同盟財団協章
・・・同盟財団協章・・・ 令4・4
・ この協章に基いて同盟財団が設立され、この協章は同盟財団の設立と共に有効となる
・ 同盟財団は国際平和の安定と公正な国際法秩序を維持し充実させる
・ 同盟財団は専ら人道に基く 同盟財団は如何なる侵掠行為、殺戮行為その他戦争犯罪行為及び非人道的行為をも否定し行わない
・ 同盟財団は核兵器その他すべての大量破壊兵器及び四十箇国以上が署名して居る条約等によって禁止される非人道的兵器を永久に保有せず使用せず配備せず共有せず準備せずそれらの兵器を完全廃棄せんとする
・ この協章に於ては主権国家たる独立国については国と又は独立した政府が単独統治して居ることが認められる地域については地域と夫々呼称する 但し主権国家たる独立国とは五十箇国以上の主権国家若しくは現存する主権国家総数の四分の一以上によって承認されて居る独立国を謂う
・ 同盟財団は左に掲げるすべての加盟要件項目に完全に同意し完全に実行せんとしてこの協章に署名しこの協章を批准した国又は地域のみを加盟国とし即ちすべての原加盟国は同盟財団設立時に於てこれらすべてに該当しこの協章に署名しこの協章を批准した国又は地域である
一 如何なる侵掠行為、殺戮行為その他戦争犯罪行為及び非人道的行為をも否定し行わず且つすべての同盟財団加盟国の主権平等と独立を尊重すること
二 如何なる軍事的威嚇威圧及び侵攻をも否定し行わないこと
三 如何なる平和危機事態にも平和的手段その他非武力的手段又は同盟財団会議の決議に基いた国際集団的措置行動又は受動的自衛行為以外の方法を以て対処しないこと
四 如何なる平和危機事態の前後に於ても当該事態について意識的且つ積極的且つ優先的に同盟財団と連携協力し当該事態を解決すること
五 核兵器その他すべての大量破壊兵器及び四十箇国以上が署名して居る条約等によって禁止される非人道的兵器の永久不保有不使用不配備不共有不準備を宣言し堅持すること 大量破壊兵器及び当該非人道的兵器を保有配備共有準備する国は更にそのすべての大量破壊兵器及び当該非人道的兵器の完全抛棄を宣言しそれを絶対に実現させること 大量破壊兵器及び当該非人道的兵器の完全抛棄を宣言した国は更にそのすべての大量破壊兵器及び当該非人道的兵器の廃棄を同盟財団に完全に委託することを宣言し堅持すること
六 この協章を完全に遵守し同盟財団のあらゆるすべての決定行為に従うこと
この協章がこの協章に反する他の如何なる国際協定、条約等にも優越すること
この協章に反するものとして同盟財団会議がその決議を以て指定した存在又は運動等に対して如何なる協力支援も行わず同調しないこと
七 同盟財団の加盟国としての自覚と責任を有し同盟財団の加盟国に相応しい存在であり続けること
八 すべての同盟財団加盟国に対する友好的協力援助を可能な限り惜しまず且つすべての同盟財団加盟国に対して誠実公正謙虚であること
九 同盟財団の加盟国として同盟財団にとって公正なるすべての国際法を認め遵守すること
十 すべての同盟財団加盟国の言語文化風習を尊重すること
十一 すべての人種性別を尊重すること
十二 すべての者の人間としての根源的尊厳を尊重すること すべての者の内心と信心を尊重すること 人道的行為に意識的且つ積極的に取組むこと 如何なる偏見及び差別をも認めずそれらの撲滅に意識的且つ積極的に取組むこと
十三 すべての同盟財団加盟国の内政及び経済を尊重すること
十四 あらゆる地球環境及び景勝の保護保全とそれらの管理に尽力すること
十五 すべての者の生活環境及び労働環境の充実維持に尽力すること
十六 人類の為のあらゆる平和的な文明技術の増進管理に尽力すること
十七 すべての同盟財団加盟国が同盟財団加盟国として平等に主張意見する権利を有することを尊重すること
十八 同盟財団会議の定める所に基きその出資能力の範囲内に於て同盟財団経費を毎年出資負担し怠らないこと
十九 加盟国の規模の大小及び出資負担金の多少が如何なる同盟財団加盟国の如何なる地位権限にも影響を及ぼさないこと
・ 加盟国ではない国又は地域の内如何なる侵掠行為、殺戮行為その他戦争犯罪行為及び非人道的行為と如何なる軍事的威嚇威圧及び侵攻をも否定し行わず且つその出資能力に応じて同盟財団経費を出資負担し怠らないことに同意し実行せんとする国又は地域は同盟財団会議の決議に基いて準加盟国となることができる 但し準加盟国となることを目的として成立したことが加盟国総数の三分の一以上によって認められる地域の準加盟国化については之を問うてはならない
2 準加盟国は加盟国に対し如何なる優先権優越権をも認める
3 同盟財団会議は何時もその決議を以て準加盟国に相応しくないことが認められる準加盟国より準加盟国としての資格を剥奪することができる
4 前項によらずとも準加盟国としての資格を当然に失うべき国又は地域は準加盟国としての資格を失うべき状況に至った時点より準加盟国としての資格を失う
・ すべての加盟要件項目に完全に同意し完全に実行するとして同盟財団に新たに加盟しようとする国又は地域が同盟財団に新たに加盟するとき、一部若しくはすべての加盟要件項目に同意できず自発的に同盟財団を脱退しようとする加盟国が同盟財団を脱退するとき、一部若しくはすべての加盟要件項目を実行せず自発的に同盟財団を脱退しようとする加盟国が同盟財団を脱退するときは何れに於ても同盟財団会議に於て議事参加加盟国総票数の三分の二以上による讃成を得ねばならない
2 すべての加盟要件項目に同意し実行することに反するとして加盟国の過半数が連名支持する不適合通告を受けた加盟国はその不適合通告に関する同盟財団会議に於て議事参加加盟国総票数の三分の二以上が讃成することを以てその加盟国としての資格を停止される
3 前項による資格停止を解除するときは当件についての同盟財団会議に於て加盟国総数の過半数による讃成を得ねばならない
