同盟財団協章 附帯宣言

・・・同盟財団協章 附帯宣言・・・    令5・1


・ すべての同盟財団原加盟国は旧連合国(国際連合)が構築した国際社会の安定と発展を評価し、戦争等あらゆる暴力の減少、侵掠行為等の非常識化、人間の尊厳や意思の尊重、あらゆる差別の撤廃、経済技術交流の拡大、衛生環境の向上などの多岐にわたる当該国際秩序の成果と繫栄を破壊し減退させ否定せんとする企みを全く持ち合せて居ないことを断言する
2 但し、それらの国際秩序の構築はすべての国家及び地域とそれらの諸民の総力によって達成されたものでもあり、また、旧連合国に於て特別な地位を得た極一部の大国と自称大国の或種の独占と擅政によって達成されたものでもある
3 核による抑止力は現実的に、非常に有利であり有効である つまり国際秩序以前の国際的無秩序に於ける強大な国力又は有利な地政学的条件による国力とそれらの国力に基いた軍事力を以て行われた数多の侵掠や横暴も非常に有利であり有効であったということである 核強国による核抑止体制の維持と推奨は国際秩序以前の人類の野蛮な習性を尚も継承し堅持しその習性こそ唯一無二の真理であるとして認めることに外ならない
4 愚かであり且つ不条理な旧態を排しそれまで実現されなかった正義を構築せんとする崇高な理念こそ、国際秩序構築以来の国際秩序最高機関の存在意義であり目的ではなかろうか 旧連合国はあらゆる分野に於て正義を構築したが、最も核心的な正義を構築し得なかった この新たな国際的結集は旧連合国の誇り高きあらゆる功績を肯定的に受け継ぐと共に、旧連合国の踏み出し得なかった他のすべての正義の構築を目指すことをここに連帯して宣言する
・ すべての同盟財団原加盟国は以下に列記するすべての事項について相互に確認し認識し合意した
❶ 同盟財団は旧連合国と対立する為に設けられるものではないこと 旧連合国との対立を望まず、旧連合国との対立関係の構築に着手しないこと 同盟財団は旧連合国の国際諸機関及び同盟財団に属さない他のすべての国際諸機関と当然に連携し当然に各その国際諸機関の各行動活動に協力参劃せんとすること 同盟財団は如何なる友好的外交及び友好的国際交流も拒絶しないこと
❷ 同盟財団会議の決議によって同盟財団の加盟国と同盟財団の加盟国以外の国又は地域との間のすべての関係交流等に関する国際共同指針を制定運用しすべての加盟国はこの指針に遵うこと
❸ 同盟財団は旧連合国下の国際体制に於ける核兵器廃絶の不透明性や核脅威の増大及び特定の国々による特権と特定の国々への旧態依然とした不当な扱い等に疑問を呈し且つ旧連合国の枠組内ではそれらの改革改善に限界を見出したことなどによって設立へと至ったこと
❹ 同盟財団会議の決議によって従来の国際法規の内容を踏まえその増進をはかった同盟財団独自の新国際法規を制定することができること 戦時戦争等に関する平和的人道的公正的な従来の国際法規及びその他人道的なあらゆる従来の国際法規及びその他公正正当なあらゆる従来の国際法規は当然にこれを継承し新国際法規に必ず盛り込まれること 新国際法規の分類構成は成るべく従来の国際法規の分類構成と対比し易いように意識して行われること 同盟財団会議の決議によって制定された新国際法規への署名或はその批准を明確正当な理由を以て拒否した加盟国は批難されるべきではないこと
❺ 同盟財団のすべての加盟国と準加盟国は新国際法規に重複しない限りその各自らの署名批准事実に基いて従来の所謂国際法規を従来通り当然に遵守すること
❻ 自由や民主主義と呼ぶこともできる概念は、諸国の各々の内部事情や歴史等に照らし合せて再考しようものなら実にその理想の在り方と方法は多様であり、人間の尊厳の意思の尊重、差別の撤廃、政治的意見の自由などの増進と達成維持の為に導入確立することが必要な手法は必ずしも選挙制度や議会政治などだけにとどまらないこと
❼ 如何なる国、地域の元首及び首脳もしくはそれらに相当するものも複数の国、地域の元首及び首脳もしくはそれらに相当するものになり得ないこと
❽ 如何なる国及び地域も同盟財団会議の決議に基いて国際同盟軍が行う軍事行動の一部としての軍事行動である場合を除いてその自らの領域外に於て軍事作戦(受動的自衛行為を除く)及び駐留定着等の如何なる軍事行動も行わないこと
❾ 国際同盟事務局等の全主要機関及びその他同盟財団の全諸機関の全本部は何れも加盟国に置かれるが、同一の国又は地域に重複して置かれてはならないこと すべての加盟国は同盟財団のすべての機関の所在地とその変更及び運用等について常に協力連携し相互に柔軟に対応できる状態であること
❿ 同盟財団会議及び同盟財団によるあらゆる会議事は国際同盟事務局とすべての加盟国による調整に基いて適宜対面と通信を駆使し行われること 対面による同盟財団会議は特定の一国もしくは一地域に於てのみ開催されるものではなく可能な限り一年毎もしくは複数年毎に様々な異なる加盟諸国に於て開催されるものでなければならないこと すべての加盟国及び準加盟国はこの実現と維持に関して相互に協力し連携し支持し尽力すること 対面による同盟財団会議の開催国の変更間隔を一年毎とするか複数年毎とするかは同盟財団会議の決議によって決定運用されること(複数年毎とする場合はその年数も設定する)
⓫ 同盟財団に於ては可能な限り特定の言語のみを公用語とすることのないこと その為にすべての加盟国と準加盟国が協力して翻訳意思疎通体制の充実維持に努めること 国際社会及び国際交流等に於ける共通語は便宜上従来より広く使用され普及して居る言語を活用しつつも、諸国の相互協力と連帯と実行によってより多様な言語が共通語として定着するように努めること そして翻訳手段の多様化や翻訳技術の発展なども伴いつつ共通語であるか否かを問わず諸国の相互協力と連帯と実行によってより多くの言語が国際社会及び国際交流等に於て通用するようになるように努めること
⓬ 外交儀禮様式等はより多様なものとなり諸国自身の感性と文明と慣習等に基いて行われ形作られること
⓭ 同盟財団の加盟国の国体及び文化等及び安寧は同盟財団による如何なる力又は作用を以てしても侵し得ないこと
⓮ 同盟財団は同盟財団の如何なる加盟国に対する如何なる経済制裁も許容しないこと

同盟財団協章 附帯宣言

同盟財団協章 附帯宣言

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2023-01-10

Copyrighted
著作権法内での利用のみを許可します。

Copyrighted