景勝本務院官制

・・・景勝本務院官制・・・ 令和3


・ 景勝本務院に景勝府及び理智論評会及び公報局及び公信局及び外務省及び統合府を置く
・ 景勝府は自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土及び歴史遺産の保全管理等及び財政金融経済及び商工業及び交通運輸及び資源の供給開発及び農漁及び景勝学校景勝学院の教育と運営監督並に教員養成及び軍事及び景勝警察及び市場警察等を所管する
2 景勝大臣は景勝府の長として景勝府常官及びその他の景勝府職員を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
3 景勝府常官は景勝大臣を補佐し景勝府の運営管理を主導する
4 景勝府常官はその景勝府の所管分野に関する実力を有する景勝本議員より之を選出する
・ 景勝府に景勝大臣を長とする景勝本部及び経済本部大臣を長とする経済本部省を置く
2 景勝本部は自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び建設施設開発国土及び歴史遺産の保全管理等及び景勝学校景勝学院の教育と運営監督並に教員養成等に関する行政本部とする
3 経済本部省は財政金融経済及び商工業及び交通運輸及び資源の供給開発及び農漁等に関する行政施策本部とする
4 経済本部大臣は政務大臣であることを要する
・ 景勝本部に景勝本部総官及び景勝本部次官及び景勝本部次官輔及び景勝官及び景勝執官及び景勝輔官その他必要な職員を置く
2 景勝本部総官は景勝大臣及び景勝府常官の下に景勝本部の所管する事務を監督主導する
3 景勝本部次官は景勝本部総官を輔佐し景勝本部の所管する事務を監督する
4 景勝本部次官輔は景勝本部次官を輔佐する
5 景勝官は景勝執官を監督し景勝本部の所管する職務を行う
6 景勝執官は景勝官の下に景勝本部の所管する職務を行う
7 景勝輔官は景勝執官を輔佐し景勝本部の所管する職務を行う
・ 景勝本部に地局及び林局及び河川局及び海洋局及び気象局及び市街局及び町局を置きすべて景勝大臣を長とする
2 地局は林局河川局海洋局気象局の所管しない地上及び地質等の環境生態の保全管理等を所管する
3 林局は森林山地等の環境生態の保全管理等を所管する
4 河川局は河川その他の水域及び湿地等の環境生態の保全管理等を所管する
5 海洋局は海洋及び島嶼の環境生態の保全管理等を所管する
6 気象局は気象の観測管理研究及び空域の環境生態の保全管理等を所管する
7 市街局は都市部その他それに準ずる市街の建設施設開発国土及び歴史遺産の保全管理等を所管する
8 町局は市街局の所管外の区市町村の建設施設開発国土及び歴史遺産の保全管理等を所管する
・ 経済本部省に経済本部大臣を長とする経済本部及び公通長官を長とする公通局及び供給長官を長とする資源局を置く
2 経済本部は財政金融経済及び商工業及び農漁等に関する中央本部とする
3 公通局は交通運輸等に関する中央本部とする
4 資源局は食糧等及び資源等の供給開発等に関する中央本部とする
・ 理智論評会は行政人事の統轄及び人法及び普通学校大学理智学校理智学院才学校才学院人命学校人命学院の教育と教員養成及び文化芸術及び科学学問及び医療衛生保険防災及び労働及び警察保安等を所管する
・ 理智論評会は総理之を統轄する
・ 理智論評会に総理を長とする理智府を設置し普通学校又は大学又は理智学校理智学院又は人命学校人命学院又は才学校才学院の教育及び教員養成に関する行政実務を所管する
2 すべての景勝本議員による互選を以て景勝本議員より理智府常官を十五人選出し総理はその選出に基いて理智府常官を任命する
3 景勝本議員としての地位を失い又はその職務続行に能わない理智府常官あるときは速やかにその理智府常官に代る景勝本議員を互選を以て選出し総理はその選出に基いて新たな理智府常官を任命する
・ 理智府は総理を長とする理智論評会官房を置く
2 総理は理智統合主務及び理智統合官及び理智統合諸官を任免し理智論評会官房に置く
3 理智統合主務は総理の下に理智論評会の事務を監督する
4 理智統合官は理智統合主務の下に理智論評会の事務を監督し行う
5 理智統合諸官は理智統合主務及び理智統合官の下に理智論評会の事務を行う
・ 理智論評会は各都道府県に理智支府を設置する
2 理智支府はその都道府県の普通学校大学又は理智学校理智学院又は人命学校人命学院
又は才学校才学院の教育及び教員養成を所管する
