京國法
・・・京國法・・・ 令4・2
一 皇位は皇統に属する男系皇族が之を継承する
2 親王及び王は皇統に属する男系皇族であることを要する
一 皇位は皇長子に之を伝う
2 皇長子の無いときは皇長孫に之を伝う
3 皇長子及び皇長孫の無いときはその他の皇長子孫に之を伝う
4 皇長子及びその子孫ともに無いときは皇次子及びその子孫に伝い皇次子及びその子孫
も無いときはその他の皇子孫に伝う
5 前項に於ても尚継承者の無いときは皇兄弟及びその子孫若しくは皇伯叔父及びその子孫に伝い尚も継承者の無いときはその他の最近親の皇族に伝う
一 皇嗣に精神若しくは身体の不治の重患があり又は重大な事故があるときは宮中公議の議によって前条の定める所によって皇位継承の順序を変更することを得る
2 前条に順序規定の無い場合に於ての皇嗣の決定及び変更は宮中公議の議によって之を行う
一 天皇が崩じたとき若しくは天皇が譲位の詔を宮中公議に下しその詔が宮中公議の議を経たときは皇嗣が直ちに践祚する
2 践祚の後に一世一元の原則に従い宮中公議の可決に基いて新たな元号を建てる
3 践祚儀礼及び即位儀礼及び譲位儀礼及び大喪儀礼その他宮中儀式は宮中公議の定める所による
一 皇族とは上皇及び太皇太后及び皇太后及び皇后及び親王及び親王妃及び内親王及び王及び王妃及び女王を謂う
2 嫡出皇子及び嫡男系嫡出皇孫は男を親王及び女を内親王とし五世以下の嫡男系嫡出の子孫は男を王及び女を女王とする
3 王若しくは女王が皇位を継承したときはその兄弟姉妹たる王及び女王は特に之を親王及び内親王とする
4 皇嗣たる皇子を皇太子と謂い皇太子の無いときは皇嗣たる皇孫を皇太孫と謂う
一 上皇及び天皇及び太皇太后及び皇太后及び皇后の敬称は陛下とする
2 前項の皇族以外の皇族の敬称は殿下とする
一 天皇及び皇族は満十八歳を以て成年とする
一 天皇及び皇族は皇統に属さない者を養子とすることを得ない
一 立后及び皇族の婚姻及び皇族の皇籍離脱は宮中公議の議に基いて之を行う
2 天皇皇族以外の者又は皇統に属さない者と婚姻した皇族女子及び夫が薨御卒去した親王妃又は王妃は宮中公議の議による支持を得て皇籍を離脱することを得る
3 皇族を離脱する親王又は王の妃は同時に皇族を離脱する
一 天皇が成人に達しないときは摂政を置き摂政は天皇の名を以て皇務を行う
2 天皇に精神若しくは身体の重患又は重大な事故により皇務を務めるに能わないときは宮中公議の議によって摂政を置く
3 前二項の設置事由が消滅したときは宮中公議の議によって摂政を廃する
一 摂政は成年に達した皇族の内左に掲げる順序を以て任ぜられる
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
2 皇族の者が摂政に任ぜられるときは皇位継承の順序に従う
3 皇統以外の者が摂政に任ぜられるときは皇位継承の順序に準ずる
4 摂政又は摂政となるべき者に精神若しくは身体の重患があり又は重大な事故があるときは宮中公議によって第一項に定める順序に従って摂政を変更し又は摂政となるべき順序を変更することを得る
5 摂政となるべき順位の者が成年に達せず又は重患事故により他の皇族が摂政に任ぜられたときは本来摂政となるべき順位の者がその後成年に達し又は重患事故による影響を克服し皇務を務め得る状態に至ったに関らず皇太子又は皇太孫に対する場合を除く外その任を譲らない
一 天皇が成年に達しないときは太傅を置き保育を掌る
一 摂政は太傅の選任に関して宮中公議に諮詢し宮中公議の議によって太傅の選任を確定する
2 摂政は宮中公議に諮詢せずして太傅を退職させることを得ない
一 太傅は摂政及びその子孫を之に任ずることを得ない
一 宮中公議は天皇及び成年以上の皇族及び京大臣及び宮内大臣及び官房総官及び大蔵大臣及び民部大臣を公議正員とする
2 宮中公議は景勝府の召集議による出席要請に基いて総理及び景勝大臣及び才大臣及び人命大臣及び外務大臣及び統合大臣及び詮議大任及び統合裁判長の出席を当然に承認し招聘する
3 前項によって出席する者は之を公議招員とする
一 天皇は宮中公議に出席する皇族の内より公議長を選任する
一 天皇は法令の範囲内に於て宮中公議の議の支持を経て詔勅を発し及びその詔勅を以て宮中皇族に関する細則等を定めることを得る
一 本法に定めるものの外宮中公議の組織権能は京令を以て之を定める
