警察行動及び査審及び訴訟等についての註釈
令6・1
❶警察による勾留及び逮捕、査審について
・警察が緊急的必要性により勾留及び逮捕を実行したときは、各当該査審官による一次査審をその各一件につき一度受けねばならない
・一次査審は先ず可能であれば各当該査審官による速やかな現場立会によって行われようとされるべき(立会査審)であるが、それが非効率的と判断される場合は法令に基いた情報共有手続手段を用いてその勾留及び逮捕についての査審が行われる(中継査審)こととする また中継査審に於ては必要なときはその勾留について中継査審を選択したことの正当性も確認されねばならない 担当すべき分野が異なるとして査審官が変更される場合の引継ぎ等は円滑に行われるべし
・一次査審は対象者の勾留開始後又は逮捕後40時間以内に始められねばならず、勾留開始後又は逮捕後4日以内に完了しなければならない その何れか又は両方を満たさない場合はその対象の勾留及び逮捕は不当とされ直ちに解消されるべし
・未逮捕の被勾留者が一次査審によって逮捕相当と認められたときはその一次査審報告に基いて速やかに逮捕される(受審逮捕) 既に逮捕されて居る被勾留者並びに非勾留者は一次査審によって逮捕相当と認められることでその逮捕が追認される(追認逮捕)
受審逮捕及び追認逮捕は何れも人命警察官によって行われねばならない
一次査審に基いて逮捕が確定した件は直ちに各当該検事局によって起訴判断を受ける
・一次査審報告に於て当該査審官がその件についての更なる査審が必要だとして認めたときはその件についての二次査審が行われる 二次査審は一次査審を行った査審官より査審情報を受け継いだ他の新たな当該査審官が之を行う
・二次査審は対象者の勾留開始後又は逮捕後90日以内に完了しなければならない その何れか又は両方を満たさない場合はその対象の勾留及び逮捕は不当とされ直ちに解消されるべし
・非勾留者たる対象者は二次査審のために新たに勾留されるべし
・未逮捕者が二次査審によって逮捕相当と認められたときはその二次査審報告に基いて速やかに受審逮捕される 既に逮捕されて居る者は二次査審によって逮捕相当と認められることで追認逮捕される
一次査審に同じく受審逮捕及び追認逮捕は人命警察官が行わねばならない
二次査審に基いて逮捕が確定した件は直ちに当該検事局によって起訴判断を受ける
・一次査審報告又は二次査審報告によって不当と判断された勾留及び逮捕は直ちに解消されるべし
・警察は緊急的必要性なく勾留及び逮捕を実行せんとするときは、豫め各当該査審官による普通査審をその各一件につき一度受けねばならない 普通査審については一次査審に於けるものを準用した形とするが、一普通査審はその開始後90日以内に完了せねばならない
・同一の普通査審報告によって対象者の勾留及び逮捕が何れも認められたときに限り当該警察はその対象者を当該普通査審報告に基いて勾留し逮捕することができるが、その逮捕を実際に行うのは人命警察官でなければならない その逮捕の実行後当件は直ちに各当該検事局による起訴判断を受ける
❷刑事捜査について
・各警察によるすべての捜査活動は刑事警察官との共同で行われねばならず、刑事警察官はその捜査活動の監督責任を負う
但し差押え及び検證等は人命警察官が代行せねばならず、その捜査の当該警察官と刑事警察官は当該人命警察官の許可する範囲でその代行行為に関与することができる
・査審に於ける一切の捜査活動は刑事警察官によって許可監督されねばならない 査審に於ける査審官はその捜査の許可監督者たる刑事警察官が許可認識する範囲内に於て捜査活動を行うことができる
但し刑事警察官自らによるその捜査活動への関与は当該査審官が許容した範囲内でなければならない
❸警察長官命令について
・刑事警察長官は人命警察が逮捕しその後起訴された者についてのそれらの措置が不当であると判断したときは、裁判主官の許可に基いて人命警察に対し「刑事警察長官命令」を発令することができる
・発令対象措置はこの発令によって直ちに不当なものとして無効となり中止義務が生じる
・人命警察長官は刑事警察もしくは景勝警察もしくは市場警察が逮捕しその後起訴された者についてのそれらの措置が不当であると判断したときは、景勝本会議に於ける可決に基いて各当該警察に対し「1種人命警察長官命令」を発令することができる
・発令対象措置はこの発令によって直ちに不当なものとして無効となり中止義務が生じる
