貨幣教育骨子
「貨幣教育骨子」 令4・12
・貨幣教育はすべてこの骨子に基かなければならない
②貨幣教育の進行度合は理智府及び各都道府県の理智論評大臣と理智支府による各連携によって統一されなければならない
③貨幣教育は三年間を一周期とする 一周期を終えたときはその周期の貨幣教育による各すべての制度及び組織が解消される
④貨幣教育は主に小学校及び中学校及び合同学校及び高等学校に於て実施される 各都道府県の理智論評大臣は理智府から特別な許可を得ることでその都道府県内の上記の異なる等級の学校同士を同一の貨幣教育に組み込むことができる
⑤すべてのモノは可能な限り目視もしくは感触等でその所有者の生徒又は組織を特定できるようにしておかなければならない
・・・・・段階1・・・・・貨幣教育単位と共同体の形成・・・・・
・教員はその学校を一貨幣教育単位とし、その全生徒を各構成員とした二もしくは三以上の共同体を組織させる 生徒は複数の異なる共同体には同時に属せない
②一共同体の生徒総数は他のすべての共同体の生徒総数と近しいものである必要はない
③複数の異なる学校(同一都道府県)が共同で行った当該両学校の共同貨幣教育申請に対する当該都道府県の理智論評大臣による認可とその認可に基く当該学校間の協力連携を以て、その異なる学校間でそれぞれ一校を一共同体とした貨幣教育単位を共同で構成し共同貨幣教育を実施することができる その実施期間は当該共同貨幣教育申請に定められた所もしくはその申請に定められた所に対して当該都道府県の理智論評大臣が修正を加えた所による
④共同体の名称はその共同体の全生徒に対する公募よる名称候補の中から教員が一つを選び決定する
⑤すべての共同体は教員が指定した互いに重複しない一つの色をそれぞれその共同体の代表色とする
⑥すべての生徒はその自らの属する共同体に籍を置き、すべての生徒の籍は教員が管理する いかなる生徒も他の共同体へ移籍することはできないが、教員が餘程の切迫性のある問題があって直ちに他の共同体へ移籍すべき生徒と認めた生徒は特例として教員の指示に基き他の共同体へ移籍することができる 但し異なる学校から成る共同体間でこの貨幣教育課程に基いた生徒の移籍を行うことはできない
・・・・・段階2・・・・・モノ管理会とモノ・・・・・
・教員はその協議調整を以て各共同体の構成員たる生徒から任意でその各共同体のモノ管理官をその各共同体の生徒総数に応じた定数分指名しそのすべてのモノ管理官を構成員とするモノ管理会を各共同体に発足させる モノ管理官はその本人の意思と教員の許可を以て何時もその共同体の他の生徒にその地位を譲ることができるが、その地位を譲られる生徒がモノ管理官として活動する準備ができたとしてその譲り主たる本人と教員に報告してその新しいモノ管理官としての活動を始めない限りその譲り主たる本人はそのモノ管理官としての職務を全うしなければならない
②モノ管理会の構成員たるモノ管理官はその互選を以てモノ管理会長を選出する
③すべての管理官はその共同体の代表色を基調としてその共同体の紋章、旗、可能であればすべての生徒の名札を制作する 制作に於ては教員の監督の下にモノ管理官がその共同体の生徒による公募や各自協力等を企劃指示してその共同体の生徒にそれらを行わせることができる
④各共同体の領域空間は教員の監督の下に成るべく各その代表色を基調としたものに装飾されなければならない
2各共同体のモノ管理会は教員の主導の下に次に掲げる例に基いてその共同体の全生徒に「モノ」の提供をお願いし、その共同体の全生徒は可能な限りこのお願いに応え次に掲げる例に基いた「モノ」を期限内に当該モノ管理会に提供する(提供者自作のもの、もしくはその他生徒自作のものでも可) 但し提供される「モノ」はすべて過半数以上の教員による適性承認を得たものでなければならず、新品と中古品という概念のあるものはすべて教員が中古品と認めたものでなければならない すべての共同体のすべての生徒は次に掲げる例以外のモノをいかなる共同体に於ても保有してはならず、又持ち込んではならない
※掃除道具(箒類、ちりとり類、雑巾類、ブラシ類、モップ類、掃除機類、掃除用洗剤類)
※靴(上履き類、紐靴、革靴、雨靴)
※上下の衣服、帽子類、手袋類、防寒具類、紫外線防止服類、帯類、櫛類、髪留類、割烹着類、着物類
※文房具類(筆記用紙、筆記帳もしくは筆記板、鉛筆もしくは色鉛筆、ペン類、筆類、定規類、文字修正用具、筆箱類、クレヨン類、絵具インク類、描画関連用具、押印用具、文具バサミ、のり及びボンド類、その他文房具)、美術用品
※封筒類、切手類
※収納箱類、カゴ類、本立て類
※工具類、接着用品
※水筒類、食器類、その他うつわ類
※布巾類
※寝具類、座布団類
※窓掛類、すだれ、暖簾
※ちり紙類
※鞄類、袋類
※組み立て可能で比較的小型な家具類(椅子、机、箪笥等)、テント類
※手鏡類、櫛類、髪留類、眼鏡類
※装飾用品
※比較的小型のぬいぐるみ類や人形類や玩具類
※裁縫道具、ミシン類、火熨斗(アイロン)類
※洗濯バサミ類、洗濯用洗剤類
※手洗い用品、洗体入浴用品
※一般的な救急用品、一般的な皮膚用薬品
※爪切り用具、耳掃除用具
※調理用品(庖丁類を除く)、食品保存用品
※理科実験用具、計測用具、観測用具
※園芸用品、植物や野菜果物のタネ類
※虫網類、釣り用具、虫かご及び水槽類、生き物飼育用品
※楽器類
※提供者もしくは他の生徒が自作した美術映像作品及び音楽作品及び詩文学作品
※書物書籍類(全年齢対象もしくは青少年対象のもの)、地図類
※骨董品類や民芸品類
※競技用具、球技用球類
②モノ管理官は自らもモノ調達作業に従事するほか、その時々の状況や必要性などに応じてその共同体の他の生徒にモノ調達作業への協力をお願いしてその都度その生徒をモノ調達作業員にすることができる お願いされた生徒は正当な拒否理由がない限りこれに協力する
③一共同体に於てそのモノ管理会に提供されたモノ以外のモノはその共同体の何れかの生徒の所有するものでなければならない 各モノの所有者特定作業はモノ調達作業の一環として行われる
3モノ管理会は教員と共同でその共同体の全生徒を対象としてその共同体のすべての「モノ」の価値評価に関するアンケート投票を実施する
②このアンケート投票は定期的に実施され、その実施ごとにその共同体のモノ管理会に提供されたすべての新たなモノが投票対象とされる モノ管理会は教員と共同でその共同体に於けるアンケート実施日程を常時整理しなければならない
③一アンケート投票に際してはすべての投票者側が成るべく一括してすべてのモノを閲覧し判定できる状態を用意し実施期間内はそれを維持しなければならない
④一アンケート投票は基本的にその共同体の全生徒に対し同時に実施する 但しモノ管理会が教員と共同で生徒ごとの時間差投票を実施した場合はこれを妨げない
⑤アンケート投票に於て価値評価する側の生徒は価値評価対象のモノをそれぞれ1点から100点の点数で価値評価する 価値評価はその自分にとってのもの及び世間常識にとってのものなどを総合的に加味したものでなければならない 1点を価値評価の最低とし100点を価値評価の最高とする 一つのモノに対して一人につき一つの価値評価しかすることができない
⑥モノ管理会はその合議を以てアンケート投票の実施に於て集計作業を行う集計作業員をモノ管理官以外のその共同体の生徒から選出することができる 選出された生徒は正当な拒否理由がなければこれを拒否できない
⑦一アンケート投票の最終集計結果はモノ管理会がその合議を以て確認し成るべく速やかに発表される アンケート投票の最終集計結果としての一つのモノの価値評価はそのモノに対するすべての価値評価点の平均点とする 一最終集計結果は平均点の高いモノの順にに羅列され発表されるが、モノ管理会の合議に基いて同質的なもの及び類似性の高いものにそれらを区分して発表することもできる
⑧アンケート投票の最終集計結果は教員とその共同体のすべての生徒の間に充分に共有され認識されるものでなければならない
⑨アンケート投票の最終集計結果に於けるモノの価格評価はそのモノの基準価格となる
4すべてのモノの管理監督は教員とその共同体のモノ管理会が管轄する
②モノ管理会はその合議を以てその共同体のすべてのモノの管理監督実務を行うモノ管理員をその共同体の生徒から選出することができる 選出された生徒は正当な拒否理由がなければこれを拒否できない
③そのモノとしての正常な状態にはなくそのモノの本来果すべき機能が失われて居ると判断されるモノは修理修正訂正の餘地の有無に関らずすべて直ちにその共同体の「モノ」から除外される
④当該アンケート投票中もしくはその前後にそのアンケート対象のモノが破損劣化変質変化するもまだそのモノとして正常な状態にありそのモノが本来果すべき機能が失われて居ないと判断されたときはモノ管理会は直ちにこれを可能な限り修理修正訂正した上でそのモノの状態を広くその共同体の全生徒に伝達しそのモノに対する特別修正アンケート投票を行い当初のアンケート投票に補足しなければならない
⑤モノ管理会はその共同体のモノもしくは特定の種類のモノの総量が過剰であると教員によって認められるときはその過剰分をその各モノの提供主に返却したりその共同体の他の生徒に無償譲渡したりすることができる
・・・・・段階3・・・・・貨幣管理官と共同体貨幣・・・・・
・教員は各共同体の生徒からその共同体の貨幣管理官をその各共同体の生徒総数に応じた定数分選出する 但しモノ管理官である生徒は貨幣管理官になることができない
②貨幣管理官はその共同体の生徒の内より立候補した者の中から選出する 立候補者数が貨幣管理官定数を超えるときは立候補順に沿って超過人数を除外する 一貨幣管理官が自ら地位を辞退し又は辞することを希望したとき、立候補者数及び現就任者数が定数の過半数に満たないときは教員がその共同体の他の生徒から任意で指名選出し定数に達するようにこれを補完する
2その共同体のすべての貨幣管理官による互選又は合議による内部指名に基いてその共同体の貨幣大臣を選出する
3貨幣大臣はその共同体内に於ける独自の貨幣を創作し命名し公表する
②すべての共同体の貨幣大臣はそれぞれの貨幣創作命名に際して貨幣名が重複しないよう調整し合う
③すべての貨幣の価値価格は同等とする
④いかなる共同体の貨幣も他の共同体内に於ては貨幣として通用しない
⑤各貨幣を数字もしくは文字で表示表現するときはそれぞれのその共同体の代表色を用いなければならない
・・・・・段階4・・・・・共同明言・・・・・
・すべての共同体のモノ管理会と貨幣大臣及び他の貨幣管理官は次に掲げるすべてのことについて完全に合意し、その旨を共同で明言する
❶すべての「モノ」が、それぞれ価値も性質も異なる場合が充分にある他のモノと交換されることなく専ら支払手段としての貨幣とのみ交換されるべきこと
❷この共同明言によりすべての共同体は各共同体の各貨幣をその各共同体内のモノと交換できる唯一の手段として信用する義務を負うこと
❸各共同体に貨幣創造部を発足させ、その各貨幣創造部は契約もしくは契約證に基く需要がある限りその共同体の独自の貨幣を創造できること
・・・・・段階5・・・・・貨幣創造部・・・・・
・共同明言に基いて各共同体にその貨幣大臣を長として他の貨幣管理官を輔佐とする貨幣創造部を発足し、各その共同体のすべての「モノ」の支払手段たるその共同体の貨幣を運用管理する
2貨幣創造部の長たる貨幣大臣とその輔佐たる貨幣管理官はその貨幣創造部に属して当該貨幣の創造発行を行う貨幣委員をその共同体のモノ管理官と貨幣管理官以外のその共同体の生徒から任意で必要人数分選出する
3貨幣委員は自らを輔佐し当該貨幣の創造発行作業に従事する貨幣事務員をその共同体のモノ管理官と貨幣管理官と貨幣委員以外のその共同体の生徒から必要人数分召集し、当該作業を行わせることができる 召集を受ける生徒はその貨幣創造部の長たる貨幣大臣が認める正当な理由がなければこれを拒否できない
4貨幣創造部の貨幣大臣と他の貨幣管理官はその協議を以て設定した一定の間隔に基いてその下の貨幣委員及び貨幣事務員の一部もしくは全部を定期的に交替させなければならない
・・・・・段階6・・・・・給付と口座開設、販売の開始
・モノ管理会と貨幣創造部は共同明言に基いてその共同体の給付対象者に当該貨幣を給付することができる 但しその共同体に於て最もはじめに行われる給付(初期給付)は全生徒一人につきその共同体のすべてのモノの基準価格の平均額の十倍を目安とした同額平等な給付としなければならない
②一給付に際しそのモノ管理会と貨幣創造部は次に掲げるすべての事項に合意しその給付の実行を相互に支持する給付政策契約を締結しなければならない
❶この給付は給付対象者の各口座の預金額の増額を以て行われること
❷給付対象者と給付総額と給付対象者ごとの給付額はこの契約に附随して定められた所に従うこと
❸この給付は現下の共同体経済の向上促進の為に必要不可欠であり最良の政策の一つであること
❹この給付は今後も共同体経済の向上促進の為の政策が必要な限り行われる続けることを前提として居ること
