都道府県 暫定変革案
・都道府県の名称及びその改称に於ける原則は次に掲げる通りとする
❶都道府県の名称はその都道府県にとって歴史的価値を示すもの、観光的宣伝になるものでなければならない 県庁所在地がその都道府県の名称である必要性は否定され、また必ずしも人口や経済的地位や行政機能の存在などから重要とされる都市や地域の名がその都道府県に冠されるべきでもなく、更には地名ではなく文化遺産そのものの名称が採用されることも充分に認められる
❷新たに県の名称に於て道を用いる場合は、歴史的に存在する大きな地域的枠組みとしての道を反映させてのものか、歴史的に道とは呼ばれて居なくとも歴史的に存在する大きな地域的枠組みを具現化したものである必要がある
❸新たに県の名称に於て府を用いる場合は、その地域が歴史的に又は経済的により重要な価値を有するとして国一般に認められる地域であるか、その地域の旧国名をその県の名称に採用せんとするか、府としなければ優れた響きが実現されないことが認められるかする必要がある 但し府か県かの二択についての住民投票によって新たな名称が旧国名に基くものであるにも関らず府ではなく県とされることが決定した場合はその投票結果が優先される
・名称及び領域ともに変更がなく又いかなる統合も行われないこととする道府県は次の通りとする
❶北海道
❷大阪府
❸沖縄県
・京都府に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶京都府が新たに置かれる京國府が管轄する京國と改称し且つ京國法の制定などにより全面改革される案
・新潟県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶新潟県を長岡県と改称する案
・富山県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶富山県を黒部県と改称する案
・石川県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶石川県を加賀府と改称する案
❷石川県を加賀県と改称する案
❸石川県を金沢県と改称する案
・福井県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶福井県を丸岡県と改称する案
・京都府と新潟県と富山県と石川県と福井県に関しては次に掲げる変革案が存在する
❶京都府北部(丹後、中丹)と新潟県と富山県と石川県と福井県を統合して北陸道とし、旧京都府北部の領域を新たに置かれる丹後庁及び中丹庁が管轄し、旧各県の領域をそれぞれの旧県庁の名称と権能を引き継いだ各庁が管轄し、それら各庁の上にそれら各庁が提携連合して北陸道全地域を統合管轄する北陸道庁が置かれ、京都府南部を新たに置かれる京國府が管轄して京國と改称し且つ京國法の制定などにより全面改革される案
❷新潟県と富山県と石川県と福井県を統合して北陸道とし、旧各県の領域をそれぞれの旧県庁の名称と権能を引き継いだ各庁が管轄し、それら各庁の上にそれら各庁が提携連合して北陸道全地域を統合管轄する北陸道庁が置かれ、京都府全域を新たに置かれる京國府が管轄して京國と改称し且つ京國法の制定などにより全面改革される案
❸新潟県と富山県と石川県と福井県を統合して北陸道とし、旧各県の領域をそれぞれの旧県庁の権能を引き継ぎ且つそれぞれ旧県庁の名称を維持するか或はそれぞれ長岡庁又は黒部庁又は加賀庁か金沢庁又は丸岡庁と改称するかした新たな各庁が管轄し、それら各庁の上にそれら各庁が提携連合して北陸道全地域を統合管轄する北陸道庁が置かれる案
・青森県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶青森県を津軽府と改称する案
❷青森県を津軽県と改称する案
・岩手県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶岩手県を平泉府と改称する案
❷岩手県を平泉県と改称する案
・秋田県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶秋田県を明北県と改称する案
・宮城県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶宮城県を松島県と改称する案
❷宮城県を仙台県と改称する案
・山形県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶山形県を最上県と改称する案
・福島県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶福島県を郡山県と改称する案
❷福島県を会津県と改称する案
・山梨県と静岡県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶山梨県を北富士県、静岡県を南富士県とする案