・人命警察官は法令上の手続きによらずその固有の自由を奪われて居る者又はその疑いがあることが明らかな者のことをその場で確認したとき又はその事実を確実な證拠とともに確認したときは、その都道府県の人命警察庁もしくは人命警察局を通じて人命警察長官に対しその者の解放措置を提起することができる
・この提起を受けた人命警察長官は「2種人命警察長官命令」を発令してその者の解放措置を当該自由制限者等に命ずることができるが、当命令は裁判主官による許可を得ずしては発することができない
❹刑事訴訟について
・起訴にあたって検察官は、各当該警察による捜査や当該査審によって確定しその捜査当事者が裁判所に示すべしとしたすべての證拠類を当該起訴に伴い示さねばならない
・また検察官は刑事警察官が許可し監督する範囲に於てのみ捜査活動を行うことができ、起訴にあたってはその起訴に伴い裁判所に示された證拠類に対し補完的なもの及び指摘疑問否定するもの及び肯定するものたる證拠類をその自らの判断で追加的に裁判所に示すことができる
・公判に於てすべての重複し関係し対応する證拠類同士はそれらの一致点相違点類似点疑問点などの有無に関らず公正且つ平等に扱われ取り上げられねばならない
・公判に於て当該検察官は、その起訴に際しその自らが捜査し裁判所に追加して示した證拠類について辯ずる際、その證拠類に関連する各当該警察による捜査や当該査審によるすべての證拠類についても併せて平等に辯じねばならない
・また公判に於て裁判長は、その自らが必要と判断すれば当該検察官とともに当該警察官や当該査審官を出廷するよう事前に決定し要請してその者らを出廷させることができ、その場合に於ては当該検察官はその自らの捜査活動による證拠類についてのみ辯ずることが許され、出廷した当該警察官や当該査審官もまた同じとする
・裁判官は必要と判断したときは当該警察官や当該査審官及び当該検察官による各證拠類についての独自捜査を行うことができ、各当該官は裁判官からの当該捜査協力要求を断ることができない
❺民事訴訟について
・民事訴訟に於て裁判長は必要な人数の当該警察官(民事警官、但し刑事警察官を除く)を任命しその裁判に関らせることができる 但し決定によって解決する件については民事警官を任命してはならない また当該訴訟が景勝人命市場各警察の何れもが関るべきものではないとして裁判長が判断したときは民事警官を任命しない
・民事警官はその民事訴訟に関り精通する者がある場合はそれらの者を優先して任命することとする その他に於ける民事警官の任命はその裁判所に対し各当該警察側から常時最新の状態で示される候補欄に基いて行われる必要がある
・民事裁判に於ける協議辯論は情報類(文書、通信媒体、画像、動画、立体映像、人工知能など)を用いて裁判長が指揮し各当事者と共に行うもの(疎通辯論)を基本とするが、裁判長が必要と判断したとき又は民事警官や当事者から要求があったときは裁判長は口頭辯論を指揮し各当事者と共に行わねばならない
・口頭辯論は当該裁判所又は当該会場への当事者両者による物理的出席がなされねばこれを行うことができない 但し裁判長が相当の事情を認めたときは当事者両者を中継によって出席させる形を取ることでその口頭辯論を行うことができる
・口頭辯論に於て裁判長は各当事者がその口頭辯論のために準備用意した情報類に示された事に基き沿って各当事者との間に質疑応答(文答)を行うことを基本とし、裁判長はその後にその質疑応答を補強するものとして当該情報類に基かない別の質疑応答(言答)を行うことができる
・疎通辯論及び口頭辯論に於て民事警官は、裁判長が許可監督する範囲内に於て各当事者に質問することができるが、当事者にはその質問への返答義務はない 但し裁判長がその不返答についての理由を問うたときはその当該当事者はその裁判長のその問いに答える義務が生じる
・民事警官は裁判長が許可監督する範囲内に於て独自に證拠調べを行うことができる また民事警官はその證拠調べに関して裁判長が回答を要求したときは直ちに回答せねばならず、裁判長がその證拠調べへの自らの関与を要求したときはその要求を受け入れねばならない
・民事裁判の裁判長は民事警官が関与しない独自の證拠調べを行うことができる
裁判長が自ら民事警官にその證拠調べへの関与を必要と判断して認めたときは民事警官は当然にその證拠調べに関与することができる
警察行動及び査審及び訴訟等についての註釈