景勝本会議議事規則法
・・・景勝本会議議事規則法・・・ 令4・3
・ 詮議大任は各会派との協議を以て毎当日前に議事日程を設定し豫め之を公表する
2 議事日程には議事日時及び夫々の議事の議題並びに実施順序及び夫々の議事の合議形態を明記する
3 各会派は詮議大任に議事日程の変更を要請することを得る
4 前項の要請を受けた詮議大任は各会派との協議を以て議事日程を変更し当日中に之を公表する
・ 詮議大任は議事日程に基きその宣告を以て日毎の議事を開き及び休憩させ及び散会させる 但し各会派との協議を以て必要と認められたときは議事日程外の議事を開き及び休憩させ及び散会させることを得る
2 景勝本会議の議事の参加者はその議事開始時刻迄に議場に入り又は参加する態勢を万全にする
3 詮議大任は景勝本会議に関する事務職員と共にその議事に参加する景勝本議員及びその他の議事参加者を名簿情報等に基いて豫め確認認證する
4 議事に参加するすべての者は他の定める所により退場退議した者を除く外詮議大任による散会の宣告を待たずして退席退議することを得ない
・ 詮議大任その他すべての議事参加者は景勝本会議の議事に関る者としての品位を自覚し重んじる
2 詮議大任その他すべての議事参加者は互いに敬称を用いる
3 詮議大任その他すべての議事参加者は必要な行動を取る場合を除いて議事中必ず議場に於ては着席し続け又は所定の位置に留まることを要する 但し病気等已むを得ざる理由のある参加者が議場に在る場合は着席せずとも之を着席と看做す
4 詮議大任その他すべての議事参加者は必要な行動を取る場合を除いて議事中必ず中継元に於ては音声又は映像の範囲内に収まり続けることを要する
5 詮議大任その他すべての議事参加者は乱暴騒擾な態度言動を以て意見発言を行うことを得ない
6 詮議大任その他すべての議事参加者は他者の意見発言を妨げず静粛に聴き入る 但し本法に定めるものを含む議事の秩序に反する状態にある意見発言者に対しては詮議大任又は自由討論形式を採用する個別討論の討論長又は対談形式を採用する個別討論の他の参加者はその意見発言を妨げ沈黙させることを得る
7 詮議大任はその議が著しく騒然とした状態にあるときはその号令号鈴等を以てその議に関るその他のすべての者を沈黙させることを得る
8 自由討論形式を採用する個別討論の討論長はその討論が著しく騒然とした状態にあるときはその号令を以てその討論に関るその他のすべての者を沈黙させることを得る
9 対談形式を採用する個別討論の参加者はその討論が著しく騒然とした状態にあるときはその過半数の讃成を以てその討論を中断し及びその中断後全会一致を以てその討論を再開することを得る
10 詮議大任その他議事に参加するすべての者は清潔であり且つ品位ある着衣物を上下に着用する 但し病気等已むを得ざる理由があるとして景勝本議員総数の四分の一以上による諒承を得た場合を除く外帽子類又は杖類又はその他装備装着物類を着用携帯することは之を認めない
・ 景勝本会議の議事に参加する手段は音声手段又は音声映像手段又は出席手段の何れかに之を限定する
2 音声手段は音声通信機器媒体を用いその自らの中継音声のみによってその議事に参加することを謂う
3 音声映像手段は音声映像通信機器媒体を用いその自らの中継音声及び中継音声映像を以てその議事に参加することを謂う
4 出席手段は本会議場に物理的に出席してその議事に参加することを謂う
5 本会議場は常に一箇所のみとする
6 詮議大任は議事の開始前に豫めその議事に参加するすべての者の当該参加手段を認證する 但し已むを得ざる場合はその議事の開始後速やかに当該参加者の参加手段を追認することを得る
7 一議事に於て複数の参加手段を取ることは之を認めない 但し避け難い現行的事情の発生によって他の新たな参加手段を取らざるを得ないとして詮議大任の追認を得た者は新たな参加手段を取ることを得る
8 景勝本会議の議事に参加する者は音声手段又は音声映像手段を取らざるを得ない合理的理由のないときは成るべく出席手段を取るよう努める