一 皇室経費は京國豫算に計上し之を支出する 但し京國豫算に計上する皇室経費の確定は景勝本会議の可決を要する
一 皇室財産の管理運営は宮中公議の議に基いて之を行い新たに決定し若しくは変更した運営方針はその都度京國院及び景勝本務院に事前報告する
2 皇室財産の管理運営に関し京國会又は景勝本会議の議決によって異議が表されたときは宮中公議の議によって運営方針を改める
3 神器及びそれに関する伝承行為は課税されない
・ 京國に京國院を設置し京國を直轄する
・ 京國院は法令及び本法その他それに準ずる定めの範囲内に於て各都道府県の景勝委員会と同じものとし京國会は各都道府県の景勝委員会議と同じものとする
2 京大臣は法令及び本法その他それに準ずる定めの範囲内に於て各都道府県の知事と同じものとする
3 理智論評大臣選挙は京國に於ても之を実施しその選挙により選出された理智論評大臣は各都道府県の理智論評大臣と同じものとする
4 京職は法令及び本法その他それに準ずる定めの範囲内に於て景勝本議員として扱われ景勝本務院に於て京國を代表する
・ 京國院は天皇による信託を以て京職之を主導する
・ 京職は京職選挙を以て之を選出し天皇はその選挙結果に基いて京職を任命する
2 京職は自らの当選したその選挙区の地域を代表する
3 京職選挙の一選挙区は一京区を基にする
4 京職選挙の一選挙区の定数は京令を以て之を定める
5 京職選挙の投票者はその選挙公布日時点で京國内に一年以上居住継続中の十七歳以上の日本国民とする
6 京職選挙に立候補する者はその選挙公布日時点で京國内に一年以上居住継続中の二十五歳以上の日本国民であることを要する
・ 京職の任期は五年とする 但しその京職が死亡し又は新たに逮捕され又は京職としての資格を逸し又はその職務続行に能わない心身状態の者あるときは之を退職者と看做し速やかに当該選挙区に於て補充選挙を実施しその補充選挙によって選出された新たな京職は天皇による任命を経て前京職の任期を全うする
・ 京職は京國費より給与を受け及び京國費よりその京職としての活動による経費の負担を受ける
2 京職はその自らの職務を輔佐し京國費より給与を受ける正秘書一人及び正秘書を輔佐し京國費より給与を受けない秘書輔を任免することを得る
3 京職及び正秘書の給与はその京職及び正秘書が現代社会の人間としての生活を送る為の必要最小額とし京職としての経費はその京職の活動成果に基いて京國費より之を支出する
・ 天皇は京職選挙終了後八日以内に当選したすべての京職を召集し京國会の開会を宣告する
2 京國会開会後速やかにすべての出席京職による互選を以て京大臣を指名し天皇はその指名に基いて京大臣を任命する 但し京職総数の三分の二以上の出席を満たさないときはその指名を無効とする
3 京大臣は天皇による信託を以て京國院を統轄する
4 京大臣の任期はその京職としての任期による 但し京大臣が死亡し又は新たに逮捕され又は京職としての地位を失い又はその職務続行に能わない心身状態にあるときは京國会に於てすべての出席京職による互選を行い新たな京大臣を指名し天皇はその指名に基いて新たな京大臣を任命する
・ 京國会は之を通年開催とし次の開会迄を会期とする
2 京國会の開会詔書は京職選挙終了後六日以内及び毎年始四日以内に之を公布する
・ 京大臣は京國会の議長たる國議大臣を京職より指名し天皇はその指名に基いて國議大臣を任命する
2 國議大臣は京國会の秩序を保持しその議事を主導する
3 國議大臣は國議大臣を輔佐し京國会に関する事務を整理する國議輔官を京職より四人指名し天皇はその指名に基いて國議大臣を任命する
4 國議大臣不在のときは京大臣による指示に基いて國議輔官の内一人が国議大臣の職務を代行する
5 國議大臣が死亡し又は京職としての地位を失い又はその職務続行に能わないときは京大臣による指示に基いて國議輔官の内一人を國議大臣とし京大臣は新たに京職より國議輔官を一人指名し天皇はその指名に基いて新たな国議大臣を任命する
6 國議輔官が死亡し又は京職としての地位を失い又はその職務続行に能わないときは京大臣は新たに京職より國議輔官を一人指名し天皇はその指名に基いて新たな国議輔官を任命する
7 國議大臣及び國議輔官の任期はその京職としての任期による