4 不適合通告は加盟要件項目の内その不適合通告の対象たる加盟国が同意し実行して居ないと看做されるすべての項目の特定についての連名支持加盟国による完全な一致が形成されて居ることを要する
5 加盟国としての不適合通告を受けて居り若しくはその加盟国としての資格を停止されて居る国又は地域は準加盟国となることができない
・ 同盟財団は同盟財団会議及び国際同盟裁判所及び国際人命本部及び国際同盟軍及び国際景勝機構及び国際理智機構及び国際経済同盟機構及び国際同盟事務局及びその他同盟財団会議の決議に基いて設置される輔助機関又は国際機関を以て之を構成する
・ 同盟財団会議は同盟財団の唯一の最高決定機関とし同盟財団を以て国際的な実行的合意がなされるべきすべての案件につき決定的な実行的合意を行う
2 同盟財団会議に於てすべての加盟国は均しく一票を有する
3 準加盟国は同盟財団会議に参加することができる 但し一準加盟国の一票は一加盟国の一票の三分の一に等しい 準加盟国の投票は三票を以て一加盟国の一票と同等のものとして数えられその場合にのみ有効とする 一加盟国の一票に等しい或一票の形成に用いられた準加盟国の一票は一加盟国の一票に等しい他の一票の形成に重複して用いることができない
・ 同盟財団会議に於てすべての加盟国はその代表議員を自ら任免し参加させることができる
2 同盟財団会議に参加する代表議員の定数は一加盟国につき同時に最大五名迄とする 但し一加盟国の議員の内一名はその加盟国の同盟財団常駐代表であることを要し且つその同盟財団常駐代表はその同盟財団会議が特定の本会議場に於て行われて居るときは已むを得ざる正当な理由があるときを除きその本会議場に出席して居なければならない
3 同盟財団会議に於て準加盟国は一名迄の代表議員を任免し参加させることができる 但し準加盟国の代表議員はその同盟財団会議が特定の本会議場に於て行われて居るときは必ずその本会議場に出席して居なければならない
4 加盟国の一代表議員はその加盟国の国際景勝会議員又は国際理智会議員又は国際経済同盟会議員の何れかと兼任することができる
・ 同盟財団会議の運営進行及び関連事務の統轄は同盟議長団が専ら之を行う
2 同盟議長団は九名の同盟議長とその合議を以て之を構成する 但し同盟議長の内一名はアフリカ大陸の加盟国出身者とし一名はヨーロッパ大陸の加盟国出身者とし一名はアラビア大陸の加盟国出身者とし一名は南東ユーラシア大陸の加盟国出身者とし一名は北東ユーラシア大陸の加盟国出身者とし一名はオセアニア大陸の加盟国出身者とし一名は北アメリカ大陸の加盟国出身者とし一名は中央アメリカ大陸の加盟国出身者とし一名は南アメリカ大陸の加盟国出身者とする
3 複数加盟国の大陸に於てはそのすべての当該加盟国による協議を以て毎年交替してその大陸の同盟議長を各自国民より擁立する
4 加盟国が一箇国のみである大陸に於てはその加盟国がその自国民よりその大陸の同盟議長を擁立する
・ 同盟議長は同盟議長団の最高代表者且つ同盟財団会議の最高議長たる同盟最高議長を毎年互選しその互選が成立しなかったときはその協議を以て互いより指名する
2 最高同盟議長その他すべての同盟議長は如何なる加盟国準加盟国とその下にある如何なる勢力その他同盟財団内外の如何なる勢力からも完全に独立し中立する
3 すべての加盟国準加盟国は最高同盟議長その他すべての同盟議長の完全な独立中立を尊重重視しその維持の為に常時尽力する
4 同盟最高議長は同盟議長団に於ての合議を主導し総括すると共に同盟財団会議の秩序をその自らが制定した細則に基いて監督維持する
・ 同盟財団会議に於ける議題は国際人命本部もしくは国際景勝機構もしくは国際理智機構もしくは国際経済同盟機構もしくは各国際安全保障機構の各合議によって決定したすべての議案を国際同盟事務局が同盟議長団に直ちに報告し、その報告された議案の中から同盟議長団がその合議を以て同盟財団会議に於て議題とすべき議案を選定することで之を決定する
2 同盟議長団の合議によって極めて急を要すると認められる議案はその緊急性に応じて直ちに同盟財団会議の議題とされなければならない
・ 同盟財団会議に於ての表決は他に特別な定めのある場合を除き過半数を以て之を行う 但し同盟財団会議に於て一部若しくはすべての加盟国の安全保障に関る表決又は人道に関する表決を行うときはその反対票総数が議事参加加盟国総票数の三分の一以上に達しない限り之を可決したものと看做し及び達したときは之をすべて否決したものと看做す
2 過半数を以て決するべき表決に於て可否同数であるときはその表決を無効とする
・ 同盟財団会議に於ての決議の内容は全体合意及び命令及び勧告及び指導の何れかの形態を採らねばならない
2 全体合意は当該議題について全加盟国が総意として讃成したものとし又は当該議題に関する同盟財団及び加盟国による着実な措置行動が速やかに行われることを同盟財団会議が総意として承認したものとする
3 命令は当該議題に関する当該加盟国、当該組織機関、当該集団個人、当該準加盟国による着実な措置行動が速やかに行われるべきとしてその当該加盟国、当該組織機関、当該集団個人、当該準加盟国に対し当該措置行動を強制するものとする
4 勧告は当該議題に関する当該加盟国、当該組織機関、当該集団個人、当該準加盟国、加盟国準加盟国の何れでもない当該国又は当該地域による着実な措置行動が速やかに行われるべきとしてその当該加盟国、当該組織機関、当該集団個人、当該準加盟国、加盟国準加盟国の何れでもない当該国又は当該地域に対し当該措置行動を要求するものとする
