景勝憲法
・・・景勝憲法・・・ 令3
・ 景勝地域及び景勝水域及び景勝空間は左に掲げるものに区分する
一 名勝
二 景勝区
三 準景勝区
四 一般景勝区
2 名勝は特に優れた景観美観を有する景勝地域及び景勝水域及び景勝空間とする
3 景勝区は名勝に次いで優れた景観美観を有する景勝地域及び景勝水域及び景勝空間とする
4 準景勝区は景勝区に次いで優れた景観美観を有する景勝地域及び景勝水域及び景勝空間とする
5 一般景勝区は名勝及び景勝区及び準景勝区の何れにも該当しない景勝地域及び景勝水域及び景勝空間とする
・ 名勝はすべて之を景勝府の直轄域とする
2 名勝は景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局による意見報告に基いて景勝大臣が之を決定し天皇の裁可を経て本務院令を以て指定する
・ 景勝区は景勝府の下にその都道府県の景勝委員会が之を直轄する
2 景勝区は景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局による意見報告に基いて景勝大臣が之を決定し天皇の裁可を経てその都道府県の知事が都道府県令を以て指定する
・ 準景勝区はその都道府県の景勝委員会が之を直轄する
2 準景勝区は景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局による意見報告に基いた景勝大臣の提案を以てその都道府県の知事が都道府県令を以て指定する
・ 名勝としての価値を明らかに喪失したと認められる名勝があるときは景勝大臣は天皇の裁可と景勝本会議による議決を経て本務院令を以てその名勝指定を取消しその本務院令の発令日中に当該所有者に指定取消の旨を通知する
2 景勝区としての価値を明らかに喪失したと認められる景勝区があるときは景勝大臣は天皇の裁可を経て当該景勝区の都道府県の知事に当該景勝区の指定取消を指示しその知事は都道府県令を以て当該景勝区の指定を取消しその都道府県令の発令日中に当該所有者に指定取消の旨を通知する
3 準景勝区としての価値を明らかに喪失した準景勝区があるときは景勝大臣は当該準景勝区の都道府県の知事に当該準景勝区の指定取消を指示しその知事は都道府県令を以て当該準景勝区の指定を取消しその都道府県令の発令日中に当該所有者に指定取消の旨を通知する
・ 景勝大臣は指定を取消された名勝及び景勝区及び準景勝区の再興計劃を景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局による意見報告に基いて作成し再興計劃は本務院令を以て公表する
2 再興計劃の対象区域に関る都道府県の知事及びその景勝委員会の関係組織は当該再興計劃に従って速やかに再興職務を実行する
3 再興計劃はその対象区域の再興が明らかに達成されたと認められることで景勝大臣が本務院令を以て之を廃止する
・ 名勝及び景勝区及び準景勝区及び一般景勝区の内基線以内の景勝地域景勝水域は左に掲げるものの何れかに之を分類しその分類に沿ってその景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等を行う
一 大景園
二 景園
三 風園
四 公園
五 大都心
六 都心
七 大市街
八 市街
九 町園
十 沿海市街
十一 沿海町園
十二 田園市街
十三 田園
十四 工業圏
十五 準工業圏
・ 大景園は名勝に指定された自然環境地及び歴史遺産所在地とし景勝大臣による許可を得た必要最小限のものを除く一切の開発等を禁ずる
2 景園は景勝区に指定された自然環境地及び歴史遺産所在地とし景勝大臣又はその都道府県の知事による許可を得ずしては一切の開発等も許されない
3 風園は準景勝区に指定され又は一般景勝区に該当する自然環境地及び歴史遺産所在地とし景勝大臣及びその都道府県の知事の下に優良公正な開発等が許される
・ 公園は都市緑地としその都道府県の知事による許可を得ずしては園内に一切の建造施工設置も許されない
2 大都心は合法建築物類についての高度及び延床面積及び容積率及び店舗施設に関する一切の基準規制を有さず戸建住宅の建造を禁じる地区とする 但し色調その他形態意匠に関する基準規制は之を認める
3 都心は高度及び容積率及び色調その他形態意匠に関する基準規制を有し延床面積及び店舗施設に関する基準規制を有さない地区とする
4 大市街は高度及び延床面積及び容積率及び色調その他形態意匠に関する基準規制を有し店舗施設に関する基準規制を有さない地区とする
5 市街は高度及び延床面積及び容積率及び店舗施設及び色調その他形態意匠に関する基準規制を有する地区とする
6 町園は高度及び延床面積及び容積率及び色調その他形態意匠に関する基準規制を有し店舗施設の建造設置を禁じる地区とする
7 沿海市街は高度及び延床面積及び容積率及び施設及び色調その他形態意匠に関する基準規制を有し店舗に関する基準規制を有さない沿海海辺及び漁業に関る地区範囲とする
8 沿海町園は高度及び延床面積及び容積率及び店舗施設及び色調その他形態意匠に関する基準規制を有する沿海海辺及び漁業に関る地区範囲とする
9 田園市街は高度及び延床面積及び容積率及び施設及び色調その他形態意匠に関する基準規制を有し店舗に関する基準規制を有さない農地その他農業に関る地区範囲とする
10 田園は高度及び延床面積及び容積率及び店舗施設及び色調その他形態意匠に関する基準規制を有する農地その他農業に関る地区範囲とする
11 工業圏は関係者以外の居住及び店舗の建造設置を禁じ施設に関する基準規制を有する工業専用地区とする
12 準工業圏は店舗施設に関する基準規制を有する工業地区とする
13 公園及び大都心及び都心及び町園及び沿海町園及び田園は景勝大臣の意見に基いてその都道府県の知事が之を分類決定し都道府県令を以て指定する
14 大市街及び市街及び沿海市街及び田園市街及び工業圏及び準工業圏はその都道府県の知事が之を分類決定し都道府県令を以て指定する
