京國院官制
・・・京國院官制・・・
・ 京國院に宮内大臣を長とする宮内省及び官房総官を長とする官房本部及び景勝本務長官を長とする景勝本務省及び理智論評大臣を長とする理智本務省及び大蔵大臣を長とする大蔵省及び民部大臣を長とする民部省を置く
2 天皇は京大臣の意見に基いて宮内大臣及び官房総官及び景勝本務長官及び大蔵大臣及び民部大臣を任免する
・ 宮内省は京國院の人事及び事務及び皇室典禮その他宮中に関する事項を所管する
2 天皇は宮内大臣の意見に基いてその他の宮内省職員を任免する
・ 宮内大臣の下に左の職員を置く
一 宮内次官
二 宮内秘書官
2 宮内次官は宮内大臣を輔佐し宮内秘書官は宮内大臣に直属しその機密事務を管理する
・ 宮内省に中務長官を長とする宮内官房を設置し宮内省の事務を統轄する
2 宮内官房に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 中務官
二 中務官輔
三 中務次官
3 中務官は中務長官を輔佐し宮内省の事務を整理する
4 中務官輔は中務官を輔佐し宮内省の事務を掌り行う
5 中務次官は宮内省の事務に従事する
・ 宮内省に侍従職及び式部職及び諸陵寮及び図書寮及び侍醫寮及び内匠寮及び車馬寮及び近衛府を置く
・ 侍従職は側近に関する事を掌る
2 侍従職に左の職員を置く
一 侍従長
二 侍従次長
三 侍従
四 女官長
五 女官
六 内舎人
七 仕人
3 侍従長は侍従職を統轄し侍従職職員を監督する
4 侍従次長は侍従長を輔佐し侍従職の事務を整理する
5 女官長は女官を統括する
6 侍従及び女官及び内舎人及び仕人は側近に関する事を分掌し行う
・ 式部職は典禮及び交際の事を掌る
2 式部職に左の職員を置く
一 式部長官
二 式部次官
三 式部官
3 式部長官は式部職を統轄し式部職職員を監督する
4 式部次官は式部長官を輔佐し式部職の事務を整理する
5 式部官は典禮及び交際に関する事を掌り行う
・ 式部職に掌典部を設置し祭事を掌る
2 掌典部に左の職員を置く
四 掌典長
五 掌典次長
六 掌典
七 内掌典
八 掌典輔
3 掌典長は掌典部を統括し掌典部職員を監督する
4 掌典次長は掌典長を輔佐し掌典部の事務を整理する
5 掌典は祭典に関する事を掌り行う
6 内掌典は祭典に関する事に従事する
7 掌典輔は内掌典を輔佐し祭典に関する事に従事する
・ 式部職に楽部を設置し楽事を掌る
2 楽部に左の職員を置く
九 楽部長
十 楽次長
十一 楽長
十二 楽長輔
十三 楽師
3 楽部長は楽部を統括し楽部職員を監督する
4 楽次長は楽部長を輔佐し楽部の事務を整理する
5 楽長は楽事を掌り行う
6 楽長輔は楽長を輔佐し楽事に従事する
7 楽師は奏楽に従事する
・ 式部職に大膳部を設置し饗宴饗膳に関する事を掌り行う
2 大膳部に左の職員を置く
十三 主膳長
十四 主膳
3 主膳長は大膳部を統轄し饗宴饗膳を掌る
4 主膳は主膳長を輔佐し饗宴饗膳に従事する
・ 各寮に左の職員を置く
一 寮長
二 寮次長
三 主事
2 寮長はその寮の事務を統轄しその寮職員を監督する
3 寮次長はその寮長を輔佐しその寮の事務を整理する
4 主事はその寮の事務を掌る
・ 諸陵寮は陵墓に関する事を掌る
2 諸陵寮に左の職員を置く
一 陵司
二 陵司輔
3 陵司は陵墓に関する事を掌り行う
4 陵司輔は陵司を輔佐し陵墓に関する事に従事する
・ 図書寮は図書の編纂及び管理に関する事を掌る
2 図書寮に左の職員を置く
一 図書長
二 図書人
3 図書長は図書の編纂及び管理の事を掌り行う
4 図書人は図書長を輔佐し図書の編纂及び管理に従事する
・ 侍醫寮は医療衛生に関する事を掌る
2 侍醫寮に左の職員を置く
一 侍醫
二 侍醫輔
3 侍醫は医療衛生の事を分掌し行う
4 侍醫輔は侍醫を輔佐する
・ 内匠寮は建築装飾土木に関する事を掌る
2 内匠寮に左の職員を置く
一 内匠
二 技師
三 技手
3 内匠は建築装飾土木に関する事を監督する
4 技師は建築装飾土木に関する技術の事を掌り行う