・ 景勝本会議の議事はその議事を読解視聴するすべての者が読解視聴でき且つそれらを行うことが容易な状態を常に維持する
・ 詮議大任その他議事に参加する者の内議場に入る者は景勝本議員総数の四分の一以上による諒承を得た場合を除く外その議事に於て必要である物以外の物を持ち込むことを得ない
2 詮議大任その他議事に参加する者の内中継音声のみを以てその議事に参加する者は良質明瞭な音声を終始維持することを要し且つ異音雑音等の混入に対する充分な対策豫防がなされて居ることを要する
3 詮議大任その他議事に参加する者の内中継音声映像を以てその議事に参加する者は良質明瞭な音声及び映像の何れもを終始維持することを要し且つ異音雑音等の混入及び議事の秩序に反する物の映り込み等の何れもに対する充分な対策豫防がなされて居ることを要する
・ 議事中に於ての喫煙及び飲食飲酒及びそれらに類する行為は之を禁ずる 但し必要な飲水及び服用等はこの限りでない
・ 立体合議の個別討論に於ての討論を除く外議事に於て一意見発言を終了した者はその終了と共にその旨を表明することを要する
・ 議事に於てその議事に必要ではないものを閲読朗読視聴検索することは之を禁ずる
2 議事に於ての意見発言はその議事に必要である簡潔な引用又は報告を除く外朗読に基くことを得ず原稿等を参照することを得ない
3 詮議大任又は自由討論形式を採用する個別討論の討論長はその議又はその討論に関る者に前二項に反する者があるときはその者を厳重注意し及び暫くの間その者の意見発言を控えさせることを得る
4 対談形式を採用する個別討論の参加者の内第一項又は第二項に反する者があるときはその個別討論の他の参加者はその過半数の讃成若しくは一致を以てその者を注意し及び暫くの間その者の意見発言を控えさせることを得る
・ 本会議場にある者及び景勝本会議の議事に関る者の内現行犯人があるときは詮議大任の指揮下の人命警察官は之を拘束して詮議大任による適切な合法命令に従う
・ 議案及びその他景勝本会議の議事に伴う必要な資料文面等は書面の外文章記録媒体の文章又は音声記録媒体の音声又は音声映像記録媒体の音声映像によることを得る
2 議案を提出するときはその案と理由を明記若しくは明示し之を詮議大任に差出す
3 議案を発議するとき又は動議を為すときはその案と理由を明記若しくは明示し成規の讃成者と連署若しくは連帯して之を詮議大任に差出す 但し各記録媒体を以て発議案又は動議案を差出すときはその文章又は音声又は音声映像の各内に於て発議者又は動議者の名と共にすべての讃成者による讃成意思を示す文章又は音声又は音声映像が明記若しくは明示されて居ることを要する
4 提出発議案及び動議案は書面又は各記録媒体を以て均しくすべての議事参加者に通達され及び公開される
・ 同一の議題について数箇の修正案が提出されたときは詮議大任が採決の順序を定める
2 前項の順序は原案に最も遠いものより先に採決する
3 修正案がすべて否決されたときは原案について採決する
4 修正案及び原案が共に可決を逸したときは当該議案は廃される
・ 景勝本会議に於ての議事は信任辯説及び最高合議及び集中合議及び立体合議の各形態を以て之を行う
2 如何なる合議形態も連続して若しくは同時に行われない
3 一議題に於て実施し得る回数上限は信任辯説は二回及び最高合議は二回及び集中合議は五回とする
4 景勝本議員総数の四分の一以上によって一議題に関して議事日程外の合議形態を行うべしとする一致した実施要請があったときは詮議大任は各会派との合意を以て議事日程に明記して居る当該議題の合議形態を要請に基き変更する
・ 信任辯説に於ては詮議大任が百二十分の制限時間を以て自らの発言及び当該議事参加者に対する自在な質疑を中心とした単独辯説を行う
2 信任辯説の実施中に於て当該信任辯説に対し景勝本議員総数の過半数による一体した実施異議が示されたときはその信任辯説は直ちに中止される
3 信任辯説は必ず最高合議又は集中合議又は立体合議の何れかの実施前にのみ行われる
4 詮議大任は自らによる信任辯説の完了を以てその旨を宣告し次なる合議に移行する