・ 景勝生命は左に掲げるものに区分する
一 国宝
二 天然記念物
三 景勝植物
四 景勝動物
2 国宝は天然記念物及び景勝植物及び景勝動物の内特に貴重なもの又は特に美しいもの又は特別な保護を要するものとする
3 天然記念物は地質土類岩石鉱物その他それらに準ずるすべてのものとする
4 景勝植物は外来種と認められるものを除くすべての植物とする
5 景勝動物は外来種と認められるものを除くすべての動物とする
・ 景勝記念物は左に掲げるものに区分する
一 国宝
二 史跡
三 準史跡
三 名作景
四 佳作景
五 景跡
六 一般記念物
2 国宝は史跡及び名作景の内特に重要な歴史的価値を有するもの又は特に貴重なもの又は特に美しいものとする
3 史跡は準史跡の内特に重要な歴史的価値を有するものとする
4 準史跡は歴史的価値を有するすべての人工物とする
4 名作景は佳作景の内特に重要な歴史的価値を有するもの又は特に貴重なもの又は特に美しいもの又は特に評価の高いものとする
5 佳作景は芸術思想表現及び民俗風俗慣習の内比較的に重要な歴史的価値を有するもの又は比較的に貴重なもの又は比較的に美しいもの又は比較的に評価の高いものとする
6 景跡は一般記念物の内比較的に重要とされるもの又は比較的に美しいとされるものとする
7 一般記念物は左に掲げるものとする
一 国宝又は史跡又は準史跡でないすべての人工物
二 国宝又は名作景又は佳作景でないすべての芸術思想表現及び民俗風俗慣習
・ 史跡及び準史跡及び名作景及び佳作景及び景跡は景勝府の市街局及び町局による意見報告に基いて景勝大臣が本務院令を以て指定しその本務院令の発令日中に当該所有管理者に指定の旨を通知する
・ 史跡又は準史跡又は景跡としての価値を明らかに喪失し恢復の見込みのないことが確実に認められる史跡又は準史跡又は名作景又は佳作景又は景跡があるときは景勝大臣は景勝府の市街局及び町局による意見報告に基いて本務院令を以て指定を取消しその本務院令の発令日中に当該所有管理者に指定取消の旨を通知する
・ 史跡及び準史跡及び名作景及び佳作景及び景跡は輸出を禁ずる 但し景勝大臣が景勝本会議による議決を以て特に必要として許可を与えたときはこの限りでない
・ 国宝は景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局及び才局による意見報告に基いて景勝大臣とその関連する都道府県の知事が共同で指定事物を決定し天皇の裁可を経て本務院令を以てその指定事物を国宝に指定しその本務院令の発令日中に当該所有管理者に指定の旨を通知する
・ 国宝としての価値を明らかに喪失し恢復の見込みのないことが確実と認められる国宝があるときは景勝大臣は景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局及び才局による意見報告に基いて天皇の裁可と景勝本会議による議決を経て本務院令を以てその国宝指定を取消しその本院院令の発令日中に当該所有管理者に指定取消の旨を通知する
・ 国宝は輸出を禁ずる
・ 景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局及び才局は自ら指定に関与した名勝景勝区準景勝区及び国宝及び史跡及び準史跡及び名作景及び佳作景及び景跡の保全整備修理その他必要な現状変更とそれに伴う技術保存及び調査等に関する行為活動の実施管理を監督主導し当該事物の所有管理者に当該行為活動に関して必要な命令勧告を下しその所有管理者と共に協力して当該行動活動を行う
2 景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局及び才局は自ら指定に関与した名勝景勝区準景勝区及び国宝及び史跡及び準史跡及び名作景及び佳作景及び景跡の公開の実施管理を監督主導し当該事物の所有管理者に当該事物の公開に関して必要な命令勧告を下しその所有管理者と共に協力して当該事物の公開を行う
・ 前條による行為活動及び事物の公開はすべて景勝大臣による許可を要する
2 景勝府の地局林局河川局海洋局気象局市街局町局及び才局は自ら指定に関与した名勝景勝区準景勝区及び国宝及び史跡及び準史跡及び名作景及び佳作景及び景跡の前條による行為活動及び事物の公開についての大綱基準を定めることを景勝大臣に要請することを得る
3 景勝大臣は前項による要請に基いて前條による行為活動及び事物の公開についての大綱基準を本務院令を以て定めることを得る
・ 名勝及び景勝区及び準景勝区及び一般景勝区は之を暫定区域及び協同区域及び直轄区域に区分する 但し景勝本務院の直轄区域は当該区分に含まれない
2 暫定区域はその土地範囲の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関しその当該土地範囲所有者とその土地範囲の人工物所有者による協力合意を得て居ない区域とする
3 協同区域はその土地範囲の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関しその当該土地範囲所有者とその土地範囲の人工物所有者による協力合意が得られて居る区域とする
4 直轄区域はその都道府県の景勝委員会若しくはその下の組織がその当該土地範囲を所有して居る区域とする
・ 景勝委員会及びその下の景勝支務院は暫定区域若しくはその土地範囲所有者又はその土地範囲の人工物所有者の指定した場所若しくは通信回線上に暫定会議を設置しその土地範囲所有者及びその土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者との間にその土地範囲の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等への協力合意に関する協議を行う
