会派選挙立候補会派及び会派選挙当選会派及び景勝本務院に於ける景勝本議員に関する原則

・・・会派選挙立候補会派及び会派選挙当選会派及び景勝本務院に於ける景勝本議員に関する原則・・・   令5・4


・会派選挙に立候補する為に新たに会派を共に結成する直近普通選挙当選者(以下普通選挙当選者)は選挙院に対しその会派に属するとするすべての普通選挙当選者の氏名及びそのすべての普通選挙当選者がその会派の結成に同意して居ることを何れも確認し得る内容の当該結成届出を行い選挙院がその届出を受理するを以てその会派は正式に結成されることとする 但しその結成会派(立候補会派)の名称は当該結成届出に明示することができない
・立候補会派の名称はその立候補会派がその結成時に之を決定して当該会派選挙の公示十五日前迄にその名称を選挙院に申請する
2選挙院は各申請名称が国内の既存政党等又は当該会派選挙の他の立候補会派の各名称に重複して居ないかについて速やかに審査を行い当該会派選挙の公示十日前迄にその各申請名称を認可もしくは不認可の何れかとする審査結果を各当該立候補会派に通告する
3前項に基く審査によってその申請名称が不認可とされた立候補会派は選挙院による助言等に基いて当該会派選挙の公示五日前迄にその立候補会派の新たな名称を決定の上再び選挙院にその名称を申請しその申請を受けた選挙院は当該申請名称についての審査を行い当該会派選挙の公示二日前迄にその申請名称についての認可もしくは不認可の何れかとする審査結果をその立候補会派に通告する
4前項に基く再審査を経ても尚その申請名称が不認可とされた立候補会派の名称は当該会派選挙の公示迄に選挙院が之を決定するものとする 但しその名称は理念信条公約又は提唱政策等に関連し想起させるものであることを得ず例えば当該会派選挙もしくは当該立候補会派に纏わる数字及び記号等のみを用いたものとすべし
5選挙院の各審査によって認可された申請名称はそれを以てその当該立候補会派の名称として確定する
6会派選挙に当選した立候補会派(当選会派)の名称はその会派の立候補会派としての名称を当然に引き継ぐ

・立候補会派の所属員たる普通選挙当選者はその立候補会派を離脱することができない 但し死亡し又は普通選挙当選者もしくは立候補会派の所属員としての資格を逸するか著しい事故負傷等により当該職務遂行に能わないとしてその立候補会派の所属員たる他の普通選挙当選者の過半数及び選挙院が認めた者はその会派の所属員としての地位を解消される

・立候補会派及び当選会派はその所属員たる普通選挙当選者又は景勝本議員の互選を以てその会派長及び会派常官を選出しその選出完了後三日以内にその選出結果を選挙院に報告し共有する 会派長の定数は一人を基本とするがその会派の所属員による協議に基いて共同代表制を採用することでその定数を二人もしくは三人とすることが出来る 会派常官の定数はその会派の所属員による協議に基いて之を設定する
2会派の所属員たる普通選挙当選者又は景勝本議員が一人のときはその者が当然にその会派の会派長となり会派常官は之を設けない 会派の所属員たる普通選挙当選者又は景勝本議員が二人のときはその協議に基いてその何れかが会派長となりその何れかが会派常官となる
3会派長はその当選会派を代表し監督する
4会派常官は会派長を輔佐する 会派長の代理代行が必要なときは会派常官が之を行うこととし、会派常官が複数居る場合はその互選を以てその代理代行を行う者を決定する
5会派の会派長及び会派常官の選出結果を変更する必要がある立候補会派は選挙院との協議及び選挙院による監督に基いてその選出結果を変更しその変更結果を選挙院と共有することができる