❷山梨県と静岡県を統合して富士府もしくは富士県とし、旧両県の領域をそれぞれの旧県庁の名称と権能を引き継いだ庁がそれぞれ管轄し、その上に両庁が提携連合した富士府庁もしくは富士県庁が置かれる案
❸山梨県と静岡県を統合して富士府もしくは富士県とし、旧両県の領域をそれぞれの旧県庁の権能を引き継ぎ且つ改称した北富士庁又は南富士庁がそれぞれ管轄し、その上に両庁が提携連合した富士府庁もしくは富士県庁が置かれる案
❹山梨県と静岡県を統合して富士府もしくは富士県とし、旧両県の領域の管轄に関する権能も同一の府庁もしくは県庁に統一する案
・栃木県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶栃木県を日光府と改称する案
❷栃木県を日光県と改称する案
・群馬県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶群馬県を高崎県と改称する案
❷群馬県を伊勢崎県と改称する案
❸群馬県を富岡県と改称する案
・茨城県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶茨城県を水戸府と改称する案
❷茨城県を水戸県と改称する案
・東京都と埼玉県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶東京都に埼玉県を統合し、旧埼玉県の領域をも東京都庁が管轄する案
❷東京都に埼玉県を統合し、旧埼玉県の領域を旧埼玉県庁の権能を引き継ぎ改称した浦和庁が管轄する案
❸埼玉県を浦和県と改称する案
・神奈川県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶神奈川県を横浜府と改称する案
❷神奈川県を横浜県と改称する案
❸神奈川県を鎌倉府と改称する案
❹神奈川県を鎌倉県と改称する案
・東京都と埼玉県と神奈川県と千葉県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶東京都に埼玉県と神奈川県と千葉県を統合し、旧埼玉県の領域は埼玉県庁の権能を引き継ぎ改称した浦和庁が、旧神奈川県の領域は神奈川県庁の権能を引き継いだ神奈川庁もしくは権能を引き継ぎ改称した横浜庁か鎌倉庁が、旧千葉県の領域は千葉県庁の名称と権能を引き継いだ千葉庁がそれぞれ管轄する案
❷東京都に埼玉県と神奈川県もしくは千葉県の何れかを統合し、旧埼玉県の領域は埼玉県庁の権能を引き継ぎ改称した浦和庁が、神奈川県を統合した場合は旧神奈川県の領域は神奈川県庁の権能を引き継いだ神奈川庁もしくは権能を引き継ぎ改称した横浜庁か鎌倉庁が、千葉県を統合した場合は旧千葉県の領域は千葉県庁の名称と権能を引き継いだ千葉庁がそれぞれ管轄する案
・長野県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶長野県を信濃府と改称する案
❷長野県を安曇野府と改称する案
❸長野県を安曇野県と改称する案
❹長野県を諏訪府と改称する案
❺長野県を諏訪県と改称する案
・岐阜県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶岐阜県を関ヶ原府と改称する案
❷岐阜県を関ヶ原県と改称する案
・愛知県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶愛知県を名古屋府と改称する案
❷愛知県を名古屋県と改称する案
・滋賀県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶滋賀県を近江府と改称する案
❷滋賀県を近江県と改称する案
❸滋賀県を琵琶県と改称する案
・三重県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶三重県を伊勢府と改称する案
❷三重県を伊勢県と改称する案
・奈良県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶奈良県を橿原府と改称する案
❷奈良県を橿原県と改称する案
・和歌山県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶和歌山県を熊野府と改称する案
❷和歌山県を熊野県と改称する案
・三重県と奈良県と和歌山県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶三重県と奈良県と和歌山県を統合して紀伊道とし、旧各県の領域をそれぞれの旧県庁の権能を引き継ぎ且つそれぞれ旧県庁の名称を維持するか或はそれぞれ伊勢庁又は橿原庁又は熊野庁と改称するかした新たな各庁が管轄し、それら各庁の上にそれら各庁が提携連合して紀伊道全地域を統合管轄する紀伊道庁が置かれる案