❺共同体経済が過熱し貨幣量が過剰となりつつあるときはモノ管理会と貨幣創造部はその状況を充分に認識し共有し合うこと
2貨幣創造部はその共同体の全生徒の各資産たる口座を一生徒に一口づつ開設する
②生徒の口座は貨幣創造部に於ける紙面上もしくは記録媒体上に開設される 口座の管理はその貨幣創造部の貨幣管理官の下に貨幣委員と貨幣事務員が行う 開設した口座には先ず当該貨幣の預金額が0である旨を記載する
③生徒はその口座の預金をその共同体の他の生徒の口座に送金することができる その送金はその当該生徒双方の合意によりその共同体の貨幣創造部が両生徒の各口座の預金額を送金額に基いて増減させることによって行われる
④貨幣創造部はその共同体の生徒口座同士による一送金につき手数料を取る 当該一送金に対する手数料の額はそれらの手数料を徴収する貨幣創造部が統一して設定する 送金元の口座の預金額はその送金の際にその送金に伴う減額に加え更にその送金に対する手数料分の減額も同時に受ける
⑤生徒口座同士の送金による手数料はすべてそれらの手数料を徴収する貨幣創造部の資産として計上され記録されなければならない
3初期給付完了の一週間後よりその共同体のすべてのモノはその共同体の全生徒に対しての商品となる これによりその共同体に於てモノの販売が開始される
②各売主(店ごと、区劃ごと)はすべてのモノの買主の署名(書面の場合はハンコ等でも可)を得てすべてのモノの購入を記録し(購入記録)、その共同体の貨幣創造部が定める提出時期に沿ってその購入記録を当該貨幣創造部に提出しなければならない 但しモノの購入額がその買主たる生徒の資産額にとって高額だとしてその売主がその買主たる生徒と合意したときはその支払を後払とすることができる 後払とするときは当該購入記録にその支払を後払とする旨とその後払期限を明記しなければならない モノの販売に於ける貨幣の遣り取りはその購入記録に基いてすべて口座上で行われる 生徒はその購入額と同額の預金がその口座から差し引かれる
③貨幣創造部はその共同体のモノ管理会の資産たる特殊口座を一口のみ開設する 特殊口座の概要は生徒の資産たる口座に関するものに同じ その共同体のモノ販売益はすべて特殊口座に振り込まれる
④いかなるモノの購入者もその購入したモノを返品することはできない
5モノ管理会はその共同体の初期給付完了前より及び完了後一週間以内までにその共同体のモノの販売体制を整理する
②モノ管理会は販売体制の整理と販売実施運営及び販売に関する会計記録に従事する販売委員をその共同体の生徒から必要人数分召集する 召集を受ける生徒はその共同体のモノ管理会長が認める正当な理由がなければこれを拒否できない 販売委員はモノ管理会の許可の下に定期的に交替することができる
③モノ管理会はその合議を以てその共同体の販売体制に関する規範細則を設定し販売体制を監督する
・・・・・段階7・・・・・俸給制度、会立モノ会社と部立貨幣会社、会社口座・・・・・
・すべての共同体は教員の指示を以て俸給制度を開始する
②各モノ管理会は俸給報酬制度の開始にあたりその共同体に会立モノ会社を設立する
③各貨幣創造部は俸給報酬制度の開始にあたりその共同体に部立貨幣会社を設立する
2モノ管理会及び貨幣創造部は各立会社の外に於てその各立会社を監督指導する
②モノ管理会及び貨幣創造部は何時も各立会社の職員を召集しその各立会社に関する協議や助言等を行うことができる
3販売委員及び貨幣委員及び貨幣事務員は各立会社の職となる
②各立会社の各職員はその共同体の全生徒の内次に掲げるものに該当する生徒の中からモノ管理会又は貨幣創造部が必要人数分選定し及び解雇することができる 選定もしくは解雇された生徒は教員が認める正当な理由がない場合はこれを拒否できない
❶販売委員、調達作業員、集計作業員、モノ管理員の各現職者と過去の従事者(何れも会立モノ会社職員とすべし)
❷貨幣委員及び貨幣事務員の現職者あるいは過去の従事者(部立貨幣会社職員とすべし)
❸各立会社職員となることを自ら望んでモノ管理会又は貨幣創造部に志願して来た生徒
❸モノ管理官又は貨幣管理官が各立会社の職位に推薦しそれに合意した生徒
③各立会社のモノ管理官又は貨幣管理官は教員と共に職員選定の為に各生徒本人に対する調査面談を行うことができる
④会立モノ会社の職員定数と職員選定期限と設立日は教員が定めるところによる
⑤モノ管理会及び貨幣創造部は各立会社の職員の中から各会社長を指名し及び交替させることができる 指名された職員はこれを一度拒否できるがそれ以後に他の職員がその受けた指名を一度拒否した上で再び自らが指名されたときはこれを拒否できない
4俸給は各立会社のすべての職員に各月末に一度支払われる
5会立モノ会社はその共同体のモノ管理会による指示下に於てそのモノ管理会に代ってその共同体のすべてのモノの売買及び品質機能の維持管理を担い行い、またその職員への俸給を支払い、その共同体のすべてのモノ提供者への報酬を支払う
6部立貨幣会社はその共同体の貨幣創造部の指示下に於てその貨幣創造部に代ってその共同体のすべての貨幣及び口座に関する管理実務を行う
②貨幣創造部のすべての資産はその共同体の部立貨幣会社の資産となり、部立貨幣会社はその貨幣創造部からその共同体の各口座への手数料徴収務を引き継ぎ、その共同体のすべての新たな口座手数料はその部立貨幣会社の新たな資産となる
7会立モノ会社はその共同体に於てその資産たる会社口座を一口のみ開設する 会社口座の概要は生徒の資産たる口座に関するものに同じ
②会立モノ会社とその共同体の生徒は各その資産たる各口座の各預金を互いに送金することができる その各送金はその当該双方の合意によりその共同体の部立貨幣会社が両方の各口座の預金額を送金額に基いて増減させることによって行われる
③部立貨幣会社はその共同体の会社口座と生徒の口座との間による一送金につき手数料を取る 当該一送金に対する手数料の額はそれらの手数料を徴収する部立貨幣会社が統一して設定する 送金元の会社口座又は生徒の口座の預金額はその送金の際にその送金に伴う減額に加え更にその送金に対する手数料分の減額も同時に受ける
④会社口座と生徒の口座との間の送金による手数料はすべてそれらの手数料を徴収する部立貨幣会社の資産として計上され記録されなければならない
8俸給制度の開始にあたり教員と各共同体の貨幣創造部は各その共同体の全生徒による全体合同会議を開き、その共同体のすべての俸給を次に掲げるものの何れの形態にするかその全生徒による多数決を行い問う
❶その生徒の働きに関係なく、豫め設定された俸給額だけが支払われる
❷生徒自身の働きに応じてその都度その生徒の俸給額を設定し支払う
②その共同体の全体合同会議に於ける多数決で最も多数を得た俸給形態をその共同体に於ける俸給形態とし、これに基いて各職のすべての俸給支払時期と俸給額はその共同体のモノ管理会又は貨幣創造部及び各立会社長が教員と共同で設定し管轄する
③会立モノ会社による俸給の支払はその会社口座の預金額とその俸給を受ける生徒の口座の預金額の各増減を以て行われる
④部立貨幣会社による俸給の支払はその部立貨幣会社の資産とその俸給を受ける生徒の口座の預金額の各増減を以て行われる
・・・・・段階8・・・・・税関所と関税・・・・・
・教員はすべての共同体に税関所を設置させる
②税関所は教員とその共同体のモノ管理会が共同で管理する
②税関所の実務員は教員とその共同体のモノ管理会がその共同体の部立貨幣会社と共同でその部立貨幣会社職員の中から選抜する 選抜された生徒は教員が認める正当な理由がなければこれを拒否できない
2共同体に持ち込まれるすべてのモノ(モノ管理会に提供できるモノの例に掲げられたモノ)はそれがその共同体に持ち込まれる際に必ずその共同体の税関所に於て検査され、且つ各相応の関税が課せられる
②関税額は関税が課される各一モノの本体価格に対する比率(関税率)を以て表示される 各共同体のモノ管理会はその共同体の関税課税対象となるすべてのモノの種類を次に掲げる項目に分類してその共同体に於ける各関税率を設定し、何時もこれを変更することができる 税関所の実務員は各当該モノの関税をその共同体の関税率制に基いて査定し、その共同体のモノ管理会の承認を受ける
❶掃除道具類、保健衛生用品類その他
❷衣服・着用物類、鞄類その他、布巾類その他
❸文房具類その他、美術用品、工具類、小道具類、装飾用品その他
❹収納用品類その他、家具類その他、寝具類その他
❺食器類その他
❻玩具類その他
❼家事用品類その他
❽理科用品
❾動植物関連用品、園芸用品類
❿楽器類
⓫生徒自作芸術作品類
⓬書物書籍類その他、雑貨類その他
⓭競技用品類その他
③この関税はその共同体のモノ管理会による承認を受けた税関所の実務員による査定に基いてその共同体の部立貨幣会社がその関税を徴収するその共同体のモノ管理会とその関税が課される当該モノの所有者の各資産たる口座の各預金額を関税額分増減させることで徴収される
3共同体内にあるモノがその共同体外に持ち出されるときは必ずその際に税関所にそのモノを持ち込み検査を受け、その税関所の実務員からそのモノの持ち出しについて許可を得なければならない 一度その共同体内から持ち出したモノを再びその共同体内に持ち込もうとするときは全く新しくその共同体内に持ち込まれようとするモノに対するものと同じ対応が取られる
・・・・・段階9・・・・・買取制度・・・・・
・教員はすべての共同体に於てモノ買取制度を開始する
②これにより、すべての共同体の会立モノ会社はその共同体の生徒の保有するモノをその生徒の任意で何時も買い取ることができるようになる
2その自らの共同体の生徒からモノを買い取る会立モノ会社は教員と共同でそのモノの数量及び基準価格の高さ及び状態などに基いてそのモノの買い取り額を設定し、その生徒に支払う
②一買取の際はその買主たる会立モノ会社がその買取内容を明示した買取證をその共同体の部立貨幣会社に提出しなければならない
③会立モノ会社による買取額の支払はその共同体の部立貨幣会社が当該買取證に基いて買主たる会立モノ会社の会社口座の預金額と売主たる生徒の口座の預金額の各増減を以て行われる
・・・・・段階10・・・・・価格自由化・・・・・
・教員はすべての共同体に於けるモノの価格の自由化を開始する これにより、モノの価値評価に関するアンケート投票は廃止される
②これにより、すべての共同体のモノの価格はそのモノを販売する各その共同体の会立モノ会社がその共同体のモノ管理会の下に自由に設定するものとなる 価格の設定は何時も自由に決定し変更することができる
③モノの価格の自由化に伴い、貨幣創造部はその共同体のモノ管理会との給付政策契約の締結を以て何時もその共同体の部立貨幣会社にその共同体の全生徒に対する給付を行わせることができるようになる
④モノの価格の自由化に伴い、貨幣創造部はその共同体のモノ管理会との給付政策契約の締結を以て何時もその共同体の部立貨幣会社にその共同体の会立モノ会社に対する給付を行わせることができるようになる この給付の概要は生徒に対する給付について定める所に同じ
⑤各共同体の会立モノ会社は教員と共同でモノの価格設定に関するその共同体の生徒への調査を随時実施しその調査結果を価格設定に反映させなければならない
2教員はモノの価格の自由化から2箇月程度が経過したのを目安としてすべての共同体のモノ管理官を召集し、それぞれの共同体に於けるすべてのモノの価格を確認させ合う 確認後に各共同体のモノ管理会はその共同体内に自他の共同体に於けるモノの価格情報を広報する
②各モノ管理会は広報された自他の共同体のすべてのモノの価格に関するアンケート投票をその共同体の全生徒に対して実施する 生徒は自他の共同体のモノの価格一つづつに「適正価格」「極めて高い又は高い又はやや高い・」「やや安い又は安い又は極めて安い」の何れかの感想を回答する
③各モノ管理会は教員と共にこのアンケート投票の結果を確認しこれを全生徒に広報する
・・・・・段階10・・・・・モノ提供の義務化・・・・・
・すべての共同体に於てその各全生徒によるその会立モノ会社へのモノの提供(モノ管理会に提供できるモノの例に基く)が義務化される
②モノ管理会はモノ管理会に提供できるモノの例に掲げられたすべてのモノをその大きさや需要や機能性汎用性などに基いて五段階に格付けしその格付の高い順から20点15点10点5点1点の各得点をつける 各共同体の全生徒はその共同体のモノ管理会に一箇月間毎に合計10点以上のモノを提供しなければならない
③10点以上提供できない又はできなかった生徒があるときは教員がその当該モノ管理会と共にその提供不足分を確認しその生徒の翌月の提供義務得点分にその提供不足分の得点が加算される 一度加算された提供不足分の得点は他に定めある場合を除いてその分の提供が果されるまで消滅しない
