選挙運動法


・・・選挙運動法・・・   令5・5


・本法に於ける選挙運動とは普通選挙及び会派選挙及び詮議大任選挙及び理智論評大臣選挙及び市民官選挙に当選する為に行われる当選努力活動を謂う
2普通選挙についての選挙運動を行い助け促すことができる個人又は団体は次に掲げる通りとする 但し各当該選挙管理関係職員及び景勝本議員又は理智論評大臣又は市民官の各現職者を除く現職の官公職員及び教育関係者は一切の選挙運動を行い助け促すことができない
❶当該普通選挙立候補者
❷当該普通選挙立候補者が所属するとして当該普通選挙の公示迄に選挙院が認定した政党もしくは其れに準ずるもの(以下、政党等)とそれらの他の所属員又は職員たる日本国民(当該選挙公示日時点、以下同)
3会派選挙についての選挙運動を行うことができる個人又は団体は次に掲げる通りとする
❶当該会派選挙立候補会派とその所属員たる直近普通選挙当選者
❷当該会派選挙立候補会派がその会派による当該会派選挙についての選挙運動の為に必要な人員であるとして選挙院に当該選挙運動への参加許可を申請し当該会派選挙の公示迄に選挙院からその申請に基く当該選挙運動への参加を認可された満十五歳以上(当該選挙公示日時点、以下同)の日本国民たる当該人員 但し政党等及びその所属員又は職員及び当該会派選挙の公示前五年以内に政党等に所属し又は勤務した者は当該人員となることができない
4詮議大任選挙についての選挙運動を行うことができる個人又は団体は次に掲げる通りとする
❶当該詮議大任選挙立候補者
❷当該詮議大任選挙立候補者がその自らの当該詮議大任選挙についての選挙運動の為に必要な人員であるとして当該詮議大任選挙の公示迄に他の景勝本議員から任意で指名した満十五歳以上の日本国民たる三人以下の当該人員
5理智論評大臣選挙についての選挙運動を行うことができる個人又は団体は次に掲げる通りとする
❶当該理智論評大臣選挙立候補者
❷当該理智論評大臣立候補者が所属するとして当該理智論評大臣選挙の公示迄に選挙院が認定した政党等とそれらの他の所属員又は職員たる日本国民
6市民官選挙についての選挙運動を行うことができる個人又は団体は次に掲げる通りとする
❶当該市民官選挙立候補者
❷当該市民官選挙立候補者がその自らの当該市民官選挙についての選挙運動の為に必要な人員であるとして選挙院に当該選挙運動への参加許可を申請し当該市民官選挙の公示迄に選挙院からその申請に基く当該選挙運動への参加を認可された満十五歳以上の日本国民たる当該人員 但し政党等及びその所属員又は職員及び当該市民官選挙の公示前三年以内に政党等に所属し又は勤務した者は当該人員となることができない

