とする

・「非難」は「 誹難」とすることができる
・「野卑」は「野鄙」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「飛語」は「蜚語」とする
・「浜」は「濱」とするが、基本的には「浜」を使用する

・「付」を「附」とすることができるものは「附」とするが、平易にするために必要なときは基本的に「付」とする
・「風刺」は「諷刺」とする

・「並」と「竝」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「辺」と「邊」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、人名等に使用する場合を除いては「邊」の使用は推奨されない
・「弁」と「辯」「辨」「瓣」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、平易とする必要がある場合に於ては基本的に「弁」とするが、平易とすることが必要といふ程ではない場合や意味を強調する場合などに於ては「辯」「辨」「瓣」の各字を各意味に応じて使ひ分けることとする

・「保育」は「哺育」とするが、基本的には「保育」とする
・「補」を「輔」とすることができるものは「輔」とする
・「舗装」は「鋪装」とする
・「保母」は「保姆」とすることができるが推奨されない
・「包帯」は「繃帯」とすることができるが、基本的には「包帯」とする また「包丁」は「庖丁」とする
・「宝」と「寶」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「寶」の使用は推奨されない
・「放」を「抛」とすることができるものは基本的に「抛」とする

・「暴露」は「曝露」とする
・規模や量の大きさを意味する「膨大」は「厖大」とする
・「没」を「歿」とすることができるものは「歿」とする

・「摩」を「磨」とすることができるものは「磨」とする
・「万」と「萬」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「万」とする
・「満」と「滿」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする

・「綿花」は「棉花」とする

・「模索」は「摸索」とする また「模」を「摸」とすることができるものは「摸」とすることができる
・「黙」と「默」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「默」の使用は推奨されない

・「弥」と「彌」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする

・「与」と「與」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、「與」の使用は推奨されない
・「予」を「豫」とすることができるものは平易とする必要がない場合や前後の文が画数の少ないものである場合などは成るべく「豫」とする 但し「あらかじめ」は「豫め」とする
・「余」を「餘」とすることができるものは平易とする必要がない場合は成るべく「餘」とする 但し「あまり」は「餘、餘り」、「あまる」は「餘る」とする
・「雇用」は「雇傭」とすることができる
・「溶」を「熔」とすべきものは「熔」とする
・「様」と「樣」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・語の後ろを「欲」とするものは基本的に「慾」とする また一字で表す場合の「欲」は「慾」とすることが望ましい

・「腐乱」は「腐爛」とするが平易にすることも妨げられない 但し皮膚が爛れる等の意味に使用する場合などは「腐爛」としそれ以外の意味に使用する場合は「腐乱」とすることが推奨される
・「覧」と「覽」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする

・「利口(利巧)」は「悧口(悧巧)」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「里謡」は「俚謡」とする 但し平易にすることも妨げられない
・「略」を「掠」とすることができるものは「掠」とする
・「蒸留」は「蒸溜」もしくは「蒸餾」とし、「乾留」は「乾溜」とする
・「竜」と「龍」はいかなる場合に於ても何れでも良いこととする
・「了」を「諒」とすることができるものは「諒」とすることができる
・「車両」は「車輌」とする
・「技量」は「技倆」もしくは「伎倆」とする

・「塁」と「壘」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「塁」とする

・「礼(及びその異体字)」と「禮」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、特に必要のある場合を除いては「禮」とすることは推奨されない
・「霊」と「靈」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「霊」とする
・「隷」と「隸」は何れもが学校教育に於て同等に教へられ、何れでも良いこととする
・「連」を「聯」とすることができるものは基本的に「聯」とする
・「練炭」は「煉炭」、「試練」は「試煉」とする また「練乳」は「煉乳」とするが、平易にすることも妨げられない

・「漁労」は「漁撈」とする
・「楼」と「樓」は何れもが学校教育に於て同等に教へられるが、基本的には「樓」とする

・「湾曲」は「彎曲」、「湾入」は「彎入」とする

常用漢字についての註釈(景勝府告示)

常用漢字についての註釈(景勝府告示)

  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-06-12

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