5 技手は建築装飾土木に関する事に従事する
・ 車馬寮は車輛及び馬及び牧場に関する事を掌る
2 車馬寮に左の職員を置く
一 車馬監
二 車輛長
三 車輛官
四 車輛技師
五 車輛技手
六 主馬長
七 主馬官
八 主馬醫師
九 主馬技師
十 主馬技手
3 車馬監は車輛及び馬及び牧場に関する事を統括する
4 車輛長は車輛に関する事を監督する
5 車輛官は車輛に関する事を掌り行う
6 車輛技師は車輛の技術管理に関する事を掌り行う
7 車輛技手は車輛の技術管理に関する事に従事する
8 主馬長は馬に関する事を監督する
9 主馬官は馬に関する事を掌り行う
10 主馬醫師は馬の医療に関する事を掌り行う
11 主馬技師は馬に関する技術及び牧場の事を掌り行う
12 主馬技手は馬に関する技術及び牧場の事に従事する
・ 近衛府は宮中及びそれに属する範囲に於ての警察に関する事を掌る
2 近衛府に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 近衛大将
二 近衛中将
三 近衛少将
四 近衛官
五 近衛警部
六 近衛警部輔
3 近衛大将は近衛府を統轄し近衛府職員を監督する
4 近衛中将は近衛大将を輔佐する
5 近衛少将は近衛大将及び近衛中将を輔佐する
6 近衛官は宮中及びそれに属する範囲に於ての警察を掌り行う
7 近衛警部は宮中及びそれに属する範囲に於ての警察に従事する
8 近衛警部輔は近衛警部を輔佐する
・ 官房本部は京國院の事務を統轄する
2 天皇は官房総官の意見に基いてその他の官房本部職員を任免する
・ 官房本部に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 官房総官輔
二 官房次官
三 総務長官
四 総務官
2 官房総官輔は官房総官を輔佐し官房本部の職務を整理する
3 官房次官は官房総官を輔佐し官房本部の職務を監督し行う
4 総務長官は総務官を監督し官房本部の職務に従事する
5 総務官は官房本部の職務に従事する
・ 景勝本務省は京國の自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土及び交通運輸及び資源の供給開発及び農漁及び景勝学校景勝学院の運営監督及び景勝警察等に関する事項を所管する
2 天皇は景勝本務長官の意見に基いてその他の景勝本務省職員を任免する
・ 景勝本務長官の下に左の職員を置く
一 景勝官
二 景勝官輔
三 景勝次官
四 景勝秘書官
2 景勝官は景勝本務長官を輔佐する
3 景勝官輔は景勝官を輔佐する
4 景勝次官は景勝本務省の各組織を統括しその職務を監督する
5 景勝秘書官は景勝本務官に直属しその機密事務を管理する
・ 景勝本務省に景勝官房長を長とする景勝官房を設置し景勝本務省の事務を統轄する
2 景勝官房に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 景勝官房次官
二 景勝官房輔官
三 景勝総務長官
四 景勝総務官
3 景勝官房次官は景勝官房長を輔佐し景勝官房の職務を整理する
4 景勝官房輔官は景勝官房次官を輔佐する
5 景勝総務長官は景勝総務官を監督し景勝官房の職務に従事する
6 景勝総務官は景勝官房の職務に従事する
・ 景勝本務省に景勝本務長官を長とする景勝本局を設置し京國の自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び景勝学校景勝学院の運営監督等を所管する
2 景勝本局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 景勝統官
二 景勝統官輔
三 景勝本官
四 景勝本官輔
五 景勝諸官
六 景勝学司
七 景勝学官
3 景勝統官は景勝本務官を輔佐しその他の景勝本局職員を監督する
4 景勝統官輔は景勝統官を輔佐する
5 景勝本官は京國の自然環境の保全管理及び景観の保護増進等に関する事を掌り行う
6 景勝本官輔は景勝本官を輔佐し京國の自然環境の保全管理及び景観の保護増進等に関する事を掌り行う
