人法警察総本部及刑事警察及人命警察及市場警察に関する官制
・・・人法警察総本部及刑事警察及人命警察及市場警察に関する官制・・・
・ 人法警察総本部長は人法警察総本部を統轄し職員を監督する
・ 人法警察総本部長は自らを輔佐する総本部次長を刑事警察官より二人及び人命警察官より三人及び市場警察官より一人指名する
・ 人法警察総本部に全国警察局長を長とする全国警察局及び人法警察統合本部長を長とする人法警察統合本部を置く
2 全国警察局長及び人法警察統合本部長は統合警察本部長が警察官より之を選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
・ 全国警察局長は自らを輔佐する全国警察局次長及び全国警察局次長輔を警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 全国警察局次長は四人及び全国警察局次長輔は八人をそれぞれ定員とする 但し全国警察局次長は刑事警察及び人命警察及び市場警察の各警察官がそれぞれ一人以上選任されることを要し全国警察局次長輔は刑事警察及び人命警察及び市場警察の各警察官がそれぞれ二人以上選任されることを要する
・ 全国警察局に調整本部長を長とする調整本部及び装備本部長を長とする装備本部及び情報通信部長を長とする情報通信部を置く
2 調整本部は各都道府県に於ての景勝警察刑事警察人命警察市場警察による相互連携協力等を指導監督し行う
3 装備本部は景勝警察刑事警察人命警察市場警察の各装備等を管轄する
4 情報通信部は警察行政及び警察職務等に於ての情報通信の保護及び能力精度環境の充実向上を掌る
5 調整本部長及び装備本部長及び情報通信部長は全国警察局長が刑事警察官より之を任命し又は免職する
6 調整本部長及び装備本部長及び情報通信部長はそれぞれ自らを輔佐する部長輔を三人迄任免する
・ 調整本部及び装備本部はすべての都道府県に共同で調整支部長を長とする調整支部を設置する
2 調整支部は調整本部長及び装備本部長及びその都道府県の警視総監又は警視局長の下に景勝警察刑事警察人命警察市場警察による相互連携協力等及び各装備等管轄を行う
3 調整支部の内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 情報通信部に情報通信統合課及び情報通信監督課及び情報通信技術課を置く
2 情報通信統合課は情報通信部の職務に関する内務を行う
3 情報通信監督課は情報管理及び通信施設管理等を行う
4 情報通信技術課は情報技術の開発管理運営等を行う
・ 人法警察統合本部長は自らを輔佐する人法警察統合本部次長を任免する
・ 人法警察統合本部長は人法警察常官及び人法警察監察官を任免する
2 人法警察常官は人法警察統合本部長の下に人法警察総本部の警察行政等に参与する
3 人法警察監査官は人法警察統合本部長の下に人法警察総本部に於て監察を行う
4 人法警察常官は十人及び人法警察監察官は四人を定員とする
・ 人法警察統合本部に統合局及び刑事局及び人命局及び市場局を置き人法警察官房長はそれぞれの局長及び局次長を任免する
・ 統合局に統合課及び会計課及び監察課を置く
2 統合課は人法警察総本部の内務及び情報及び各警察の人事及び各警察職員の管理等に関する事務を監督し行う
3 会計課は人法警察総本部及び各警察の会計に関する事務を監督し行う
4 監察課は人法警察総本部及び各警察の監察に関する事務を監督し行う
・ 刑事局に統合課及び捜査課及び捜査研究課を置く
2 統合課は刑事警察の内務統制及び情報及び各警察の行政警察活動刑事警察活動及び各警察の相互連携協力等に関する事務を監督し行う
3 捜査課は刑事警察の刑事捜査等に関する事務を監督し行う
4 捜査研究課は刑事警察の刑事捜査等に於ての技術能力の確保向上に関する事務を監督し行う
・ 人命局に統合課及び第一課及び安全課及び第二課及び公安課及び司法課を置く
2 統合課は人命警察の内務統制及び情報に関する事務を監督し行う
3 第一課は人命警察による人命人身人心尊厳等の保護尊重とその監視審査についての警察及び医療衛生生活福祉防災労働についての警察及び民事についての警察及び肖像権著作権等についての警察に関する事務を監督し行う
4 安全課は人命警察による救急消防及び地域防災に関する事務を監督し行う
5 第二課は人命警察による行政事件捜査等に関する事務を監督し行う
6 公安課は人命警察による公共交通の警備保安管理及び諜報及び内外事情報管理に関する事務を監督し行う
7 司法課は人命警察による司法警察活動に関する事務を監督し行う
・ 市場局に統合課及び財務捜査統合課及び市場捜査統合課を置く
2 統合課は市場警察の内務統制及び情報に関する事務を監督し行う
3 財務捜査統合課は市場警察による財務財政捜査に関する事務を監督し行う
4 市場捜査統合課は市場警察による金融経済捜査に関する事務を監督し行う
・ 人法警察総本部は各都道府県に人法警察支部を設置する
2 人法警察支部はその都道府県に於ての刑事警察及び人命警察及び市場警察の事務を監督し行い且つ各警察の職務を監督する
3 各都道府県の人法警察支部に人法警察支部長及び人法警察支部次長を置く
4 人法警察支部長は人法警察総本部長が之を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
