財政原則

・・・財政原則・・・(憲法の一種) 令4・4


・ 国及び各都道府県の各財政はすべてその各短期豫算及び長期豫算に基く
2 景勝本会議及び景勝委員会議はその議決を以て国又はその都道府県の短期豫算及び長期豫算を運用する
3 短期豫算とは五箇年豫算基本計劃に基く五箇年豫算とする
4 長期豫算は五箇年以上の期間を想定した長期豫算計劃に基く中長期豫算とする
・ 短期豫算及び長期豫算は景勝本会議又は景勝委員会議による議決を以て之を補正更新することを得る
・ 景勝本会議及び景勝委員会議及び理智本会議は国又は各その各都道府県の豫算作成及び豫算決議にあたり各自又は協同で豫算協議会を開き各その豫算に関する連携を維持する
・ 総理は経済本部省に於て自らと経済本部大臣及び公通大臣及び詮議大任及び景勝大臣及び才大臣及び人命大臣及び外務大臣及び統合大臣及び安全保障大臣を議員とする経済本部会議を置き之を主宰する
2 経済本部会議は公債運用及び金融及び税政その他財政及び経済産業に関する国家政策決定機関とする
3 経済本部会議の内部規則は景勝府の召集議に於て之を定める
・ 公債の発行は次に掲げる何れかの形態に基くもの又はその他景勝本会議に於て議決による承認を得た範囲内に之を限定する 但し日本銀行による公債の直截引受は景勝本会議に於て景勝本議員総数の五分の三以上の讃成による議決を得た範囲内に之を限定する
  一 自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建築建設施設都市等及び歴史遺産の保全管理及び景勝警察等に関するもの
  二 教育学問等の整備増進保障等及び知見技術等の保護増進等に関するもの
  三 人法及び医療衛生生活福祉防災及び労働及び人命警察等に関するもの
  四 食糧等及び資源等の供給開発等に関するもの
2 地方債の発行は経済本部会議がその当該都道府県の景勝委員会に対して行う地方債発行承認の範囲内に之を限定する
・ 経済本部会議はその議決を以て市場警察長官に対し財務財政金融経済の当該特定事案についての市場警察行動を要請しその市場警察行動を実行させることを得る 但し当該要請を受けた市場警察長官が当該市場警察行動の実行を拒否停止したとき又は景勝本会議に於て当該市場警察行動の実行に対する反対議決がなされたときは当該市場警察行動は直ちに之を無効とする
・ 国及び各都道府県の歳出歳入の決算は毎年度会計検査院之を検査し及び景勝本会議又は景勝委員会議に報告する
2 景勝本会議又は景勝委員会議はその議決を以て前項の会計検査院による検査報告を確認する
3 会計検査院の内部組織は本務院令を以て之を定める

財政原則

財政原則

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-04-25

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