④モノ管理会は教員が提供不足分の累積が甚だしいと認めた生徒の口座の預金額から提供不足分のモノの価格総額分の額の罰金を得ることができる 教員から提供不足分の累積が甚だしい生徒への罰金措置を命じられたその共同体の部立貨幣会社はその当該生徒の口座の預金額を相応額分減額させその共同体のモノ管理会の特殊口座の預金額を相応額分増額させる 罰金が課された生徒はその罰金の当該提供不足分の得点を免除される 但し生徒は自ら教員にその自らの提供不足分に関する罰金を申し出て教員にその申し出を認められることを以て自らに罰金を課せられるようにすることができる
・・・・・段階11・・・・・会立モノ会社の製作事業・・・・・
・すべての共同体の会立モノ会社はモノの製作事業を開始することができる
②製作事業に於てはモノ管理会に提供できるモノの例に掲げられたモノの内、生徒とその会立モノ会社によって製作が可能なモノの製作とその運用を行う
2モノの製作事業を行う会立モノ会社はその職員又はその共同体の他の生徒をモノ製作職員として採用し及び解雇することができる モノ製作職員はその会立モノ会社の職員でありモノ製作職員としての俸給を受ける
②会立モノ会社長はその会社のモノ製作職員の中からモノ製作長を指名する 指名された生徒は教員が認める正当な理由がなければこれを拒否できない
③モノ製作長はその会立モノ会社長の下にその会社のモノ製作職員を複数に班分けしそれぞれに異なる製作行動を取らせ又役割分担させることができる それぞれの班長人事はモノ製作長がこれを行う
④一会社のすべてのモノ製作職員又は一会社の各班員はモノ製作長もしくはその各班長の下で共同で当該モノ製作計劃を立て、製作を実行する
・・・・・段階12・・・・・民間モノ会社・・・・・
・単独もしくは複数人以上の生徒はその共同体のモノ管理会の承認の下に民間モノ会社を設立することができる
②民間モノ会社は会立モノ会社からは独立して独自にその共同体のモノの製作、調達、管理、販売に関する事業を総合的にもしくは部分的に行うことができる
③貨幣管理官及び部立貨幣会社職員は民間モノ会社の職員になることができない
④民間モノ会社はその共同体に於てその資産たる会社口座を一口のみ開設する
⑤民間モノ会社とその共同体の生徒又は会立モノ会社は各その資産たる諸口座の各預金を互いに送金することができる その各送金はその当該双方の合意によりその共同体の貨幣創造部が両方の各口座の預金額を送金額に基いて増減させることによって行われる
2民間モノ会社によるモノ製作事業ではモノ管理会に提供できるモノの例に掲げられたモノの内、生徒と民間モノ会社によって製作が可能なモノの製作とその運用を行う
②民間モノ会社によるモノの管理事業ではその自社独自の体制を以てその自社が製作し又は保有するモノの品質機能の維持管理を行う
③民間モノ会社によるモノの販売事業ではその自社独自の体制を以てその自社が製作し又は保有するモノの販売を行う
3民間モノ会社を設立する意思を持ち(複数人の場合は相互にそれに同意した)生徒はそのすべてが共同でその共同体のモノ管理会に設立要請を届け出て、それが受理される必要がある モノ管理会はその設立要請とその民間モノ会社の成立可能性及び機能性などを考慮して受理の可否を判断しなければならない 設立要請にはその設立する民間モノ会社が行う事業をすべて明示しなければならない
②設立要請が受理されたそのすべての生徒はその民間モノ会社の経営職員となり、その互選によってその民間モノ会社の長たる会社長を選出する
③民間モノ会社長はその民間モノ会社の名称を決定する
4民間モノ会社はその会社長及び他の経営職員が独自に設定する俸給制度及び俸給額に基いてその共同体の生徒の中からその事業に必要な職員を採用し及び解雇することができる
②民間モノ会社の職員の俸給はその民間モノ会社の会社口座からその職員の口座に支払われる
・・・・・段階13・・・・・経済交流と外口座、外会社口座・・・・・
・すべての共同体の会立モノ会社及び民間モノ会社は他の共同体の生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社からその保有するモノを買い取ることができるようになる
②すべての共同体の全生徒は他の共同体に於て販売されて居るモノをそのモノが販売されて居る共同体内に於て自由に購入できるようになる
2他の共同体の会立モノ会社又は民間モノ会社にその自ら保有するモノを売却する生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はその取引相手の共同体に於て新たな口座(外口座・外会社口座)を開設しなければならない 外口座及び外会社口座はその開設された共同体の部立貨幣会社の管理するところとし、その概要は生徒の資産たる口座に関するものに同じ 一生徒の外口座は一共同体につき一口までとし、外会社口座は一共同体に於て一会社につき一口までとする
②外口座又は外会社口座はその間で送金の遣り取りをすることができ、外口座又は外会社口座はその外口座又は外会社口座がある共同体の口座もしくは会社口座もしくは他の外口座又は外会社口座との間で送金の遣り取りをすることができる この各送金に際してはその共同体の部立貨幣会社がその諸口座の各預金額をそれぞれ送金額に基いて増減させる
③部立貨幣会社はその共同体の外口座と外会社口座の間の一送金、その共同体の外口座又は外会社口座とその共同体の生徒の口座もしくは会社口座もしくは他の外口座又は外会社口座との間による一送金につき手数料を取る 当該各一送金に対する手数料の額はそれらの手数料を徴収する部立貨幣会社が統一して設定する 送金元の外口座又は外会社口座もしくは生徒の口座もしくは会社口座もしくは他の外口座又は外会社口座の各預金額はその送金の際にその送金に伴う減額に加え更にその送金に対する手数料分の減額も同時に受ける
④外口座と外会社口座の間の送金、外口座又は外会社口座と生徒の口座もしくは会社口座もしくは他の外口座との間の送金による手数料はすべてそれらの手数料を徴収した部立貨幣会社の資産として計上され記録されなければならない
3他の共同体の生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社からモノを買い取る会立モノ会社又は民間モノ会社はその買取の際にその買取内容を明示した買取證をその自らの共同体の部立貨幣会社に提出しなければならない その共同体の部立貨幣会社はその買取證に基いてその買主たる会立モノ会社又は民間モノ会社の会社口座の預金額とその売主たる生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社の外口座又は外会社口座の預金額の各増減を以てその買取の決済を行う
②生徒が他の共同体に於て販売されて居るモノを購入したときはその生徒が購入したモノが販売されて居た共同体の部立貨幣会社はその購入記録に基いてその生徒の外口座の預金額を相応額分減額させ、そのモノを販売した共同体の会立モノ会社又は民間モノ会社の会社口座の預金額を相応額分増額させる 但しモノの購入額がその買主たる生徒の資産額にとって高額だとしてその売主たる他の共同体の会立モノ会社職員又は民間モノ会社職員がその買主たる生徒と合意したときはその支払を後払とすることができる 後払とするときは当該購入記録にその支払を後払とする旨とその後払期限を明記しなければならない
4他の共同体からモノを購入し又は買い取った生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はそのモノをその自らの共同体内の税関所に於て受け取るか、もしくはそのモノの受け取り後直ちにその自らの共同体内の税関所に持ち込まなければならない
②生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社が他の共同体から購入し又は買い取りその自らの共同体内の税関所に持ち込んだすべてのモノに対し、その共同体の関税制度に基いて関税が課せられる この関税の徴収についてはその共同体の関税制度が適用される
③この関税はその共同体のモノ管理会による承認を受けた税関所の実務員による査定に基いてその共同体の部立貨幣会社が当該モノ購入者たる生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社の口座又は会社口座の各預金額をその関税額分減額させることで徴収される
・・・・・段階14・・・・・融資・・・・・
・各共同体の生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社は、その共同体の部立貨幣会社から融資を受けることができる 融資を希望する生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はその共同体の部立貨幣会社にその旨の届け出を行い、これを受理され融資するに値する融資先として認定されなければならない 届け出を受けた部立貨幣会社は届け出主の現在の返済能力及び将来的返済能力及び信用性などに基いてその受理の可否を決定する
②融資希望の届け出を受理された生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はその共同体の部立貨幣会社との間に当該融資の額と返済期限が約束された融資契約が締結する 融資を受けた生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はその融資契約に基いて当該期限までの返済の義務を負い、融資する部立貨幣会社はその共同体の貨幣創造部の下にその融資契約に基いて融資を行う
③融資の返済期限はその貸主たる部立貨幣会社と借主との間で当該融資契約にその返済期限を延長する旨とその延長期間を追記することでこれを延長することができる
④融資と返済はその生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社の口座又は会社口座の預金額の増減を以て行われる
・・・・・段階15・・・・・徴税制度・・・・・
・すべての共同体は教員の指示に基いて徴税制度を開始する
②すべての共同体の貨幣創造部は教員の下にその共同体のモノ管理会と協議しその共同体の全生徒又は各会社から徴収する税金の名前と種類と徴収額(税率)と徴税時期を決定する これらの決定は教員の下のその貨幣創造部とそのモノ管理会による協議を以て何時もこれを変更し広報することができる
2税金の種類は次に掲げるものの内から選ばなければならない
❶その共同体で販売されるすべての各モノの売上額から当該税率額分を差し引いて当該モノ会社に支払わせる消費税(当該モノ会社の資産たる口座の預金額の必要額分の減額)
❷その共同体のモノ会社の資産から徴収する会社税(当該モノ会社の資産たる口座の預金額の必要額分の減額)
❸その共同体の全生徒から均しく徴収する生徒税(生徒の口座の預金額の必要額分の減額)
❹その共同体の各生徒の口座預金額に応じてその各預金額から徴収する所得税(生徒の口座の預金額の必要額分の減額)
❺その共同体の各生徒から一時的に徴収し、その後一定期間が経過してからその各生徒に徴収分返金する社会税(生徒の口座の預金額の必要額分の一時減額と同額分の再増額)
❻その共同体の貨幣量を調節する為にその共同体の生徒から徴収する経済調節税(生徒の口座の預金額の必要額分の減額)
②消費税はその貨幣創造部とそのモノ管理会による協議によって定められたすべてのモノの分類毎に個別の税率が設定される その共同体の各会社は各モノの販売価格にそのモノの消費税率分を上乗せしなければならない
3貨幣創造部はその共同体の部立貨幣会社の職員の中からその共同体の徴税に関する実務を掌る主税官を指名し及び交替させることができる 指名された生徒は教員が認める正当な理由がない限りこれを拒否できない
②主税官は部立貨幣会社の職員としてその共同体の徴税に関する実務を行う徴税員を各立会社職員以外のその共同体の生徒の中から任意で必要人数分選定し及び解雇することができる 主税官に指名された生徒は本来職位の俸給とは別に主税官としての俸給も受ける 徴税員は当然に部立貨幣会社の職員として俸給を受ける
※徴税は貨幣創造部がその共同体のモノ管理会との合意の下にその共同体のその時々の経済状況に応じて行われなければならない 例えばその共同体に於て流通する貨幣量が過剰と判断したときは新たに税を徴収し又は増税する 例えばその共同体に於て貨幣による取引が活発でなくモノの価格がその価値に比べ適正ではないと判断したときは徴税を廃し又は減税する
・・・・・段階16・・・・・会計本部・・・・・
・教員はすべての共同体から独立した会計本部を設置する
②会計本部はすべての共同体の貨幣による売買とその額及び各口座の預金額及び各口座上の預金額の遣り取り等を把握し検査する
2会計本部は会計管理官を以てこれを組織する
②教員はすべての共同体の生徒(モノ管理官及び貨幣管理官及びその他会社職員を除く)の中から均しく必要人数分を会計管理官に指名する 指名された生徒は教員が認める正当な理由がない限りこれを拒否できない 教員は自ら会計管理官への指名を希望した生徒の指名を優先する 会計管理官の解雇はすべて教員の判断するところによって行われる