・ 最高合議に於ては詮議大任主導の下に詮議大任とすべての会派の代表者が対面し討論する
2 各会派は最高合議開始迄にその最高合議に於ての会派の代表者とする者を詮議大任に指定通達し詮議大任はそれらの指定通達に基いて各者を各会派の代表者として当然に認證する 但し代表者は景勝本議員であることを要する
3 代表者が当該最高合議に参加し意見発言することが困難なときはその会派が他の景勝本議員より新たに代表を再指名して詮議大任に指定通達し詮議大任はその指定通達に基いて新たな代表を当然に認證する
4 前項に基く代表者の再指名及びその認證は当該最高合議の開始迄之を可能とする
5 代表者の参加発言が困難であるにも関らずそれに関連する第三項に基く再指名を行わないときはその代表者は不参加と看做す
・ 詮議大任は最高合議開始に際し自ら二分間の制限時間を以て開始の辯を述べる
2 前項の開始の辯に続き各会派の代表者が均しく二分間の制限時間を以て冒頭の辯を述べる
・ 詮議大任は前条の行程の完了を以てその最高合議に於て議すべき議題の概要をすべて簡潔に表明する 但し議すべき議題は最大三種迄とする
2 前項の表明に対し異議のある代表者は表明完了後一分以内に異議を示し詮議大任は各会派の議席数順に基いて異議のある各代表者にその異議内容を均しく三分間の制限時間を以て簡潔に説明させる
3 前項の異議説明を受け詮議大任はすべての異議に対する是非を示し是としたものを新たに議題として採用し非としたものを不採用とする
4 前項の行程の完了後の更なる異議は認められない
・ 詮議大任は前条の行程の完了を以て議すべき議題の内より第一の議題を自ら選びその議題に関する討論の開始を宣告し当該議題についての意見をすべての代表者に質問し各代表者はその会派の議席数順に基き均しく五分間の制限時間を以てその質問に答える
2 詮議大任は前項の質問の終了に次いで当該議題についての自らの意見を三分間の制限時間を以て述べる
3 前項の詮議大任の意見に対し異議のある代表者は意見後一分以内にその異議を示し詮議大任は各会派の議席数順に基いて異議のある各代表者一人づつと三十分間の制限時間を以て自由討議を行う
4 詮議大任は前項の自由討議を三回迄繰り返すことを得る
・ 詮議大任は前条迄のすべての行程の完了を以て当該議題に関する採決を開始し又は当該議題を次なる合議に附しその旨を宣告する
2 詮議大任は第一の議題に関する採決を行い完了したことを以て議すべき議題の内第二の議題を選びその議題に関する討論の開始を宣告しその後の行程は第一の議題に関する合議に於ての行程を準用する
3 詮議大任は第二の議題に関する採決を行い完了したことを以て第三の議題に関する討論の開始を宣告しその後の行程は第一の議題に関する合議に於ての行程を準用する
・ 詮議大任は前項迄の行程の完了を以てその自らの宣告と共にその最高合議を終了させる
・ 集中合議に於ては詮議大任の主導の下に集中合議員が議題に関し専門的に討論する
2 各会派は集中合議開始迄にその集中合議に於ての会派の集中合議員とする者を詮議大任に指定通達し詮議大任はそれらの指定通達に基いて各者を各会派の集中合議員として当然に認證する
3 各会派は一集中合議に於ての集中合議員よりその代表者を一人指名し前項の指定通達に併せて之を詮議大任に報告する
4 前項の代表者を変更するときは改めてその旨を詮議大任に報告することを要する
5 集中合議員は景勝本議員又は准議員であることを要し且つ一会派につき最大三人迄とする 但し当該集中合議に参加し意見発言することが困難な集中合議員があるときはその会派が他の景勝本議員又は准議員より新たな集中合議員を再指名して詮議大任に指定通達し詮議大任はその指定通達に基いて新たな集中合議員を当然に認證する
6 前項の但書に基く集中合議員の再指名及びその認證は当該集中合議の開始迄之を可能とする
7 参加発言が困難な集中合議員があるにも関らずそれに関連する第五項の但書に基く再指名を行わないときはその集中合議員は不参加と看做す
・ 詮議大任は集中合議開始に際し自ら二分間の制限時間を以て開始の辯を述べる