・普通選挙及び会派選挙及び詮議大任選挙及び理智論評大臣選挙及び市民官選挙に於ける選挙運動は次に掲げるもの及びそれらに伴う必要な事務として選挙院が認める各当該当事者による事務行為であることを要する 但し選挙運動は公開中継配信によるものを除いてその各当該選挙の公示日から投票日前日迄の間にのみ行うことができるものとし投票日に於ける選挙運動は公開中継配信によるものを除いて一切之を禁ずる またいかなる個人又は団体も各当該選挙の期間内外を問わず本法に於て認められ本法の規定に基いた選挙運動及び次條の規定に基いた一律選挙公報行為を除いてその当該選挙の立候補者又は立候補会派の各当選を助け若しくは妨げ若しくはその他その各当該立候補者又は各当該立候補会派がその各当該選挙に立候補することを認識してその当選を助け若しくは妨げる一切の選挙運動行為を行い助け促すことができない
❶当該立候補者本人又は当該立候補会派の所属員たる直近普通選挙当選者の各本人もしくは全本人が選挙院指定の演説会場に於て行う演説行為及び公開中継配信による演説行為
❷当該立候補者本人又は当該立候補会派の所属員たる直近普通選挙当選者の各本人もしくは全本人が非住居地等を訪問しその自らの主張行為を観聴きし又は認識する為にその訪問場所に存在する当該選挙人のみが観聴きし又は認識することができるように行うその各当該選挙当選を目的とした主張行為
❸当該立候補者本人又は当該立候補会派の所属員たる直近普通選挙当選者の各本人もしくは全本人がその各選挙のすべての立候補者又はすべての立候補会派の所属員たる直近普通選挙当選者が参加することができる選挙院指定の討論会に参加して行う討論行為
❹当該立候補者が所属し当該選挙後もその所属を継続するものとして選挙院が認定した政党等とその政党等の他の所属員とその政党等の職員又は当該各選挙に於て当該立候補者もしくは当該立候補会派の各選挙運動の為に選挙院から認定された必要人員が事前に選挙院から逐一その頒布時期と頒布数と内容と頒布物材質について許可を得て当該各選挙に当選することを目的とした内容のビラを頒布する行為
❺当該立候補者が所属し当該選挙後もその所属を継続するものとして選挙院が認定した政党等とその政党等の他の所属員とその政党等の職員又は当該各選挙に於て当該立候補者もしくは当該立候補会派の各選挙運動の為に選挙院から認定された必要人員が事前に選挙院から逐一その掲載公開時期と掲載公開場所様式と掲載公開数と掲載公開内容について許可を得て当該各選挙用非有料広告を掲載公開する行為
❻当該立候補者本人又は当該立候補者が所属し当該選挙後もその所属を継続するものとして選挙院が認定した政党等とその政党等の他の所属員とその政党等の職員又は当該立候補会派の所属員たる直近普通選挙当選者の各本人もしくは全本人又は当該各選挙に於て当該立候補者もしくは当該立候補会派の各選挙運動の為に選挙院から認定された必要人員が通信媒体等による非有料の公開中継配信(広告ではないもの 以下、公開中継配信)によって行う当該立候補者もしくは当該立候補会派の当該選挙当選を目的とした主張行為
❼各当該選挙の立候補者とその立候補者についての選挙運動を行い助け促すことができる個人又は団体が選挙院と共同で各当該選挙の投票経過及び投票集計結果を随時認識把握する行為
2前項第一号に於ける選挙院指定の演説会場は各当該選挙公示前から常時各当該選挙別に設定され公表される 選挙院指定の演説会場は非住宅地等であり且つ比較的都市部の場所である必要がある
3選挙院は本條第一項第三号に基いて各当該選挙公示前から常時各当該選挙別にその各当該選挙に於て開催されその各当該選挙についての選挙運動として認められる討論会の総数及び各名称及び各開催場所と各開催方法様式及び各開催回数と各開催時間及び討論秩序基準を定める討論会規程を設定し公表しその各討論会規程に基いて各討論会は開催されねばならない 討論会規程及びそれに基いて行われる討論会はその各当該選挙のすべての立候補者又は立候補会派に対して公正公平なものである必要がある
4選挙運動に於ける討論会はすべて選挙院が之を主催し管理運営し公開中継配信される 但し選挙院はその自らが各当該討論規程の遵守し且つその各当該討論会を主催し管理運営するに充分であり且つその各当該討論会を主催し管理運営することが必要である相手として認定した公開中継配信媒体(当該開催者)に対しその各当該討論会の主催管理運営及び公開中継配信を認可することができる 当該各認可に際しては豫め選挙院と当該開催者との間に於て当該各認可に関する討論会認可協定が締結されて居る必要がある 討論会認可協定の細則については本務院令を以て之を定める 一討論会認可協定はその当該選挙の投票日を以て自動的に解消される
5選挙院は各当該選挙公示前から常時選挙運動に於ける選挙用ビラ及び選挙用非有料広告及び公開中継配信についての基準規程を設定し公表し各当該選挙の選挙運動に於ける選挙用ビラ及び選挙用非有料広告及び公開中継配信はその基準規程を遵守したものでなければならない
6選挙院は各当該選挙期間中に於て選挙運動本部及びその他必要な数の支部を各当該選挙期間中毎に設置しその各当該選挙についてのすべての選挙運動を監督する 各当該選挙の立候補者とその立候補者についての選挙運動を行い助け促すことができる個人又は団体はその各当該選挙についての選挙運動本部にその各自らの当該選挙事務所本部を又は支部にその各自らの当該選挙事務所支部を夫々置くことができる 各当該選挙の立候補者とその立候補者についての選挙運動を行い助け促すことができる個人又は団体はその当該選挙の選挙運動本部及び支部に置く当該選挙事務所本部及び支部に於てのみその各当該選挙についての選挙運動に関する事務を行う その他選挙運動本部及び支部に関する詳細は本務院令を以て之を定める
7選挙運動の外選挙院及びその他の関連機関等は各当該選挙の実施事実を事前に及び当該選挙公示日から投票終了迄の期間に於て充分に広報し周知を徹底せねばならない