③教員は会計管理官の中から会計本部の長たる会計本部長を選出する 選出された会計管理官は教員が認める正当な理由がない限りこれを拒否できない 会計本部長は教員の輔助の下に会計本部の職務を監督する
④会計管理官は会計管理官以外の生徒に対して会計本部の職務に関して言及したり示唆する等してはならない
3会計本部は各月ごとにすべての共同体に於けるその月の会計報告を作成し公開する
②すべての共同体のすべての生徒と組織は会計報告の作成に協力し、会計管理官はそれらの協力の下に各共同体のすべての生徒と組織の一切の貨幣経済行動に関する記録を集計し調査する
4会計管理官の俸給はすべて教員とすべての共同体の貨幣創造部によって締結された会計管理官俸給契約に基いて会計管理官たる各その生徒に各月末に一度支払われる
②会計管理官俸給契約では次に掲げるすべての事項について合意がなされなければならない
❶すべての会計管理官の俸給は何時も同額平等であること
❷会計管理官の俸給額はいかなる共同体の経済状況にも影響を受けないこと
❸会計管理官の俸給額はいかなる共同体のモノ管理官及び貨幣管理官及び会立モノ会社職員及び部立貨幣会社職員の俸給額よりも高額であること
③会計管理官の俸給の支払は会計管理官俸給契約に基いて各共同体の部立貨幣会社がその共同体の当該生徒の各口座の預金額を相応額分増額させることによって行われる
・・・・・段階17・・・・・貨幣警察・・・・・
・教員はすべての共同体から独立した貨幣警察を設置する
②貨幣警察はすべての共同体の貨幣経済に関するすべての不正不法行為を取締り、各共同体にもそれを徹底させる
③貨幣警察はすべての共同体経済に於ける貨幣量とモノの量等に関して公正な指摘助言を行いその指摘助言に沿った実行を監視する
④貨幣警察はすべての共同体に於ける融資とその返済及び徴税納税を監督する
⑤すべての共同体のすべての生徒及び組織は貨幣警察による警察行動に協力しなければならない
2貨幣警察は貨幣警察員を以てこれを組織する
②教員はすべての共同体の生徒(モノ管理官及び貨幣管理官及びその他会社職員及び会計管理官を除く)の中から均しく必要人数分を貨幣警察員に指名する 指名された生徒は教員が認める正当な理由がない限りこれを拒否できない 教員は自ら貨幣警察員への指名を希望した生徒の指名を優先する 貨幣警察員の解雇はすべて教員の判断するところによって行われる
③教員は貨幣警察員の中から貨幣警察の長たる貨幣警察長官を選出する 選出された貨幣警察員は教員が認める正当な理由がない限りこれを拒否できない 貨幣警察長官は教員の輔助の下に貨幣警察の職務を監督する
④貨幣警察員は貨幣警察員以外の生徒に対して貨幣警察の職務に関して言及したり示唆する等してはならない
⑤貨幣警察員は貨幣警察員としての職務中は基本的に全員同じ色の上下の服を着用し且つ同じ貨幣警察章を身につけなければならない 但し急を要する職務にあたるときはこの限りでない
3教員はすべての貨幣警察員と共に貨幣警察が取締り且つ監視監督すべき事項についての貨幣警察要綱を作成し運用する すべての貨幣警察員の職務はその貨幣警察要綱に基いて行われなければならない
4貨幣警察はその職務に関して会計本部と常に連携し、その職務の遂行の為に必要ないかなる協力行動も会計本部に要請できる 貨幣警察からその要請があったときは会計本部はこれを拒否できない
5貨幣警察によって不正行為を取締られ又は支払返済義務の不履行もしくは税滞納に関する貨幣警察行動を受けた生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はその資産たる口座又は特殊口座又は会社口座の各預金額を減額される 当該貨幣創造部は貨幣警察要綱に基いた貨幣警察の命令に従ってこの減額行為を行う
②減額を受ける生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社の口座又は特殊口座又は会社口座の預金額が減額分より少なかったときはその残高はすべて抹消され、その生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社は貨幣警察による特別保護下に入る 特別保護期間は貨幣警察要綱の定める所によるが、貨幣警察長官の判断によってこれを延長もしくは短縮することができる
③特別保護下に入った生徒はいかなる貨幣経済活動を行うときも貨幣警察長官の確認と許諾を受けなければならない
④特別保護下に入った会立モノ会社の貨幣経済活動の決定と実行には必ず貨幣警察員が関与する
6貨幣警察員の俸給はすべて教員とすべての共同体の貨幣創造部によって締結された貨幣警察員俸給契約に基いて貨幣警察員たる各その生徒に各月末に一度支払われる
②貨幣警察員俸給契約では次に掲げるすべての事項について合意がなされなければならない
❶すべての貨幣警察員の俸給は何時も同額平等であること
❷貨幣警察員の俸給額はいかなる共同体の経済状況にも影響を受けないこと
❸貨幣警察員の俸給額はいかなる共同体のモノ管理官及び貨幣管理官及び会立モノ会社職員及び部立貨幣会社職員の俸給額よりも高額であること
③貨幣警察員の俸給の支払は貨幣警察員俸給契約に基いて各共同体の部立貨幣会社がその共同体の当該生徒の各口座の預金額を相応額分増額させることによって行われる
・・・・・段階18・・・・・利子の導入・・・・・
・教員はすべての共同体に於けるすべての貸借金に利子を導入させる
②教員及びその共同体の貨幣創造部の下に各共同体の部立貨幣会社はその共同体内に於ける利子率を決定し広報する
③利子はその共同体の部立貨幣会社が利子率を決定し広報してから一週間後に導入を開始し、導入開始後に発生したすべての貸借金に利子がつけられる
④利子は当該貸借金の借主たる生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社の口座又は会社口座の各預金額の減額を以て支払われ、その支払われた利子はすべてその共同体の部立貨幣会社の資産額に加算される
⑤利子率はその共同体の貨幣創造部の同意の下にその部立貨幣会社が随時これを変更し広報することができる
2部立貨幣会社は次に掲げるものの中から一融資の利子の形態を選択することができる 利子の形態は必ずその貸借金の融資契約に明記されなければならない
❶利子は当該貸借金の返済時の一度だけ利子率分の満額が支払われるべきものとする
❷利子は当該貸借金の貸借中の十日ごとに利子率分の満額もしくは半額が支払われるべきものとする 返済時には十日を過ぎて居ない分の利子も支払わなければならない
❸利子は当該貸借金の貸借中の十日ごとに利子率分の一部が支払われ、利子率分の全額を一度支払い終えた場合はその利子の支払いは完了したものとする
3貨幣警察は利子の不払を融資返済義務の不履行と同一に扱い取締る
・・・・・段階19・・・・・公債と社債・・・・・
・教員はすべての共同体のモノ管理会に公債の発行を許可する
②教員はすべての共同体の会立モノ会社及び部立貨幣会社及び民間モノ会社に社債の発行を許可する
2公債及び社債にも融資たる貸借金に於けるものに同じく利子が導入される
②公債の発行を開始するモノ管理会の共同体の貨幣創造部はそのモノ管理会の公債の利子率を決定し、公債発行開始の旨と共に広報する 貨幣創造部はモノ管理会の公債の利子率を何時も変更しそれを広報することができる 但し利子率変更に関して当該モノ管理会の同意を得なければならない 新たな利子率の適用は変更の広報開始から一週間後とする
③社債の利子率はその引受契約に於て個別に設定される
3モノ管理会の公債及び各会社の社債はその共同体の生徒及び他の会立モノ会社及び他の部立貨幣会社及び他の民間モノ会社が引き受ける(購入する)ことができる
②公債又は社債を引き受けんとする生徒及び会立モノ会社及び部立貨幣会社又は民間モノ会社は当該モノ管理会又は当該会社と当該公債又は当該社債の引受契約を締結することで当該公債又は当該社債を引き受けることができる 引受契約にはその公債額又は社債額と償還期限と利子率(公債の場合は前述の貨幣創造部が定める利子率)及び利子の形態(融資たる貸借金の利子に関して定められた所に同じ)が明示されなければならない 当該モノ管理会又は当該会社は各その引受契約に基いてその公債又は社債の償還義務を負う
③単一の引受契約に於ては複数の公債又は社債を対象とさせることができる 複数の公債又は社債を対象とする引受契約にはその公債又は社債ごとの公債額又は社債額と償還期限が明示されなければならない
④公債又は社債の発行と償還はその各購入者の資産たる各口座の預金額(部立貨幣会社が購入者である場合はその資産額)とその各発行者の資産たる各口座の預金額の各増減を以て行われる
4公債及び社債の発行の許可とその制度の開始に伴って新たな給付政策契約の締結は禁止される
・・・・・段階20・・・・・返済義務の移行・・・・・
・教員はすべての共同体に於て部立貨幣会社の融資たる貸借金の借主がその貸借金に伴う返済義務をその共同体の他の生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社へ移行させることを許可する
②返済義務の移行はその貸借金の返済義務の満額もしくは一部に関して行われる 但し利子分は最初のその融資契約者たる生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社がすべて支払わなければならない
③返済義務の移行を行うときは教員及び当該貸借金の貸主たる部立貨幣会社による許可の下で移行者と被移行者との間に移行契約が締結されなければならない 移行契約にはその移行額と返済義務が移行された分の貸借金の返済期限が明示されなければならない
④返済義務の移行はその貸借金の本来の返済期限の終了三日前までに行われなければならない
⑤返済義務が移行された貸借金の移行分の返済期限はその本来の返済期限に同じ 但し当該貸借金の満額の返済義務の被移行者はその貸借金の貸主たる部立貨幣会社と合意した範囲内でその返済期限を延長することができる その返済期限延長の旨は当該移行契約に追記されるがその返済期限延長及びその追記に際してその返済義務の本来の移行者の同意等は要しない
・・・・・段階21・・・・・公債と社債の売買・・・・・
・教員はすべての共同体内に於て公債及び社債の売買を許可する
2公債を保有する生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社と社債を保有する生徒又は他の会立モノ会社又は他の部立貨幣会社又は他の民間モノ会社はその公債又は社債の発行者との間で当該公債又は社債の売却について合意し当該引受契約にその旨と売却内容を追記することによってその公債又は社債の売却を行う 売却後のその公債又は社債の利子はすべて売却相手に支払われる
②同一の引受契約の公債又は社債の内一部の公債又は社債を売却し一部の公債又は社債を売却しない場合は売却する公債又は社債がその引受契約から除外され、売却する公債又は社債についての売却相手との新たな引受契約が締結されなければならない
③売主から公債又は社債を購入する生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社はその公債又は社債の売主にその公債額又は社債額の満額を支払う
④公債又は社債の売買は当該引受契約に基いて売主と買主の各口座の預金額(部立貨幣会社が売主もしくは買主の場合はその資産額)の各増減を以て行われる
・・・・・段階22・・・・・外融資・・・・・
・教員はすべての共同体の全生徒及び会立モノ会社及び民間モノ会社にその自らが外口座又は外会社口座を有する他の共同体の部立貨幣会社から融資を受けることを許可する その融資を外融資と称する
2他の共同体の部立貨幣会社から外融資を受ける生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はその自らの共同体の貨幣創造部からその外融資について認可を得なければならない
②認可を得た生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はその外融資の貸主として希望する他の共同体の部立貨幣会社にその外融資を希望する旨の届け出を行い、これを受理され外融資するに値する外融資先として認定されなければならない 届け出を受けた部立貨幣会社は届け出主の現在の返済能力及び将来的返済能力及び信用性などに基いてその受理の可否を決定する
③外融資希望の届け出を受理された生徒又は当該会立モノ会社はその共同体の部立貨幣会社との間に当該融資の額と返済期限が約束された外融資契約を締結することができる 外融資契約の概要については融資契約に同じとし、借主たる生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社は貸主たる他の共同体の当該部立貨幣会社に当該貸借金の返済の義務を負う
④外融資の返済期限は延長することができない