・ 詮議大任は前条の行程の完了を以てその集中合議に於て議すべき議題の概要を簡潔に表明する 但し議すべき議題は一集中合議につき一種とする
2 詮議大任は前項の行程に次いで当該議題についての自らの意見を三分間の制限時間を以て述べる
・ 詮議大任は前条の行程に次いで会派毎の各集中合議員に均しく三十分間の制限時間を与え各会派の集中合議員はその制限時間に則り且つその各会派の議席数順に基いて当該議題についての意見を述べる
・ 詮議大任は前条の行程の完了を以て集中討議を宣告する
2 詮議大任は前項の宣告に次いでその自らの裁量を以て各集中合議員に当該議題についての意見を述べさせ及び他の会派の集中合議員に対する質問をさせ及びその質問に答えさせる
3 集中討議に於て詮議大任はその意見発言許可を以て集中合議員に意見を述べさせる
4 集中討議に於て各集中合議員は前項の詮議大任による意見発言許可を受けたときにのみ意見発言する
5 集中討議に於て集中合議員が他の集中合議員に対し質問するときはその意見発言を終える際に質問相手たる集中合議員の名をその質問要件と共に詮議大任に表することを要する
6 前項の質問表明を受けた詮議大任はその内容に沿って意見発言許可を行う
7 集中討議に於ての集中合議員による一意見発言の制限時間は三分間とする
8 集中討議に於て詮議大任は成るべくすべての会派の集中合議員に均しく意見発言の機会を与える
9 集中討議に於て詮議大任は意見発言許可を受けずして意見発言する又は制限時間を超過して意見発言する又は正常公正なる討議を脅かす態度状態にある等その集中討議の秩序に反することが認められる集中合議員の意見発言をその自らの裁量を以て制止することを得る
10 集中討議全体の制限時間は千二百分間とする
11 詮議大任はその自らの判断及び宣告を以てその集中討議を完了させる
・ 詮議大任は集中討議の完了を以て当該議題に関する採決を開始し又は当該議題を次なる合議に附しその旨を宣告する
2 前項に基く採決を行い完了したときは詮議大任はその自らの宣告と共にその集中合議を終了させる
・ 立体合議に於ては詮議大任の主導の下に立体合議員が複数人を以て景勝本会議に於て発議された議案の是非を議題とする各個別討論を行う
2 詮議大任はその自らの判断を以て複数の議題に関するそれぞれの立体合議を一括して同時に行うこととすることを得る
3 前項に基いて一括して行われる各立体合議は手続に於て一立体合議として扱われる 但し景勝本議員の過半数による異議がない限りその各立体合議についての採決はそれぞれ別個に行われる
・ 詮議大任は当該立体合議開始前に豫め各会派との協議を以て他の定める所の範囲内に於て合議日程を設定する
2 合議日程には必ず当該立体合議の開始日時及び結議日時を明示する
・ 立体合議は詮議大任による立体合議開始の宣告を以て之を開始する
2 詮議大任は実施場所を本会議場とする個別討論を立体合議開始前に豫め決定しその決定外の個別討論は本会議場以外の場所を実施場所とする 但し本会議場に於てはその収容規模若しくは空間的餘裕の許す限り複数の個別討論を同時に実施することを得る
3 各会派は第一項の宣告に際しその立体合議に於ての会派の立体合議員とする者及び会派が行うすべての個別討論のすべての議題及び会派が行うすべての個別討論の内本会議場に於て実施されないすべての個別討論の実施場所若しくは通信による実施意思を詮議大任に指定通達する 但し立体合議員は景勝本議員又は准議員又は個別討論の当該会派より立体合議員に推薦された者であることを要し及び一個別討論につき最大八人迄とする
4 詮議大任は前項に基いて各会派が指定通達したすべての立体合議員及び議題及び実施場所及び通信実施意思を当然に認證し各個別討論の実施を当然に許可する 但し当該個別討論に参加し意見発言することが困難な立体合議員があるときはその個別討論の当該会派が他の景勝本議員又は准議員又は新たな立体合議員になるべきとして推薦した者より新たな立体合議員を再指名して詮議大任に指定通達し詮議大任はその指定通達に基いて新たな立体合議員を当然に認證する