5 人法警察支部次長は人法警察支部長が之を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
6 各都道府県の人法警察支部の内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 刑事警察長官は自らを輔佐する刑事警察長官輔を刑事警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 刑事警察長官輔の定員は四人とする
・ 刑事警察長官は自らを輔佐する刑事警察長官顧問を任免することを得る
2 刑事警察長官顧問の定員は五人迄とする
・ 刑事警察の本部としての警視庁を東京都に設置しその支部としての警視局を各道府県に設置する
・ 刑事警察長官は警視庁の長たる警視総監を刑事警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 警視総監は自らを輔佐する警視総監輔を刑事警察官より任命し又は免職する
3 警視庁の内部組織は東京都令を以て之を定める
・ 警視総監は各都道府県の警視局の長たる警視局長を刑事警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 各警視局の警視局長は自らを輔佐する警視局次長を刑事警察官より任命し又は免職する
3 各道府県の警視局の内部組織は各自道府県令を以て之を定める
・ 警視庁又は警視局の下に刑事警察部長を長とする刑事警察部を置く
2 刑事警察部長はその都道府県の警視総監又は警視局長が刑事警察官より之を任命し又は免職する
3 刑事警察部の配置及び内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 各刑事警察部の下その都道府県の各区市町に刑事警察署長を長とする刑事警察署を置く
2 刑事警察署は刑事警察部の下にその都道府県の区市町に於ての刑事警察務を行う
3 刑事警察署長はその刑事警察署を監督する刑事警察部の刑事警察部長が警視総監又は警視局長の同意の下に刑事警察官より之を任命し又は免職する
4 刑事警察署の配置及び内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 人命警察長官は自らを輔佐する人命警察長官輔を人命警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 人命警察長官輔の定員は六人とする
・ 人命警察長官は自らを輔佐する人命警察長官顧問を任免することを得る
2 人命警察長官顧問の定員は十人迄とする
・ 人命警察の本部としての人命警察庁を東京に設置しその支部としての人命警察局を各道府県に設置する
・ 人命警察長官は人命警察庁の長たる人命警察総監を人命警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 人命警察総監は自らを輔佐する人命警察総監輔を人命警察官より任命し又は免職する
・ 人命警察総監は各道府県の人命警察局の長たる人命警察局長を人命警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 各人命警察局の人命警察局長は自らを輔佐する人命警察局次長を人命警察官より任命し又は免職する
・ 人命警察庁に公安長官を長とする公通本部及び公安本部を置く
2 各道府県の人命警察局に公安支部長を長として公通本部の支部たる公通支部及び公安本部の支部たる公安支部をそれぞれ置く
3 公通本部及び公通支部は公安長官の下にその都道府県に於ての公共交通の警備管理に関する警察を行い及び出入国と外国人管理を管轄する
4 公安本部及び公安支部は公安長官の下にその都道府県に於ての保安に関する警察を行い諜報及び内外事情報管理を統轄し行う
5 公通本部及び公安本部を含む人命警察庁の内部組織は東京都令を以て之を定める
6 公通支部及び公安支部を含む各道府県の人命警察局の内部組織は各自道府県令を以て之を定める
・ 人命警察庁又は人命警察局の下に人命警察部長を長とする人命警察部を置く
2 人命警察部長はその都道府県の人命警察総監又は人命警察局長が人命警察官より之を任命し又は免職する
3 人命警察部の配置及び内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 人命警察部の下その都道府県の各区市町に人命警察署長を長とする人命警察署及び行政警察署長を長とする行政警察署及び公通警察署長を長とする公通警察署及び公安警察署長を長とする公安警察署を置く
2 人命警察署は人命警察部の下にその都道府県の区市町に於ての人命人身人心尊厳等の保護尊重とその監視審査及び医療衛生生活福祉防災労働に関する警察及び民事に関する警察及び肖像権著作権等に関する警察及び司法警察活動を行う
3 行政警察署は人命警察部の下にその都道府県の区市町に於ての景勝警察刑事警察市場警察の管轄すべきものも含め行政事件に関する警察を行う
4 公通警察署は人命警察部の下にその都道府県の区市町に於ての公共交通の警備に関する警察を行い及び出入国と外国人管理を管轄する
5 公安警察署は公安本部又は公安支部及び人命警察部の下にその都道府県の区市町に於ての保安に関する警察を行い諜報及び内外事情報管理を行う
