景勝主士及び景勝技士等に関する憲法


・景勝主士は次に掲げるものに分類される
❶景勝総主士 準史跡以上に指定されて居るものを除く一般的建築施工物(一般建築施工物)の外観意匠(景定)を担当する能力技術を有し且つその自らが担当し設定した外観意匠を前提とするか否かに関らず一般建築施工物の全体設計及び施工監督等(計督)を行う能力技術をも有する者
❷景勝彩主士 一般建築施工物の景定を担当する能力技術を有する者
❸景勝計主士 一般建築施工物の計督を行う能力技術を有する者
❹都市景勝主士 都市計劃都市設計及びそれらの実施施工監督を行う能力技術を有する者
❺景勝庭主士 造園に於ける意匠設計及び施工監督を行う能力技術を有する者
❻景勝水主士 河川の管理整備開発利用等の計劃設計及びそれらの実施施行監督を行う能力技術を有する者
❼景勝田主士 田畑灌漑等の整備開発等の計劃設計及びそれらの実施施工監督を行う能力技術を有する者
❽景勝防堤主士 防堤又は盛土等の管理整備開発等の計劃設計及びそれらの実施施工監督を行う能力技術を有する者
❾景勝公主士 道路類又は管工類又は送配電路又は橋類又は塔類又は掘鑿又はダム又は線路又は高架類又は駅類又は湾港又は空港又は重要科学技術施設又は資源食糧開発供給施設又は軍事施設の管理整備開発等の計劃設計及びそれらの実施施工監督を行う能力技術を有する者


・景勝彩主士及び景勝計主士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による次に掲げる各免許の何れか一以上の免許を有する者を謂う 同一憲定区域(景勝憲法に定める各景勝区)についてこれらの内同系種の彩主士免許及び計主士免許の両方の免許を有する者をその憲定区域に於ける景勝総主士と謂い、これらの各系種の彩主士免許又は計主士免許の内一つ以上の免許を有する者をその憲定区域に於ける景勝彩主士又は景勝計主士と謂う
❶正統木造彩主士免許 正統木造計主士免許(何れも歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した木造物についてのもの)
❷普通木造彩主士免許 普通木造計主士免許(何れも歴史的風趣によらない木造物についてのもの)
❸正統石造彩主士免許 正統石造計主士免許(何れも歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した石造物についてのもの)
❹普通石造彩主士免許 普通石造計主士免許(何れも歴史的風趣によらない石造物についてのもの)
❺一級鉄筋彩主士免許 一級鉄筋計主士免許(何れも歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した鉄筋築造物についてのもの)
❻二級鉄筋彩主士免許 二級鉄筋計主士免許(何れも歴史的風趣によらない鉄筋築造物についてのもの)
❼特定彩主士免許 特定計主士免許(何れも煉瓦等又はその他特殊質材による築造物についてのもの)
❽正統複合彩主士免許 正統複合計主士免許(何れも歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した木造或は石造或は鉄筋或はその他複合的手法による築造物についてのもの)
❾普通複合彩主士免許 普通複合計主士免許(何れも歴史的風趣によらない木造或は石造或は鉄筋或はその他複合的手法による築造物についてのもの)

・各都道府県の景勝法に於てはその都道府県の各憲定区域に於て景勝総主士及び景勝彩主士及び景勝計主士が当該景定又は当該計督を行う際に遵守すべき景勝彩計基準が設定されなければならない 各憲定区域につき採用される基準は次の通りとする またその各憲定区域に於て当該景定及び当該計督を行う景勝総主士又は景勝彩主士又は景勝計主士はその当該能力技術に基いて各当該都道府県知事によるそれぞれ併記される免許を有して居なければならない 但し当該憲定区域の当該都道府県の景勝法に基く景勝彩計基準に適合して居るとして当該都道府県の景勝当局より認められなければその都道府県の当該憲定区域に於ける景定又は計督は之を行うことができないこととし、当該景定又は当該計督を行う場所が複数の都道府県に跨る場合はそのすべての都道府県の景勝当局より当該事前認許を受けなければならない
❶大景園=景園基準   景園彩主士免許、景園計主士免許(※1前者は景定、後者は計督)
❷景園=景園基準   大景園に同じ
❸風園=景園基準   景園に同じ
❹公園=公園基準   公園彩主士免許、公園計主士免許(※1)
❺大都心=都心基準   都心彩主士免許、都心計主士免許(※1)
❻都心=都心基準   大都心に同じ
❼大市街=市街基準   市街彩主士免許 市街計主士免許(※1)
❽市街=市街基準   大市街に同じ
❾町園=町園基準   大市街に同じ
❿沿海市街=沿海基準   沿海彩主士免許 沿海計主士免許(※1)
⓫沿海町園=沿海基準   沿海市街に同じ
⓬田園市街=田園基準   田園彩主士免許 田園計主士免許(※1)
⓭田園=田園基準   田園市街に同じ
⓮工業圏=工業圏基準   工業圏彩主士免許 工業圏計主士免許(※1)
⓯準工業圏=工業圏基準   工業圏に同じ