5 前項の但書に基く立体合議員の再指名及びその認證は当該個別討論の完了迄之を可能とする
6 一個別討論に関し指定通達された議題及び実施場所及び通信実施意思は之を変更することを得ない
・ 詮議大任による各個別討論の実施許可を得た各会派は許可後二日以内にその会派の実施すべき個別討論の内一部若しくはすべてを開始することを要し及び許可後二十日以内にその会派の実施すべきすべての個別討論を完了することを要する
2 実施許可後二十日以内に完了しない個別討論は之を無効とする
3 各個別討論の開始時間及び討論時間は第一項の範囲内に於て各当該会派が之を設定する
・ 各会派は立体合議開催中に於て各会派の全立体合議員による協同調整本部を常設し自他の実施する個別討論に関する連携調整の充実を図る
・ 各会派は協同調整本部を通じて自会派の実施する個別討論への他会派の立体合議員の参加を夫々許諾又は拒否することを得る
2 前項に基く各会派による許諾又は拒否に対する異議は之を認めない
・ 詮議大任は当該個別討論の実施許可時から実施開始迄の間に当該個別討論に対する参加意思を表明しその個別討論に参加することを得る 但し参加意思表明に際してはその個別討論の当該会派による実施前承諾を得ることを要する
・ 個別討論は詮議大任を含めその参加者が三人以上のときは自由討論形式を採用することを得る
2 個別討論は詮議大任を含めその参加者が四人以下のときは対談形式を採用することを得る
3 自由討論形式に於ては討論中必ずその個別討論に参加するすべての立体合議員による互選を以てその立体合議員より討論長を選出指定しその討論長は全員の意見発言機会及び討論の秩序を維持するを以てその個別討論を主導する 但し詮議大任が参加する個別討論の討論長は詮議大任が之を務める
4 対談形式に於ては各立体合議員が相互協力理解に基いてその意見発言機会を均しく確保し討論の秩序を維持し自在な討論を行う
5 第一項及び第二項の人数基準に基いて個別討論中に自由討論形式より対談形式に変更することが可能であり且つそのすべての参加者がその変更に讃成するときはその討論長は対談形式への移行を宣告しその宣告を以て対談形式に移行する
6 第一項及び第二項の人数基準に基いて個別討論中に対談形式より自由討論形式に変更することが可能であり且つそのすべての参加者がその変更に讃成するときは新たにそのすべての参加者による互選を以てその参加者より討論長を選出しその選出を以て自由討論形式に移行する 但し詮議大任が参加者であるときは詮議大任を討論長とし討論長たる詮議大任による宣告を以て自由討論形式に移行する
・ 各個別討論の当該会派は当該個別討論の実施許可時に景勝本議員総数の過半数による讃成を以てその個別討論の議題に関連する證言人をその個別討論に招聘することを得る 但し證言人の招聘数の上限は自由討論形式を採用する一個別討論につき二人及び対談形式を採用する一個別討論につき三人とする
2 各個別討論の当該会派はその個別討論の実施中何時も詮議大任による諒承を得るを以てその個別討論の議題に関連する参考公述人をその個別討論に招聘することを得る 但し参考公述人の招聘数の上限は一個別討論につき五人とする
3 前二項に基き個別討論に招聘された證言人及び参考公述人はその意見発言機会に於て他の参加者と差別されない
・ 何人も同時に複数の個別討論に参加し又は招聘されることを得ない
2 参加者が一人となった個別討論は当該会派の判断により中断され再び参加者が複数人となったときは当該会派の判断により再開される 但し参考公述人が招聘されて居る個別討論はその参加者が一人である場合に於ても之を継続することを得る
・ 自由討論形式を採用する個別討論の討論長はその討論に於てその個別討論の参加者たる立体合議員による懲罰対象行為があったときはその詳細を詮議大任又は主輔又は本会議審議長又は本会議審議官に報告證言する
2 自由討論形式を採用する個別討論の討論長が懲罰対象行為を行ったときはその個別討論の参加者たるその他の立体合議員はその詳細を詮議大任又は主輔又は本会議審議長又は本会議審議官に報告證言する
