本務官憲法
・凡そ本務官(景勝本務院及び景勝委員会の景勝本議員以外の官公職員)は当然に公議国民の奉仕者として誠実清廉公正懇切勤勉且つ清潔でなければならず、本務官個人として且つ全本務官の内の一人として優れた品位を保たねばならず、法令に忠実でなければならず、その本務官としての職務遂行に専念して尽さねばならない
2凡そ本務官による職務事務は前項の目的の維持とその向上のために必要な効率化が徹底されなければならない
3凡そ本務官は法令に基いてその本務官としての職務能力技術を維持し向上するために充分な心身状態及び労働環境及び必要な習得研修機会がそれぞれ確保保障されなければならない
4凡そ本務官は法令に基いてその本務官としての職務責任と能力技術に応じた公正正当な労働待遇を受け得なければならない
5何人も本務官制度による行政職務体制を脅かし妨碍し破潰してはならない
・本務官はその職務について上官の命令に忠実でなければならない
・本務官はその本務官としての威権を濫用してはならない
・本務官は現職か否かを問わず法令の定める範囲内に於てその本務官としての機密の遵守の義務を有する 但し当該所属庁の長による発表許可を得た機密に関しては之を発表することができる
・本務官は営利企業の経営及び事業事務等に関与してはならず、また自ら営利企業の経営及び事業事務等を行ってはならない 但し統合裁判所による認許を受けた範囲に於てはこの限りでない
2本務官は本法の規定の範囲内及び統合裁判所による認許を受けた範囲内に於て本職の外に非営利企業の経営及び事業事務等に関与し又は自ら非営利企業の経営及び事業事務等を行うことができる
・本務官は普通選挙に立候補してはならない
2本務官は景勝本議員として行うものを除く外統合裁判所によって政治活動行為と看做される一切の活動行為を行ってはならない
・本務官は次の通りに分類される
❶統合本務官
❷景勝本務官
❸開発本務官
❹公通本務官
❺理智本務官
❻才政本務官
❼人命本務官
❽市場本務官
❾景勝委員会本務官
2統合本務官とは景勝本務院に於ける他の本務官以外の官職者及び普通事務職員を謂う
3景勝本務官とは景勝本務院及び景勝委員会に於ける自然環境の保全管理又は景観の保護増進又は建設施設開発国土又は歴史遺産の保全管理等又は商工業又は交通運輸又は資源等の供給開発又は農漁又は景勝学校景勝学院の教育と運営監督並びに教員養成又は軍事又は景勝警察等に関する専門官及び専門事務職員を謂う
4開発本務官とは景勝本務院及び景勝委員会に於ける国土開発又は資源エネルギー開発供給等に関する専門官及び専門事務職員を謂う
5公通本務官とは景勝本務院及び景勝委員会に於ける公通運輸等に関する専門官及び専門事務職員を謂う
6理智本務官とは景勝本務院及び景勝委員会に於ける普通学校大学理智学校理智学院の教育と理智才人命各学校学院の教員養成等に関する専門官及び専門事務職員を謂う
7才政本務官とは景勝本務院及び景勝委員会に於ける文化芸術又は科学学問又は才学校才学院の運営監督等に関する専門官及び専門事務職員を謂う
8人命本務官とは景勝本務院及び景勝委員会に於ける人法又は医療衛生生活福祉防災又は労働又は人命学校人命学院の運営監督又は刑事警察又は人命警察等に関する専門官及び専門事務職員を謂う
9市場本務官とは景勝本務院及び景勝委員会に於ける財政金融経済等に関する専門官及び専門事務職員を謂う
10景勝委員会本務官とは景勝委員会に於ける他の本務官以外の官職者及び普通事務職員を謂う
・本務官はその本務官としての労働待遇条件に対する交渉餘地部分を自ら認識しその改善交渉を要求せんとするときは人命大臣(※1当該訴上者が景勝委員会本務官の場合はその都道府県の理智論評大臣)にその旨を訴上書を以て訴上することができる また各自らの労働待遇条件に関し同様の改善要求内容を有しその改善実現を共に目指すことに同意して居る同一職務の本務官が複数あるとき又は自らの改善要求内容と内容を同じくするか異にするかを問わずすべて互いが互いの自らの労働待遇条件に関する改善要求内容を支持し共有しその改善実現を共に目指すことに同意して居る同一職務の本務官が複数あるときはそれら複数の当該本務官は共同で当該訴上を行うことができ、そのすべての当該訴上者は当該訴上内容の実現のための暫定組織として訴上組合を組織し当該訴上についてのすべての当該訴上者のための代表組織とすることができる
