景勝本会議法

・・・景勝本会議法・・・(憲法の一種) 令3


・ 景勝本務院に行政立法に関する議事組織として景勝本会議を設置する
2 景勝本会議の議事に於ての表決は専ら景勝本議員のみを投票者として之を行う
3 景勝本会議に於ての議事は詮議大任が存在しないとき又は景勝本議員総数の五分の三以上の参加を満たさないときは之を行わない
4 景勝本会議に於て可決した法律案は法律となる
5 景勝本会議は之を通年開催とし次の開会迄を会期とする
6 景勝本会議の開会詔書はすべての景勝本議員の着任確定後七日以内及び毎年始四日以内に之を公布する
・ 景勝本会議の議長は詮議大任とする
2 詮議大任は景勝本会議の一切の議事を整理し監督総轄する 但し詮議大任はすべての議事参加者の意見発言の権利機会に対し完全なる中立を維持する
3 詮議大任は詮議大任選挙を以て景勝本議員より選出する
4 詮議大任選挙の立候補者は直近の会派選挙の得票数第一位の会派内の決定に基いてその会派に属する景勝本議員より之を四人迄擁立する
5 詮議大任選挙の投票者は満17歳以上の日本国民とする
・ 景勝本会議は詮議大任に対する不信任議決を為すことを得る 但し不信任議決は景勝本議員総数の五分の三以上による讃成を要する
2 景勝本会議又は理智本会議の何れか若しくは両方に於て詮議大任に対する不信任議決がなされたときはその詮議大任の進退についての詮議大任審判投票を行う 但し詮議大任審判投票の終了後一年以内は再び同一詮議大任に関する詮議大任審判投票を行うことを禁ずる
3 詮議大任審判投票は法上は選挙として之を扱う
4 詮議大任審判投票の投票者は満17歳以上の日本国民とする
5 詮議大任審判投票に於て当該有権者総数の過半数が当該詮議大任の辞任辞職に讃成したときは当該詮議大任は法令の定める所に基いて直ちにその詮議大任としての職を辞する
6 詮議大任を辞任辞職した者はその景勝本議員としての当該任期中に於て再び詮議大任となること及び主輔となることの何れをも禁じられる
・ 詮議大任は詮議大任を輔佐し景勝本会議に関する事務を整理する主輔を景勝本議員より四人指名する
2 主輔は自らの任命根拠となる指名を行った詮議大任の退任によってその地位を奪われない
3 前項は後任の詮議大任による主輔指名人事を妨げるものではない
4 詮議大任がその自らの進退についての詮議大任審判投票に於て当該有権者総数の過半数によって辞任辞職に讃成されたとき又は死亡したとき又は景勝本議員としての地位を失ったとき又はその職務続行に能わないときは総理による指示に基いて主輔の内一人を詮議大任とし総理は新たに景勝本議員より主輔を一人指名する
5 前項に基いて詮議大任に就いた者はその就任後四十日毎に景勝本議員総数の過半数による信任を得るを要しその信任を逸したときはその者は詮議大任を辞し総理は新たに主輔の内一人を詮議大任に指名し就任させ及び新たに景勝本議員より主輔を一人指名し就任させる
6 直近の詮議大任選挙の当選者たる者が第二項に基いてその当選により就任した詮議大任職を退いた後その景勝本議員としての任期内に於て再び詮議大任に就任し職務を続行することが可能となったときは景勝本議員総数の三分の二以上の信任によってその者を詮議大任に再任させることを得る
7 前項の再任が為されたときは現詮議大任はその職を辞する
8 詮議大任不在のときは総理による指示に基いて主輔の内一人が詮議大任の職務を代行する
・ 主輔が死亡し又は景勝本議員としての地位を失い又はその職務続行に能わないときは総理は新たに景勝本議員より主輔を一人指名する
・ 詮議大任及び主輔の任期はその景勝本議員としての任期による
・ 詮議大任は景勝本議員を召集し景勝委員会より提出された請願意見を精査審議する協議会を開くことを得る
2 前項の協議会に於て可決された請願意見はその内容に関聯する分野を所管する政務大臣に之を提出する
・ 景勝本議員はその自らと責任を共有する准議員を景勝本議員以外より指名し議事に参加させ及び意見発言させることを得る
2 准議員の人数は一景勝本議員につき一人とし一景勝本議員が常時准議員候補者又は准議員とする可能性のある者を自らの議事外に於ての活動に同伴させることは之を妨げない
・ 景勝本議員は理由なく議事に欠席し又は参加せず又は詮議大任による出席参加要求を一週間以上拒むことを得ない
・ 意見発言は成るべく簡潔明快なものであることを要する
2 詮議大任又は各議事の当該長はその議事に参加する者の半数以上による口頭挙手によって簡潔明快ではないと認められた意見発言を制止することを得る
・ 政務大臣はその自らの担当する行政分野に関する議事に備え及び補完する会議として自らを長とする大臣諮問会議を常設する
2 大臣諮問会議はその長たる政務大臣の許諾なくして会議を行うことを得ない
3 政務大臣はその大臣諮問会議の議題に関して精通する景勝本議員を十人迄指名しその議員とすることを得る
4 各会派は各大臣諮問会議に於て夫々の議題に精通する会派所属員たる景勝本議員を三人迄参加させその議員とすることを得る
5 政務大臣は自ら指名した議員たる景勝本議員と共にその大臣諮問会議を主導し各議員の適切な意見発言機会を保障する