5 指導は当該議題に関する当該加盟国、当該組織機関、当該集団個人、当該準加盟国、加盟国準加盟国の何れでもない当該国又は当該地域による着実な措置行動が速やかに行われるべきとしてその当該加盟国、当該組織機関、当該集団個人、当該準加盟国、加盟国準加盟国の何れでもない当該国又は当該地域に対し当該措置行動を示唆するものとする
・ 全体合意を内容とした決議がなされたときはすべての加盟国は当該措置行動の速やかな実施実行の為にその能力に応じて全面的に貢献する義務を負う
・ 命令を内容とした決議がなされたときはその命令対象たる加盟国、組織機関、集団個人、準加盟国はその命令内容に服して速やかに当該措置行動を行う義務を負う
2 命令を内容とした決議がなされたときはその命令対象たる加盟国以外の加盟国は命令対象たる加盟国がその命令の当該措置行動を速やかに行うようにする為に必要な最大限の努力を行う義務を負う
3 命令を内容とした決議がなされたときは加盟国は命令対象たる組織機関、集団個人、準加盟国がその命令の当該措置行動を速やかに行うようにする為に必要な最大限の努力を行う義務を負う
・ 勧告を内容とした決議がなされたときはその勧告対象たる加盟国、組織機関、集団個人、準加盟国はその勧告内容に服して速やかに当該措置行動を行うべく努めねばならない
2 勧告を内容とした決議がなされたときはその勧告対象たる加盟国以外の加盟国はその勧告の当該措置行動を速やかに行うよう当該加盟国に要求せねばならない
3 勧告を内容とした決議がなされたときは加盟国はその勧告の当該措置行動を速やかに行うよう当該組織機関、当該集団個人、当該準加盟国、加盟国準加盟国の何れでもない当該国又は当該地域に要求せねばならない
・ 指導を内容とした決議がなされたときはその指導対象たる加盟国、組織機関、集団個人、準加盟国はその指導内容に服して当該措置行動を行うべく努めねばならない
2 指導を内容とした決議がなされたときはその指導対象たる加盟国以外の加盟国はその指導の当該措置行動を速やかに行うよう当該加盟国に働きかけねばならない
3 指導を内容とした決議がなされたときは加盟国はその指導の当該措置行動を速やかに行うよう当該組織機関、当該集団個人、当該準加盟国、加盟国準加盟国の何れでもない当該国又は当該地域に働きかけねばならない
・ 同盟財団会議は手段を問わずすべての加盟国が公正公平に参加することができる状態にある限り之を常時開催する 但し加盟国総数の過半数によって開催費用節減等を理由とした休会要請がなされたときは同盟議長団の宣告に基いて休会とし又は加盟国総数の三分の一以上が自らの意思に基かない已むを得ざる理由によって議事に参加することができないとして国際同盟裁判所により認められるときは議事を行うことができない
2 休会を終了するときは同盟議長団が再開の宣告を行いその宣告に関して加盟国総数の過半数による讃成がある場合でなければならない
3 議事を行うことができない状態から再び議事を行わんとするときは国際同盟裁判所による許可を要する
・ 同盟財団会議の手続規則は同盟財団会議の決議を以て之を定める 手続規則を最初に定める決議に於ける手続等はその手続規則に基く
・ 同盟財団会議はその決議を以て同盟財団の毎年豫算を審議し確定する
2 同盟議長団は国際同盟事務局と共に同盟財団の毎年豫算を検査し最高同盟議長はその一豫算に関する同盟財団会議に於て必要なすべての報告を行う
3 同盟財団の豫算に関する詳細は同盟財団会議の決議に基く同盟財団豫算規則の定める所による
・ 同盟財団及び加盟国準加盟国が持つ加盟国準加盟国以外の勢力とのすべての関係事情は専ら同盟財団会議の決議に基いて処理処置される すべての加盟国準加盟国は加盟国準加盟国以外の勢力との間の国際協定、条約等を締結し又はそれに関与するときは何時も同盟財団会議の決議による事前承認を得ねばならない 但し加盟国準加盟国以外の勢力との軍事的関係事情の構築は一切之を禁ずる
・ すべての加盟国準加盟国は自国が締結関与したすべての国際協定、条約等の成立事実及び詳細を同時的に同盟財団と他のすべての加盟国準加盟国に通知報告せねばならない
2 但し通知報告が行われて居ないことが同盟財団会議の決議によって認められたときは当該国際協定、当該条約等は無効と看做される
・ 如何なる紛争に対する加盟国準加盟国による如何なる仲介及び干渉介入も同盟財団会議の決議による諒承を得ずしては行われ得ない
・ 加盟国が危機事態に陥ったときはその危機事態に応じた受動的自衛行為を直ちに行わざるを得ない状況にある場合を除いては先ず第一に国際同盟裁判所及び国際人命本部及び他の加盟国による協力支援の下に平和的手段その他非武力的手段を以て当該危機事態を解決しようとしなければならない 同盟財団会議はその決議を以てその危機事態の平和的手段その他非武力的手段による解決の為の統一された措置行動を決定し又は改廃する
2 前項に基いて先ず第一に平和的手段その他非武力的手段を以てその危機事態を解決しようとした加盟国が尚もその危機事態に陥り続け且つ平和的手段その他非武力的手段によるその危機事態の解決可能性が著しく低いとして加盟国総数の過半数が認めたとき又は加盟国が平和的手段その他非武力的手段による解決が既に不可能であることが明らかに認められる危機事態に陥ったときは同盟財団会議はその決議を以てその危機事態に対する統一された軍事的措置行動を決定し又は改正する 但し一危機事態に対する軍事的措置行動の決議後、実行後に於ても同盟財団会議はその決議に基いて当該危機事態に対する平和的手段その他非武力的手段による措置行動を実行又は継続維持し改廃することができる
・ 同盟財団会議に於て一危機事態に対する軍事的措置行動を目的とした決議が成立したときはすべての加盟国は国際同盟軍による当該危機事態に対する軍事的措置行動に当該危機事態に対するすべての軍事的措置行動を一任する