・当選会派は国庫による支出金のみをその活動行動資金とする 当選会派のすべての活動行動費及びその所属員たるすべての景勝本議員とその各正秘書の各俸給及びその他すべての経費は国庫を以て之を負担する 当選会派に属さない景勝本議員(無所属議員)とその正秘書の各俸給及びその他すべての経費についても国庫を以て之を負担する
2景勝本議員は当選会派の所属員もしくは無所属議員として次に掲げる活動行動のみを行う
❶政治政策等に関するその自らのすべての表明見解立場等を公表し続けること
❷その自らの景勝本議員としての責任を自ら負うこと
❸自他の属する当選会派又は他の景勝本議員又は自他の属する当選会派の職員との疎通協力連携等を以て及びその自らの景勝本議員としての職務任務の遂行を以て政権又は議事又はその他それらに関連することの各増進充実に努めること 景勝本議員としてその自らが参加すべき且つ参加することができるすべての議事及び協議等に参加しその自らが景勝本議員として行うべき且つ行うことができる意見発言を行い及びその他その各議事及び協議等に於てその自らが景勝本議員としてなすべきすべての役割を全うすること 景勝本議員として又は政権に関る者として与えられた地位権能に応じてその果すべき役割を全うすること
❹その他その自らが属する当選会派の活動行動の範囲内に於てその自らがその当選会派の所属員として行うことができる活動行動に努めること
❺選挙運動法の規定に基いた選挙運動を行うこと
3当選会派はその会派長及び会派常官による体制の下に次に掲げる活動行動のみを行う
❶その会派としての政治政策等に関するすべての表明見解立場等を要綱として公表し及びその要綱の更新運用を行うこと
❷その会派の所属員たる景勝本議員がその会派の要綱に同意し讃同し会派内の連携連帯の充実に寄与するよう必要且つ公正な努力をすること
❸その会派の要綱が内外に於て充分な認知理解を得るべく法令の定める所に基いて弘報宣伝を行うこと
❹その会派の所属員たる景勝本議員が景勝本議員として適正且つ誠実であるべく必要且つ充分な監督を行うこと その会派の所属員たる景勝本議員の一切の活動行動言動態度等に関する監督責任を負うこと その会派の所属員たる景勝本議員がその会派の所属員としての責任を自覚し今後もその責任自覚に基いて景勝本議員としての活動を継続する意思意慾を有して居るか否か把握し理解すること 
❺その会派の所属員たる景勝本議員がその会派の要綱等あらゆる活動に対し又は時の政治政局等に対し有し表明せんとするその主張辯論を把握し理解しその主張辯論を充分に弘報宣伝することに努めること
❻その会派としての一切の活動等に関する責任を負うこと
❼その会派及びその会派の所属員たる景勝本議員と他の当選会派及びその他の当選会派の所属員たる景勝本議員及び無所属議員との間に於ける疎通協力連携等を実施監督すること
❽その会派が関る議事及び協議等に於てその会派の要綱に基いたその会派の然るべき主張辯論が充分に発揮される為に努めること その議事及び協議等に於けるその会派の所属員の意見発言等を適切な方法を以て支援輔助すること
❾景勝本会議その他その会派が関るあらゆる議事が行われそれらの議事が如何なる内容のものであるか等を一当選会派として社会一般に弘報宣伝すること
❿その会派の本部及び支部等及びそれらの職務及びそれらの職員等を管理監督しそれらに関してその会派が負うべき一切の責任を負うこと
⓫その会派が政権に関るときはその政権に於てその会派が果すべきすべての役割を全うし及びその政権に関る他の会派もしくは無所属議員との間のその政権に必要な疎通協力連携等の増進充実に努めること
⓬選挙運動法の規定に基いた選挙運動を行うこと
4当選会派の要綱は人法第六条第一項但書に掲げる何れの條件にも該当しない範囲内のものであることを要する
5当選会派はその一切の活動行動が本條第二項に掲げる諸條件の範囲内であるかについての全情報を選挙院と常に共有し選挙院より諸條件に反するとしてその自会派の活動行動について指導指摘がなされたときは直ちにその対象活動行動を停止解消しその他必要な措置を行う