3 理智支府は各都道府県の理智論評大臣之を統轄する
・ 理智論評大臣が不在のとき又はその職務続行に能わないときはその都道府県の知事が代理を務め又はその理智支府の理智官による合議体を以て之を補う
・ 各理智論評大臣はその都道府県に於て十五年以上居住し又はその経験のある満三十歳以上の日本国民より任意で以て理智官を任命し及び解任することを得る
2 理智官は理智論評大臣の下にその理智支府の所管する教育及び教員養成に関する行政を監督し私立を除くその都道府県の普通学校の教育内容の実行を主導する
・ 各理智論評大臣は満二十五歳以上の日本国民より理智次官を任命し及び解任することを得る
2 理智次官は理智論評大臣の下にその理智支府の所管する教育及び教員養成に関する事務を管轄する
・ 各理智論評大臣は満二十五歳以上の日本国民より理智務官を任命し及び解任することを得る
2 理智務官は理智次官の下にその理智支府の所管する教育及び教員養成に関する事務を行う
・ 各理智論評大臣はその都道府県に於て十年以上居住し又はその経験のある満三十歳以上の日本国民より任意で以て理智主任を任命し及び解任することを得る
2 理智主任は理智論評大臣の下に私立を除くその都道府県市町村の普通学校の教育内容の構成実行を行う
・ 理智主任はその都道府県に於て十年以上居住し又はその経験のある満二十歳以上の日本国民より任意で以て理智係員を任命し及び解任することを得る
2 理智係員は理智主任の下に私立を除くその都道府県市町村の普通学校の教育内容の構成実行に携わる
・ 理智論評大臣はその都道府県に於ける理智組合及び才学組合及び人命組合の設立廃止を認可する
2 理智組合は左に掲げるものの何れかに該当する者が之を設立し及び構成することを得る
  一 理智学校又は理智学院の卒業者
  二 普通学校又は理智学校又は理智学院の教育教授及び教員養成等に関する実力を有する者
  三 理智学校又は理智学院の設立運営を目的とする私人
3 理智組合はその地域に密着同調しその地域の自治に携わり教育増進活動及び教員養成増進活動を行う
4 才学組合は左に掲げるものの何れかに該当する者が之を設立し及び構成することを得る
  一 才学校又は才学院の卒業者
  二 才学校又は才学院の卒業者と同等以上の知識実力を有するとして複数の才学校卒業者又は才学院卒業者より推薦された者
  三 才学校又は才学院の設立運営を目的とする私人
5 才学組合はその地域に密着同調しその地域の自治に携わり専門的教養の保護増進活動を行う
6 才学組合はその都道府県の知事による承認を以てその密着同調した地域に才学館を設置しその地域の市民交流及び文化芸術振興及び競技運動文化振興等を行うことを得る
7 人命組合は左に掲げるものの何れかに該当する者が之を設立し及び構成することを得る
  一 人命学校又は人命学院の卒業者
  二 医療衛生生活福祉防災等に関する知識実力を有する者及び労働環境の充実と労働者への支援等に関する能力を有する者
  三 人命学校又は人命学院の設立運営を目的とする私人
8 人命組合はその地域に密着同調しその地域の自治に携わり医療衛生活動及び生活福祉活動及び労働環境の充実と労働者への支援等に関する活動を行う
9 理智組合及び才学組合及び人命組合に関するその他の事項は各都道府県令及び條例を以て之を定める
・ 理智論評会に才大臣を長とする才局を設置し文化芸術及び科学学問及び才学校才学院の運営監督等を所管する
2 才大臣は才局常官及びその他の才局職員を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
3 才局常官は才大臣を輔佐し才局の運営管理を主導する
4 才局常官は才局の所管分野に関する実力を有する景勝本議員より之を選出する
5 才局に才本部長を長とする才本部を置き文化芸術を管轄する
6 才局に学本部長を長とする学本部を置き科学学問を管轄する
・ 理智論評会に人命大臣を長とする人命府を設置し人法及び医療衛生生活福祉防災及び労働及び人命学校人命学院の運営監督及び刑事警察及び人命警察等を所管する
2 人命大臣は人命府常官及びその他の人命府職員を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
3 人命府常官は人命大臣を輔佐し人命府の運営管理を主導する
4 人命府常官は人命府の所管分野に関する実力を有する景勝本議員より之を選出する
・ 人命府に医療局長を長とする医療局を置き医療衛生を管轄する