⑤外融資とその返済は貸主たる部立貨幣会社がその外融資契約に基いてその借主たる生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社の外口座又は外会社口座の預金額を相応額分(利子を含む)増減させることで行われる
・・・・・段階23・・・・・公債と社債の売買の拡大①・・・・・
・教員はすべての共同体の全生徒及び会立モノ会社及び部立貨幣会社及び民間モノ会社に、他の共同体の公債及び社債を引き受けることを許可する 但し他の共同体の公債又は社債を購入する生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社はその公債又は社債の発行者の共同体に自らの外口座又は外会社口座を有して居る必要がある よって他の共同体の公債又は社債を購入する部立貨幣会社はその公債又は社債の発行者の共同体に外会社口座を開設することができる 一部立貨幣会社の外会社口座は一共同体につき一口までとする
②部立貨幣会社はその自らの外会社口座とその外会社口座がある共同体の生徒の口座もしくは会社口座もしくは外口座もしくは他の外会社口座との間で送金の遣り取りをすることができる この各送金に際してはその外会社口座がある共同体の部立貨幣会社がその諸口座の各預金額をそれぞれ送金額に基いて増減させる
③部立貨幣会社はその自らの外会社口座がある共同体の部立貨幣会社から外融資を受けその返済の義務を負うことができる この外融資とその返済は会立モノ会社又は民間モノ会社に対しての外融資とその返済に同じ
2他の共同体の公債又は社債を引き受けんとする生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社はその自らの共同体の貨幣創造部からその公債又は社債の引受について認可を得なければならない
②認可を得た生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社はその他の共同体の当該発行者との間にその公債又は社債の引受契約(同一共同体内に於ける公債又は社債の引受契約に同じ)を締結することができる
③生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社が他の共同体の公債又は社債を引き受けるときはそれらの発行者の共同体の部立貨幣会社がその公債又は社債の引受契約に基いてその購入者たる生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社の外口座又は外会社口座の各預金額を相応額分減額させ、その公債又は社債の発行者の資産たる各口座(※1部立貨幣会社が社債発行者の場合はその資産)の預金額を増額させる 償還時にはその購入者たる生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社の外口座又は外会社口座の各預金額を相応額分増額させ、その公債又は社債の発行者の資産たる各口座(※1に同じ)の預金額を減額させる
・・・・・段階24・・・・・公債と社債の売買の拡大②・・・・・
・教員は自らの共同体の公債又は社債を引き受けた生徒及び会立モノ会社及び部立貨幣会社及び民間モノ会社に、その公債又は社債を他の共同体の生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社へ売却することを許可し、すべての共同体の生徒及び会立モノ会社及び部立貨幣会社及び民間モノ会社に、他の共同体の公債又は社債の保有者からその公債又は社債を購入することを許可する 但し他の共同体の公債又は社債を購入する生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社はその公債又は社債の発行者の共同体にその自らの外口座又は外会社口座を有して居なければならない
2他の共同体へ公債又は社債を売却せんとする場合あるいは他の共同体の公債又は社債の保有者からその公債又は社債を購入する場合はその売主もしくは買主はその公債又は社債の売買について関連する自他の共同体の両貨幣創造部からその公債又は社債の売買について認可を得なければならない
3他の共同体へその保有する公債又は社債を売却する生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社とその公債又は社債の発行者及びその公債又は社債を購入せんとするその他の共同体の生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社は当該公債又は当該社債の売却について合意し当該引受契約にその旨と売却内容を追記する 売却後の公債又は社債の利子はすべて売却相手に支払われる
②同一の公債又は社債の引受契約の公債又は社債の内一部の公債又は社債を他の共同体の売却相手に売却するときはその公債又は社債の発行者とその公債又は社債の売却主及びその売却相手との間にその売却分の公債又は社債に関する新たな引受契約が締結されなければならない
③他の共同体の売却主からその共同体の公債又は社債を購入する生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社はその公債又は社債の売却主にその公債額又は社債額の満額を支払う
④他の共同体の生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社にその自らの共同体の公債又は社債を売却したその公債又は社債の保有者の共同体の部立貨幣会社は当該公債引受契約に基いてその公債又は社債の買主の外口座又は外会社口座の各預金額を相応額分減額させ、その公債又は社債の保有者の口座又は会社口座(部立貨幣会社の場合はその資産)の各預金額を相応額分増額させる
・・・・・段階25・・・・・公債と社債の売買の拡大③・・・・・
・教員は、他の共同体の公債又は社債を引き受けた生徒及び会立モノ会社及び部立貨幣会社及び民間モノ会社に、その公債又は社債を自らの共同体の他の生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社もしくはその公債又は社債の発行者の共同体の生徒又は会立モノ会社あるいは部立貨幣会社あるいは民間モノ会社(何れの会社もその社債の発行者を除く)もしくはその公債又は社債の発行者の共同体以外の他の共同体(その自らが外口座又は外会社口座を有する共同体)の生徒又は会立モノ会社又は部立貨幣会社又は民間モノ会社との間で売買することを許可する それらすべての売買はその公債又は社債の発行者との引受契約にその旨を追加し変更することで行われなければならない この場合に於ける公債又は社債の各売買については他に定める所を準用する
・・・・・段階26・・・・・利息の導入・・・・・
・教員は特殊口座を除くすべての共同体のすべての口座の預金に関しての利息を導入させる
②すべての共同体の部立貨幣会社はその共同体の特殊口座以外のすべての口座の預金に関する統一した利息率を決定し広報する
③利息はその共同体の部立貨幣会社が利息率を決定し広報してから一週間後に導入を開始し、その際にすべての共同体の特殊口座以外のすべての口座にその各利息率に基いた利息が一度支払われる その後すべての利息は前回の利息支払から六箇月が経過するごとにその利息が支払われるべきすべての口座に支払われる
④利息の支払は利息率に基いてその利息が支払われるべき口座の預金額を増額させることを以て行われ、それに伴いその利息を支払った部立貨幣会社の資産はその利息額に応じて減額する
2貨幣警察は利息の不払を利子の不払と同様に取締る
・・・・・段階27・・・・・経済管理会、仕事の多様化・・・・・
・教員による指示に基いてすべての共同体の各モノ管理会は経済管理会と改称しその旧モノ管理会が有して居たすべての権利権限を継承する モノ管理会長はそのモノ管理会の改称後に経済管理会長となる
②経済管理会への改称成立に伴い、その共同体の貨幣創造部はその経済管理会と合併しその経済管理会の内部組織となる その貨幣創造部の貨幣大臣とその他の貨幣管理官はその経済管理会の経済管理会長から独立して引続きその貨幣創造部を管轄するが、当該経済管理会長から必要な協議等を求められたときは何時もそれに応じなければならない
2経済管理会はその共同体の生徒(モノ管理官及び貨幣管理官及び会立モノ会社職員及び部立貨幣会社職員を除く)の中から必要人数分の労働管理官を任意で選出する
②労働管理官は教員及びその経済管理会のモノ管理官の下でその共同体の職業及び労働に関することを監督し報告する
3経済管理会への改称を以て、その共同体の職業及び労働の多様化が行われる
②教員はすべての共同体に於て次に掲げるもののすべてを新たに俸給を受けるべき職業及び労働として定める
❶学年、組、班のそれぞれの長及び要職とそれらの労働
❷教員から特別の任を受けて教員を輔助する係とそれらの労働
❸清掃及びその他整理整頓と景観等に関する係とそれらの労働、学校生活環境の整備に関する係とそれらの労働
❹学習環境の整備等に関する係とそれらの労働、他の生徒への学習支援に関する係とそれらの労働
❺生物の飼育管理等に関する係とそれらの労働
❻人命(保健衛生、給食、危機管理、イジメ防止摘発等)に関する係とそれらの労働
❼広報、放送、司会進行等に関する係とそれらの労働
❽秀でた運動競技能力を有し内外の大会等に出場する係とその活躍
❾秀でた芸術の才を有し内外にその作品を発表する係とその活躍
❿紛失物や落し物や遺棄物等の保管管理と持ち主特定等を行う係とそれらの労働
③教員とその共同体の経済管理会は上記の職業及び労働が新たに俸給を受ける職業及び労働として改編始動する労働始動日を豫め設定し、当該職業及び労働はその日から俸給が支払われる職業及び労働となる
④労働始動日に改編始動する職業及び労働に纏わる従来の職業及び労働の就労者は教員及びその共同体の経済管理会の下で基本的にその職業労働に引き続き従事し又は留任するが、教員及びその経済管理会による調整によって他の職業に転じ又は他の労働に従事することができる
⑤労働始動日へ向けて教員及び経済管理会は新たに人員を確保し整備強化する必要があると判断したその共同体の職業及び労働の人員確保及び整備強化に取組む
⑥労働始動日以降の新たな職業及び労働への俸給は各月末に各一度支払われる
⑦労働始動日以降の各職業の俸給額はその共同体のすべてのモノ管理官及び貨幣管理官及び会立モノ会社職員及び部立貨幣会社職員に直近に支払われた俸給の平均額を100として次に掲げる数字を目安としなければならない
❶学年の長=100 組の長=80 班の長=50 学年の要職=90 組の要職=55 班の要職=35
❷教員から特別の任を受けて教員を輔助する係=85
❸清掃及びその他整理整頓と景観等に関する係、学校生活環境の整備に関する係=100
❹学習環境の整備等に関する係、他の生徒への学習支援に関する係=100
❺生物の飼育管理等に関する係=85
❻人命(保健衛生、給食、危機管理、イジメ防止摘発等)に関する係=100
❼広報、放送、司会進行等に関する係=85
❽秀でた運動競技能力を有し内外の大会等に出場する係=90
❾秀でた芸術の才を有し内外にその作品を発表する係=90
❿紛失物や落し物や遺棄物等の保管管理と持ち主特定等を行う係=70
⑧労働始動日以降の各労働の内2②に掲げる❶から❼及び❿の労働の俸給額は教員とその共同体の経済管理会が労働管理官による報告を参照しながら決定する
⑨労働始動日以降の各労働の内2②に掲げる❽❾の労働(活躍)の俸給額は教員が各成績又は評価等を参照した上で決定する
⑩労働始動日以降の新たな職業及び労働への俸給はその共同体の経済管理会の資産たる特殊口座を財源とし、その俸給の支払は特殊口座の預金額とその俸給を受ける生徒の口座の預金額の各増減を以て行われる
4俸給を受けるすべての生徒(モノ管理官及び貨幣管理官及び会計管理官及び貨幣警察員は除く)はその雇用主たる経済管理会又は各会社との間に雇用契約を締結できるようになる 生徒がその雇用主との雇用契約の締結を求める旨を教員に告げその教員がそれを承認したときはその生徒の雇用主は直ちに当該雇用契約の締結を行わなければならない 雇用契約の締結は必ず教員の立会いと監督の下に行われなければならない
②雇用契約には次に掲げるすべての事項について定められて居なければならない
❶その雇用される生徒の職と職務内容
❷勤務時間(教員が定める時間帯の範囲内)
❸俸給額
③雇用契約を締結して居る生徒を解雇するときは、その雇用主とその雇用される生徒の双方による合意を以てその雇用契約が解消されなければならない 但し雇用契約の解消は教員による許諾を要する
④雇用契約を締結しない生徒の雇用形態及び俸給はその従来の儘とする
5すべての生徒は、その自らの俸給及び職業労働環境について自らその雇用主に対して増給又は改善等の要請意見を訴えることができる