・当選会派及び当選会派に属する景勝本議員及び当選会派の本部支部等の職員及び無所属議員は何人もその自らの活動行動又は職務としての正当性に関らず政党もしくは其れに準ずるもの(政党等)に所属又は与することができない 政党等に与するものとして看做されるものは次に掲げる通りとする
❶政党等又はその所属員もしくは職員等の活動行動及び理念信条公約及び提唱政策及び施設等及び作成物等及び事業等を支持し又は助け又は紹介解説すること
❷政党等又はその所属員もしくは職員等が主催し又は関与する講演催事等に関与し又は参加すること 政党等又はその所属員もしくは職員等から接待等を受けること
❸政党等又はその所属員もしくは職員等と会話し又は意思疎通し又はその他聯絡報告等を行うこと
❹政党等又はその所属員もしくは職員等から金銭等又は贈品等を受取る等し又はその受取を望む等すること

・当選会派はその唯一の本部を景勝本会議場もしくは景勝本務院内に設置しその会派の一切の活動行動を統轄する
2当選会派はその会派の活動行動に関してその会派の本部を輔佐する支部もしくはその他の活動行動拠点等(支部等)を設置することができる 但し支部等の設置は選挙院による審査及びその審査結果に基く許諾を受けることを要する
3一当選会派に於ける支部等設置総数は十を上限とする
・当選会派はその本部及び支部等に於てその各稼働に必要な職員を任用することができる
2本部及び支部等の職員の任用はすべて選挙院による承認を要しその本部又は各支部等に於ける職員数は選挙院によってその各部の稼働の為に必要と認められる範囲内とする
3本部及び支部等の職員の俸給額等はすべての会派のすべての本部支部等に対して均しく選挙院が設定する
・すべての当選会派のすべての本部及び支部等はその稼働内容がその会派の活動行動に関する適切なものであるかについて常に選挙院による監督審査を受けその当選会派は当該監督審査に基いて選挙院より指導指摘がなされたときは直ちに必要な措置を行う
2会派長はその会派の本部及びすべての支部等の最新の稼働内容情報を常時選挙院と共有することを要する

・当選会派及び無所属議員による各すべての活動行動費及びその他すべての経費は必ず毎月会計検査院及び市場警察による監査を受け正当な活動行動費及び経費と認められることを要する
2市場警察は市場警察長官が市場警察官より選出する本務院会計警察員によって構成する本務院会計警察本部を常置しすべての当選会派及び無所属議員の活動行動費及びその他すべての経費に関する警察を行う
3景勝本会議議事事務当局はすべての当選会派及び無所属議員の活動行動費及びその他すべての経費を集計把握する
4景勝本会議議事事務当局はその集計把握した当選会派及び無所属議員の活動行動費及びその他すべての経費に関する内容情報の内報告可能なものから順に速やかに会計検査院及び本務院会計警察本部に報告する 但しその報告に依らずしても景勝本会議議事事務当局と会計検査院及び本務院会計警察本部はすべての当選会派及び無所属議員の活動行動費及びその他すべての経費について常時その最新の内容情報を共有認知しそれを維持せねばならない

・当選会派は次に掲げるすべての事項に関する自会派の最新の情報を常に選挙院に報告し及び常にその情報を選挙院と共有することを要する 最新の情報の報告が遅延するときは選挙院による監督に基いて速やかにその報告を完了せねばならない
❶会派所属員総数と会派所属員の氏名一覧
❷会派の会派長及び会派常官
❸会派の本部及びすべての支部等の所在地その他土地建築物等情報と支部等設置数
❹会派の本部及びすべての支部等に於けるすべての職員の各個人特定情報(選挙院指定)
❺会派の要綱
❻会派によるすべての活動行動内容
❼景勝本会議に於ける会派の所属員たるすべての景勝本議員の意見発言内容
❽会派及びその所属員と職員のその各現在職中に於ける政党等又はその所属員もしくは職員等との関係行為等についての報告共有可能な全詳細
2無所属議員はその自らの現在職中に於ける政党等又はその所属員もしくは職員等との関係行為等についての報告共有可能な最新の全詳細情報を常に選挙院に報告し及び常にその情報を選挙院と共有することを要する 最新の情報が遅延するときは選挙院による監督に基いて速やかにその報告を完了せねばならない

会派選挙立候補会派及び会派選挙当選会派及び景勝本務院に於ける景勝本議員に関する原則

会派選挙立候補会派及び会派選挙当選会派及び景勝本務院に於ける景勝本議員に関する原則

  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2023-05-01

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