・ 京大臣は何時も国議大臣の同意に基いて京國会に宮内大臣及び官房総官及び景勝本務長官及び理智論評大臣及び大蔵大臣及び民部大臣及び各その下にある職員を召集し議することを得る
2 前項の召集議は他の京職の参加を要しない
3 京大臣は本條第一項の召集議の総意として京國会に議案を提出することを得る
・ 京大臣は京職総数の五分の一以上による要求があるときは要求時期及び要求内容に基いて直ちに京國会議事に於て宮内大臣及び官房総官及び景勝本務長官及び理智論評大臣及び大蔵大臣及び民部大臣及び各その下にある職員を出席させ意見発言させる
・ 京國会の議は本法に特に定めのある場合を除く外過半数を以て之を決する
2 京國会の議事は國議大臣が存在しないとき又は京職総数の五分の三以上の参加を満たさないときは之を行わない
・ 京國会はその可決を以て京令の制定改正廃止を京大臣に要請し京大臣はその要請に基いて京令の制定改正廃止を承認し天皇にその旨を奏上する 但し京令は法令及び本法及び詔勅の範囲内のものとする
2 天皇は前項の奏上に基いて京令の制定改正廃止を公布する
・ 京大臣及び理智論評大臣及び京國院各省の長は京國会の議事に附すべき議案を提出することを得る
2 すべての京職は京國会の議事に附すべき議案を発議することを得る 但し本法の改正等及び豫算に関する議案の発議は出席京職総数の四分の一以上の讃成を要する
3 國議大臣は京國会に於て提出発議された議案に関する審議を実施し出席京職総数の五分の一以上の讃成を以てその議案を確定させる
4 議案に対する修正の動議を行うときは出席京職総数の四分の一以上の讃成を要する 但し豫算に関する議案に対する修正の動議は出席京職総数の五分の二以上の讃成を要する
5 提出し未だ議決に至らない議案は提出者自らが之を撤回することを得る
6 発議し未だ議決に至らない議案はその発議者がその発議案のすべての讃成者による同意を得るを以て之を撤回することを得る
・ 京國会に於ての議事は京職総数の四分の一以上の讃成を以て之を完全非公開とすることを得る
・ 京職は理由なく京國会議事を欠席し又は不参加となることを得ない
・ 京國会議事に於て発言する京職の選定は議長としての國議大臣之を行う
2 意見発言は議題に関連し且つ成るべく簡潔明快なものであることを要する
3 國議大臣はその議事に参加する者の半数以上による口頭挙手によって簡潔明快ではないと認められた意見発言を制止することを得る
・ 國議大臣は京國会の紀律保持の為に京國警察が派出した京國警察官を指揮する
2 会議中に京職が議事規則に違いその他議事の秩序を乱したときは國議大臣は之を警戒し又は制止し又は意見発言を取り消させ及び尚も國議大臣に従わない京職は之を議場外に退去させることを得る
3 議事が整理し難い状況にあるときは國議大臣は休憩を宣告し又は当日議事を中止することを得る
4 國議大臣は議事を妨碍する傍聴人その他の者を退場させ及び必要なときはこの傍聴人又はその他の者を京國警察官庁に引渡すことを得る
5 傍聴席が騒然とするときは國議大臣はすべての傍聴人を退場させることを得る
・ 京國会に官房総官を長とする京國会本部を設置し京國会の事務を行う
2 官房総官は京國会の事務を監督する
3 京國会本部に京國会本部官及び京國会本部次官及び京國会本部輔官及び京國会審議長及び京國会審議官及び京國会警護長官及び京國会警護官を置く
4 京國会本部官は官房総官を輔佐し京國会の事務を整理する
5 京國会本部次官は京國会本部官を輔佐し京國会本部輔官を監督する
6 京國会本部輔官は京國会本部次官の下に京國会の事務を行う
7 京國会審議長は官房総官及び京國会本部官の下に京國会議案の審査及び京職の懲罰及び京職の資格審査に関する事務を監督し及び各提出議案への承認を行う
8 京國会審議官は京國会審議長を輔佐し京國会議案の審査及び京職の懲罰及び京職の資格審査に関する事務を行う
9 京國会警護長官は官房総監及び京國会本部官の下に京國会の警務を監督指揮する
10 京國会警護官は京國会警護長官の下に京國会の警務を行う
・ 國議大臣及び國議輔官及び京國会審議長及び京國会審議官は本法その他の議事規則に違う意見発言行為を行い京國会の秩序を乱して処分されるべき京職を処分する為に懲罰に関する議事を実施する
2 國議輔官及び京國会審議長及び京國会審議官は國議大臣の下に各京職の要求及び報告證言に基いて処分すべき京職に関する調査を行い國議大臣に懲罰調査報告を提出する