・兵庫県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶兵庫県を神戸府と改称する案
❷兵庫県を神戸県と改称する案
❸兵庫県南東部と淡路島を神戸府もしくは神戸県とし、兵庫県南西部を姫路県とし、それら以外の兵庫県北部を城崎県とする案
❹兵庫県南東部を神戸府もしくは神戸県とし、兵庫県南西部と淡路島を姫路県とし、それら以外の兵庫県北部を城崎県とする案
・岡山県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶岡山県を吉備府と改称する案
❷岡山県を吉備県と改称する案
・岡山県と鳥取県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶岡山県と鳥取県を統合して吉備府もしくは吉備県とし、旧両県の領域をそれぞれの旧県庁の機能を引き継いだ岡山庁と鳥取庁が管轄し、両庁の上に両庁が提携連合して吉備府もしくは吉備県の全地域を統合管轄する吉備府庁もしくは吉備県庁が置かれる案
❷岡山県と鳥取県を統合して吉備府もしくは吉備県とし、旧岡山県の領域を旧岡山県庁の権能を引き継ぎ改称した吉備府庁もしくは吉備県庁が、旧鳥取県の領域を旧鳥取県庁の名称と権能を引き継いだ鳥取庁がそれぞれ管轄し、吉備府庁もしくは吉備県庁の下に鳥取庁が自治を得る案
・島根県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶島根県を出雲府と改称する案
❷島根県を石見県と改称する案
❸島根県を松江県と改称する案
・広島県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶広島県を宮島県と改称する案
❷広島県を厳島県と改称する案
・香川県と徳島県と愛媛県と高知県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶香川県と徳島県と愛媛県と高知県がそれぞれ連帯して讃岐府、阿波府、伊予(伊豫)府、土佐府と改称してそれぞれの新府庁が各旧県庁の権能を引き継ぐ案
❷香川県が讃岐府及び徳島県が阿波府とそれぞれ連帯して改称する案
❸香川県が讃岐府及び徳島県が阿波府とそれぞれ連帯して改称し、愛媛県と高知県の何れかがその二県の改称に更に連帯して伊予(伊豫)府もしくは土佐府と改称する案
❹香川県と徳島県と愛媛県と高知県を統合して四国道とし、旧各県の領域をそれぞれの旧県庁の名称と権能を引き継いだ各庁が管轄し、それら各庁の上にそれら各庁が提携連合して四国道全地域を統合管轄する四国道庁が置かれる案
❺香川県と徳島県と愛媛県と高知県を統合して四国道とし、旧各県の領域をそれぞれの旧県庁の権能を引き継ぎ且つそれぞれ旧県庁の名称を維持するか或はそれぞれ讃岐庁又は阿波庁又は伊予(伊豫)庁又は土佐庁と改称するかした新たな各庁が管轄し、それら各庁の上にそれら各庁が提携連合して四国道全地域を統合管轄する四国道庁が置かれる案
・山口県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶山口県を長州府と改称する案
❷山口県を長州県と改称する案
・福岡県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶福岡県を筑紫府と改称する案
❷福岡県を筑紫県と改称する案
・大分県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶大分県を別府県と改称する案
・佐賀県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶佐賀県を伊万里県と改称する案
・長崎県と佐賀県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶長崎県に佐賀県を統合し、旧佐賀県地域も長崎県庁の管轄するところとする案
❷長崎県に佐賀県を統合し、旧佐賀県地域は旧佐賀県庁の名称と権能を引き継いだ佐賀庁が管轄する案
❸長崎県に佐賀県を統合し、旧佐賀県地域は旧佐賀県庁の権能を引き継ぎ改称した伊万里庁が管轄する案
・宮崎県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶宮崎県を日向府と改称する案
❷宮崎県を日向県と改称する案
❸宮崎県を高千穂県と改称する案
・熊本県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶熊本県を阿蘇府と改称する案
❷熊本県を阿蘇県と改称する案
・鹿児島県に関しては、次に掲げる変革案が存在する
❶鹿児島県を薩摩府と改称する案
❷鹿児島県を薩摩県と改称する案
❸鹿児島県を霧島県と改称する案
❹鹿児島県を屋久島県と改称する案
都道府県 暫定変革案