景勝本務院の軍事管轄及景勝警察に関する原則

・・・景勝本務院の軍事管轄及景勝府の景勝警察に関する原則・・・(憲法の一種) 令4・2



・ 景勝本務院は軍事を行い監督する
2 総理は人命大臣と共に何時も景勝大臣及び才大臣及び外務大臣及び統合大臣及び詮議大任及び景勝府常官及び幕僚参謀及びその他武官を景勝府に召集し軍事計劃方針及び軍事等に関する事項を決定し主導する 但しその決定は決定後十日以内に景勝本会議の可決を得ないときは之を無効とする
3 前項の召集議はその合議を以て満三十五歳以上の日本国民より軍大臣及び軍議官八人及び軍諸官十五人を夫々選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてそれらの者を任免する
4 軍大臣は本條第二項の召集議の下に軍事行政及び軍事行動を統轄し軍議官及び軍諸官を監督する
5 軍議官は本条第二項の召集議及び軍大臣の下に軍事行政及び軍事行動を審議分析し助言する
6 軍諸官は軍議官を輔佐する
・ 景勝本務院に企劃長官を長とする企劃府及び統制長官を長とする統制府を置く
2 企劃府は軍備及び軍事施設等の企劃開発調達運用等に関するすべての実務を行う
3 統制府は軍部の統制運用規律及び軍事安全保障情報等に関する実務を行う
4 企劃長官及び統制長官は景勝本務院の召集議がその合議を以て任免する
・ 景勝本務院に軍事的実力組織として本軍及び藍軍を置く
2 本軍及び藍軍の長は軍大臣とする
・ 本軍は本隊及び陸戦隊及び航空機動隊を以て之を構成する
2 本隊は本軍の長としての軍大臣の直轄部隊とし藍軍を統合的に指揮監督する
3 陸戦隊は藍軍を補充補完する目的を以て主に陸海に於ての機動的軍事行動を行う
4 航空機動隊は藍軍を補充補完する目的を以て主に空域に於ての機動的軍事行動を行う
・ 藍軍は海隊及び空隊及び統合機動部隊及び藍色部隊及び特別聯合部隊を以て之を構成する
2 海隊は藍軍の長としての軍大臣の直轄部隊とし主に海域に於ての軍事行動を行う
3 空隊は藍軍の長としての軍大臣の直轄部隊とし主に空域に於ての軍事行動を行う
4 統合機動部隊は海隊及び空隊を補充補完する目的を以て機動的軍事行動を行う
5 藍色部隊は海隊及び空隊の下に部分的軍事行動を行う
6 特別聯合部隊は藍軍の長としての軍大臣の直轄軍とし主に宇宙空間等に関する軍事行動を行う

・ 景勝府は我が領土領水領空及びそれらに準ずる領域に於ての自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土及び歴史遺産の保全管理及び農漁に関する警察を行う景勝警察を設置する
2 景勝府に景勝警察長官を長とする景勝警察総本部を設置し景勝警察を管轄する
3 景勝警察長官は景勝大臣が景勝警察官より之を選任又は解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
・ 本法に定めるものの外景勝本務院の軍事組織及び景勝警察の組織権能は法律又は本務院令を以て之を定める

景勝本務院の軍事管轄及景勝警察に関する原則

景勝本務院の軍事管轄及景勝警察に関する原則

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-02-14

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