2 加盟国は同盟財団会議の決議に基いて国際同盟軍による軍事的措置行動に際して必要な相互支援協力を行う
3 一危機事態に対する軍事的措置行動はその危機事態の解決状況に鑑みた同盟財団会議の決議に基いて之を停止し若しくは再開し若しくは撤廃する
4 一危機事態に対する軍事的行動措置が停止されたとき又は撤廃されたときは同盟財団会議はその決議を以てその危機事態に対する平和的手段その他非武力的手段による措置行動の実行又は継続維持又は改廃を決定することができる
・ 同盟財団会議はその直轄機関として左に掲げる国際安全保障機構をその各下に掲げる管轄領域に基いて常設する
一 アフリカ国際安全保障機構 アフリカ大陸
二 ヨーロッパ国際安全保障機構 ヨーロッパ大陸
三 アラブ国際安全保障機構 アラビア大陸
四 南東国際安全保障機構 南東ユーラシア大陸
五 太平洋国際安全保障機構 北東ユーラシア大陸及びオセアニア大陸
六 北アメリカ国際安全保障機構 北アメリカ大陸
七 中央アメリカ国際安全保障機構 中央アメリカ大陸
八 南アメリカ国際安全保障機構 南アメリカ大陸
2 すべての国際安全保障機構は相互連携協力の下にその大陸の平和秩序の維持と危機事態の予防に関する一切の安全保障政策を統轄し及びその大陸に於ての並びにその大陸に関連する他大陸に於ての国際同盟軍による一切の軍事活動を監督する
3 如何なる同盟財団加盟国及び準加盟国も国際安全保障機構以外の国際的安全保障取極機関を認めず関らない
・ すべての同盟財団加盟国及び準加盟国は当然に自国の属する大陸の国際安全保障機構の構成国となる
2 すべての同盟財団加盟国及び準加盟国は自国のすべての安全保障政策につき自国が構成国たる国際安全保障機構と連携協力しなければならない
・ 各国際安全保障機構は国際人命本部及び国際同盟裁判所の下にそのすべての構成国が参加する合議を以てその機構規程を作成する
2 作成された各国際安全保障機構規程は同盟財団会議の決議によって成立する
3 各国際安全保障機構規程を改正するときは夫々その都度その国際安全保障機構のすべての構成国の讃成と同盟財団会議の決議による承認の何れもを得ねばならない
・ 国際同盟裁判所は同盟財団及びその加盟国準加盟国の関るすべての事件に関して独立して国際司法裁判を行う
2 国際同盟裁判所はこの協章に定めることに加えて国際同盟裁判所規程に基く
3 国際同盟裁判所規程は同盟財団会議の決議を以て之を運用する 但し加盟国総数の四分の一以上によって重大事項と認められた改正案は同盟財団会議に於て議事参加加盟国総票数の三分の二以上の讃成による可決を得ねばならない
・ すべての加盟国準加盟国は当然に国際同盟裁判所の当事国となることができる
・ すべての加盟国準加盟国は自国が関り裁判に附されるべき事件のすべてを国際同盟裁判所に附さねばならない
・ すべての加盟国準加盟国及びそれらに関係するすべてのものは国際同盟裁判所の裁判に従う
2 一事件の一方の当事国が自国に対する国際同盟裁判所の判決に反して居ることがその事件の非当事国の加盟国総数の三分の一によって認められるときは同盟財団会議はその事件の他方の当事国の意思に基いて一方の当事国に対する命令若しくは勧告を内容とする糾弾決議を行わねばならない
3 前項の糾弾決議が成立しその決議に基く命令若しくは勧告が行われた後二十五日以内に於ても尚その事件の一方の当事国が当該判決に従わないとして加盟国総数の過半数により認められるときは同盟財団会議はその事件の他方の当事国の意思に基いて一方の当事国に対する措置行動に関する全体合意を内容とする最終糾弾決議を行わねばならない
4 国際人命本部及び国際同盟部隊その他の同盟財団機関は加盟国と共に最終糾弾決議及び当該事件の他方の当事国の意思に基いて一方の当事国に対する当該措置行動を行う
・ 国際人命本部は同盟財団による活動の内左に掲げるものを統轄する
一 加盟国準加盟国とその市民に限らないすべての人類の人権及び人権的平等及び基本的自由等の保護充実維持に関する活動
二 反人道的犯罪、戦争犯罪等に関する刑事活動
三 加盟国準加盟国とその市民に限らないすべての人類の生活医療衛生福祉労働等の充実維持に関する活動
四 加盟国準加盟国に限らないすべての世界領域に於ての国際人道支援等に関する活動
2 国際人命本部はこの協章に定めることに加えて同盟財団会議の決議によって運用される国際人命本部規程に基く
・ すべての同盟財団加盟国は当然に国際人命本部の構成国となる
・ すべての国際人命本部構成国を構成国として国際人命会議を常設する
2 国際人命会議は国際人命本部規則に基いてその決議を以て国際人命本部の所管事項に関する一切の決定を行う
・ 国際人命本部は可能な限りに於て多くの加盟国準加盟国に国際人命支部を設置しその夫々の加盟国準加盟国に関する国際人命本部の所管事項を監督し行う 新たに国際人命支部を設置する加盟国に既に国際景勝支部若しくは国際理智支部が設置されて居る場合はすべて之に併設されねばならない 新たに国際人命支部を設置する準加盟国に既に国際理智支部が設置されて居る場合はすべて之に併設されねばならない
2 各国際人命支部はその加盟国準加盟国が国際人命会議の決議による承認を得て定めたその支部規則に基く
3 国際人命支部が設置されて居ない加盟国準加盟国に於ての国際人命本部の活動はすべて国際人命会議がその決議を以て之を直轄し行う
・ 国際人命本部は国際同盟軍、国際景勝機構、国際理智機構、国際経済同盟機構の各活動の内その自らの所管事項に関連することを一括して監督する
2 国際人命会議は国際同盟軍、国際景勝機構、国際理智機構、国際経済同盟機構に対しその自らの所管事項に関連する監督決議を行うことができる
