執行法


・警察官はその職務性を問わず次に掲げる何れか一以上に該当する者を発見しその状況状態が解消されないときはその者に対して呼止、訊査、警制、制止、保護の内必要な措置を行う
一 何らかの犯罪を犯したことが明らかに疑われる者又は犯すことが明らかな者、或行われる虞がある犯罪又は行われた犯罪について何らかの證拠的意見を有して居ること又は関係を有して居ることが否定できない者、人命人身人心尊厳又は他者の財産に危害を加えること又は加えようとすることが明らかな者、暴行狂暴闘争状態にある者、その他暴力的状態理由により公安秩序を乱すことが明らかな者
二 不潔行為を行い又は行うことが明らかな者、身形が異常なまでに汚れて居る者、自他のものを問わず血を身服に浴びて居る者、小さからぬ怪我を負いそのための適切な応急措置などを受けて居らず且つ受ける見込みのない者
三 極端な酩酊状態にあり公共人としての自立制禦が働いて居ないことが明らかな者、精神錯乱状態にあることが明らかな者、挙動不審と認められる者、公共に於ける一般的迷惑行為(通行交通の妨げとなる、騒音を出す、異臭を放つ、不適切な場所で寝転がる又は座るなどする又は生活的行為をする等)を行い又はその状態にある者
四 他者による保護を要しその保護を受けて居ないことが明らかな者
2呼止は対象者にそこに停止すること及び呼び掛けに答えることを要望することができ、その者に対し任意を以て必要な質疑応答を行うことができる
3訊査は呼止では対処し得ないことが明らかな対象者にそこに停止するよう及び呼び掛けに答えるよう命じることができ、その者に対し必要な質疑応答を行うことができる
4警制は訊査を以てしても対象者が応じないとき及び対象者とその現場事態が呼止訊査を以て対処し得ない状況状態であるときに対象者に対して警察官の監督に従い必要な訊問を受けることを命じることができる
5呼止、訊査、警制に於て対象者が応じた場合は警察官は対象者に対して他の法令に定める所に基く必要な措置を取り又は対象者が取る必要な措置に於て必要可能な協力措置を行う
6制止は対象者が警制に応じず警察官による制止が必要な状況状態になったとき及びその時まさに犯罪を行わんとしたときに対象者を制止しその制止に必要な行為をすることができる
7保護は呼止から制止までの何れもの措置又は警制以降の何れもの措置よりも優先して保護を行うべきことが明らかに必要と判断される者があったとき及び警制に対象者が応じず制止を要しない状況状態であったとき及び対象者が制止されて居るときに対象者を警察署又は駐在所又は交番又は対象者の状況状態に応じた適切な施設に於て保護監視し必要な対応をすることができる
8保護の期限はその開始から一日以内とする 但し保護対象者の保護に関与し又は保護を引き継いだ人命警察官が人命裁判所による認知の下に当該保護の延長を許可又は宣告したときは更に三日以内を期限としてその保護を延長することができる 延長の期限終了後も尚保護が必要なことが明らかなことを人命裁判所が認めたときは人命裁判官はその人命裁判所による監督及び逐一の許可の下に保護対象者をその保護を解消した上で必要な継続観察をすることができ、その継続観察は必要がなくなったとき又は人命裁判所によって当該措置終了が指示されたときは直ちに之を終了しなければならない
9前項に基く必要な継続観察に於ては当然に対象者の人命人身人心尊厳を擁護する範囲内に於て之を行うことができることとし、また任意を以て本人との間に必要且つ適切な話し合いを行うことは妨げられない

・警察官はその職務性を問わず人命人身人心尊厳又は周辺物又は自然環境動植物類又は周辺環境に危害を加えることが明らかな又はそのような状況状態の又はそれが充分に怪しまれる設置物存在物を発見したときは周囲関係者に警告を発しその他必要可能な行動を取らせ、可能であれば自ら対処可能な範囲内で当該物を安全な場所に移し又は除去し又はその他必要な対処をすることができる
・警察官はその職務性を問わず野犬狂犬又は保護されるべき動植物類又は人命人身人心尊厳に危害を加えることが明らかな動植物類を発見したときは周囲関係者に警告を発しその他必要可能な行動を取らせ、可能であれば自ら対処可能な範囲内で当該対象に対する必要な保護措置又は警戒措置又は緩和措置又は防衛措置を行うことができる
・警察官はその職務性を問わず治安秩序的緊急状況下にある現場に居合せたときは周囲関係者に警告を発しその他必要可能な行動を取らせ、その現場の治安秩序を監督し、その現場の監督者として自ら必要可能な措置を行うことができる