2 暫定会議はその土地範囲所有者とその土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者よりその土地範囲の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関する協力合意を得ることを以て解散する
・ 景勝委員会及びその下の景勝支務院は協同区域若しくはその土地範囲所有者又はその土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者の指定した場所若しくは通信回線上に協同会議を設置しその土地範囲所有者及びその土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者との間にその土地範囲の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関する調整協議を行う
2 協同会議はその土地範囲所有者とその土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者によるその土地範囲の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関する同意を以て可決する
・ 暫定会議及び協同会議に参加する職員はその区域を所管する景勝支務院の景勝支務主官がその景勝支務院職員より之を指名する
2 暫定会議及び協同区域の当該土地範囲所有者及びその土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者は克服し得ない正当な理由なくしてその暫定会議又は協同会議への参加を拒むことを得ない
3 暫定会議及び協同会議は複数以上の土地範囲を対象とし及び複数人以上の当該土地範囲所有者及び複数以上の当該土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者が参加することを得る
4 暫定会議及び協同会議は十日に一度以上開催する 但し当該土地所有者に於て克服し得ない正当な理由のあるときはその理由の発生中に限り三十日に一度以上とし又は不開催とすることを得る
5 暫定会議及び協同会議に於て当該土地範囲所有者及び当該土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者はそれぞれ一人につき二人以内の辯護人を参加させることを得る
・ 土地範囲所有者及びその土地範囲の人工物所有者若しくはそれらの代表者は左に掲げるものに該当せずしてその土地範囲の景観美観若しくは景勝生命若しくは景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関する協力合意及び同意を拒むことを得ない
一 その土地範囲の景観美観若しくは景勝生命若しくは景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関する協力合意及び同意が自身若しくはその被扶養者又は同居者又は契約関係者に著しい健康被害を来すことが科学的に明らかな場合
二 その土地範囲の景観美観若しくは景勝生命若しくは景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関する協力合意及び同意が自身若しくはその被扶養者又は同居者又は契約関係者の日常生活を著しく阻碍することが科学的に明らかな場合
三 その土地範囲の景観美観若しくは景勝生命若しくは景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関する協力合意及び同意が自身若しくはその被扶養者又は同居者又は契約関係者の人間としての名誉尊厳を著しく毀損されることが明らかな場合
・ 景勝本会議はその議決を以て各都道府県の景勝法を制定及び改廃する
2 景勝法の制定及び改廃はその都道府県の景勝委員会議に於て可決されその知事によって景勝大臣に提出された景勝法案を原案とする 但し景勝法案の作成は景勝府とその都道府県の景勝委員会による共同で行われる
3 景勝大臣は自らに提出された景勝法案をその受取後十日以内に景勝本会議に議案として提出する
・ 景勝法はその都道府県の名称及び左に掲げる事項を定める
一 その都道府県の景勝生命の保全管理等に関する明確な基準規制
二 短期的若しくは長期的に再現可能なその都道府県の歴史的景観及びその都道府県に於て現実的に充分可能な範囲で増進されるべき美観についての明確な基準規制
三 現在に於て充分に景観美観を保全し管理されて居る景勝地域及び景勝水域及び景勝空間の更なる保護増進等の充実に関する明確な基準規制
四 その都道府県の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関してその都道府県の住民に課される景勝税率
五 景勝税の外その都道府県の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等に関してその都道府県の住民に課される景勝義務行為並びに景勝禁止行為及びそれらの違反に伴う罰則規定
2 前項第一号から第三号に於ての明確な基準規制とは左に掲げるものの内その都道府県の景観美観及び景勝生命及び景勝記念物の各保全管理と保護増進等に必要なもののことをいう
一 その都道府県の景勝生命のあるべき状態及び規模及び数及び色調形態その他視覚的様相及び聴覚的様相及び嗅覚的様相及び周囲より受ける影響及び周囲に与える影響等に関する具体的指針
二 その都道府県の景勝記念物の状態及び規模及び種類及び高さ及び数及び色調その他形態意匠及び聴覚的様相及び嗅覚的様相等に関する具体的制限又は指針
・ 本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令を以て之を定める
景勝憲法