・各当該選挙の立候補者とその立候補者についての選挙運動を行い助け促すことができる個人又は団体及び立候補会派とその所属員たる直近普通選挙当選者とその立候補会派についての選挙運動を行い助け促すことができる個人又は団体以外の個人又は団体は各当該選挙の公示日から投票日迄の間に於てその選挙に関する一律選挙公報を行うことができる
2一律選挙公報に於てはその当該選挙のすべての立候補者又はすべての立候補会派がその当該選挙に当選する為に行う主張行為及び主張内容をすべて均しい時間及び方法及び人員及び音声映像その他視聴効果を以て紹介し報道せねばならない またその紹介され報道されるべきすべての当該立候補者又はすべての立候補会派の主張行為及び主張内容はすべて均しく分野別又は主題別等の区別を用い整理してその区別毎に連続して紹介され報道されねばならない 但し次項の規定に基いた主張概要情報に対応する場合はこの限りでない
3各当該選挙の立候補者又は立候補会派はその当該選挙について行われる一律選挙公報に於て優先して紹介され報道されるべきその自らの主張行為又は主張内容をすべて包括した主張概要情報をその当該選挙期間中常に選挙院と共有することができ選挙院は各当該立候補者又は当該立候補会派と共有するすべての主張概要情報をその当該選挙について一律選挙公報を行うすべての個人又は団体に迅速且つ平等且つ適切に伝達しなければならない その当該伝達を受けた個人又は団体はその当該伝達と当該主張概要情報に基いてその当該一律選挙公報を行わねばならない 主張概要情報に基いてその当該一律選挙公報に於て当該立候補者又は当該立候補会派の或主張が優先して紹介され報道されたことによりその当該立候補者又は当該立候補会派の他の或主張が公平公正の観点から紹介し報道することが困難となったときはその都度他のその或主張は紹介されず報道されないものとすることができる
4一律選挙公報を行う個人又は団体はその行わんとする一律選挙公報に関し次に掲げるすべての項目について当該選挙公示後選挙院に報告し及び選挙院からその報告に対する許可を得た後でなければその当該一律選挙公報を行うことができない
❶当該一律選挙公報に於て扱う選挙とその選挙のすべての立候補者又はすべての立候補会派の各特定
❷当該一律選挙公報を行うその個人又は団体の名義及び所在地又は当該事務所等所在地及びその個人の他の報告可能なすべての個人特定情報又は当該一律選挙公報を行い関与する団体のすべての個人の報告可能なすべての個人特定情報
❸当該一律選挙公報を行う期間及び時間豫定及び方法様式(当該一律選挙公報を行い関与するすべての個人のその実務最中の存在場所及び当該一律選挙公報を特定の場所に於て集合して行う場合はその当該場所も含むものとする)

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  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2023-05-13

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