・各現場の警察官はその対象事案に対処するために当然に必要と判断される限度に於て立入措置を行うことができる 立入措置をその場その時に於て物理的に拒否し得る者は正当な理由なくしては之を拒否できず、また正当な立入措置を濫りに妨碍してはならない
2立入措置に於てはその措置を行う警察官とその措置を受ける者との間にその措置を行う理由が共有されて居なければならず、故意にその共有を拒否妨碍等してはならない
3立入措置に於てその措置を受ける者が不在の場合又はその措置を受ける者がその措置を受けることを認識して居るか否かを当該執行者が確認し得ない状況の場合は当該執行者は当該措置についての各当該裁判所による執行認許を得ることを以て当該措置を行うことができる

・警察官は次に掲げる場合に於ける必要最小限度の武器使用を除いて武器を使用することができない
一 その武器を使用しなければ自他の人命に関する正当防衛が果されないことが明らかなとき
二 その武器を使用せずしては防ぐことのできない犯罪又は犯人逃走又は自他の警察職務妨碍が発生し若しくは発生することが明らかなとき
三 その武器を使用しなければ動物類又は物体類が歴史遺産の価値を毀損することが明らかなとき又はそれ以上毀損することを防げないとき

・この法律の定める所に基いて各現場に於て各措置等を行い又は行わんとする警察官はその現場から速やかに呼び寄せることができる刑事警察官或は他の刑事警察官及び当該状況状態に対処するために必要な能力を有して居ることが期待される他の警察官を当該件のために成るべく速やかに呼び寄せなければならない またそれが不可能なとき或はそれに加えて可能であればその現場に速やかに呼び寄せることができる各警察官を各判断で速やかに呼び寄せなければならない 以上によって呼び寄せを受けた警察官は可能な限り之に応じなければならない
2前項に基いて呼び寄せられた刑事警察官は現場の治安秩序及び警察対応等の全体監督を引受け、自らを呼び寄せた警察官と共に現場に於て必要な行動措置を取る 現場に刑事警察官が居ない場合は現に現場に居る警察官がこの役割を代行し続ける
3前二項に基いて刑事警察官又は各警察官を呼び寄せたか否か或はそれが可能な不可能かに関らず各現場の警察官は系統総本部及び各系統本部及びその他警察情報網等を通じてその現場に於ける状況状態及び警察官による措置等の各詳細情報について逐一審らかに聯絡共有して居なければならず、またそれに努めなければならない それら各部及び警察情報網に於て聯絡共有されて居る各詳細情報は刑事警察を通じて各警察総本部が速やかに認識するところでなければならない



・法令に基いて義務者に課せられた代替可能行為を義務者が履行しないときは警察は自ら義務者の為すべき行為を為し又は第三者をして之を為さしめることができる 但しこれらの措置は各警察につき次に掲げる條件をそれぞれ満たさなければ之を行うことができない またこれらの措置に伴う費用は刑事警察の監督の下に市場警察が他の法令の定める所に基いて之を徴収する

*景勝警察が当該措置を行う場合 他に適当な手段がなく且つその状況を放置すれば❶保護保全すべき自然環境に著しい危害影響を与えること❷景観に著しい損害影響を与えること❸施工物又は施工作業を不当に毀損し又は不当に妨碍し又はその他不当な影響を与えること❹公共建設施設又は公共存在物を不当に毀損し又はその他不当な影響を与えること❺公共建設施設事業計劃を不当に妨碍しその遂行と計劃実現に深刻な影響を与えること❻地権者又は不動産保有者の正当な権利益が必然的に又は不当に損なわれること❼国の食糧供給情勢又は資源エネルギー供給情勢又は運送運輸情勢に深刻な影響を及ぼすこと❽農漁業又は農漁環境が不当に妨碍され又は不当に侵害されること❾国外流出を避けるべき重要技術やその情報が国外流出することが明らかなこと❿軍事施設及び原子力施設及び宇宙開発施設等の重要技術施設に深刻な影響を及ぼすことの何れか一以上が景勝裁判所によって認められるとき 但し❼❽❾❿については景勝裁判所による当該認許を要しない
*❶❺❼❽❾❿の條件を満たして行われる当該措置に加えて更に義務者に対する直接措置が必要であると景勝裁判所によって認められるとき又は他に適当な手段がなく且つその状況を放置すれば❶❺❼❽❾❿の何れか一以上の事態となることが確実であり且つ当該義務が代替不可能行為でありその義務を果すために義務者に対する間接措置又は直接措置が必要であると景勝裁判所によって認められるときは景勝警察はその各必要な当該間接措置又は当該直接措置を行うことができる

