景勝委員会法

・・・景勝委員会法・・・ 令3


・ 各都道府県にその都道府県の行政立令を所管する景勝委員会を設置する
・ 景勝本議員は自らが普通選挙に於て当選した選挙区の都道府県又は自らが由来者たる都道府県の景勝委員会に所属する
・ 景勝委員会は知事之を統轄する
2 知事はその景勝委員会に所属する景勝本議員による互選を以て之を選出し天皇はその選出に基いて知事を任命する 但し投票参加総数がその景勝委員会に所属する景勝本議員総数の三分の二以上に満たないときは再投票する
3 知事の任期はその景勝本議員としての任期による 但し知事が死亡し又は景勝本議員としての地位を失い又はその職務を続行するに能わないときは速やかに再互選を実施し新たな知事は天皇による任命を経て前知事の任期を全うする
・ 知事はその景勝委員会に所属する景勝本議員より委員次官を任命し及び解任することを得る
2 委員次官はその景勝委員会の知事を輔佐しその都道府県に於ての行政実務に携わる
・ 景勝委員会に景勝部及び才政部及び人命部を置く
2 知事は景勝部の長に委員次官一人を指名し景勝部の他の職員を任免する
3 才政部及び人命部の長は理智論評大臣とし両部の職員を任免する
・ 景勝部は景勝政策室長を長とする景勝政策室及び経済政策室長を長とする経済政策室を以て之を構成する
2 景勝政策室はその都道府県に於て自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土及び歴史遺産の保全管理等及び景勝学校景勝学院及び景勝軍及び景勝警察に関する行政を担当する
3 経済政策室はその都道府県に於て財政金融経済及び商工業及び交通運輸及び資源の供給開発及び農漁等に関する行政を担当する
・ 才政部はその都道府県に於ての文化芸術及び科学学問等に関する行政を行う
・ 人命部はその都道府県に於ての人法及び医療衛生生活福祉防災及び労働及び警察保安等に関する行政を行う
・ 本法に定めるものの外景勝委員会の内部組織は各都道府県令を以て之を定める
・ 各知事を長とする委員会統合局を設置しその都道府県の行政事務を統轄し及び情報通信等に関する行政を所管する
2 各知事はその景勝委員会の行政事務等を行い主導する委員会統合官及びその他の委員会統合局職員を任免する
・ 知事は何時もその景勝委員会に所属する景勝本議員及び委員次官及び政策室職員及び委員会統合局職員を景勝委員会に召集し議することを得る
2 知事は前項の召集議に基いて法令及びその都道府県の條例に矛盾しない範囲に於て効力を有する都道府県令を発することを得る
・ 各景勝委員会は所属するすべての景勝本議員及びその都道府県のすべての市民官を議員とする景勝委員会議を設置する
2 景勝委員会議は知事を議長とする
3 各景勝委員会議はその可決を以てその都道府県に條例を制定し又は之を改正廃止する 但しその景勝委員会の議員総数の七分の五の参加を満たさないときはその決議を無効とする
4 條例は法令に矛盾することを得ない
・ 法令に特に定めのある場合を除く外景勝委員会議の議事に関する概要は景勝本会議に於てのものを準用し景勝本会議に於ての詮議大任は知事に及び主輔は知事に指名されるその景勝委員会議の議員にそれぞれ置き換えその他の職員は各景勝委員会の実態に沿って之を置き換える
2 景勝委員会議の議事に関する概要は前項に基き都道府県令を以て之を定める
・ 委員次官は知事にその都道府県の支務会議より提出された請願意見に関する精査議事実施を要請することを得る
2 知事は前項による要請を受け精査議事を実施することを得る
3 精査議事に於て可決された請願意見は之を詮議大任に提出することを得る
・ 各都道府県の景勝委員会はその都道府県の区市町村等に景勝支務院を設置する
2 景勝支務院はその都道府県の景勝委員会の下に各その区市町村等の行政を直轄し及び
その住民による請願意見に対する処理を監督する
・ 各景勝委員会の景勝本議員はその合議に基きその都道府県に居住継続する満二十五歳以上の日本国民より任意で以て景勝支務官を任命し及び解任することを得る
2 景勝支務官はその景勝支務院に於て景勝本議員を代辯し及びその区市町村等の住民による請願意見の蒐集分析を主導し及び住民との聯絡協議充実に関する実務を行う