②要請意見はすべて最初にその生徒自らが教員に相談し、相談を受けた教員は最初の相談月日が早い順にその要請意見を相手方たる雇用主に詳細に伝達する
③教員は相談案件についての当該生徒と当該雇用主による話し合い(雇用調停)を中立的に主催して行い、当該相談案件の発生経緯を双方に認識させ、その根本的な解決案を見出させ、その解決案をその双方の合意を以て決定させる あるいは教員自らが双方に解決案を指導してそれに準じさせることもできる
④雇用調停に於て解決案が決定したときは教員がその解決案に基いて当該雇用契約の修正を行い、当該生徒と当該雇用主はその修正された雇用契約を必ず承知する
・・・・・段階28・・・・・特別当座の開設・・・・・
・すべての共同体の貨幣創造部はそれぞれその共同体の経済管理会の資産たる特殊口座の全預金とその共同体の部立貨幣会社のすべての資産を預金とする特別当座を開設する 特別当座の開設を以てその共同体の経済管理会の特殊口座は廃止され、特殊口座及び部立貨幣会社の資産たる会社口座に関して定める所はすべてこれを特別当座預金に置き換える 同じ共同体の経済管理会と部立貨幣会社との間の送金と取引はすべてその共同体の特別当座に於て行われる 特別当座の開設後、その共同体の経済管理会の資産となるべきものはすべてその経済管理会の資産としてその特別当座預金とは別に計上記録されなければならない
②特別当座預金には利息がつく 特別当座に於ける利息率はその共同体の貨幣創造部がこれを設定し且つ何時も変更することができる 経済管理会及び部立貨幣会社がその特別当座預金に得た利息はその各特別当座預金額に加算される
2特別当座の開設に伴い、その共同体の経済管理会の貨幣創造部はその共同体の部立貨幣会社と当座準備契約を締結する 当座準備契約ではその部立貨幣会社がその自らの資産たる当座預金総額がその自らの負債たる口座預金総額と比較して維持すべき金額比率水準(当座準備率)を厳守することが約束される 部立貨幣会社はその自らの資産たる当座預金総額がその自らの負債たる口座預金総額に対しての金額比率で当該当座準備率を下回ってはならない
②当座準備率はその共同体の貨幣創造部がこれを設定し且つ何時も変更することができる
3貨幣創造部は特別当座に於てその経済管理会又はその共同体の部立貨幣会社との間で公債又は社債の売買を行うことができる その際の各引受契約については他に定める所を準用する
①貨幣創造部がその経済管理会を発行者とする公債を新たに引き受けんとするときはその当該引受契約に基いてその経済管理会の特別当座預金額を相応額分増額させる
②貨幣創造部が保有する公債をその経済管理会が償還するときはその当該引受契約に基てその経済管理会の特別当座預金額を相応額分減額させる
③貨幣創造部がその経済管理会から公債(※2他の共同体の経済管理会を発行者とする)又は社債を購入するときはその各引受契約に基いてその経済管理会の特別当座預金額を相応額分増額させ、その経済管理会に公債(※2に同じ)又は社債を売却するときはその各引受契約に基いてその経済管理会の特別当座預金額を相応額分減額させる
④貨幣創造部がその共同体の部立貨幣会社を発行者とする社債を新たに引き受けんとするときはその当該引受契約に基いてその部立貨幣会社の特別当座預金額を相応額分増額させる
⑤貨幣創造部が保有するその共同体の部立貨幣会社の社債をその部立貨幣会社が償還するときはその当該引受契約に基いてその部立貨幣会社の特別当座預金額を相応額分減額させる
⑥貨幣創造部がその共同体の部立貨幣会社から公債又は社債(※3その部立貨幣会社以外を発行者とする)を購入するときはその各引受契約に基いてその部立貨幣会社の特別当座預金額を相応額分増額させ、貨幣創造部がその共同体の部立貨幣会社に公債又は社債(※3に同じ)を売却するときはその各引受契約に基いてその部立貨幣会社の特別当座預金額を相応額分減額させる
・・・・・段階29・・・・・外貨と両替・・・・・
・生徒及び経済管理会及び各会社がそれぞれ保有する外貨はこれをその自らの外貨資産とし、その共同体の貨幣創造部はその各外貨資産をそれぞれ計上記録しなければならない
2すべての共同体の生徒及び経済管理会及び会立モノ会社及び部立貨幣会社及び民間モノ会社はその自らの共同体の貨幣と他の共同体の貨幣との両替ができるようになる
②教員はすべての共同体から独立してすべての両替を管理監督する外貨両替本部を設置する 外貨両替本部は教員及び教員が必要に応じて指名する会計管理官と貨幣警察員及び両替管理官を以て構成する
③両替管理官はすべての共同体の生徒から教員が均しく必要人数分を随時指名する 指名された生徒は教員が認める正当な理由がなければこれを拒否できない
④各その資産たる口座又は外口座又は会社口座又は外会社口座があるその共同体の貨幣をその共同体以外の他の共同体の貨幣と交換することを希望する生徒又は会社(当該口座がある共同体の部立貨幣会社を除く)はその旨をその当該口座がある共同体の部立貨幣会社に申請し、その申請を受けたその部立貨幣会社が外貨両替本部へその申請を伝達し、その申請を受理した外貨両替本部はその申請に基いて当該部立貨幣会社にその申請者の資産たる当該口座預金額を両替額分減額させると共にその共同体の貨幣創造部にその申請者の当該外貨資産額を両替額分増額させ、且つ当該部立貨幣会社の資産たる会社口座預金額を両替額分増額させると共に当該部立貨幣会社の外貨資産額を両替額分減額させる
⑤自らの共同体の貨幣を他の共同体の貨幣と交換することを希望する経済管理会又は部立貨幣会社はその旨をその共同体の貨幣創造部に申請し、その申請を受けたその貨幣創造部が外貨両替本部へその申請を伝達し、その申請を受理した外貨両替本部はその申請に基いてその申請者の共同体の貨幣創造部にその申請者たる経済管理会又は部立貨幣会社の資産たる特別当座預金額を両替額分減額させると共にその申請者の当該外貨資産額を両替額分増額させ、且つ当該部立貨幣会社の資産たる会社口座預金額を両替額分増額させると共に当該部立貨幣会社の外貨資産額を両替額分減額させる
⑥各その資産たる口座又は外口座又は会社口座又は外会社口座があるその共同体以外の他の共同体の貨幣をその当該口座がある共同体の貨幣と交換することを希望する生徒又は会社(当該口座がある共同体の部立貨幣会社を除く)はその旨をその共同体の部立貨幣会社に申請し、その申請を受けたその部立貨幣会社が外貨両替本部へその申請を伝達し、その申請を受理した外貨両替本部はその申請に基いてその共同体の貨幣創造部にその申請者の当該外貨資産額を両替額分減額させると共に当該部立貨幣会社にその申請者の当該口座預金額を両替額分増額させ、且つ当該部立貨幣会社の資産たる会社口座預金額を両替額分減額させると共に当該部立貨幣会社の外貨資産額を両替額分増額させる
⑦その保有する他の共同体の貨幣をその自らの共同体の貨幣と交換することを希望する経済管理会又は部立貨幣会社はその旨をその共同体の貨幣創造部に申請し、その申請を受けたその貨幣創造部が外貨両替本部へその申請を伝達し、その申請を受理した外貨両替本部はその申請に基いてその申請者の共同体の貨幣創造部にその申請者たる経済管理会又は部立貨幣会社の当該外貨資産額を両替額分減額させると共にその申請者の資産たる特別当座預金額を両替額分増額させ、且つ当該部立貨幣会社の資産たる会社口座預金額を両替額分減額させると共に当該部立貨幣会社の外貨資産額を両替額分増額させる
3部立貨幣会社は2の④及び⑥の両替に於ける当該部立貨幣会社であるときにその当該両替申請者から両替手数料を徴収することができる
②両替手数料は各部立貨幣会社がこれを設定し広報し、その部立貨幣会社の各当該両替申請者の口座の預金額を当該両替手数料額分減額させることでこれを徴収する
・・・・・段階30・・・・・経済管理会と公債及び社債・・・・・
・すべての共同体の経済管理会は他の共同体の公債又は自他の共同体の社債を新たに引受け、又はそれらの公債又は社債を自他の共同体の生徒又は他の経済管理会(その公債の発行者を除く)又は会立モノ会社あるいは部立貨幣会社あるいは民間モノ会社(何れの会社もその社債の発行者を除く)との間で売買することができるようになる
②経済管理会とその共同体の生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社との間での公債又は社債の取引はその各引受契約に基いてその経済管理会の特別当座預金額とその取引相手の各口座預金額の各増減を以て行われる
③経済管理会が他の共同体の経済管理会を発行者とする公債を新たに引き受けんとするときはその両経済管理会の間に特別引受契約が締結され、経済管理会が他の共同体の経済管理会と公債(両経済管理会以外の経済管理会を発行者とする)又は社債の売買を行うとき はその当該特別引受契約にそれに伴う追記がなされる 特別引受契約の概要は引受契約について他に定める所を準用する 但し特別引受契約にはその公債に関する決済を行う貨幣(決済貨幣)が明記されなければならず、その公債の購入者又は発行者たる経済管理会はその特別引受契約に明記された決済貨幣でその決済を行わなければならない 締結当初に於てその特別引受契約に一度定められた決済貨幣はこれを変更することができない 利子はその公債の決済貨幣で支払われなければならない
④特別引受契約に基いて自らの共同体の貨幣が当該公債の決済貨幣となった当該公債の購入者たる経済管理会又は発行者たる経済管理会がその公債を購入又は償還するときはその購入者又は発行者の共同体の貨幣創造部(イ)は当該特別引受契約に基いてその購入者又は発行者の資産たる特別当座預金額を相応額分減額させると共にどの共同体の部立貨幣会社の資産たる特別当座預金額を相応額分増額させ、次いでその各取引相手の発行者たる経済管理会又は売却者たる経済管理会又は購入者たる経済管理会の共同体の貨幣創造部(ロ)は外貨両替本部の下に当該特別引受契約に基いてその共同体の部立貨幣会社の当該外貨資産額を相応額分増額させ、次いで(イ)はその共同体の部立貨幣会社の資産たる特別当座預金額を相応額分減額させ、次いで(ロ)その発行者又は売却者又は購入者の当該外貨資産額を相応額分増額させる
⑤特別引受契約に基いて取引相手の共同体の貨幣が当該公債の決済貨幣となった当該公債の購入者たる経済管理会又は発行者たる経済管理会がその公債を購入又は償還するときはその購入者又は発行者の共同体の貨幣創造部(イ)は当該特別引受契約に基いてその購入者又は発行者の当該外貨資産額を相応額分減額させると共にその共同体の部立貨幣会社の当該外貨資産額を相応額分増額させ、次いでその各取引相手の発行者たる経済管理会又は売却者たる経済管理会又は購入者たる経済管理会の共同体の貨幣創造部(ロ)は外貨両替本部の下に当該特別引受契約に基いてその発行者又は売却者又は購入者の特別当座預金額を相応額分増額させ、次いで(イ)はその共同体の部立貨幣会社の当該外貨資産額を相応額分減額させる
⑥特別引受契約に基いてその公債の発行者たる経済管理会又は売却者たる経済管理会と購入者たる経済管理会の両者の共同体以外の共同体の貨幣(第三者貨幣)がその公債の決算貨幣となったときに於て、購入者又は発行者がその公債を購入又は償還するときはその購入者又は発行者の共同体の貨幣創造部は当該特別引受契約に基いてその購入者又は発行者の当該外貨資産額を相応額分減額させ、次いでその公債の発行者又は売却者又は購入者の共同体の貨幣創造部は外貨両替本部の下に当該特別引受契約に基いてその発行者又は売却者又は購入者の当該外貨資産額を相応額分増額させる
・・・・・段階31・・・・・各共同体間の口座取引の自由化・・・・・
・すべての共同体の生徒口座及び会社口座及び外口座及び外会社口座は他のすべての共同体のすべての口座又は会社口座又は外口座又は外会社口座との間で送金の遣り取りをすることができるようになり、すべての共同体の生徒及び会立モノ会社及び部立貨幣会社及び民間モノ会社はその取引相手の共同体たる他の共同体にその自らの外口座又は外会社口座を有して居なくてもその取引相手と取引を行えるようになる
②異なる共同体の諸口座間の送金を行うときは送金者が送金元たる自らの口座とその送金額と送金先の口座(送金者自らの共同体の貨幣又は送金者と送金先の両共同体以外の共同体の貨幣を以てその送金を行う場合は送金相手の氏名もしくはその他その送金相手を特定し得る文字数字)とその送金原資の貨幣とその送金を行う貨幣を明示した送金證をその送金者自らの共同体の部立貨幣会社に提出する
③送金者がその送金原資をその自らの共同体の貨幣とし且つその送金相手の共同体の貨幣を以てその送金相手に送金するとしたときはその送金證の提出を受けた部立貨幣会社はその送金元たる口座の預金額を送金額分減額させ、次いでその部立貨幣会社の共同体の貨幣創造部はその部立貨幣会社の資産たる特別当座預金額を送金額分増額させ、次いでその部立貨幣会社の送金先共同体貨幣の外貨資産額を送金額分増額させると共にその部立貨幣会社の特別当座預金額を送金額分減額し、その部立貨幣会社はその当該送金證を送金先の共同体の部立貨幣会社へ送附し、その送金證を送附した部立貨幣会社の共同体の貨幣創造部はその部立貨幣会社の当該外貨資産額をその送金額分減額させ、当該送金證の送附を受けた部立貨幣会社はその送金先たる当該口座の預金額を送金額分増額させる