6 各警察署長はその警察署を監督する人命警察部の人命警察部長が警視総監又は警視局長の同意の下に人命警察官より之を任命し又は免職する
・ 人命警察署はその区市町及び村の各地に救急本部及び消防本部及び防災本部を置く
2 救急本部及び消防本部及び防災本部はその区市町又は当該区市町の人命警察署長を長とする
3 救急本部はその区市町村の救急医療を援助する
4 消防本部はその区市町村の消防を行う
5 防災本部はその区市町村の防災を監督し行う
・ その他各人命警察署の配置及び内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 人命警察隊総司令部は人命警察庁に統合課及び人道課及び装備課及び在内課及び在外課を置く
2 統合課は人命警察隊総司令部の内務統制及び情報に関する事務を監督し行う
3 人道課は国内外に於ての人命警察隊による人道活動に関する人命警察隊総司令部の事務を監督し行う
4 装備課は人命警察隊の必要機器装備等の調達運用管理に関する事務を監督し行う
4 在内課は国内に於ての人命警察隊に関する事務を監督し行う
5 在外課は国外に於ての人命警察隊に関する事務及び在外邦人とその邦人に関係し若しくは準ずる者の管理把握に関する人命警察隊総司令部の事務を監督し行う
・ 人命警察隊総司令部はすべての人命警察局に統合課及び人道課及び装備課を置く
2 統合課はその都道府県に於ての人命警察隊総司令部の内務統制及び情報に関する事務を監督し行う
3 人道課はその都道府県に於ての人命警察隊による人道活動に関する人命警察隊総司令部の事務を監督し行う
4 装備課はその都道府県に於ての人命警察隊の必要機器装備等の調達運用管理に関する事務を監督し行う
・ 人命警察隊に於ての人命警察官の階級は左に掲げる通りとする
一 人命総長
二 人命将官
三 人命公官
四 人命護官
五 人命助官
六 人命小官
・ 人命警察隊は人命警察隊の長たる人命警察長官の承認を得た人命警察総隊長による指示に基いて各都道府県に人命護府を設置する
2 人命護府はその都道府県に於ての人命警察隊による活動の司令根拠地とし及びその都道府県の人命警察隊総司令部の機能を包括する
3 人命警察総隊長は人命警察長官による指示の下に各都道府県の人命護府の長たる人命護府長官を任免する
・ 人命護府長官はその都道府県に於てその人命護府の下部組織としての人命衛府を設置することを得る
2 人命衛府は人命護府の下にその都道府県に於ての人命警察隊による活動の拠点地とし及びその都道府県の人命警察総司令部の機能の一部を包括する
3 人命護府長官はその都道府県の理智論評大臣の指示の下にその都道府県の人命衛府の長たる人命衛府長官を任免する
・ 市場警察長官は自らを輔佐する市場警察長官輔を市場警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 市場警察長官輔の定員は三人とする
・ 市場警察長官は自らを輔佐する市場警察長官顧問を任免することを得る
2 市場警察長官顧問の定員は五人迄とする
・ 市場警察の本部としての市場警察庁を東京に設置しその支部としての市場警察局を各道府県に設置する
・ 市場警察長官は市場警察庁の長たる市場警察総監を市場警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 市場警察総監は自らを輔佐する市場警察総監輔を市場警察官より任命し又は免職する
3 市場警察庁の内部組織は東京都令を以て之を定める
・ 市場警察総監は各道府県の市場警察局の長たる市場警察局長を市場警察官より選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
2 各市場警察局の市場警察局長は自らを輔佐する市場警察局次長を市場警察官より任命し又は免職する
3 各道府県の市場警察局の内部組織は各自道府県令を以て之を定める
・ 市場警察庁又は市場警察局の下に市場警察部長を長とする市場警察部を置く
2 市場警察部長はその都道府県の市場警察総監又は市場警察局長が市場警察官より之を任命し又は免職する
3 市場警察部の配置及び内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 市場警察部の下その都道府県の各区市町に財務警察署長を長とする財務警察署及び市場警察署長を長とする市場警察署を置く
2 市場警察署は市場警察部の下にその都道府県の区市町に於ての財務財政に関する警察を行う
3 市場警察署は市場警察部の下にその都道府県の区市町に於ての金融経済に関する警察を行う
4 各市場警察署長はその市場警察署を監督する市場警察部の市場警察部長が警視総監又は警視局長の同意の下に市場警察官より之を任命し又は免職する
5 各市場警察署の配置及び内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 各都道府県の調整支部長はその都道府県の当該警察部長及び警察署長の同意の下に刑事警察官より調整官を任命又は免職しその調整官を各交番等に配置することを得る
2 調整官はその交番等に於て各警察の警察官及び救急本部消防本部防災本部の各職員による相互連携協力に関する職務を行う
人法警察総本部及刑事警察及人命警察及市場警察に関する官制