*刑事警察が当該措置を行う場合 他に適当な手段がなく且つその状況を放置すれば❶正当公正であるべき警察組織機能を決定的に揺るがし又は警察組織に対する信用を著しく損わせ又は警察組織を決定的に機能不全に陥らせること❷正当公正な警察行動を不当に妨碍することが明らかなこと❸各警察間又は各警察部署職員間の連携協力等を不当に妨碍することが明らかなこと❹警察情報体制に対する深刻な影響を及ぼすこと❺警察の内部規律統制に対する深刻な影響を及ぼすこと❻不当な行政執行が行われることが明らかなことの何れか一以上が認められるとき
*❶❸❹❺❻の條件を満たして行われる当該措置に加えて更に義務者に対する直接措置が必要であると裁判主院によって認められるとき又は他に適当な手段がなく且つその状況を放置すれば❶❸❹❺❻の何れか一以上の事態となることが確実であり且つ当該義務が代替不可能行為でありその義務を果すために義務者に対する間接措置又は直接措置が必要であると裁判主院によって認められるときは刑事警察はその各必要な当該間接措置又は当該直接措置を行うことができる

*人命警察が当該措置を行う場合 他に適当な手段がなく且つその状況を放置すれば❶直ちに多くの人命人身人心尊厳が著しく侵害されること❷直ちに公共秩序治安又は交通情勢又は公衆衛生又は防疫又は公共福祉医療に深刻な影響を及ぼすこと❸雇傭者の正当な権利益が著しく侵害されること❹相当数の労働者等の正当な労働権が侵害されること❺官公庁の安全が損われることが明らかなこと❻義務者以外の者の民法上の財産(人命警察が対処すべき事案)が侵害されること❼公共学校又は公共学院の教育環境に深刻な影響を及ぼすこと❽現在将来に於て選挙が著しく妨碍されることが明らかなことの何れか一以上が認められるとき
*❶❹❺❼の條件を満たして行われる当該措置に加えて更に義務者に対する直接措置が必要であると人命裁判所によって認められるとき又は他に適当な手段がなく且つその状況を放置すれば❶❹❺❼の何れか一以上の事態となることが確実であり且つ当該義務が代替不可能行為でありその義務を果すために義務者に対する間接措置又は直接措置が必要であると人命裁判所によって認められるときは人命警察はその各必要な当該間接措置又は当該直接措置を行うことができる

*市場警察が当該措置を行う場合 他に適当な手段がなく且つその状況を放置すれば❶国の貨幣の信用に深刻な影響を及ぼすこと❷義務者以外の者の民法上の財産(市場警察が対処すべき事案)が侵害されること❸労働者等の正当公正な賃金報酬の支払が行われ得ないことが明らかなこと❹国の経済情勢に著しく深刻な打撃を与えることが明らかなこと❺国の経済市場公平性が著しく侵害されること❻国の経済への外来勢力による過大な影響力やその拡大等を許してしまうことが明らかなことの何れか一以上が市場裁判所によって認められるとき 但し❷❸については市場裁判所による当該認許を要しない
*❶❸❻の條件を満たして行われる当該措置に加えて更に義務者に対する直接措置が必要であると市場裁判所によって認められるとき又は他に適当な手段がなく且つその状況を放置すれば❶❸❻の何れか一以上の事態となることが確実であり且つ当該義務が代替不可能行為でありその義務を果すために義務者に対する間接措置又は直接措置が必要であると市場裁判所によって認められるときは市場警察はその各必要な当該間接措置又は当該直接措置を行うことができる

・義務者が滞納した税料に対し法令に基いた必要な督促がなされ当該支払期限を経過しても尚その支払が行われないときは市場警察は義務者に対し市場裁判所より必要と認められる直接措置を行うことができる

・この法律に基く間接措置に伴う費用は刑事警察の監督の下に市場警察が他の法令の定める所に基いて之を徴収するが、直接措置の費用は之を徴収しない

執行法

執行法

  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2024-05-02

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