3 国際同盟軍、国際景勝機構、国際理智機構、国際経済同盟機構は直ちに監督決議に従わねばならない 国際人命会議は何時もその決議を以て監督決議を改廃し又は停止し又は再発させることができる
・ 国際同盟軍はすべての加盟国がその能力に応じて提供する陸海空、宇宙並びに通信等の軍事戦力及び人道活動戦力を以て之を組織する
2 国際同盟軍は同盟財団会議の直轄する国際実力人道組織でありそのすべての行動は同盟財団会議の決議に基く 同盟財団会議の決議を得て居ない行動は之を行わない
3 国際同盟軍はこの協章に定めることに加えて同盟財団会議の決議によって運用される国際同盟軍規程に基く
・ 国際同盟軍は参謀本部及び人命連合部隊及び同盟連合部隊を以て之を構成する
2 参謀本部は同盟財団会議及び国際人命本部の下に各国際人命支部及び各国際安全保障機構と協同して国際同盟軍によるすべての行動を直截指揮監督する
3 人命連合部隊は参謀本部及び主に各国際人命支部の下に国際同盟軍による人道的行動とそれに伴う必要な警察行動を行う
4 同盟連合部隊は参謀本部及び主に各国際安全保障機構の下に国際同盟軍による軍事的行動を行う
・ 参謀本部は国際参謀による合議を以て之を構成する
2 国際参謀はすべての国際安全保障機構がその構成国を選挙国とする内部選挙を以て各一名づつ選挙指名する 構成国が一箇国である国際安全保障機構の国際参謀はその国が擁立した国際参謀候補者を之に指名する
3 構成国が複数ある国際安全保障機構の構成国はその国際安全保障機構の国際参謀に関する内部選挙に於てその自国民より各一名迄国際参謀候補者を擁立することができる
4 構成国総数が四以上の国際安全保障機構の国際参謀に関する内部選挙に於て国際参謀候補者が合計四名以上であるときはそのすべての構成国は一構成国につき三票を有しその三票はすべて自国の擁立した国際参謀候補者以外の異なる三名の国際参謀候補者に投票せねばならない
5 構成国総数が四以上の国際安全保障機構の国際参謀に関する内部選挙に於て国際参謀候補者が合計三名であるときはそのすべての構成国は一構成国につき二票を有しその二票はすべて自国の擁立した国際参謀候補者以外の国際参謀候補者に投票せねばならない
6 構成国総数が四以上の国際安全保障機構の国際参謀に関する内部選挙に於て国際参謀候補者が合計二名であるときはそのすべての構成国は一構成国につき一票を有する
7 構成国総数が三の国際安全保障機構の国際参謀に関する内部選挙に於て国際参謀候補者が合計三名若しくは二名であるときはそのすべての構成国は一構成国につき三票を有する
8 構成国総数が二の国際安全保障機構の国際参謀に関する内部選挙に於て国際参謀候補者が合計二名であるときは同盟財団会議の決議による助言と両構成国による協議に基いて何れかの候補者をその国際安全保障機構の選挙指名した国際参謀とする
9 構成国が複数ある国際安全保障機構の国際参謀に関する内部選挙に於て国際参謀候補者が合計一名であるときはその者をその国際安全保障機構の国際参謀とする
10 構成国が無い場合又は国際参謀候補者が無い場合はその国際安全保障機構の国際参謀は空席とする
11 国際参謀が空席である非複数構成国の国際安全保障機構の構成国より国際参謀候補者が擁立されたときはその者をその国際安全保障機構の国際参謀とする
12 国際参謀が空席である複数構成国の国際安全保障機構の構成国より合計一名の国際参謀候補者が擁立されその擁立後八日以内に他の国際参謀候補者が擁立されなかったときは同盟財団会議の決議に基いてその国際参謀候補者をその国際安全保障機構の国際参謀とする
13 国際参謀が空席である複数構成国の国際安全保障機構の構成国より合計二名以上の国際参謀候補者が擁立されたときは各所の定めるところに基いてその国際安全保障機構の国際参謀に関する内部選挙を行う
14 前二項の何れかに基いて選挙指名された国際参謀の任期は他の国際安全保障機構の国際参謀の任期による
15 国際参謀は同時に五年を任期とする 再選は之を禁止しない
・ 人命連合部隊の人事権は専ら国際人命本部が之を有する 但し参謀本部によって人命連合部隊の人事に関する異議があったときは国際人命本部は当該人事に関して同盟財団会議の決議による承認を得なければ当該人事を撤回せねばならない
2 同盟連合部隊の人事権は専ら参謀本部が之を有する 但し同盟財団会議又は国際人命本部によって同盟連合部隊の人事に関する異議があったときは参謀本部は当該人事に関して同盟財団会議の決議による承認を得なければ当該人事を撤回せねばならない
・ 同盟財団会議はその決議に基いて左に掲げる領域を国際共同統治領に指定する
A 加盟国たる統治者がその自らの意思を以て抛棄した領域
B 加盟国ではない統治者が抛棄し新たな統治者が定まらない領域
C 加盟国ではない統治者がその自らの意思を以て抛棄しその自らの意思を以て国際共同統治領に指定されることを望んだ領域
D 加盟国総数の三分の二以上によって国際法に反する統治実態が認められる領域
E 条約等の当事者間取決によって同盟財団会議の直截管理下に置くべきことが認められた領域
F ABCDEの何れにも該当しない領域の内紛争事態に関連して国際同盟軍、加盟国準加盟国が占領掌握して居る領域
G ABCDEFの何れにも該当しない領域の内統治者が存在しない領域
・ 同盟財団会議はその決議を以て国際共同統治領を左に掲げる基準に基いて分類する
1 土着的文化歴史又は民族的文化歴史若しくはそれらに準ずる歴史的由緒があるとして認められる国家的共同体領域
2 1に該当しない領域の内国家が成立し得る程度の数と資質を有する住民が存在するとして認められる一体的領域
3 1、2の何れにも該当しない領域
2 1、2を1種国際共同統治領とし3を2種国際共同統治領とする
3 同盟財団会議はその決議を以て何時もすべての国際共同統治領の分類を変更することができる