・各都道府県の景勝法に於てはその都道府県に於て都市景勝主士及び景勝庭主士及び景勝水主士及び景勝田主士及び景勝防堤主士及び景勝公主士が当該景築を行う際に遵守すべき景築基準が設定されなければならず、景築を行う各当該景勝主士は景勝警察によって当該都道府県の景勝法及び景築基準に適合して居ることが認められなければ当該地に於てその免許に基いた行為(景築)を行うことができない


・都市景勝主士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による都市景勝主士免許を有する者を謂う
2都市景勝主士は大景園及び景園及び風園及び田園に於て景築を行うことができない

・景勝庭主士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による景勝庭主士免許を有する者を謂う

・景勝水主士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による景勝水主士免許を有する者を謂う

・景勝田主士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による景勝田主士免許を有する者を謂う
2景勝田主士は町園及び沿海町園及び田園市街及び田園に於てのみ景築を行うことができる

・景勝防堤主士はその当該能力に基いて景勝大臣による景勝海堤主士免許(防潮堤防波堤等)又は景勝土堤主士免許(盛土等)を有する者を謂う


・景勝公主士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による次に掲げる各免許の何れか一以上の免許を有する者を謂う
❶景勝道主士免許(車道類)
❷景勝路主士免許(路地類)
❸景勝上管主士免許(地上管工類)
❹景勝下管主士免許(地下管工類)
❺景勝電主士免許(送配電路)
❻景勝木橋主士免許(木造橋類)
❼景勝鉄橋主士免許(鉄橋類)
❽景勝通主士免許(掘鑿)
❾景勝堰堤主士免許(ダム)
❿景勝線路主士免許(線路)
⓫景勝高架主士免許(高架類)
⓬景勝駅主士免許(駅類)
⓭景勝公港主士免許(湾港)
⓮景勝空港主士免許(空港)
⓯一種景勝特殊主士免許(重要科学技術施設)
⓰二種景勝特殊主士免許(資源食糧開発供給施設)
⓱三種景勝特殊主士免許(軍事施設)