3 対談形式を採用する個別討論の参加者たる立体合議員が懲罰対象行為を行ったときはその個別討論の参加者たるその他の立体合議員はその詳細を詮議大任又は主輔又は本会議審議長又は本会議審議官に報告證言する
・ 自由討論形式を採用する個別討論の討論長はその個別討論の議題について充分な議論が為されたとしてその個別討論参加者の全会一致を得たとき又は詮議大任による当該個別討論の実施許可後十九日前後の時を迎えたときはその個別討論の議題たる議案の是非についての最終多数決を行いその結果をその個別討論の結論とする 但し可否同数であるときは討論長の決するところによる
2 対談形式を採用する個別討論の各参加者はその個別討論の議題について充分な議論が為されたとして全会一致したとき又は詮議大任による当該個別討論の実施許可後十九日前後の時を迎えたときはその相互協力理解に基いてその個別討論の議題たる議案の是非についての全会一致による結論を出す 但し結論に関して全会一致を逸したときは結論無しとする
・ 各会派は当該立体合議の結議の実施迄にそのすべての個別討論の討論内容及び結論を詮議大任及びすべての景勝本議員に詳細に報告し詮議大任及びすべての景勝本議員はそれらの報告を当然に把握認識する
2 前項の行程に附随し各個別討論の当該会派は当該立体合議の結議の実施迄にその個別討論の討論内容及び結論を詳細に又は簡潔に集約説明する文書又は動画その他媒体配信物を作成公開することを要する
・ 詮議大任は当該合議日程に基いて当該立体合議の結議の実施を宣告する
2 詮議大任は前項の宣告に次いで景勝本会議に於て発議され且つその立体合議の個別討論による結論があるすべての議案の是非についての採決を行う
3 詮議大任は前項に基くすべての採決の完了を以てその自らの宣告と共にその立体合議を終了させる
・ 表決には条件を附することを得ない
・ 詮議大任は表決を採らんとするときはその表決に附する議題を宣告する
2 何人も詮議大任による表決議題の宣告後はその議題について発言しない
・ 詮議大任は景勝本会議の議事に於て表決を採らんとするときは起立採決又は無記名投票又は電磁的投票の何れかの方法を以て之を行う
2 起立投票に於ては議題を可とする者を起立させその起立者の多少を認定する
3 無記名投票に於ては議題を可とする者が白票に投じ議題を否とする者が青票を投じる 但しその表決議場に出席せざる議員による無記名投票は通信電磁的技術等を用いてその匿名性を担保した上に於てこれを行う
4 電磁的投票に於ては議題を可とする者が可とする意味の映像上のボタンを押し議題を否とする者が否とする意味の映像上のボタンを押す
・ 詮議大任は景勝本議員の参加者全員が議場に出席参加する議事に於て表決を採らんとするときは起立投票を行う 但し詮議大任が起立者の多少を認定し難く又は詮議大任の宣告に対しその議事に参加する景勝本議員の四分の一以上から異議のあったときは詮議大任は無記名投票又は電磁的投票を以て表決を採る
2 詮議大任は景勝本議員の参加者の内少数が音声手段又は音声映像手段を取る議事に於て表決を採らんとするときは音声手段又は音声映像手段を取る者に電磁的投票を命じ出席手段を取る者に起立投票若しくは無記名投票を命じることを得る
3 詮議大任は景勝本議員の参加者に音声手段又は音声映像手段を取る者がある議事に於て表決を採らんとするときはその参加者全員に電磁的投票を命ずる
4 無記名投票を行うときは議場の出入口を閉鎖する
・ 詮議大任は可否の確認又は投票の完了とその結果の確定を以てその結果を宣告する
2 何人も自己の表決の更正を求め得ない
・ すべて景勝本会議の議事は書面及び文章記録媒体及び音声記録媒体及び音声映像記録媒体等を以て記録する 但し一部又はすべての記録の喪失不備等は如何なる議事の効力にも影響を及ぼさない
・ 詮議大任は景勝本会議の議事外議事として全体質議を実施することを得る
2 全体質議に於ては詮議大任の主導の下に證言人と全体質議代表者との間による質疑応答を行う