・ 同盟財団会議はその決議を以て同一の1種国際共同統治領に指定した全領域の国際共同統治を統轄する国際共同統治本部を設置する
2 一1種国際共同統治領に関する国際共同統治本部の構成国はその国際共同統治領が属する大陸の国際安全保障機構のすべての構成国とする 複数の大陸に及んで居る1種国際共同統治領に関する国際共同統治本部の構成国はそのすべての大陸の安全保障機構のすべての構成国とする
3 一1種国際共同統治領が属するすべての大陸の国際安全保障機構の構成国合計総数が三箇国未満である場合はその国際共同統治領に関する国際共同統治本部に相当する役割はすべて同盟財団会議がその決議を以て直截担う
4 一国際共同統治本部のすべての構成国は自国の合議員たる者を自国民より一名指名する 合議員を指名しない構成国の合議員は之を空席とする
・ 国際共同統治本部はそのすべての合議員が参加する合議を以てその国際共同統治本部規程の制定その他当該国際共同統治領の国際共同統治に関する一切の決議を行う 但し国際共同統治本部のすべての決議はその決議後十日以内に同盟財団会議の決議による承認を得ない限り之を無効とする 同盟財団会議が国際共同統治本部の役割を直截担って居る場合は前述の但書は適用しない
・ 国際同盟軍は国際共同統治本部の決議に基いて当該国際共同統治領を統治する
2 国際共同統治本部はその決議を以てその当該国際共同統治領の統治に関する原則法を制定運用し国際同盟軍による当該国際共同統治領の統治を拘束する
・ 国際同盟裁判所、国際人命本部、国際景勝機構、国際理智機構、国際経済同盟機構、国際同盟事務局、その他同盟財団の補助機関及び国際機関は国際共同統治本部の下に当該国際共同統治領に於て各その所管に基いた統治活動任務を行う
・ 国際人命本部によって治安が安定し市民生活が充実維持されて居ると認められる1種国際共同統治領に於ては当該国際共同統治本部は当該国際共同統治領の将来的地位に関する統治下住民投票を行うことができる すべての加盟国準加盟国はすべての統治下住民投票の実施と結果に責任を有し且つその各結果に基く然るべき役割を担う義務を有する
2 統治下住民投票の有権者は当該領域の準国籍を有する十五歳以上の者とする
3 統治下住民投票に於て問われる当該国際共同統治領の将来的地位の選択肢は左に掲げるもののすべてとする
A 当該領域を統治し主権国家政府としての能力を充分に有する当該領域住民選挙政府の確立後に於てその政府と当該領域が同盟財団会議の決議によって主権国家たる独立国として認められたことを以て然るべき時期に主権国家たる独立国として独立する
B 当該領域を統治し代表する能力を有する当該領域住民選挙政府の確立後に於てその政府と当該領域が同盟財団会議の決議によって再び1種国際共同統治領として指定され以後三年間当該国際共同統治本部の間接的管理下に置かれる
再指定後三年経過を直前にして再び統治下住民投票を行い同盟財団会議の決議によって更に1種国際共同統治領としての期間を三年間延長するか若しくは当該領域政府を主権国家政府とした主権国家たる独立国として独立するかを選択する
統治下住民投票の結果によって1種国際共同統治領としての期間を三年間延長したときはその延長開始後三年経過を直前として再び前述の二択に関する統治下住民投票を行う
C 当該領域を統治し代表する能力を有する当該領域住民選挙政府の確立後に於てその政府が自らの意思を以て加盟国の内より一国を指名しその指名後一年以内に於て当該領域をその一国の国内自治区として編入することの是非に関する住民投票を行い是とする結果が出たときはその結果決定後五年以内にその一国に国内自治区として編入され非とする結果が出たときはその結果決定後一年以内にA若しくはBのみを選択肢とする新たな統治下住民投票を行う
4 統治下住民投票の当該国際共同統治領の分類が2種に変更されたときはその統治下住民投票に関するすべての行程を中止し無効化する
・ 1種国際共同統治領が統治下住民投票の結果に基いて独立することが決定したときは国際人命本部は当該住民選挙政府との協議を以て当該領域独立についての基本条項を制定し同盟財団会議の決議による承認を得ねばならない 独立についての基本条項を改正するときは事前に同盟財団会議の決議を得ねばならない
2 1種国際共同統治領の独立に向けた必要な手続はすべて当該独立基本条項に示されねばならず当該領域の独立に向けた手続はすべてその当該独立基本条項に基いて行われる
3 独立する1種国際共同統治領の国際共同統治本部及びその他その当該国際共同統治に必要なすべての組織機関等は当該領域独立基本条項に示された手続に基いて当該領域の独立と同時に廃止され又はその当該領域の国際共同統治に関する一切の活動を終了する
4 すべての加盟国準加盟国はその能力に応じて独立の決定して居る1種国際共同統治領の独立に必要な協力支援を行わねばならない
・ 同盟財団会議はその決議を以て2種国際共同統治領の統治を一加盟国に委託することができる 但し国際安全保障機構の構成国総数が三箇国未満である大陸に於ては当該領域は同盟財団会議の決議に基いて之を国際分割統治する
・ 統治の委託を受ける加盟国は当該2種国際共同統治領の近隣国であり且つ当該領域を統治する能力が充分にあるとして非近隣国たる加盟国の総数の三分の一以上より正式に支持表明されて居ることを要する 但し一2種国際共同統治領の一非近隣国による委託支持表明は一近隣国のみに対して行うことができる
2 前項の委託条件を満たした近隣国が複数あるときは支持表明国数の多少による 支持表明国数が等しい近隣国が複数あるときはすべての非近隣国が一票を有する統治委託国選挙を以て之を決する
