法務室・洋二の相談案件事件簿・民事編。と、大映映画・泉鏡花の「歌行燈」。

法務室・洋二の相談案件事件簿・民事編。と、大映映画・泉鏡花の「歌行燈」。

法律実務的なお話。

 実務面の小説となるが、作者の小説では専門知識が登場する作品も幾つかあるので・・参考までに。
 あくまでも、小説としてだから、見解が異なればそれには関知しないと申し上げておく。


 法務室の長である、葉山洋二は、企業法務としての役割を果さなくてはならない。
 ところが、洋二がある老人から、相談を受ける事になった。企業法務とは関係は無いが、社会の弱者である老人に耳を傾けた。
 信販会社では、通常の売買契約・各種賃貸契約・リース契約・割賦販売契約・訪問販売契約などのいろいろな契約に対処をしている。
 其々の細かい契約の特徴は、挙げている時間は無いので、洋二は割愛した。
 民法の特別法である商法、更に其れの特別法である割賦販売法は、最優先される。
 今回、洋二が老人から相談を受けたのは、どれにも属さない通信販売だった。
 訪問販売などは、「クーリングオフ」と言い、例えば、契約をしてしまったが、やはり解約したいというケースでは、8日(日数は異なるからよく確認する事が大事。)以内に配達証明付きの内容証明郵便で解約する旨を通知すれば解約できる。
 では、最近流行っている、手頃な通信販売はどうだろう?
 例えば、TVで良くやっている「TVショッピング」などは、まだ、大手であれば良い方で、解約が可能な事が多い。
 中には、契約者の自宅に届いた商品を開けてしまったりした場合でも、解約が可能と宣伝しているなどは良い。
 其れが、契約条項に載っていなければ駄目だから、よく確認をする事は大事。
 最近流行っているものの中には、此れとは異なる通信販売というものも存在する。
 例えば、パソコンで宣伝している商品を購入した場合など。
 こういうものには、クーリングオフは適用されない。まだ、その契約に、「解約できるという特約」があれば良い方。
 ところが、現実には、解約できないとしている契約が存在する。
 これなどは、高齢者ばかりでなく若者、或いは年齢に関係無く引っ掛かってしまう事がある。
 いとも簡単に契約が出来、手軽に家にいながら購入が出来るメリットがある。
 其処が、付け目なので、うっかり。
「ああ、此の商品欲しいな・・安いな・・こんな良いものが安く手に入るなんて」
「ちょっと待って」
 洋二はそう言いたい。
 まだ、電化製品などは良い方であるが、化粧品の類や消耗品、或いは健康用品・身体の何処かを治したり、良くしたりするなどの歌い文句がある商品。
 こういう場合は、「解約ができるという条項があるのかどうか確認する事が大事」。
 実は、多くの老人などが、此れが無い契約で購入し、困っているケースも少なくはない。
 洋二が、相談を受けた老人もその一人だった。




 老人は洋二に言う。
「パソコンで見て、いいなと思いました。身体の悪いところを治してくれる効き目があると言っている。病院に通わなくても、また、施術をしなくても良いから、金額も安いし、家にいながら宣伝の通りにやれば、効果があるなんて夢のようだと思いました」
 洋二は契約内容を確認してみた。
「あの、此の契約では正当な理由が無ければ、解約し商品を返品する事は出来ないとなっている。其れでどうしたんですか?」
 老人は照れくさそうな顔をすると。
「ですが、同じ治療を病院でやらないかという宣伝もあったので、其れを見たら、なんと、施術代は11万となっている。また違う病院では、八万幾らとなっている。
 其れで、その商品は身体に貼るだけで簡単に治るとなっていたんです。値段は、三回送ってくるという定期購入となっていて、総額でも一万数千円なんです。其れを見たら、ちょっと簡単に治すなど無理ではないかと思ったのです。
 ですから、其の会社のアドレスに解約したいと送信したんです。
 そうしましたら、もう解約は出来ませんと言われました」
 洋二は、其れは会社のいう方が正しいが・・と思う。しかし、其れでは、折角相談された意味がないというもの。
 だが、業界の人間だから、皆がそう言う事をやっているとは言えない例を挙げる。
 例えば、高橋英樹さんは、目の下に隈があるが治そうとしないようでもある。
 また、萩本欽ちゃんはTV画面で見ても、葉が黄色いのが分かる程。
 若いタレントにはそういう事は無いから、年をとってくれば誰にもあり得る事とも言える。
 気にするかしないかで、変わって来る。 