7 景勝諸官は京國の自然環境の保全管理及び景観の保護増進等に関する事に従事する
8 景勝学司は京國の景勝学校景勝学院の運営監督等に関する事を掌り行う
9 景勝学官は景勝学司を輔佐し京國の景勝学校景勝学院の運営監督等に関する事に従事する
・ 景勝本務省に工匠長官を長とする工匠局を設置し京國の建設施設開発国土及び交通運輸等を所管する
2 工匠局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 工匠官
二 工匠官輔
三 工匠次官
四 工匠
3 工匠官は工匠長官を輔佐しその他の工匠局職員を監督する
4 工匠官輔は工匠官を輔佐する
5 工匠次官は京國の建設施設開発国土及び交通運輸等に関する事を掌り行う
6 工匠は京國の建設施設開発国土及び交通運輸等に関する事に従事する
・ 景勝本務省に運営長官を長とする運営局を設置し京國の資源の供給開発及び農漁等を所管する
2 運営局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 運営官
二 運営次官
三 運営次官輔
四 運営諸官
3 運営官は運営長官を輔佐しその他の運営局職員を監督する
4 運営次官は京國の資源の供給開発及び農漁等に関する事を掌り行う
5 運営次官輔は運営次官を輔佐し運営諸官を監督する
6 運営諸官は京國の資源の供給開発及び農漁等に関する事に従事する
・ 景勝本務省に京國景勝警視局長を長とする京國景勝警視局を設置し京國の自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土に関する警察の事を掌り行う
2 京國景勝警視局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 京國景勝警視局次長
二 京國景勝警視監
三 京國景勝警視長
四 京國景勝警視
五 京國景勝警部
六 京國景勝警部輔
3 京國景勝警視局次長は京國景勝警視局長を輔佐しその他の京國景勝警視局職員を監督する
4 京國景勝警視監は京國景勝警視局の職務を監督する
5 京國景勝警視長は京國景勝警視監を輔佐し京國景勝警視及び京國景勝警部を監督する
6 京國景勝警視は京國の自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土に関する警察の事を掌り行う
7 京國景勝警部は京國の自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土に関する警察の事に従事する
8 京國景勝警部輔は京國景勝警部を輔佐する
・ 理智本務省は京國院人事を統轄し京國の普通学校理智学校理智学院才学校才学院人命学校人命学院大学の教育と教員養成及び文化芸術及び科学学問及び通信及び情報等に関する事項を所管する
2 天皇は理智論評大臣の意見に基いてその他の理智本務省職員を任免する
・ 理智論評大臣の下に左の職員を置く
一 理智官
二 理智次官
三 理智秘書官
2 理智官は理智論評大臣を輔佐する
3 理智次官は理智本務省の各組織を統括しその職務を監督する
4 理智秘書官は理智論評大臣に直属しその機密事務を管理する
・ 理智本務省に理智官房長を長とする理智官房を設置し理智本務省の事務を統轄する
2 理智官房に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 理智官房次官
二 理智総務長官
三 理智総務官
3 理智官房次官は理智官房長を輔佐し理智官房の職務を整理する
4 理智総務長官は理智総務官を監督し理智官房の職務に従事する
5 理智総務官は理智官房の職務に従事する
・ 理智本務省に京國才部長を長とする京國才部を設置し京國院の人事を統轄する
2 京國才部に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 京國才部次長
二 京國才司官
三 京國才官
四 京國才官輔
