政策選挙原則

・・・政策選挙原則・・・(憲法の一種) 令3


・ 選挙院は外局として政策選挙局長を長とする政策選挙局を設置し政策選挙を実施する
2 政策選挙局の内部組織は本務院令を以て之を定める
・ 政策選挙は日本国籍を有する市民より選挙院に提出される政策意見書及び選挙院の運営する通信媒介上に於ての投稿等による政策意見を集計し毎月その集計結果を更新し公開する
2 政策選挙に於ての市民の提出投稿等による政策意見は左に掲げる政策の区分に基いて之を整理する
  一 自然環境及び建設施設開発国土及び景観及び歴史遺産等に関する政策
  二 教育に関する政策
  三 文化芸術に関する政策
  四 科学学問に関する政策
  五 財政金融経済及び商工業及び農漁等に関する政策
  六 医療衛生生活福祉労働及び防災等に関する政策
  七 軍事及び警察保安等に関する政策
  八 天皇原則の改正に関する政策
  九 人法の改正に関する政策
  十 軍事原則の改正に関する政策
 十一 天皇原則及び人法及び軍事原則を除く法令改廃に関する政策
 十二 行政組織に関する政策
 十三 その他の政策
3 前項の区分に基いて整理された政策意見はその内容に基いて更に之を整理し一政策意見内に於て独立した意見内容が複数以上あるときは夫々之を一政策意見と看做す
4 集計し公開された政策意見に対する市民による支持不支持を示す指標及び更なる意見等は参考資料として政策意見集計結果と共に之を公開する 但し同一政策意見に対する支持不支持の表明は市民一人につき一度迄とする
・ 景勝本務院及び景勝委員会及び各会派は政策選挙の結果を注視し提出投稿数及び支持数の多い政策意見より順にその実行実現に努力する
2 政策選挙の結果は政策選挙に於て提出投稿されて居ない政策の実行実現を妨げない
3 政策選挙の結果が直近会派選挙の政策投票の当選政策に矛盾するときは会派選挙の政策投票の結果を優先する
4 政策選挙の結果に基く各会派協力は政治的材料となり得ない
・ 政策選挙は法令上選挙として之を扱わない

政策選挙原則

政策選挙原則

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-02-09

Copyrighted
著作権法内での利用のみを許可します。

Copyrighted