・景勝技士は次に掲げるものに分類される
❶正統景勝技士 景勝主士の下に歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した一般建築施工物の建設施工及び施工管理及び施工技術管理を行う能力技術を有する技術者
❷普通景勝技士 景勝主士の下に歴史的風趣によらない一般建築施工物の建設施工及び施工管理及び施工技術管理を行う能力技術を有する技術者
❸景勝設備技士 景勝主士の下に一般建築施工物の施工に於ける設備施工及び設備管理及び設備技術管理を行う能力技術を有する技術者
❹景勝庭技士 景勝主士の下に造園及び造園管理及び造園技術管理を行う能力技術を有する技術者
❺景勝公技士 景勝主士の下に河川又は防堤又は道路類又は管工類又は送配電路又は橋類又は塔類又は掘鑿又はダム又は線路又は高架類又は駅類又は湾港又は空港又は重要科学技術施設又は資源食糧開発供給施設又は軍事施設の建築施工及び施工管理及び施工技術管理を行う能力技術を有する技術者
2正統景勝技士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による次に掲げる各免許の何れか一以上を有する者を謂う
❶正統木造技士免許(歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した木造物)
❷正統石造技士免許(歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した石造物)
❸一級鉄筋技士免許(歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した鉄筋築造物)
❹正統複合技士免許(歴史的風趣に倣い若しくはそれを模した木造或は石造或は鉄筋或はその他複合的手法による築造物)
3普通景勝技士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による次に掲げる各免許の何れか一以上を有する者を謂う
❶普通木造技士免許(歴史的風趣によらない木造物)
❷普通石造技士免許(歴史的風趣によらない石造物)
❸二級鉄筋技士免許(歴史的風趣によらない鉄筋築造物)
❹特定鉄筋技士免許(煉瓦等又はその他特殊質材による築造物)
❺普通複合技士免許(歴史的風趣によらない木造或は石造或は鉄筋或はその他複合的手法による築造物)
4景勝設備技士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による景勝設備技士免許を有する者を謂う
5景勝庭技士はその当該能力技術に基いて景勝大臣による次に掲げる免許の何れか一以上を有する者を謂う
❶正統庭技士免許(歴史的風趣による造園当該技術者)
❷普通庭技士免許(正統庭技士免許を有しない造園当該技術者)
6景勝公技士は景勝大臣による次に掲げる免許の何れか一以上を有する者を謂う
❶特別河川技士免許(河川施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
普通河川技士免許(特別河川技士免許を有しない河川当該技術者)
❷特別防堤技士免許(防堤施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
普通防堤技士免許(特別防堤技士免許を有しない防堤当該技術者)
❸景勝道技士免許(車道類施工)
❹景勝路技士免許(路地類施工)
❺景勝上管技士免許(地上管工)
❻景勝下管技士免許(地下管工)
❼景勝電技士免許(送配電路)
❽景勝木橋技士免許(木造橋類)
❾景勝鉄橋技士免許(鉄橋類)
❿一種通技士免許(隧道類施工)
二種通技士免許(掘鑿に関し特別な当該能力技術を有する者)
三種通技士免許(二種通技士免許を有しない掘鑿当該技術者)
⓫特別堰堤技士免許(ダム施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
普通堰堤技士免許(特別堰堤技士免許を有しない堰堤当該技術者)
⓬景勝線路技士免許(線路)
⓭特別高架技士免許(高架類施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
普通高架技士免許(特別高架技士免許を有しない高架類当該技術者)
⓮特別駅技士免許(大規模駅類)
普通駅技士免許(特別駅技士免許を有しない駅類当該技術者)
⓯特別公港技士免許(湾港施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
普通公港技士免許(特別公港技士免許を有しない湾港当該技術者)
⓰特別空港技士免許(空港施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
 普通空港技士免許(特別空港技士免許を有しない空港当該技術者)
⓱一種特別重要施設技士免許(重要科学技術施設施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
 二種特別重要施設技士免許(資源食糧開発供給施設施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
 三種特別重要施設技士免許(軍事施設施工に関し特別な当該能力技術を有する者)
 一種普通重要施設技士免許(一種特別重要施設技士免許を有しない重要科学技術施設当該技術者)
 二種普通重要施設技士免許(二種特別重要施設技士免許を有しない重要科学技術施設当該技術者)
 三種普通重要施設技士免許(三種特別重要施設技士免許を有しない重要科学技術施設当該技術者)


・都道府県知事はその都道府県の結合した一憲定区域たる各憲定区域に於て当該免許を有する景勝主士の内自らが指名しその指名を受諾した者(景勝士組合頭長)にその憲定区域に於て当該免許を有するすべての景勝主士及びすべての景勝技士による統合事務組織及び中央処理機関としての景勝組合(景勝士組合)を設立させ運営させる
2同一憲定区域に於ける景勝士組合は同時に一までとし、景勝士組合頭長は同時に一人までとする
景勝主士としての免許を取消された者又はその他当該景勝士組合頭長としての職務遂行に能わないことが認められる者は当然に交代されなければならない
当該知事による指名をその者が受諾せずしてはその憲定区域に於ける景勝士組合頭長候補が他になく又は指名候補者が極めて少数であり当該景勝士組合の設立運営が困難になることが認められる場合はその者は正当な理由なくしては当該指名を拒否することができない
またイ憲定区域に於て指名適合者なしと判断されるときは当該知事はその憲定区域と結合して居ないその都道府県の他の同種のロ憲定区域の景勝主士を暫定的にイ憲定区域に於ける景勝士組合頭長として本人受諾の上で特別に指名することができる イ憲定区域に結合して居ない他の同種の憲定区域がその都道府県にないときは当該知事はその都道府県の景勝当局を頭長として直接にイ憲定区域に於ける景勝士組合を設立運営させることとする
3景勝士組合はその憲定区域に於ける当該免許を有するすべての景勝主士及びすべての景勝技士を組合員とする