・ 前条によって統治の委託を受けた加盟国は同盟財団会議の決議の下に国際人命本部及びその当該領域の属する大陸の国際安全保障機構と協同して当該領域の委託統治を監督する委託統治監督委員会を組織する
2 国際人命本部は当該領域の属する大陸以外の大陸の加盟国の出身者より当該委託統治監督委員会の長たる委託統治監督委員長を任命する
3 委託統治監督委員長は当該領域の属する大陸以外の大陸の加盟国の出身者よりその委託統治監督委員会の委員職員を任命する
・ 委託統治監督委員会はその合議を以て当該委託統治国による委託統治に関する勧告を行い当該委託統治国はその勧告に従う 但し一勧告に対し当該委託統治国が異議を表明したときは国際同盟裁判所は同盟財団会議の決議を経て当問題をその裁判に附すことができる 当該委託統治国による異議が認められたときは当該勧告は直ちに廃止される
・ 委託統治は当該2種国際共同統治領が国際分割統治に附されたとき又は1種国際共同統治領に変更されたときは之を廃止する
・ 一2種国際共同統治領を国際分割統治するときはすべての加盟国はそれを決定した同盟財団会議の決議迄にその自らの提供できる統治能力を公表せねばならない
2 国際同盟裁判所は各加盟国が公表した提供可能統治能力の程度に正確に基いて当該決議後十日以内に可能な限り多数の加盟国に当該領域の国際分割統治への参加を認めそのすべての参加認定加盟国の一覧表を公開せねばならない
3 当該領域の国際分割統治に参加することが認められたすべての加盟国は国際同盟裁判所及び国際人命本部の下に共同で当該領域の分割計劃を策定しその策定された分割計劃は国際人命本部による承認を得ることで正式に成立する
4 国際分割統治参加加盟国は成立した当該領域の分割計劃に忠実に基いて当該領域の内自国が統治すべきとされた領域を統治する
・ 国際分割統治参加加盟国がその当該領域の国際分割統治から離脱するときは同盟財団会議の決議による承認を要する その離脱による新たな国際分割統治参加加盟国の補充は之を行わない
2 国際分割統治参加加盟国が離脱したときは当該領域の他の国際分割統治参加加盟国は当離脱に対応して当該分割計劃の改定を行う 但し分割計劃の改定は国際人命本部による承認を得ねばならない
・ 国際分割統治は当該2種国際共同統治領が委託統治に附されたとき又は1種国際共同統治領に変更されたときは之を廃止する
・ 国際共同統治領の統治領域を改定するときは同盟財団会議の決議に基く 但し同盟議長団は一決議前にその当該改定に関るすべての国際共同統治領のすべての住民選挙政府による個別の同意を得ねばならない
2 統治領域の改定に伴う必要な変更手続はすべて当該決議に於て示されねばならない 統治領域の改定は当該決議に示された変更手続に基いて行われる
・ 一国際共同統治領の住民は国際人命本部による調査助言に基いた同盟財団会議の決議によってその当該領域の住民として認定されたときはその当該領域の準国籍を有することができる 準国籍は国籍に等しく扱われる
2 前項によって住民に認定される者は左に掲げる条件の何れかを満たさねばならない
一 その当該領域が国際共同統治領に指定される前より伝統的経緯又は自然的経緯に基いてその当該領域に居住して居たことが国際人命本部によって認められた者であること
二 その当該領域が国際共同統治領に指定される前の直近の統治者よりその当該領域内の住民として認められ且つその證拠を有するとして国際人命本部によって認められた者であること
三 前二項の何れか若しくは何れにも該当する者の四親等以内の者の内国際人命本部によってその当該領域の住民たるに相応しいとして認められる者
3 準国籍保有者はその当該領域の独立を以て当然に当該独立国の国籍を取得する
・ 国際経済同盟機構はすべての国際共同統治領に於て統治下国際エネルギー省を設置し各国際共同統治領内に於て産出される天然エネルギー資源の利用可能化、利用活用、維持管理、権利利益の一切を統轄する
・ 国際経済同盟機構はその構成国による合議を以て一統治下国際エネルギー省の長たる統治下エネルギー長を任命する 但し当該任命についての国際経済同盟機構の合議には当該領域の国際共同統治本部の構成国たる加盟国は参加できず及び統治下エネルギー長は当該領域の国際共同統治本部の構成国たる加盟国以外の出身者より任命されねばならない
2 統治下エネルギー長は当該領域の国際共同統治本部の構成国たる加盟国以外の出身者よりその統治下国際エネルギー省の職員を任命する
・ 統治下国際エネルギー省は当該領域の天然エネルギー資源の運営管理事業を一括して担う統治下エネルギー国際合弁会社を設立する
2 加盟国準加盟国はその能力に応じてすべての統治下エネルギー国際合弁会社に出資せねばならない
3 統治下エネルギー国際合弁会社の損益は同盟財団の損益とする 如何なる加盟国準加盟国もその出資負担に応じた利益を求めてはならない
・ 統治下国際エネルギー省は当該領域が独立したときは当該領域独立基本条項に示された手続に基いてその当該領域の独立と同時に廃止される
2 統治下エネルギー国際合弁会社は当該領域が独立したときは当該領域独立基本条項に示された手続に基いてその当該住民選挙政府にそのすべての権利能力を無償譲渡し及び同盟財団は当該領域独立基本条項に示された手続に基いて当該領域の独立に際した当該会社に対する必要な額を同盟財団の豫算より一度に限り無償で支払う
・ 国際景勝機構は同盟財団による活動の内左に掲げるものを統轄する
一 世界の自然環境の管理保全復興活用及び分析報告等に関する活動
二 すべての加盟国の景観の保護改善増進及び分析報告等に関する活動
三 すべての加盟国の文化芸術遺産等の保護増進修復共有等に関する活動
・ 国際景勝機構はこの協章に定めることに加えて同盟財団会議の決議によって運用される国際景勝機構規程に基く
・ すべての同盟財団加盟国は当然に国際景勝機構の構成国となる