3 京國才部次長は京國才部長を輔佐しその他の京國才部職員を監督する
4 京國才司官は京國才部の職務を監督する
5 京國才官は京國院の人事に関する事を掌り行う
6 京國才官輔は京國才官を輔佐し京國院の人事に関する事に従事する
・ 理智本務省に理智論評大臣を長とする理智本局を設置し京國の普通学校理智学校理智学院才学校才学院人命学校人命学院大学の教育と教員養成等を統轄する
2 理智本局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 理智統官
二 理智本官
三 理智本官輔
四 理智学司
五 理智学司輔
3 理智統官は理智論評大臣を輔佐しその他の理智本局職員を監督する
4 理智本官は理智本局の職務を監督する
5 理智本官輔は理智本官を輔佐し京國の普通学校理智学校理智学院才学校才学院人命学校人命学院大学の教育と教員養成等に関する事を掌り行う
6 理智学司は京國の普通学校理智学校理智学院才学校才学院人命学校人命学院大学の教育と教員養成等に関する事に従事する
7 理智学司輔は理智学司を輔佐し京國の普通学校理智学校理智学院才学校才学院人命学校人命学院大学の教育と教員養成等に関する事に従事する
・ 理智本務省に京國才会長を長とする京國才会を設置し京國の文化芸術及び科学学問等を統轄する
2 京國才会に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 京國才会長輔
二 京國才人主議
三 京國才人
四 京國才人秘書官
五 京國学人主議
六 京國学人
七 京國学人秘書官
3 京國才会長輔は京國才会長を輔佐し京國才会の職務を監督する
4 京國才人主議は京國才人による互選を以て之を指名し京國の文化芸術等に関する事を掌り行う
5 京國才人は京國の文化芸術等に関する事に従事する
6 京國才人秘書官は京國才人を輔佐する
7 京國学人主議は京國学人による互選を以て之を指名し京國の科学学問等に関する事を掌り行う
8 京國学人は京國の科学学問等に関する事に従事する
9 京國学人秘書官は京國学人を輔佐する
・ 理智本務省に京國機密長官を長とする京國機密局を設置し京國の通信及び情報等を統轄する
2 京國機密局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 京國機密長官輔
二 京國機密次官
三 京國通信官
四 京國通信官輔
五 京國通信司
六 京國機密主事
七 京國機密官
七 京國機密司
3 京國機密長官輔は京國機密長官を輔佐しその他の京國機密局職員を監督する
4 京國機密次官は京國機密長官を輔佐し京國機密局の職務を監督する
5 京國通信官は京國の通信等に関する事を掌り行う
6 京國通信官輔は京國通信官を輔佐し京國の通信等に関する事に従事する
7 京國通信司は京國の通信等に関する事に従事する
8 京國機密主事は京國の情報等に関する事を掌り行う
9 京國機密官は京國機密主事を輔佐し京國の情報等に関する事に従事する
10 京國機密司は京國機密官を輔佐し京國の情報等に関する事に従事する
・ 大蔵省は京國の財政金融経済及び商工業等に関する事項を所管する
2 天皇は大蔵大臣の意見に基いてその他の大蔵省職員を任免する
・ 大蔵大臣の下に左の職員を置く
一 大蔵大臣輔
二 大蔵官
三 大蔵次官
四 大蔵秘書官
2 大蔵大臣輔は大蔵大臣を輔佐しその他の大蔵省職員を監督する
3 大蔵官は大蔵省の職務を監督する
4 大蔵次官は大蔵官を輔佐する
5 大蔵秘書官は大蔵大臣に直属しその機密事務を管理する
・ 大蔵省に大蔵官房長を長とする大蔵官房を設置し大蔵省の事務を統轄する
2 大蔵官房に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 大蔵官房次官
二 大蔵官房次官輔
三 大蔵総務長官
四 大蔵総務官
3 大蔵官房次官は大蔵官房長を輔佐し大蔵官房の職務を整理する
4 大蔵官房次官輔は大蔵官房次官を輔佐する
5 大蔵総務長官は大蔵総務官を監督し大蔵官房の職務に従事する