3 國議大臣は京職総数の五分の二以上の讃成を以て懲罰調査報告に基く懲罰の動議をその懲罰事犯の発生後三日以内に行い國議大臣は速やかに懲罰に関する議事を実施する
4 懲罰は左に掲げるものとする
一 公開議事に於て厳重注意する
二 公開議事に於て謝罪させる
三 一定の期間京國会への参加を禁止する
四 除名
5 懲罰は懲罰に関する議事に於ての可決を以て確定する 但し除名は京職総数の三分の二以上の讃成を要する
6 除名された者が京職選挙に当選したときは之を認める
7 懲罰対象者は懲罰に関する多数決及び議決に関ることを得ず國議大臣及び國議輔官が懲罰対象者であるときは京大臣は懲罰の確定する迄その者の職務を代行する者を京職より指名し天皇はその指名に基いて速やかに之を任命する
・ 一京職の資格につき異議が生じたときは京國会に於て資格審査に関する議事を実施して之を議決しその議決に当該京職が不服を表明したときは之を統合裁判所に附す
2 京職はその資格が無いことを證明される迄は京職としての地位権能を失わない 但し辯明を除く外自身の資格の是非に関する議事に関ることを得ず國議大臣及び國議輔官が審査対象者であるときは京大臣は審査の確定する迄その者の職務を代行する者を京職より指名し天皇はその指名に基いて速やかに之を任命する
・ 本法に定めるものの外京國会の議決の内部規則は京令を以て之を定める
・ 各一京区に一京区会を設置する
2 京職はその自らの当選した選挙区の京区会に所属する
3 京区会はその議決とその議決に対する京國会の承認を以てその京区の行政を所管する
4 各京区会の京職はその互選を以てその京区の京区長を指名し天皇はその指名に基いてその京区の京区長を任命する
5 本法に定めるものの外京区会の組織権能は京令を以て之を定める
・ 京國会及び京区会及び京職選挙は公正を極め且つ相当の整備を伴う通信媒体を以てその一部若しくは全部を行うことを得る
・ 新たに逮捕された者及び拘禁以上の刑に処せられその確定した刑期を終えて居ない者及び職務遂行に能わない心身状態にある者及び国家顛覆等を企み若しくはその虞のある者は京國の公職に就くことを得ない
2 現役武官は軍事に関するものを除く外京國の公職に就くことを得ない
・ 本法に定めるものの外京國院の組織権能は京令を以て之を定める
・ 京大臣は京國院に都道府県の知事を召集して議員とする京國公議会を開くことを得る 但し京國公議会は通信を以て行うことを得る
2 京國公議会は京大臣の意見に基いて天皇が当然に裁可することで之を召集し開会する
3 京國公議会は都道府県の知事が関るべき事案を議題とする
・ 京國公議会は毎年偶数の各月に一度必ず定例公議を開く
2 京國公議会は定例公議の外各都道府県の知事間に於て特に早急に議するべき議題があるときは特定公議として之を開くことを得る
・ 京國公議会は知事総数の過半数が参加せずして之を開くことを得ない
2 京國公議会に於ての議題はその議題に関る都道府県の知事がその京國公議会に参加せずして之を扱うことを得ない
・ 京國公議会の議長は京大臣とし京大臣はその議の秩序を維持する
・ 京大臣は京國公議会に於て扱うべき議題を各都道府県の知事より常時受け付け各京國公議会の開催毎に豫めその京國公議会に於ての議題を整理し決定し且つ天皇は当然にその各京國公議会に於て議題とされるすべての議題を裁可する
・ 京國公議会はその可決した議題の附帯決議に当該議題に関する当該可決結果に基いて総理及び詮議大任に通告を為す旨を明示することによって総理及び詮議大任にその可決結果に関しての行政行動又は立法行動を要求する通告を行うことを得る 但しその通告に際しては天皇による裁可を要し天皇は当該附帯決議に基いて当然にこの裁可を行う
2 前項の通告を受けた総理又は詮議大任はその通告内容を議案として景勝本会議に提出する
3 当該通告内容が議題として景勝本会議に於て可決を得たときはその通告を受けた総理及び詮議大任はその通告内容に応じた行政行動又は立法行動を行わざるを得ない
・ 京國法を改正するときは京國会に於て京職総数の四分の三以上の讃成による可決及び景勝本会議に於て景勝本議員総数の七分の五以上の讃成による発議及び景勝本会議議事に於て景勝本議員総数の七分の五以上の讃成による可決をすべて得るを要する
京國法