2訴上書にはその訴上者の改善要求内容もしくはそのすべての訴上者毎の改善要求内容がその訴上日付と訴上者もしくはすべての訴上者の氏名職位その他必要な個人情報と共に明記されて居なければならない また訴上書の訴上は電子的手法によることも妨げられない
また訴上組合を組織する場合はその合議又は互選を以て当該訴上者の中から当該組合長を選出し当該訴上書にその訴上組合組織の旨とその訴上組合長が何れの者であるかの旨がそれぞれ明記されて居なければならない
3訴上を受けた人命大臣(※1)はその訴上者もしくはそのすべての訴上者もしくはその訴上組合に対し速やかに当該訴上内容への同意確認を行い、そのすべての同意確認完了を以て統合大臣(※2当該訴上者が景勝委員会本務官の場合はその都道府県の知事)に対し当該訴上に関する報告を行い統合大臣(※2)及び当該訴上者の所属官公庁の長(当該官公庁長、※3但し当該長が人命大臣(※1)又は統合大臣(※2)である場合を除く)との間に必要な協議を行い、当該訴上後百日以内に当該訴上内容の全部もしくは如何なる一部を受認し又は非受認とするかの結論を出さなければならない
4前項の協議の結論に基いて人命大臣(※1)が当該訴上内容の全面受認もしくは一部受認を決定したときは人命裁判所による監督下に於て当該受認内容に基くすべての必要な改善措置等に関する当該訴上議約が人命大臣(※1)及び統合大臣(※2)と当該上訴者もしくは当該訴上組合との間に締結され、各当該官公庁は人命裁判所の監督下に於て当該訴上議約に基く措置等を速やかに行わなければならない
当該非受認部分について人命裁判所が交渉の餘地ありとして人命大臣(※1)に当該勧告を行ったとき又は当該訴上内容のすべてが非受認となったときは人命大臣及び統合大臣(※2)及び当該官公庁長(※3)は共に人命裁判所の監督下に於て当該非受認部分についてのすべての必要な交渉(官公労交渉)を当該訴上者もしくは当該訴上組合との間に行われなければならず、当該交渉に於て当該非受認部分の全部もしくは何れか一部の内新たな受認について人命大臣(※1)及び統合大臣(※2)及び当該官公庁長(※3)の何れもが同意しその同意に基く新たな受認部分が決定したときは人命裁判所の監督下に於て当該訴上内容の新たな当該受認内容に基くすべての必要な改善措置等に関する当該訴上議約が人命大臣(※1)及び統合大臣(※2)及び当該官公庁長(※3)と当該上訴者もしくは当該訴上組合との間に締結され、各当該官公庁は人命裁判所の監督下に於て当該訴上議約に基く措置等を速やかに行わなければならない
5同一訴上に基く官公労交渉は当該交渉開始後五百日を過ぎて行うことができない
6訴上組合はすべての当該訴上議約のすべての当該措置等の実現又は当該訴上に基く官公労交渉の終了を以て之を解散する
・本務官は何人も同時に複数の訴上の訴上者となることができない
2訴上者となった本務官はすべての当該訴上議約のすべての当該措置等の実現後又はその訴上に基く官公労交渉の終了後の各二百日以内に新たな訴上の訴上者となることができない
・次に掲げる各当該官公庁はその併記する本務官部局を各都道府県に必要数設置し各当該本務官の採用及び候補人材調査及び身辺関係調査及び職務適性の管理監督及び退職再就職の管理監督等を所管する
❶統合府 統合本務官部局
❷景勝府 景勝本務官部局
❸景勝府 開発本務官部局
❹景勝府 公通本務官部局
❺理智府 理智本務官部局
❻才局 才政本務官部局
❼人命府 人命本務官部局
❽経済本部省 市場本務官部局
❾景勝委員会統合局 景勝委員会本務官部局
・各本務官部局は当該本務官の公正公平なる採用適性試験及び採用適性審査を実施運用する