6 政務大臣は議員の要求提案を精査するを以てその大臣諮問会議に当該専門家及びその他の参考公述人を招聘する
7 前項により招聘された者の意見発言機会は最大限尊重される
・ 景勝本会議に於ての議事及び大臣諮問会議に各参加する者は無禮の言及び他人の身上私生活に関する意見発言をすることを得ない
・ 行政庁の長は景勝本会議の議事に附すべき議案を提出することを得る
2 すべての景勝本議員は景勝本会議の議事に附すべき議案を発議することを得る
3 景勝本会議の議事に附すべき議案の発議は天皇原則又は人法又は軍事原則又は京國法の改正に関するものを除く外景勝本議員総数の五分の一以上の讃成を要する 但し左に掲げる議案の発議は景勝本議員総数の四分の一以上の讃成を要する
  一 法令原則の改正案
  二 第一次法又は第二次法又は人命本部原則又は景勝本会議法又は選挙院法又は政策選挙原則又は景勝軍及景勝警察に関する原則又は刑事警察及人命警察及市場警察に関する原則又は理智本会議法又は理智論評大臣原則又は景勝委員会法又は財政原則又は裁判法又は理智法の改廃案
  三 豫算案
4 詮議大任は提出発議された議案を審査する豫備議事をその議案が提出発議された議事に附して実施する 但し暫定議事の議案に関しては之を省略することを得る
5 本会議審議長及び本会議審議官は詮議大任の下に豫備議事を主導して審議対象議案に対する審査分析を行い本会議審議長は詮議大任による承認を以てその審議対象議案に関する審査分析能力を有する審議人を任意で招聘することを得る
6 審議対象議案に対する審査分析の終了後本会議審議長はその審査分析を詮議大任に報告しその報告を受けた詮議大任はその豫備議事に於て当該議案の確定に関する採決を行う
7 前項の採決に於て景勝本議員総得点の四分の一以上の讃成を得たときは当該議案の確定は成立する
8 議案に対する修正の動議を行うときは景勝本議員総数の四分の一以上の讃成を要する 但し豫算に関する議案に対する修正の動議は景勝本議員総数の五分の二以上の讃成を要する
9 提出し未だ議決に至らない議案は提出者自らが之を撤回することを得る
10 発議し未だ議決に至らない議案はその発議者がその発議案のすべての讃成者による同意を得るを以て之を撤回することを得る
・ 景勝本会議に於ての議事は景勝本議員総数の四分の一以上の讃成を得た当該議事に関する秘密議事要求案が当該議事の事前もしくは事後に可決されることで之を完全非公開とすることを得る
・ 詮議大任は景勝本会議の紀律保持の為に人命警察が派出した人命警察官を指揮する
2 議事中に参加者が議事規則に違いその他議事の秩序を乱したときは詮議大任は之を警戒し又は制止し又は意見発言を取り消させ及び尚も詮議大任に従わない参加者を退場退議させることを得る
3 議事が整理し難い状況にあるときは詮議大任は休憩を宣告し又は当日議事を中止することを得る
4 詮議大任は議事を妨碍する傍聴人その他の者を退場させ及び必要なときはこの傍聴人又はその他の者を人命警察官庁に引渡すことを得る
5 傍聴席が騒然とするときは詮議大任はすべての傍聴人を退場させることを得る
・ 詮議大任及び主輔及び本会議審議長及び本会議審議官は本法その他の議事規則に違う意見発言行為を行い景勝本会議の秩序を乱して処分されるべき景勝本議員及びその他の議事参加者を処分する為に懲罰議事を実施する
2 主輔及び本会議審議長及び本会議審議官は詮議大任の下に各議事参加者の要求及び報告證言に基いて処分すべき者に関する調査を行い詮議大任に懲罰調査報告を提出する
3 詮議大任は景勝本議員総数の五分の二以上の讃成を以て懲罰調査報告に基く懲罰の動議をその懲罰事犯の発生後三日以内に行い詮議大任は速やかに懲罰議事を実施する
4 懲罰は左に掲げるものとする
  一 公開議事に於て厳重注意する
  二 公開議事に於て謝罪させる
  三 一定の期間景勝本会議への参加を禁止する
  四 除名
5 懲罰は懲罰議事に於ての可決を以て確定する 但し除名は景勝本議員総数の三分の二以上の讃成を要する
6 除名された者は新たに才局による推挙を受け特定候補者になることを得ない
7 除名された者が景勝本議員普通選挙に当選したときは之を認める
8 懲罰対象者は懲罰に関する多数決及び議決に関ることを得ず詮議大任及び主輔が懲罰対象者であるときは景勝大臣は懲罰の確定する迄その者の職務を代行する者を景勝本議員より指名する
・ 一景勝本議員の資格につき異議が生じたときは景勝本会議に於て資格審査議事を実施して之を議決しその議決に当該景勝本議員が不服を表明したときは之を統合裁判所に附す
2 景勝本議員はその資格が無いことを證明される迄は景勝本議員としての地位権能を失わない 但し辯明を除く外自身の資格の是非に関する議事に関ることを得ず詮議大任及び主輔が審査対象者であるときは総理は審査の確定する迄その者の職務を代行する者を景勝本議員より指名する
・ 本法に定めるものの外景勝本会議の議事の内部規則は他の法律を以て之を定める

景勝本会議法

景勝本会議法

  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-02-05

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