・景勝士組合は当該組合事務の実置本部(景勝士組合本部事務所)及び組合情報中枢を以て当該景勝士組合本部を構成し次に掲げる事項を行う
❶当該憲定区域に於ける当該景勝主士及び当該景勝技士によるすべての当該免許活動の把握管理監督とそれらについての必要な対応
❷当該憲定区域に於ける当該景勝主士及び当該景勝技士によるすべての当該免許活動のための事務所(景勝士事務所)の開設管理移転等の一括した監督助言支援とそれらについての必要な対応
2景勝士組合本部事務所は当該憲定区域に一箇所のみ置くこととするが、その都道府県の知事による認許を得た場合は新たに複数箇所に準本部事務所を置くことができる
3組合情報中枢はその都道府県の景勝当局及び当該景勝士組合によって一体的に運用管理され、その当該憲定区域に於ける当該組合員によるすべての当該免許活動の実況又は豫定等の各詳細記録情報とすべての当該景勝士事務所の処理対応事務及び事務所運用状況等を公開し周知し且つ当該景勝当局及び当該組合員にそれらを充分に共有させ続け得るものでなければならない

・景勝主士及び景勝技士はその当該免許に基く活動のための景勝士事務所をその当該免許に基いてその自らが組合員となった景勝士組合の当該憲定区域内の一箇所に於てのみ開設することができる
2景勝士事務所は当該景勝組合傘下に於てその当該事務諸件についての詳細情報を当該景勝士組合本部と常時聯絡共有し必要に応じて必要な対処措置等を共に行うことができなければならない

・景勝士組合頭長は当該組合員及び必要な免許資格者及び必要な事務職員を構成員として景勝士班を組織させることができる
2景勝士班は当該憲定区域に於ける当該免許活動についての私的警察組織とし、当該免許活動の評価記録監視とそれらの聯絡報告等に関する必要可能な対応行動を行う また必要なときは景勝警察との速やかな聯絡連携を通じ必要可能な措置を行う
3景勝士班の人数編成等は当該景勝士組合頭長が設定するところによる

・景勝士組合頭長は当該景勝士組合本部事務所及び当該景勝士事務所及び当該景勝士班の各事務に必要な事務職員に関する一切の人事を認證し監督し必要な対応を行う 但し景勝府又はその都道府県の景勝当局より直接の関連人事勧告を受けたときは之に従わなければならない


・景勝主士又は景勝技士の各免許を有する者は景勝大臣の監督の下に景勝警察が実施する当該景勝主士定期審査をその免許取得後五年毎に、又は当該景勝技士定期審査をその免許取得後三年毎に必ず受けなければならない 景勝総主士は当然にその有する彩主士免許及び計主士免許について各免許取得後五年毎に各個別に定期審査を受けなければならない
2各種景勝主士定期審査に於てはその受審者が当該憲定区域の憲定基準に適合適応する充分な景定実施能力技術又は計督実施能力技術又は景築実施能力技術及び適性心身状態を有し且つその能力技術が今後五年間にわたり確保されることが認められるか否かが審査される
3各種景勝技士定期審査に於てはその受審者が当該免許に適合する充分な能力技術及び適性心身状態を有し且つその能力技術が今後三年間にわたり確保されることが認められるか否かが審査される

・景勝主士又は景勝技士は各種当該景勝主士定期審査又は各種当該景勝技士定期審査とは別に、景勝府当局又は各都道府県の景勝当局又は景勝警察が景勝裁判所による認許を受けその自らの免許不適合性又は適性心身状態の欠如に対する疑いに基く当該緊急審査を受けるよう通告してきたときは景勝大臣の監督の下に景勝警察が実施する当該景勝主士緊急審査又は当該景勝技士緊急審査を受けなければならない
2各種景勝主士緊急審査及び各種景勝技士緊急審査の審査概要は各種定期審査に同じとする

・各種定期審査又は各種緊急審査を受けた者はその合格を以て当然に当該免許は更新されたものと看做され、その不合格を以て当然に当該免許を取消される
2景勝主士又は景勝技士が死亡したときは当然に当該免許は取消される
3景勝主士又は景勝技士の各本人が法令の定める所に従って当該免許の取消を申出たときは当該免許は当然に取消される
4景勝主士又は景勝技士として当該免許活動を行うにあたり又は国の景勝のために又はその免許保有者として又はその免許取得のために遵守すべき法律に反し逮捕された者はその実刑の確定を以て当然に当該免許を取消される
5拘禁以上の刑に処せられた者及び景勝主士もしくは景勝技士として又は国の景勝のために又は各当該免許取得のために遵守すべき法律に反し逮捕され実刑に処された者は各種景勝主士免許又は各種景勝技士免許を受けることができない


・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各景勝法及び各條例を以て之を定める

景勝主士及び景勝技士等に関する憲法

景勝主士及び景勝技士等に関する憲法

  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-05-23

Copyrighted
著作権法内での利用のみを許可します。

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