 洋二が、代わりに、とはいっても、ちゃんと本人だと言い、他人で無い事を証明したが。其の会社のナビダイアルに電話をした。
 其の会社のお客様センターの係が言う。
「此れは正当な理由がない限り、残念ですが解約は無理です。元々解約はできないとうたってある筈ですが?」
 洋二は、正当な理由を解釈し、咄嗟に判断した。
「ああ、実は、医者に言われたんです」
「なんて言われたんでしょうか?」
「ええ?、医者が言うには、施術でメスを使わずに治せると。で、この商品の事を話しました。そうしたら、医者に怒られたんです。そういう事と一緒にするのなら、施術の邪魔になる。当院では其れでは施術は出来ません。
 うちは有名な整形外科として長年評判が良い。その部分は目に近いから、メスを使わずにやらないと、目に支障があったり、或いは、傷をつけた後が化膿したりしたら大変ですから、メスを使わない高度な技術です」
 其れを聞いた担当者は。
「分かりました。でも、今日発送したものは止められません。其れでしたら、届いた商品を、そのまま郵便局に持って行かれて、窓口で、「此れの受け取りを拒否します」と言って下さい。そうすれば、局員は分かりましたという筈です。その際は、決して、包みを破ったり、中を見たり、使用したりしないで下さい。そうでないと、解約が出来なくなりますから」
 洋二は、其れを老人にやって貰う事にした。幸い、相手の会社は、大手で上場していた。
 其の老人は、謂われた通りにし、解約ができ、送料もとられなかった。全く、一銭も掛からず何も無かった事に成功した。
 相手の会社からは、すぐに老人のパソコンにメールが入った。
「解約通知。何年何月何日何時何分、解約が終了しました」