2 医療局長の下に医療官及び衛生官及び医療次官及び衛生次官その他必要な職員を置く
・ 人命府に生活福祉局長を長とする生活福祉局を置き生活福祉を管轄する
2 生活福祉局長の下に生活官及び福祉官及び生活次官及び福祉次官その他必要な職員を置く
・ 人命府に労働局長を長とする労働局を置き労働等を管轄する
2 労働局長の下に労働官及び労働次官その他必要な職員を置く
・ 公報局は詮議大任を長として公報及び広報宣伝演出及び対外戦略及び内外情報統轄等を所管する
2 詮議大任は公報局常官及びその他の広報局職員を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
3 公報局常官は公報局の長としての詮議大任を補佐し公報局の運営管理を主導する
・ 公信局は統合大臣を長として情報通信等を所管する
2 統合大臣は公信局常官及びその他の公信局職員を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
3 公信局常官は公信局の長としての統合大臣を補佐し公信局の運営管理を主導する
・ 外務省は外務大臣を長として外交外務等を所管する
2 外務大臣は外務省常官及びその他の外務省職員を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
3 外務省常官は外務大臣を補佐し外務省の運営管理を主導する
・ 統合府は景勝本務院の事務管轄及び法制管轄等を所管する
2 統合大臣は統合主官及び統合輔官及び統合府常官及びその他の統合府職員を選任解任し天皇はその選任解任に当然に基いてその者を任免する
3 統合主官は統合大臣の下に景勝本務院の事務を主導監督する
4 統合輔官は統合主官を輔佐し景勝本務院の事務を監督する
5 統合府常官は統合輔官を輔佐し景勝本務院の事務を整理する
・ 統合府に本会議統合長官を長とする景勝本会議統合本部を設置し景勝本会議の事務を行う
2 本会議統合長官は景勝本会議の事務を監督する
3 景勝本会議統合本部に本会議統合次長及び本会議統合常官及び本会議統合部官及び中枢議事統合官及び暫定議事統合官及び本会議審議長及び本会議審議官及び大臣諮問会議官及び本会議警護長官及び本会議警護官を置く
4 本会議統合次長は本会議統合長官を輔佐し景勝本会議の事務を整理する
5 本会議統合常官は本会議統合長官及び本会議統合次長の下に景勝本会議の事務を行う
6 本会議統合部官は本会議統合常官を輔佐し景勝本会議の事務を行う
7 中枢議事統合官は景勝本会議統合本部の他の上官の下に各政務大臣に同行して中枢議事に関する事務を行う
8 暫定議事統合官は景勝本会議統合本部の他の上官の下に暫定議事を掌る者に同行してその暫定議事の事務を行う
9 本会議審議長は本会議統合長官及び本会議統合次長の下に豫備議事その他本会議の審議調査に関する事務を監督する
10 本会議審議官は本会議審議長の下に豫備議事その他本会議の審議調査に関する事務を行う
11 大臣諮問会議官は各政務大臣及び本会議統合職員の下に各大臣諮問会議の事務を掌り行う
12 本会議警護長官は本会議統合長官及び本会議統合次長の下に景勝本会議の警務を監督指揮する
13 本会議警護官は本会議警護長官の下に景勝本会議の警務を行う
・ 統合府に法制長官を長とする統合法制局を設置し法制を所管する
2 法制長官は統合法制局の法制を監督する
3 統合法制局に法制次官及び法制常官及び法制官を置く
4 法制次官は法制長官を輔佐し法制を整理する
5 法制常官は法制長官及び法制次官の下に景勝本議員と共に法制を行う
6 法制官は法制常官を輔佐し景勝本議員と共に法制を行う
・ 景勝府理智論評会外務省統合府は各自左の職員を置き及び必要な場合はその他の職員を置く
  一 政務大臣
  二 政務次官
  三 統合諸官
  四 秘書官
2 政務大臣は当該分野に関する知識又は経験又は能力を有する景勝本議員より之を選出し各行政庁の政務実務を管掌する
3 政務次官は政務大臣を輔佐する
4 統合諸官は統合府常官の下にその行政庁の事務を行う
5 統合諸官輔は統合諸官を輔佐しその行政庁の事務を行う
6 秘書官は統合府常官及び統合諸官の下に各機密事務に従事する

景勝本務院官制

景勝本務院官制

  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-02-13

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