6 大蔵総務官は大蔵官房の職務に従事する
・ 大蔵省に大蔵大臣を長とする大蔵局を設置し京國の財政等に関する事を掌り行う
2 大蔵局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 大蔵局次長
二 大蔵司長
三 大蔵司
四 大蔵司輔
3 大蔵局次長は大蔵大臣を輔佐しその他の大蔵局職員を監督する
4 大蔵司長は京國の財政等に関する事を掌り大蔵司を監督する
5 大蔵司は京國の財政等に関する事に従事する
6 大蔵司輔は大蔵司を輔佐し京國の財政等に関する事に従事する
・ 大蔵省に市場局長を長とする市場局を設置し京國の金融経済及び商工業等に関する事を掌り行う
2 市場局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 市場局次長
二 市場官
三 市場次官
四 市場司
3 市場局次長は市場局長を輔佐しその他の市場局職員を監督する
4 市場官は京國の経済及び商工業等に関する事を掌り行う
5 市場次官は市場官を輔佐し市場司を監督する
6 市場司は京國の経済及び商工業等に関する事に従事する
・ 民部省は京國の医療衛生福祉防災及び労働及び警察保安等に関する事項を所管する
2 天皇は民部大臣の意見に基いてその他の民部省職員を任免する
・ 民部大臣の下に左の職員を置く
一 民部大臣輔
二 民部統官
三 民部官
四 民部次官
五 民部秘書官
2 民部大臣輔は民部大臣を輔佐しその他の民部省職員を監督する
3 民部統官は民部省の職務を統括する
4 民部官は民部省各局の連携を監督する
5 民部次官は民部官を輔佐する
6 民部秘書官は民部大臣に直属しその機密事務を管理する
・ 民部省に保健局長を長とする保健局を設置し京國の医療衛生等に関する事を掌り行う
2 保健局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 保健局次長
二 保健主官
三 保健官
四 保健次官
3 保健局次長は保健局長を輔佐しその他の保健局職員を監督する
4 保健主官は保健官を監督し京國の医療衛生等に関する事を掌り行う
5 保健官は京國の医療衛生等に関する事に従事する
6 保健次官は保健官を輔佐し京國の医療衛生に関する事に従事する
・ 民部省に福祉局長を長とする福祉局を設置し京國の福祉防災及び労働等に関する事を掌り行う
2 福祉局に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 福祉局次長
二 福祉官
三 福祉次官
四 防災官
五 防災次官
六 労働官
七 労働次官
3 福祉局次長は福祉局長を輔佐しその他の福祉局職員を監督する
4 福祉官は京國の福祉等に関する事を掌り行う
5 福祉次官は福祉官を輔佐し京國の福祉等に関する事に従事する
6 防災官は京國の防災等に関する事を掌り行う
7 防災次官は防災官を輔佐し京國の防災等に関する事に従事する
8 労働官は京國の労働等に関する事を掌り行う
9 労働次官は労働官を輔佐し京國の労働等に関する事に従事する
・ 民部省に京國警察長官を長とする京國警察を設置し京國に於て京國景勝警視局管轄外の警察の事を掌り行う
2 京國警察に左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
一 京國警察長官輔
二 京國警察統官
三 京國警察統官輔
四 区警視監
五 区警視長
六 区警視
七 区警部
八 区警部輔
3 京國警察長官輔は京國警察長官を輔佐しその他の京國警察職員を監督する
4 京國警察統官は京國警察長官を輔佐し京國警察の職務を監督する
5 京國警察統官輔は京國警察統官を輔佐する
6 区警視監はその他の区警職員を監督する
7 区警視長は区警視監を輔佐しその他の区警職員の職務を掌る
8 区警視は京國に於て京國景勝警視局管轄外の警察の事を掌り行う
9 区警部は京國に於て京國景勝警視局管轄外の警察の事に従事する
10 区警部輔は区警部を輔佐する
京國院官制