理智論評大臣原則

・・・理智論評大臣原則・・・(憲法の一種) 令4・2


・ 各都道府県に於て理智論評大臣選挙を実施し総理はその選挙結果に基いて各都道府県の理智論評大臣を任命する
2 理智論評大臣選挙に立候補する者及び現職の理智論評大臣はその都道府県に居住する満三十歳以上の日本国民であることを要する
3 理智論評大臣選挙の投票者はその都道府県に戸籍を有する満十七歳以上の日本国民とする
4 各理智論評大臣の任期は五年とする 但し理智論評大臣が死亡し又は新たに逮捕され又は理智論評大臣としての資格を逸し又はその職務を続行するに能わないときは速やかに再選挙を実施し新たな任期を以て新たな理智論評大臣を選出する

理智論評大臣原則

理智論評大臣原則

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-02-10

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