④送金者がその送金原資をその自らの共同体以外の他の共同体の貨幣とし且つその送金相手の共同体の貨幣を以てその送金相手に送金するとしたときはその送金證の提出を受けた部立貨幣会社はその送金元たる口座の預金額を送金額分減額させ、次いでその部立貨幣会社の共同体の貨幣創造部はその送金者の当該外貨資産額を送金額分減額させると共にその共同体の部立貨幣会社の当該外貨資産額を送金額分増額させ、次いでその部立貨幣会社は当該送金證をその送金先の共同体の部立貨幣会社へ送附し、その送金證を送附した部立貨幣会社の共同体の貨幣創造部はその部立貨幣会社の送金先共同体貨幣の外貨資産額をその送金額分減額させ、その送附を受けた部立貨幣会社はその送金先たる当該口座の預金額を送金額分増額させる
※これらの送金の際に送金元の両部立貨幣会社はその送金に関する手数料をその送金元の口座から取ることができる 手数料は当該送金に伴う送金者の口座の減額に合せその手数料分の減額も同時に行うことでこれを徴収する 各共同体に於ける送金手数料の額は一送金全額に対する比率を以て各その共同体の部立貨幣会社が統一して設定し広報し何時もその設定を変更し広報することができる
※徴収された手数料はその各部立貨幣会社の資産として計上記録されなければならない
⑤自らの共同体に外口座又は外会社口座を有しない取引相手にその取引に基いて相応額を他の共同体の取引相手の諸口座に送金する必要がある送金者は当該送金證に当該取引に於ける決済貨幣を明記の上、当該取引記録もしくは当該取引契約を明記又は添附しなければならない
・・・・・段階32・・・・・経済状況の確認・・・・・
・教員はすべての共同体のすべてのモノ管理官及び貨幣管理官を召集し、すべての共同体の経済状況を調査し確認する
②教員は次に掲げる評価基準に基いてすべての共同体の経済状況を評価し各モノ管理官及び貨幣管理官はその評価を認識する
第一級/貨幣量とモノの量がともに充実して居る
第二級/特に貨幣量が充実し、モノの量は不足して居ない
第三級/特にモノの量が充実し、貨幣量は不足して居ない
第四級/貨幣量とモノの量が何れも不足して居ないが充実もして居ない
第五級/貨幣量は不足して居るが、モノの量は不足して居ない
第六級/モノの量は不足して居るが、貨幣量は不足して居ない
第七級/貨幣量もモノの量も不足して居る
第八級/貨幣量は不足して居るが、モノの量は充実して居る
第九級/モノの量は不足して居るが、貨幣量は充実して居る
③モノ管理官及び貨幣管理官はその自らの共同体の経済状況に対する教員による評価について、教員と共にその理由と背景と改善方法などについて認識し合う
④教員はこれらの評価に関する解説復習をその各共同体ごとに全生徒同時参加形式もしくは対全生徒個別形式を以て行い、各その共同体が何に成功し、何が成功せずあるいは失敗し、どのように優れどのような事をすべきだったか等について学習し合う
・・・・・段階33・・・・・貨幣の相対的価値・・・・・
・教員はすべての共同体の貨幣管理官と共にそれぞれの共同体の貨幣の相対的価値を設定し公表する
②それぞれの貨幣の相対的価値の設定に於ては次に掲げるものの何れかの手法を採る
❶教員と会計管理官及びすべての共同体の貨幣管理官及び教員が当設定作業の為に指名しその共同体の貨幣大臣がその指名に同意した部立貨幣会社職員が共同で各貨幣の相対的価値の設定の為の集計把握作業を行い、各貨幣の相対的価値を定期的に発表更新する
❷教員が特別に認める計算手段(人工知能計算機器等)を用いて教員と会計管理官及びすべての共同体の貨幣管理官が各貨幣の相対的価値を定期的に又は一日ごとに算出し専らその計算結果に基いて各貨幣の相対的価値を定期的又は一日ごとに発表更新する
③貨幣の相対的価値の設定に於ては次に掲げる事項が考慮され参照されなければならない
❶すべての共同体の経済活動に於ける一貨幣の流通量と他の貨幣の流通量の比較(流通量の多い貨幣は相対的に価値が低く、流通量の少ない貨幣は相対的に価値が高い)
❷一貨幣がすべての共同体に於ける取引に於て他の貨幣に比べて幾ら多く買われ、もしくは多く売られて居るか(多く買われて居る貨幣は相対的価値が上昇し、多く売られて居る貨幣は相対的価値が下落する)
④それぞれの貨幣の相対的価値はその決定後二週間以内に同時にすべての共同体経済に反映され、貨幣に関するいかなる行為取引も設定された相対的価値に遵って行われなければならない
・・・・・段階34・・・・・貨幣の切り下げの可能化・・・・・
・各共同体の経済管理会は他の共同体の貨幣とのその自らの共同体の貨幣の相対的価値が著しく低下した為にその切り下げが必要であるとを教員に申し出、その申し出を教員が認めたときは教員はその当該貨幣の価格の切り下げを発表し、当該経済管理会は教員と会計本部及び貨幣警察及び外貨両替本部と共に当該貨幣の切り下げ桁数を決定することで当該貨幣の切り下げを行うことができる
②或貨幣の切り下げはすべての共同体の内外のすべての取引決済及び預金に於ける当該貨幣の価格表示を当該切り下げ桁数分切り下げることで行われる
・・・・・段階35・・・・・関税協議・・・・・
・異なる共同体の各経済管理会は教員が仲介する合同協議を以てその両共同体もしくは三以上の共同体の間に於ける関税を連帯して引き下げ又は全撤廃することができるようになる この関税の引き下げ又は全撤廃に於て、異なる共同体間の不平等は許されない
②合同協議に於て当該共同体間の関税の引き下げについて協議しその協議を成立させるときは次に掲げるすべての点についてその協議に参加するすべての共同体間で明確にされ合意がなされなければならない
❶関税引き下げ対象品目
❷各対象品目の引き下げ率
❸当該関税引き下げの実施開始日
③合同協議に於て当該共同体間の関税の全撤廃について協議しその協議を成立させるときはその関税全撤廃の実施開始日が設定されなければならない
④関税引き下げ又は全撤廃に参加するいかなる共同体もその関税引き下げ又は全撤廃の実施開始後にその関税引き下げ又は全撤廃から離脱することができる その離脱する共同体の経済管理会がその離脱の旨をその関税引き下げ又は全撤廃に参加する他のすべての共同体の経済管理会に伝達し、その伝達を受けたすべての経済管理会がその離脱を承認し、そのすべての経済管理会が承認してから二週間後に当該経済管理会はその関税引き下げ又は全撤廃から離脱できる
⑤関税引き下げ又は全撤廃に参加して居ないいかなる共同体もその関税引き下げ又は全撤廃の実施開始後にその関税引き下げ又は全撤廃に参加することができる その参加する共同体の経済管理会がその参加の旨をその関税引き下げ又は全撤廃に参加する他のすべての共同体の経済管理会に伝達し、その伝達を受けたすべての経済管理会がその参加を承認し、そのすべての経済管理会が承認してから二週間後に当該経済管理会はその関税引き下げ又は全撤廃に参加できる
⑥関税引き下げに参加するすべての共同体の経済管理会はその再合同協議を以てその関税引き下げの対象品目、各対象品目の引き下げ率を変更することができる
⑦関税引き下げ又は全撤廃を解消するときは各その関税引き下げ又は全撤廃に参加するすべての共同体の経済管理会による合同協議を新たに開き全会一致で当該解消について合意しなければならない 解消は教員の指示下に於てその合意後三週間以内に行われる
・・・・・段階36・・・・・貨幣統一・・・・・
・すべての共同体は複数の異なる他の共同体との間に於て締結した貨幣統一協定を以てその貨幣統一協定に参加した自らの共同体と他のすべての共同体の貨幣を統一することができるようになる
2他の特定の共同体との貨幣統一の意思を有し他の特定の共同体との貨幣統一協定の締結を明確に志向する経済管理会はその共同体の過半数の貨幣管理官による賛同を得た上で教員にその貨幣統一を希望するすべての相手共同体と統一貨幣希望(貨幣統一後の統一貨幣をその自らの共同体の貨幣とするのか、その貨幣統一に参加する他の共同体の貨幣とするのか、その貨幣統一に参加する何れの共同体の貨幣でもない新たに創作される貨幣とするのか)を表明する
②教員はその受けた表明に基いて貨幣統一希望の合致する共同体がある場合はすべての当該共同体の経済管理会に当該貨幣統一案についての審判投票をその各共同体の全生徒を対象としてそれぞれ実施させる 貨幣統一を希望する相手共同体に関する希望については合致して居る部分のみを以て合致して居るものと看做す
③審判投票の準備と実施に関する実務は教員とその教員の要求に基いて貨幣警察から派遣された貨幣警察員がその共同体のモノ管理官及び貨幣管理官と共にこれを行う 審判投票は当該貨幣統一案に賛成するか反対するかの二つの選択肢を以てその共同体の全生徒に問い、投票する生徒はその二つの選択肢の何れかに必ず〇をしてその投票としなければならない
④貨幣統一意思の合致する共同体の内、審判投票に於て当該貨幣統一案に対する可決がなされた共同体が複数あるときは教員は自ら仲介してそのすべての共同体による貨幣統一協定締結交渉を開始させる
⑤その貨幣統一に参加する何れの共同体の貨幣でもない新たに創作される貨幣をその統一貨幣とする場合はその貨幣統一協定締結交渉に於てその統一貨幣たる新貨幣の創作を行わなければならない その交渉に参加するすべての共同体は教員の仲介の下にその新貨幣の名称と表示色を決定する 表示色は成るべくその新貨幣創作に関る何れの共同体の代表色とも重複しない色である必要がある
⑥貨幣統一協定には次に掲げるすべてのことが明示されなければならない
❶それぞれの共同体が当該貨幣統一を希望する簡潔な理由
❷この貨幣統一協定に基き当該共同体の統一貨幣となる貨幣の名称と表示色(当該貨幣統一に参加する共同体の既存の貨幣を統一貨幣とするときはその貨幣がどの共同体の貨幣なのかも明記する)
❸貨幣統一の開始日
3貨幣統一協定の締結後、その統一貨幣が新貨幣であった場合はその新貨幣の価値が決定される その貨幣統一に参加して居ない他の共同体が複数あるときは当該統一貨幣はその各不参加共同体の貨幣の内の最も相対的価値の高い貨幣と同等の価値を有することになる その貨幣統一に参加して居ない他の共同体が一つであるときはその不参加共同体の貨幣と同等の相対的価値を有することになる その貨幣統一に参加して居ない他の共同体が無い場合は教員がその当該新貨幣をすべての共同体に於ける価値ある新貨幣として宣言し、当該新貨幣はその宣言によって価値を有する
4貨幣統一に伴い廃止される貨幣はその当該貨幣統一の開始日より当該統一貨幣に置き換えられる
②当該貨幣統一の開始日前までに当該各契約義務に基いて当該廃止貨幣によって支払われた部分はこれを有効とするが当該貨幣統一の開始日以降にその同一契約義務に基いて支払われる部分は当該統一貨幣によって支払われなければならない
③会計本部と貨幣警察と外貨両替本部及び貨幣統一に参加するすべての共同体の貨幣創造部と部立貨幣会社は教員の監督の下に各その貨幣統一の開始日前後に於て当該新旧貨幣の置き換え作業を集中協力して行う
・・・・・段階37・・・・・共同体の新規参入・・・・・
・貨幣教育単位はその貨幣教育単位にその都道府県の他の貨幣教育単位の共同体を新たに参入させることができるようになる 但しその参入する共同体の貨幣教育進捗状況は参入先の貨幣教育単位に於ける貨幣教育進捗状況と同じでなければならない
2新たに他の貨幣教育単位の共同体を自らの貨幣教育単位に参入させんとする貨幣教育単位の教員及び経済管理会はその自らの貨幣教育単位に参入させたい特定の共同体をその合議を以て決定し且つその特定の共同体の属する貨幣教育単位の教員及び経済管理会との間に当該参入案に関する仮合意を成立させなければならない
②仮合意後、新たに他の貨幣教育単位の共同体を参入させる貨幣教育単位とその参入する共同体の属する貨幣教育単位は各その全生徒に対する全体投票で当該共同体の当該参入について過半数の賛成を得なければならない
3他の貨幣教育単位に参入する共同体の当該参入日はその共同体とその共同体の元来の貨幣教育単位の他の共同体との間に存在するすべての契約義務の履行が完了した後でなければならない これに基いて両貨幣教育単位の教員及び経済管理会はその協議を以て当該参入日を決定する
②他の貨幣教育単位に参入する共同体はその参入を以て元来の貨幣教育単位から離脱する
③新たに参入する共同体はその参入する貨幣教育単位の他の共同体の各代表色に重複しない自らの代表色を決定する 元来の自らの代表色がその新たに参入した貨幣教育単位の他の共同体と重複しないときはその色を引き続きその自らの代表色とすることができる 名称や紋章についてはその参入先の貨幣教育単位の過半数の教員によってその貨幣教育単位の他の共同体の名称又は紋章又は旗と混同する可能性があると認められた場合にはその共同体はこれらを新たに重複しないようその全生徒への公募と教員の判断によって創り変えなければならない