・ すべての国際景勝機構の構成国を構成国として国際景勝会議を常設する
2 国際景勝会議は国際景勝機構規程に基いてその決議を以て国際景勝機構の所管事項に関する一切の決定を行う
3 国際景勝会議はすべての国際景勝会議員を議員とし一議員は夫々一票を有する
4 国際景勝会議のすべての構成国は各夫々同時に三名迄の国際景勝会議員を指名することができる
・ 国際景勝機構は可能な限りに於て多くの加盟国に国際景勝支部を設置しその夫々の加盟国に関する国際景勝機構の所管事項を監督し行う 国際人命支部が設置されて居る加盟国に於てはすべて之に併設されねばならない 国際人命支部が設置されて居ない加盟国に於て国際理智機構が設置されて居る場合はすべて之に併設されねばならない
2 各国際景勝支部はその加盟国が国際景勝会議の決議による承認を得て定めたその支部規程に基く
3 国際景勝支部が設置されて居ない加盟国準加盟国に於ての国際景勝機構の活動はすべて国際景勝会議がその決議を以て之を直轄し行う
・ 国際理智機構は同盟財団による活動の内左に掲げるものを統轄する
一 すべての加盟国準加盟国の教育、人材育成等の充実増進改善及び分析報告等に関する活動
二 すべての加盟国の人材、才能等の保護支援活用等に関する活動
三 すべての加盟国の科学研究技術等の充実保護増進活用及び分析報告等に関する活動
四 すべての準加盟国の科学研究技術等の監視監督活用及び分析報告等に関する活動
・ 国際理智機構はこの協章に定めることに加えて同盟財団会議の決議によって運用される国際理智機構規程に基く
・ すべての同盟財団加盟国は当然に国際理智機構の構成国となる
・ すべての国際理智機構の構成国を構成国として国際理智会議を常設する
2 国際理智会議は国際理智機構規程に基いてその決議を以て国際理智機構の所管事項に関する一切の決定を行う
3 国際理智会議はすべての国際理智会議員を議員とする 但し表決権は一構成国につき一票とする
4 国際理智会議のすべての構成国は各夫々同時に四名迄の国際理智会議員を指名することができる
・ 国際理智機構は可能な限りに於て多くの加盟国準加盟国に国際理智支部を設置しその夫々の加盟国準加盟国に関する国際理智機構の所管事項を監督し行う 国際人命支部が設置されて居る加盟国準加盟国に於てはすべて之に併設されねばならない 国際人命支部が設置されて居ない加盟国に於て国際景勝機構が設置されて居る場合はすべて之に併設されねばならない
2 各国際理智支部はその加盟国準加盟国が国際理智会議の決議による承認を得て定めたその支部規程に基く
3 国際理智支部が設置されて居ない加盟国準加盟国に於ての国際理智機構の活動はすべて国際理智会議がその決議を以て之を直轄し行う
・ 国際経済同盟機構は同盟財団による活動の内左に掲げるものを統轄する
一 同盟財団の一切の財政の運用管理に関する活動
二 世界金融経済の充実安定等の為の国際連携及び加盟国準加盟国による相互金融経済協力等に関する活動
三 すべての加盟国準加盟国の財政金融経済等の分析報告に関する活動
四 国際的なエネルギー供給開発等に関する活動
五 国際的経済運送運輸の充実維持の為の国際的協力等に関する活動
・ 国際経済同盟機構はこの協章に定めることに加えて同盟財団会議の決議によって運用される国際経済同盟機構規程に基く
・ すべての同盟財団加盟国は当然に国際経済同盟機構の構成国となる
・ すべての国際経済同盟機構の構成国を構成国として国際経済同盟会議を常設する
2 国際経済同盟会議は国際経済同盟機構規程に基いてその決議を以て国際経済同盟機構の所管事項に関する一切の決定を行う
3 国際経済同盟会議はすべての国際経済同盟会議員を議員とする 但し表決権は一構成国につき一票とする
4 国際経済同盟会議のすべての構成国は各夫々同時に三名迄の国際経済同盟会議員を指名することができる
・ 国際経済同盟機構はアフリカ及びヨーロッパ及びアラビア及び南東ユーラシア及び北東ユーラシア及びオセアニア及び北アメリカ及び中央アメリカ及び南アメリカの各大陸毎に大陸経済機構を常設しその夫々の大陸に於ての国際経済同盟機構の所管事項を監督し行う
2 各大陸経済機構はその構成国による合議を以てその機構規程を作成する
3 作成された各大陸経済機構規程は国際経済同盟会議の決議によって成立する
・ 国際同盟事務局は同盟最高議長を長として及び同盟議長団をその輔佐団として同盟財団のすべての事務を統轄し及びすべての機構の長としてその各機構の監督を行い各合議を整理する
・ 国際同盟事務局はこの協章に定めることに加えて同盟財団会議の決議によって運用される国際同盟事務局規程に基く
・ 国際同盟事務局のすべての職員は同盟議長団による合議を受けた同盟財団会議の決議に基いて最高同盟議長が之を任命する
2 同盟議長団はその合議を以て同盟財団会議及び国際同盟裁判所及び国際人命本部及び国際同盟軍及び国際景勝機構及び国際理智機構及び国際経済同盟機構その他同盟財団会議の決議に基いて設置される輔助機関に国際同盟事務局職員を配置する
・ 国際同盟事務局のすべての職員は最高同盟議長及び同盟議長団と共に如何なる加盟国準加盟国とその下にある如何なる勢力その他同盟財団内外の如何なる勢力からも完全に独立し中立しその自らの職務の遂行のみに努め及びその職務能力を充実維持する
2 同盟議長団及び如何なる加盟国準加盟国も国際同盟事務局職員がその職員としての能力を充実維持する為に必要な取組協力を怠らない
・ この協章を改正するときは同盟財団会議に於て議事参加加盟国総票数の四分の三以上の讃成による可決を得ねばならない
2 この協章の改正案が前項に基いて可決されたときはすべての加盟国準加盟国のすべての政府によってその改正が批准されたものと看做す
同盟財団協章