・ 各会派は全体質議開始迄にその全体質議に於ての会派の全体質議代表者とする者を詮議大任に指定通達し詮議大任はそれらの指定通達に基いて各者を各会派の全体質議代表者として当然に認證する 但し全体質議代表者は景勝本議員又は准議員であることを要する
2 当該全体質議に参加し意見発言することが困難な全体質議代表者があるときは当該会派が他の景勝本議員又は准議員より新たな全体質議代表者を再指名して詮議大任に指定通達し詮議大任はその指定通達に基いて新たな全体質議代表者を当然に認證する
3 前項に基く全体質議代表者の再指名及びその認證は当該全体質議の開始迄之を可能とする
4 全体質議代表者の参加意見発言が困難であるにも関らずそれに関連する第二項に基く再指名を行わないときはその全体質議代表者は不参加と看做す
・ 詮議大任は全体質議開始に際しその全体質議に於ての證言人を夫々の招聘決議の内容及びその他各證言人に関する資料及び各證言人の関係性関連性等に基いて単独證言人若しくは関係関連した二人以上の一体的證言人と看做す複合證言人の何れかに分類してその旨を宣告し及び当該全体質議に参加する景勝本議員総数の過半数による讃成を得るを要する
2 詮議大任は前項の行程に次いで単独證言人及び複合證言人の各一人の応答順を設定する 但し同一の複合證言人の各人の応答順はすべて連続することを要する
3 詮議大任は前項の行程に次いで各全体質議代表者に均しく三分間の制限時間を以て応答順の最初たる一證言人に対する質問を簡潔に表明させる
4 前項の質問を受けた当該證言人は五分間の制限時間を以て簡潔にその質問に応答する
5 詮議大任は第三項から前項迄の行程をその一證言人に関し相当に繰り返させることを得る
6 詮議大任は第三項から前項迄の行程を各一證言人の応答順に基いてすべての一證言人に関し行わせる
7 一證言人に対する質問内容はすべて一貫し聯結したものであることを要し詮議大任がその条件に適さないと判断した質問のあるときは自らの裁量を以てその質問内容を整理することを得る
・ 前条迄の行程を完了したときは詮議大任はその自らの宣告と共にその全体質議を終了させる
・ 景勝本議員が事故又は出産に伴う事情又はその他相当な事情等により景勝本会議の議事に参加し得ないときはその理由と請暇日数を明記した請暇書を詮議大任に差出しその許可を得る
2 一請暇書に於ての請暇日数は出産に伴う事情による場合を除く外之を最大十日間迄とする
3 出産に伴う事情による一請暇書に於ての請暇日数は最大六十日間迄とする
4 請暇日数の経過後に於ても事故又は出産に伴う事情又はその他相当な事情等により尚景勝本会議の議事に参加し得ない景勝本議員は更に新たな請暇書を詮議大任に差出すことを要する
5 請暇の許可を得た景勝本議員がその請暇日数を経過する前に景勝本会議の議事に参加したときは当該請暇許可はその効力を失う
・ 傍聴席は皇席及び貴賓席及び外交官席及び官席及び公衆席及び報道者席に分ける 但し集中合議の個別討論に於ては傍聴席を設けることを得ない
・ 公衆席は紹介席及び自由席に分ける
2 紹介席に入る者は景勝本議員による紹介證を持参する
3 紹介證には紹介者たる景勝本議員の名と紹介意思及びその傍聴人の身元を明記する
4 自由席に入る者は豫め交附された自由傍聴證を持参する
・ 報道各社団体には一会期に通ずる傍聴章を交附する
・ すべて紹介證及び自由傍聴證及び傍聴章は詮議大任の指示の下に本会議統合部官がその員数を定め之を交附する
2 傍聴人はその紹介證又は自由傍聴證又は傍聴章を傍聴席を監督する人命警察官に示しその人命警察官に認證されることを要する
・ 傍聴人は議場に入り得ない
・ 人命警察官は詮議大任の承認命令に基いて傍聴席を監督してその秩序を保ち及びその秩序維持に必要な措置を行う
2 傍聴人は傍聴席を監督する人命警察官に従い傍聴規則を遵守する
3 傍聴席を監督する人命警察官は詮議大任の承認に基いて傍聴人の身体検査を行う
・ 詮議大任に於て取締上必要があると認めたときは傍聴人の員数を制限することを得る
景勝本会議議事規則法