④他の貨幣教育単位に参入する共同体がその自らの貨幣を有して居りその参入先の貨幣教育単位がその全共同体の貨幣を一つに統一して居なかった場合はその参入共同体はその自らの貨幣を引き続きその自らの貨幣とする 但しその貨幣を表示する色がその新たに参入した貨幣教育単位の他の共同体の貨幣を表示する色と重複するときは教員は他と重複しない新たな色をその共同体の貨幣を表示する色と定めなければならない
⑤他の貨幣教育単位に参入する共同体はその参入先の貨幣教育単位がその全共同体の貨幣を一つに統一して居た場合はその貨幣統一に参加する
⑥他の貨幣教育単位に参入する共同体がその自らの貨幣をその元来の貨幣教育単位によるその全共同体の貨幣統一によって有して居らずその参入先の貨幣教育単位が全共同体の貨幣を一つに統一して居なかった場合はその参入共同体はその自らの貨幣を新たに創作して重複しないよう命名しその新たな貨幣の表示する色を重複しないよう教員に定めてもらうことができ又はその貨幣教育単位の他の共同体間の貨幣統一に参加することができる
・・・・・段階38・・・・・貨幣教育単位の合併・・・・・
・貨幣教育単位はその都道府県の他の貨幣教育単位に自他の合併を提案することができるようになる 但し合併提案は提案する自らの貨幣教育単位とその提案相手の貨幣教育単位の双方に於てその各教員総数の過半数による承認が得られなければこれを無効とする
②合併提案を受けた貨幣教育単位がその提案に賛同したときはその合併を提案した貨幣教育単位とその合併提案を受けた貨幣教育単位と共同で合併構想声明を発表することができる 合併構想声明には両貨幣教育単位が完全に一つの貨幣教育単位として相互に吸収合併される旨が盛り込まれなければならない
③合併構想声明を発表した両貨幣教育単位はその合併の実現について各その全生徒に対する全体投票でそれぞれ是非を問い、その両全体投票に於て過半数の賛成が得られたときはその両貨幣教育単位はその合併に関する合意協定を締結しその合併の開始日を決定する
④合併する両貨幣教育単位の教員はその各存在する共同体の名称及び代表色及び紋章又は旗及び貨幣を表示する色が重複して居たり混同する可能性のある場合は各それぞれが重複したり混同しないよう適切な調整を行い当該各方にその調整に伴う変更を行わせなければならない
・・・・・段階39・・・・・青年経済全国大会と青年経済都道府県大会・・・・・
・全国の貨幣教育単位が相互経済交流を行う青年経済全国大会及び各都道府県内でその各都道府県内の貨幣教育単位が相互経済交流を行う青年経済都道府県大会をそれぞれ開催する
②青年経済全国大会は貨幣教育の毎周期の最終年度末に一回、青年経済都道府県大会は各その都道府県に於て貨幣教育の毎最終年度の六月(夏)と十二月(冬)にそれぞれ開催される
③青年経済全国大会の開催場所と開催期間は法令の定める所により、青年経済都道府県大会の開催場所と開催時期はその各都道府県の都道府県令が定める所による
④大会の開催前一箇月以内に自らの貨幣教育単位に新たに共同体を参入させ又は貨幣教育単位の合併を行った貨幣教育単位はその大会に参加することができない
2すべての貨幣教育単位は青年経済両大会に参加するときに備えその貨幣教育単位の名称を決定しておかなければならない その名称決定方法はその貨幣教育単位の教員がその協議を以てその貨幣教育単位の教員の合議もしくはその貨幣教育単位の全生徒による公募投票の何れかから選択する 理智府は全国の貨幣教育単位のすべての名称を把握し、重複して居たり混同する可能性のある名称が同時に存在して居る場合は先発性や正当性等を考慮して適切な対応を行い適切な変更を各当事者に行わせなければならない
3青年経済全国大会に参加する貨幣教育単位の定数は一都道府県につき二としその両貨幣教育単位はその都道府県の代表とする 都道府県代表の貨幣教育単位はその自らの都道府県に於ける当該年度の夏もしくは冬の青年経済都道府県大会に於て優勝して居なければならない 夏冬大会の何れに於ても優勝した貨幣教育単位があるときはその都道府県の理智論評大臣が当該夏冬大会にて準優勝した貨幣教育単位(夏冬とも同一の貨幣教育単位が準優勝であった場合はその貨幣教育単位をもう一つの当該都道府県代表とする)の何れかからもう一つの当該都道府県代表を選出する
②夏の青年経済都道府県大会にはその各都道府県のすべての貨幣教育単位が参加することができる 但し参加する貨幣教育単位はその都道府県の理智支府に当該参加申請を行いその申請に対する当該理智支府の認可を得なければならない
③冬の青年経済都道府県大会にはその都道府県の夏の青年経済都道府県大会に於て優秀な成績を収めた貨幣教育単位が参加できる 優秀な成績の基準はその青年経済都道府県大会に参加する貨幣教育単位の総数に応じてその都道府県の支府令を以て定められる
④モノ管理官及び貨幣管理官はその共同体が参加するすべての大会に出場する
⑤会立モノ会社及び民間モノ会社はその共同体が参加する大会に必ず出場する
4青年経済全国大会は理智府の府令に基いてその大会に参加するすべての貨幣教育単位を複数の総当り組に組分けし複数の競技会場に於て個別同時に競技を行う形で予選を行う その予選にて各総当り組を一位で勝ち抜いたすべての貨幣教育単位による勝ち抜き戦を行いその最終勝者たる貨幣教育単位をその青年経済全国大会の優勝者とする
②夏冬の青年経済都道府県大会はその都道府県の都道府県令に基いてその大会に参加するすべての貨幣教育単位による勝ち抜き戦を行いその最終勝者たる貨幣教育単位をその夏冬の青年経済都道府県大会の優勝者とする
5理智府と各都道府県の理智支府は青年経済両大会の開催中に全国大会貨幣又は都道府県大会貨幣を運用管理し、その両貨幣は各両大会の開催中に各両大会内に於ける唯一の貨幣とする
②理智府と各都道府県の理智支府は各大会に参加するすべての貨幣教育単位及び共同体の直近(その大会の開催前一箇月まで)の経済状況を豫め把握調査しその把握調査に基いてその大会に参加するすべての貨幣教育単位及び共同体のすべての貨幣の価値評価をその各大会の開催時に確定させ公開する
③理智府と各都道府県の理智支府はその各大会に参加するすべての貨幣教育単位及び共同体のすべての貨幣のその全国大会貨幣又は都道府県大会貨幣に対する相対的価値をその各貨幣自身の価値評価に基いてその各大会の開催時に確定させ公開する その大会の全国大会貨幣又は都道府県大会貨幣を1としたとき、その大会に参加する貨幣教育単位及び共同体の貨幣の内その運営によって最ももしくは極めて価値評価が高いとされた貨幣はこれを1とし、それ以下はその各運営が決するところによる
6理智府と各都道府県の理智支府は理智府令又はその都道府県の理智支府令の定める所に基きながらその各大会の開催前と開催中と開催後に於てその指名する理智所管職員とその大会に参加するすべての貨幣教育単位の教員と市場警察から必要に応じて派遣される市場警察官を構成員とする大会運営本部(運営)を組織させその各大会の競技規定を制定させその各大会を運営させる 運営の詳細は理智府令及びその各都道府県の理智支府令が定める所による
②各競技規定にはその大会に参加する一貨幣教育単位の共同体の内その大会に出場することができる共同体数の上限及びその大会に出場する一共同体の生徒(モノ管理官及び貨幣管理官を除く)の内その大会に出場することができる生徒数の上限が定められなければならない 各当該上限よりその共同体総数又は生徒総数が超過する貨幣教育単位又は共同体は専ら教員の推薦に基いて当該大会出場共同体又は当該大会出場生徒を上限数分選抜する(但し出場生徒にはその各共同体のすべてのモノ会社の職員が同一共同体の他のモノ会社と均しい人数分選抜されて居なければならない) その各選抜結果はその大会の競技規定の定める所に基いてその大会の開催前までに当該運営に報告されなければならない
③運営はその大会の開催中、その大会貨幣とその大会に参加出場するすべての貨幣教育単位のすべての共同体のすべての貨幣との両替を行う両替所をその会場に設置すると共にその両替所にて当該両替事務を行う職員をその大会に参加するすべての貨幣教育単位の共同体の生徒の中から可能な限り均しく召集し従事させる
④運営はその大会の開催中、その大会に参加出場するすべての貨幣教育単位のすべての共同体のすべての生徒及び会立モノ会社及び民間モノ会社がその大会に於て使用するその口座又は会社口座を開設する 運営はその各口座を開設し管理する為の職員をその大会に参加するすべての貨幣教育単位の共同体の生徒の中から可能な限り均しく召集し従事させる
⑤運営はその大会に参加出場するすべての貨幣教育単位のすべての共同体のすべての生徒又は会立モノ会社又は民間モノ会社はその大会に於けるその自らの口座又は会社口座にその自らの貨幣教育単位の口座と外口座又は会社口座と外会社口座の全預金総額の三分の一の額と等しい額分の預金額を入金する その大会に参加するすべての貨幣教育単位とその各共同体はその大会の開催一週間前から三箇月前までの間の各生徒及び各会社の諸口座の預金総額記録を整理の上その大会の運営に開催初日までに提出しなければならない 運営は各預金総額記録期間の預金総額の平均額を以て各生徒又は各会社の諸口座の全預金総額としなければならない
7青年経済両大会に於て実施される競技はモノ売買競争とする
②青年経済全国大会に於て総当り組方式を以てモノ売買競争を実施するときは次に掲げるとおりとする
❶運営はその大会に参加するすべての貨幣教育単位を組分けしそのすべての組に1からの番号を振り分ける 一組はその大会の貨幣教育単位の参加数に応じて三もしくは四の貨幣教育単位を以て構成されなければならない 組分けは抽選を以て行い決定される
❷運営はその大会のすべての組に於てその組番号の小さいものから順にモノ売買競争を実施する モノ売買競争は同時に二つ以上の組で実施してはならない 一組に於けるモノ売買競争の実施時間又は実施日数はその大会の競技規定の定める所による モノ売買競争が実施される組のすべての貨幣教育単位はその自らの共同体にその貨幣教育単位内で調達され製作されその各共同体の生徒又は組織が所有する選りすぐりのモノをその大会の運営が定める競技規定数の範囲内で大会会場に用意させ、その各共同体ごとにそれを陳列させる 各共同体はその自らが陳列したすべてのモノの値段を表示し、その値段は全国大会貨幣で表示されなければならない
❸モノ売買競争が実施されて居る組のすべての貨幣教育単位の会立モノ会社及び民間モノ会社はそのモノ売買競争の実施中、専らその販売可能で自ら保有するモノを自ら販売して完売を目指さなければならない その大会に参加出場するすべての貨幣教育単位の生徒及び各会社はその自らの組以外の組に於けるモノ売買競争の実施中、専らそのモノ販売競争実施中の組の各貨幣教育単位の会立モノ会社又は民間モノ会社が販売するモノの内自ら欲しいモノを購入しようとしたり、購入したりしなければならない
③青年経済全国大会又は青年経済都道府県大会に於て勝ち抜き方式を以てモノ売買競争を実施するときは次に掲げるとおりとする
❶運営はその勝ち抜き戦に参加するすべての貨幣教育単位の組合せ抽籤を行って対戦の顔合せを決定しその各対戦に抽籤で決定した順に1からの番号を振り分け、その番号順にその勝ち抜き戦に於ける対戦たるモノ売買競争が実施される 一対戦に於けるモノ売買競争の実施時間又は実施日数はその大会の競技規定の定める所による 対戦中の貨幣教育単位はその自らの共同体にその貨幣教育単位内で調達され製作されその各共同体の生徒又は組織が所有する選りすぐりのモノをその大会の運営が定める競技規定数の範囲内で大会会場に用意させ、その各共同体ごとにそれを陳列させる 各共同体はその自らが陳列したすべてのモノの値段を表示し、その値段はその全国大会貨幣あるいはその都道府県大会貨幣で表示されなければならない
❷モノ売買競争の勝ち抜き戦に於て対戦中の貨幣教育単位の会立モノ会社及び民間モノ会社はその売買競争の実施中、専らその販売可能で自ら保有するモノを自ら販売して完売を目指さなければならない 対戦中の両相手以外のその大会に参加出場するすべての貨幣教育単位の生徒及び各会社は対戦中の各貨幣教育単位の会立モノ会社又は民間モノ会社が販売するモノの内自ら欲しいモノを購入しようとしたり、購入したりしなければならない
④運営の理智所管職員はその大会のすべてのモノ売買競争に於けるすべてのモノ売買を記録すると共にその大会の運営に常時その売買記録を直ちに報告し、運営は常時すべてのその報告された売買記録を直ちにその大会に参加するすべての貨幣教育単位及び共同体及び大会参加者に公開し又更新する
⑤総当り組方式の各組に於てはその組のモノ売買競争に於てその自らの会立モノ会社及び民間モノ会社が売り上げた総額が最も高かった貨幣教育単位がその各組のモノ売買競争に於ける勝者となり、勝ち抜き方式による対戦に於てはそのモノ売買競争に於てその自らの会立モノ会社及び民間モノ会社が売り上げた総額がその対戦相手より高かった貨幣教育単位がその対戦に於ける勝者となる
貨幣教育骨子