2採用適性試験はすべての当該受験資格者を受験可能者とする得点式当該能力試験とし各採用適性試験の概要は各当該官公庁が定める各当該採用適性試験規程に基くこととする
3採用適性審査は当該採用適性試験の合格者に対して行う実能力判定試験とし各採用適性審査の概要は各当該官公庁が定める各当該採用適性審査規程に基くこととする
・各本務官部局は各当該採用適性試験のすべての合格者に対し任意を以て公正公平なる人材適性調査を実施することができる 人材適性調査をその完了前に拒否した者は当該採用適性試験結果に基く当該採用適性審査を受けることができない
2各本務官部局は当該採用事案に関する当該人材適性調査につき必要と認められる範囲内に於て当該対象者に対する通常質疑及び訪問質疑及び適性情報提供を行うことができる
3前項にいう通常質疑に於ては当該本務官部局が指定する当該所又は通信回線上に於て当該人材適性調査職員が当該対象者に対して当該人材適性調査に必要な質疑を行うことができる
前項にいう訪問質疑に於ては当該人材適性調査職員が当該対象者の居住所を訪問しその居住所内に於て当該人材適性調査に必要な質疑及び確認を行うことができる
前項にいう適性情報提供に於ては当該人材適性調査職員が当該対象者に対し当該人材適性調査に必要な記録情報又は物的情報の提出(当該人材適性調査職員による閲覧認識の可能化)を求めることができる この求めに応じない場合は当該人材適性調査を拒否したものと看做される
・各本務官部局は各当該本務官が内外の個人団体等との関係についてその本務官として適切な状況にあるか否かに関する個別もしくは一体の適性身辺調査を監督し行う
2適性身辺調査の概要については前條第二項及び第三項の規定を準用する また各当該適性身辺調査を拒否し又は各当該適性身辺調査に於て当該本務官としての不適性が否定されない調査結果を受けた各当該本務官は各裁判所(※1統合本務官及び景勝委員会本務官は統合裁判所、景勝本務官及び開発本務官及び公通本務官は景勝裁判所、理智本務官は理智裁判所、才政本務官及び人命本務官は人命裁判所、市場本務官は市場裁判所)より当該問題に必要な措置等を行う認許を得た各当該本務官部局の観察保護下に於て当該問題について各当該本務官部局が行う必要な措置等に応じ従わなければならない
・本務官の退職者たる者は各裁判所(※1)によってその自らの元本務官としての職務能力技術が再就職先たる官民の法人団体等に於て当然に求められ期待される職務能力技術に適合し充分な水準を有して居ることが認められなければ当該再就職を行うことができない
2前項の当該退職者の再就職に関する各裁判所(※1)による認許の規定は本務官が定年経過後も従来の職位職務を継続して務めんとする場合(継続任用)及び定年経過後に従来の職位職務に再任用されんとする場合(再任用)に於て之を準用する
・各本務官部局は各当該本務官の退職再就職及び継続任用及び再任用に関する各裁判所(※1)による当該認許その他関連事項に伴うすべての調整手続を管理監督し行い、また各当該本務官の退職再就職及び継続任用及び再任用についての正当性公平性適合性等を当該事案前後に於て独自に調査評価してその調査評価に基く必要且つ正当な措置勧告等を各当該本務官又は各当該者(※2退職再就職せんとする又は継続任用されんとする又は再任用されんとする元各当該本務官)に対し行いまたその措置勧告等に伴う必要且つ正当な行動対応を各当該本務官又は各当該者(※2)に行わせることができる
・各本務官部局は各当該本務官の各当該候補人材調査情報及び各当該職務適性状況情報及び各当該適性身辺調査状況情報及び各当該退職再就職状況情報及び各当該継続任用再任用状況情報を一括して管理監督するための各当該本部官部局情報中枢を運用管理し及び各当該情報中枢の諸情報に基いて各当該本務官又はその候補人材又はその他各当該者(※2)に対し各当該官公庁が定める当該本務官部局規則の範囲内に於て必要可能と認められる措置等を行うことができる
・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各條例及び各都道府県令を以て之を定める
本務官憲法