 其の老人から、洋二の噂を聞いた、別の老人から連絡があった。
「あの、私の友人から聞いたんですが、私も解約したいんですが?」
 洋二は、会ってあげる事にした。
「商品は何ですか?」
「歯を白くするという歯磨きです・・何回かに分けて送ってくるそうですが・・。同じ事を歯医者に聞いてみたんです。二件の歯医者に聞いたんですが、一軒目では、「うちはそういう事はやらない。歯を白くするのは、歯の為には良くない事なんです」と言われました。其れで、もう一軒の歯医者に聞いてみたんです。そうしましたら「ああ、うちで白くする事は出来ます。ですが、何回かに分けてやりますから、何回も通院しなければなりません。其れと金額ですが、かなり高額になる事も」と、謂われ、お幾ら位でしょうか?と聞きましたら、「そうですね、30万位は掛かると思って下さい。芸能人などもうちでやっていますから」そう言われ、私は、どうしようかと思いました。其れで、結局、解約したいと言ったんです」
「其れでどうしたんですか?」
「定期購入で、解約はできないと言われました」
「其れ、ちょっと賭けをしてみましょうかね?強引に解約してみましょう。届いた商品を、郵便局に持って行って相手の住所に送って下さい。ああ、其の時に此の通知も同時に送って下さい、今から作りますから」
 洋二は、簡単に、解約を知らせる文面を作成した。此れは当たり前の、只解約をしますという文面だ。
 老人には。
「郵便局で出す時に、普通郵便では無く配達証明をつけましょう。内容証明までは必要無いでしょう。お金が掛かるし、相手がどういう反応をするかは分からない」
 老人は、其の通りにした。
 洋二に老人から連絡が入った。
「あの、相手会社から電話があり、此のまま続けて下さいと言われまして、なかなか納得してくれなかったのですが、お陰様で文書が届いたという配達証明の証拠はあります。請求はありませんで現在まで其のままです。ですが、気になるのは、今だにポストにおかしな紙が入っていたり、スマフォにメールが入ったりするんです」
「どんなメールですか?」
「何月何日お届けに参りましたが、ご不在の為持ち帰りました。其れが何回も来るんです」
「其れは、二つの場合が考えられる。
 一つ目は、「単純な其の会社とは無関係のフィッシング詐欺の一文章で、よく使用される。フィッシング詐欺とは詐欺ですから、貴方を騙し貴方がその文章の青字で示されているaddressをタップしたところから誘導され、最終的に貴方の個人情報を取得する事を目的としたり、更には実際に振り込みをさせたりする事に繋がる事もある。此のフィッシング詐欺は一度に何十万人に送られる事もあり、その都度文章を変えてきます。例えば、Amazonだったり、クレジットカードの場合にはあらゆる銀行名などで送られて来る事があり、更に東日本鉄道や他の会社など様々。此れを防ぐには、プロバイダーと契約をしているのであれば、其処に電話をし有料などで「迷惑メール」に振り分けて貰う事も出来る。」
 其の可能性が高いのだが、そうでは無く、先程の契約の件であればこんな解釈も出来る。
 完全な解約では無いからと考えれば。完全に解約をする事は無理。ですから、強引に賭けをやりましょうと申し上げた筈。契約が解約できていないので、相手は配達証明に驚いているのに過ぎないのだが、其れは、単なる脅かしに過ぎないから。契約が続いているのであれば、相手は今だに未練があるので、そういうメールを送って来るとも考えられる。それは無視をする。そうするしかない。だが、おそらくはフィッシング詐欺の可能性が高い。そうであれば、そのメールをすぐに削除をするか、プロバイダーに振り分けて貰うなどになる」
 



 何れにしても、此の老人のケースもカタは付いた。相手がしぶとく解約を認めなければ解約にはならない。其れでも、効果はあったケースだから良かったと言える。



 更に、別の老人から相談を受けた。
「相手には一回目の分の商品は送り返したのですが認めません。代金に関して請求が来るかもしれませんが?どうしたらよいのでしょうか?」
「ええ、それは、相手の会社の出方次第ですが。こういう事は言えます。請求をしたとしますよね。其れでも貴方が支払わないとします。相手は、内容証明郵便で督促した後に、今度は貴方の住所を管轄する簡易裁判所に、支払督促の申し立てをします。こうなると完全な喧嘩というか正攻法の法的措置です。其のまま行けば、貴方は其の裁判所で裁判をする事になります。ああ、此れは、相手の契約書に合意管轄の定めが無かった場合です。若し、合意管轄があれば、相手の住所地を管轄する裁判所になってしまい原則沖縄でも北海道でも行かなくてはならないが、先ず、貴方の住所地の裁判所となる可能性も強い。此れは民事訴訟法という法律で、何処の裁判所が管轄するかと定められている。其れと、合意管轄でも裁判所、つまりは、書記官や判事(裁判官)の判断にもよります。
 そして肝心な事は、其処までやっても相手が損しないかという事。つまり、其れだけ時間を掛け担当者の給与(人件費)と、交通費や申立て費用、場合に寄ったら顧問弁護士に頼めば、いくら安くても着手金位は取られますからそういう事を会社が敢えてやるメリットがあるのかという事で、詰まらない意地を張っていても、貴方に請求する金額以上の負担が生じたら・・と考えれば、やっては来ないでしょう。ですから、そういう場合には支払いをしないという事。但し、重要な事は、貴方の個人情報にネガ(支払遅延・延滞者)という記録が残る可能性もあり、信販会社・消費者金融・銀行が相手なら別ですが・・先ず其れは無いでしょう。
 ですから、クレジット決済は出来るだけ避けた方が良いと言えない事も無いが?」