3 景勝支務官の定数はその都道府県の都道府県令を以て之を定める
4 景勝支務官はその互選を以てその景勝支務院の長たる景勝支務主官を選出し知事はその選出に基いて景勝支務主官を任命する
・ 景勝支務院に景勝支務統合部長を長とする景勝支務統合部を設置し景勝支務院の事務を統轄する
2 景勝支務主官は景勝支務統合部長を任免し景勝支務統合部長はその他の景勝支務統合部職員を任免する
・ 景勝支務院はその区市及び区市に属さない町村等に於て市民官選挙を実施し知事はその当選者を市民官に任命する
2 市民官選挙に立候補する者はその区市町村等に現に居住し更に今後五年以上にわたり居住し続けることを約束する満二十五歳以上の日本国民であることを要する
3 市民官選挙は五年毎に之を実施し市民官の任期は次回の市民官選挙の結果が反映される迄とする 但し市民官が死亡し又は新たに逮捕され又は市民官としての資格を逸し又はその職務を実行するに能わないときは速やかに補充選挙を実施し新たな市民官は知事による任命を経て前市民官の任期を全うする
4 市民官選挙の投票者はその区市町村等に戸籍を有する満十七歳以上の日本国民とする
5 市民官の定数はその都道府県の都道府県令を以て之を定める
・ 市民官は景勝支務主官及び景勝支務官の下にその各区市町村等の行政を主導する
・ 知事はその都道府県の区市及び区市に属さない町村等の各市民官よりその区市又は区市に属さない町村等の市民官を代表する市民大臣をそれぞれ任命する
・ 市民大臣はその都道府県の知事によってその区市町村等に配置された景勝支務官及びその区市町村等の他の市民官と共に支務会議を設置しその議員となる
2 支務会議の議長はそのすべての議員による互選を以て之を指名し知事はその指名に基いてその支務会議の議長を任命する
3 支務会議はその可決を以てその区市町村等に区市町村令を制定し又は之を改正廃止する 但し区市町村令は法令及その都道府県の道府県令と條例の範囲内のものとする
4 支務会議はその区市町村等の住民による請願意見を蒐集分析し精査する支務室を設置し支務会議のすべての議員による互選を以て支務室長を任命し及び支務会議の可決を以て之を解任する
5 支務会議はその議決を以てその議事の内部規則を定める
・ 市民大臣はその都道府県又は区市町村等に居住継続する満二十歳以上の日本国民より任意で以て市民委員を任命し及び解任することを得る
2 市民委員は景勝支務室に直属し景勝支務官及び市民大臣及び市民官の下にその区市町村等の住民による請願意見を蒐集分析する
3 支務会議はその可決によって選抜した請願意見をその都道府県の景勝委員会の委員次官に提出することを得る
・ 景勝支務主官及び景勝支務官及び市民大臣含む市民官及び市民委員の給与はその者が現代社会の人間としての生活を送る為の必要最小額としその職務経費はすべてその者の活動成果に基いて知事の下にその景勝委員会がその道府県費より之を分配する
・ 景勝支務院はその都道府県に於ける景勝組合の設立廃止を認可する
2 景勝組合は左に掲げるものの何れかに該当する者が之を設立し及び構成することを得る
  一 景勝学校又は景勝学院又は理智学院景勝学部の卒業者
二 自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土及び歴史遺産の保全管理等及び農漁等に関する実力を有する者
三 景勝学校又は景勝学院の設立運営を目的とする私人
3 景勝組合はその地域に密着同調しその地域の自治に携わり自然環境の保全管理に関する活動及び景観の保護増進に関する活動及び建設施設開発国土に関する活動及び歴史遺産の保全管理等に関する活動及び農漁に関する活動等を行う
4 景勝組合に関するその他の事項は各都道府県令及び條例を以て之を定める
・ 他の法令及び本法に定めるものの外景勝委員会に関する事項は各都道府県令及び條例を以て之を定める

景勝委員会法

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  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-03-06

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