 此れは、今回、洋二が相談にのってあげた案件の一例で氷山の一角に過ぎない。安易に安いから・或いは便利だからとだけ考え、また、大抵は30分以内に電話をしなければ特典が無くなるなどが口頭で放送される事が多いから、よく考えて購入を判断すべき。
 しかし、まだまだ此れからも此の手の悩みを抱えた人達が出て来るのかも知れないという可能性は十分にある・・。 

(あくまでも、一つのケースを例にとったので、全てが必ずしも正当な販売方法では無いとも言えない事に注意が必要。
 また、近くの弁護士に相談も可能で、市役所などでやっている法律相談は、其々決まりがあるので注意だが、原則、一年間に同じ相談は一回しか出来ず、相談時間は30分程度だが、無料相談。
 此れが、もう少し専門的になれば、各都道府県などにある弁護士会でも相談を受けているが、30分で5000円程度は掛かる。
 其の他、法テラスなどでもやる事があるが予約制で有料だと思う。
 後は、弁護士により電話でも簡単な相談内容を聞ける弁護士と、事務所に行かなければ駄目という場合などがあり、弁護士は有料だと思った方が良い。
 良く、法律事務所に貼ってある、着手金・その他相談料や、成功報酬の金額などは其の通りでない事が多いと思って良い。
 尚、因みに弁護士は司法試験に受かっただけでは弁護士と名乗れず、自らの住所を管轄する「弁護士会」で登録して始めて、弁護士、と言える。
 此の国の弁護士については大体そんな事で、海外になればまた、国により異なる。
 USAやCanadaでは、州ごとに試験が異なり、場合によっては隣の州でも弁護士活動が出来るという事もある。
 では、europe ではどうかと言えば、以前はUKを入れた28か国共通の弁護士の資格を取らなければならないが、今はUKが抜けて27か国となっている。
 所謂、此の国では英語読みをするから、europian union というEUがある。
 NATOもほぼ同じ場所にある。フランス語などでは形容詞を後に持って来るから、UEとなり、其々の国で頭文字は異なる。
 此の国で其の資格を持っている者は先ず少ないかいないか?メリットが少なく、言語の問題もある。
 27か国語を話す弁護士などいない。事務所を構え、現地のネイティブの弁護士を雇えば、法律事務所として可能。バイリンガルの専門の通訳を雇ったり、する事も必要であれば。
 翻訳機程度では日常会話程度しか。せいぜい3か国語程度が弁護士の可能な言語でもあるが、法廷となると安易に考えるのは難しいと言える。
 此の国の司法試験をとっていれば、一部の試験に応用できる。
 此の国の弁護士なら司法試験だが、学生時に試験勉強をしてとるのなら、一年もあればとれる。まあ、人や勉強方法にもよるから何とも言えないが・・?
 関係は無いが、日常会話なら中学程度の知識でも可能だが、弁護士は無理。
 比較をするlevelとして、スイスで行われている「安楽死」があるが、世界で他国の安楽死を希望する者を受け入れているのはSwitzerlandだけ。ところが、安楽死は此の国では殺人幇助という刑罰に相当し、犯罪である。其のSwitzerlandに行ったにしても、自分の症状などを英語などで詳細に亘り説明をしなければならず、相当高度の語学力が必要とされる。で、スイスの国民からも歓迎されていない等いろいろな問題がある。
 其れと比較すると、やはり、日常会話は五十年以上前なら中学の時に真面目に勉強をしていれば会話は通用する。
 だが、今の世代の学力は全く分からないので、何とも言えないが・・。
 簡単でも、法廷や相談時にはかなりhigh-levelの語学力を必要と考えた方が良いだろう。
 まあ、余計な事だが・・。) 
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 「歌行燈」の粗筋。

 (明治43年)1月に発表した小説。

 恩地喜多八(市川雷蔵)は能のシテ方宗家の甥であったが、謡の師匠宗山(山本富士子の父)と腕比べを行い自殺に追い込んだために勘当される。宗山には娘お袖(山本富士子)がいたが、親の死によって芸者となっていた。肺を病み流浪する喜多八は偶々お袖と会い、二度と能をしないとの禁令を破ってお袖に舞と謡を教える。
 喜多八の伯父の前でお袖が『海人』(観世では『海士』)の「玉之段」を舞う場面がクライマックスといわれている。鏡花は元来能に深い造詣があった。深夜に響く鼓と謡、舞と海音の描写等が見られる。
 1943年に成瀬巳喜男監督、花柳章太郎、山田五十鈴主演で映画化され、1960年には衣笠貞之助監督、市川雷蔵、山本富士子主演で再度映画化された。

 この泉鏡花の作品では、大衆的な「『高野聖』で人気作家になる。江戸文芸の影響を深く受けた怪奇趣味 」があるが、此方はうって変わり、女と交わった男達が動物にされてしまうというお話。他にも「婦系図」などは人情的かな。
 又今晩も二作は見るので、一つはまたこれを見るつもり。何度見ても面白い。芸者で旦那が付く寸前でハラハラさせるが・・夜の森で雷蔵が富士子に能を教えるシーンも良いし、何といってもLastのsceneは良い。
 やはり、今の役者とは違い昔の役者は演技もFaceもそれなりで非常に良い。当時は、雷蔵は大映の看板スター。富士子は何れ大映から出されてしまう。富士子と言えば相方は長谷川一夫というのが美男美女と言われていたがあまり好きではなかった。
 NHKも大河の中では初期のものは一流の時代物作家の作品だから良かったのだが、おそらく、NHKはマスターテープを無くしてしまったのか?勿体ない話だ。NHKも今は政府・総務省の言論統制がされていて駄目になってしまった。だから、絶対に見る事は無い。他のTVも見ないのだが、DVDは大映の雷蔵だけ借りて来て見る。
 大映と言えば、勝新太郎・妻の中村玉緒・若尾文子・野川由美子は今放映中の高橋英樹主演の桃太郎侍に出ている、台湾から帰化した。其の他実に多数の役者がおりいずれ劣らぬ名演技。
 若尾文子も80歳とか、映画監督と一緒になったが、年齢に関係無く嫁さんにしたいのは変わらない。藤村志保も大映だった。
 此の国に限らず世代の交代があまり良くない面に出てしまったようだ。
 素晴らしいものを失くしてしまったのが今の世界で、何方かと言えば、芸術よりは体育面に興味がある世代の様で、其れも、ゲームや漫画・animation的な見方しか出来ないのは仕方がない事だが、芸術は何時見ても良い。
 あの時代から今を見たら、そろそろ、御暇(おいとま)しようかな・・という気持ちになり、何事も興味が湧かず詰まらなくなってしまった。
 人類は進化したようで・・実は退化していると思わざるを得ない・・。


「by europe123」
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法務室・洋二の相談案件事件簿・民事編。と、大映映画・泉鏡花の「歌行燈」。

法律実務的なお話。

法務室・洋二の相談案件事件簿・民事編。と、大映映画・泉鏡花の「歌行燈」。

法律実務的なお話。 興味があれば読んで。 無ければ読まなければ良いが、小説でも何かの参考になるかと思っただけ。 ところで、昨晩借りてきたRentalDVDを見たが、「市川雷蔵主演・山本富士子とコンビの恋愛。文豪である泉鏡花の作品『歌行燈』は良かったな」能に関する男女の話だが、二人の演技も上手く素晴らしかった・・大映の昭和の映画である。滅多に見れないし、今の世代には受けないのかも知れないが、筋書きも面白く、ハラハラさせたり、演技に感心をしたりと・・結構だった。この時代に欠けているものを見るようだ。

  • 小説
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-12-06

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