理智法

・・・理智法・・・(憲法の一種) 令3


・ 学校とは左に掲げるものとする
 一 幼稚園
 二 小学校
 三 中学校
 四 合同学校
 五 高等学校
 六 景勝学校
 七 理智学校
 八 才学校
 九 人命学校
2 幼稚園及び小学校及び中学校及び合同学校及び高等学校を普通学校とする
・ 学院とは左に掲げるものとする
 十 大学
十一 景勝学院
十二 理智学院
十三 才学院
十四 人命学院
・ 幼稚園は基本的に満一歳以下の乳児及び満一歳以上満六歳以下の幼児を保育しその心身の健全な成長発達及び人としての基礎の形成を助け且つ可能な限り学知及び創造性の習得増進を目的とした教育を行う
・ 小学校は基本的に満六歳以上の児童が中学校又は景勝学校又は理智学校又は才学校又は人命学校に入学する迄の間その児童に心身の発達に応じた学知技能及び創造性の会得構築増進を目的とした教育を行いその児童の進学の準備を助ける
・ 中学校は基本的に満十二歳以上の学生が義務教育を修了する迄の間その児童に心身の発達に応じた学知技能及び創造性の更なる会得構築増進を目的とした教育を行いその学生の進学及び社会進出の準備を助ける
・ 合同学校は基本的に満六歳以上の児童が高等学校に入学する迄の間その児童学生に心身の発達に応じた学知技能及び創造性の会得構築増進を目的とした教育を行いその児童学生の進学の準備を助ける
・ 高等学校は基本的に満十四歳以上の合同学校卒業生が十七歳中に学期を修了する迄その児童に学知技能及び創造性の会得構築増進を目的とした教育を行いその学生の進学及び社会進出の準備を助ける
・ 景勝学校は基本的に満十二歳以上の学生に自然環境の知識体験保全管理及び景観の保全管理及び建設施設開発国土及び歴史遺産の保全管理等及び農漁等に関する教育を行いその学生の進学及び社会進出を助ける
・ 理智学校は基本的に満十二歳以上の学生に普通学校及び大学の教員の養成教育を行いその学生の進学を助ける
・ 才学校は基本的に満十二歳以上の学生に実業教育及び専門教育を行いその学生の進学及び社会進出を助ける
・ 人命学校は基本的に満十二歳以上の学生に医療衛生生活福祉防災に関する教育及び支援教員養成教育を行いその学生の進学及び社会進出を助ける
2 人命学校は義務教育修了前の障碍者等の学生に教育を行いその学生の進学及び社会進出を助ける
・ 大学は基本的に満十七歳以上の学生が在籍する総合的な最高学知研究学院とする
・ 景勝学院は基本的に満十七歳以上の景勝学校卒業生及びその他の学生が在籍する自然環境の知識体験保全管理及び景観の保全管理及び建設施設開発国土及び農漁等に関する最高学知研究学院とする
・ 理智学院は基本的に満十七歳以上の理智学校卒業生及びその他の学生が在籍する最高教員教授養成学院とする
・ 才学院は基本的に満十七歳以上の才学校卒業生及びその他の学生が在籍する最高実業教育学校及び最高専門教育学院とする
・ 人命学院は基本的に満十七歳以上の人命学校卒業生及びその他の学生が在籍する医療衛生福祉防災及び障碍者等教育及び支援教員養成等に関する最高教育学院とする
・ その学校の基本的学齢以上又はそれ以下の児童及び学生をその学校に入学させるときはその都道府県の理智論評大臣による認可を要する
・ 満三歳以上の日本国民は十七歳中に学期を修了する迄学校教育を受ける義務を有する
2 前項の義務者の保護者及び後見人は前項に基いてその義務者を然るべき学校に通学させ教育を受けさせる義務を有する 但し前項の義務者が心身異常その他特異な事情を抱えるときはその都道府県の理智支府による承認を以てその義務及びその義務者の保護者後見人の義務を猶豫することを得る
3 私立を除く外学校教育はすべて之を完全無償とする
4 心身異常その他特異な事情を抱え義務教育の猶豫を受け又は受けると充分に考え得る義務者及びその保護者後見人はその都道府県の理智支府によって相応の援助を受ける
・ 普通学校は理智論評会及び理智支府及び理智組合及び学校法人が之を設置することを得る
・ 景勝学校及び景勝学院は景勝府及び景勝委員会及び景勝支務院及び景勝組合が之を設置することを得る
・ 理智学校及び理智学院は理智論評会及び理智支府及び理智組合が之を設置することを得る
・ 才学校及び才学院は才局及び才学組合及び学校法人が之を設置することを得る
・ 人命学校及び人命学院は人命府及び人命組合及び学校法人が之を設置することを得る
・ 大学は理智論評会及び理智支府及び理智組合及び学校法人が之を設置することを得る
・ 景勝府及び景勝委員会及び景勝支務院によって運営された景勝学校及び景勝学院は之を景立とし景勝組合によって運営された景勝学校及び景勝学院は之を景私立とする
2 理智論評会及び理智支府によって運営された学校及び学院は之を理立とし理智組合によって運営された学校及び学院は之を理私立とする
3 才局によって運営された才学校及び才学院は之を才立とし才学組合によって運営された才学校及び才学院は之を才私立とする
4 人命府によって運営された人命学校及び人命学院は之を人立とし人命組合によって運営された人命学校及び人命学院は之を人私立とする
5 学校法人によって設置運営された学校及び学院は之を私立とする
・ 普通学校及び大学の設置廃止その他それに関る事項はその都道府県の知事の認可を要する
・ 景勝組合の運営する景勝学校及び景勝学院の設置廃止その他それに関る事項は景勝大臣及びその都道府県の知事の両認可を要する
2 景立景勝学校及び景立景勝学院は景勝大臣及びその都道府県の知事の両認可を以てその運営をその都道府県市町村の景勝組合に委譲することを得る
3 景私立景勝学校及び景私立景勝学院は景勝大臣及びその都道府県の知事の両認可を以てその運営を景勝府又はその都道府県の景勝委員会及び景勝支務院に委譲することを得る
・ 理智組合の運営する理智学校及び理智学院の設置廃止その他それに関る事項は総理及びその都道府県の知事の両認可を要する
2 理立理智学校及び理立理智学院は総理及びその都道府県の知事の両認可を以てその運営をその都道府県市町村の理智組合に委譲することを得る
3 理私立理智学校及び理私立理智学院は総理及びその都道府県の知事の両認可を以てその運営を理智論評会又はその都道府県の理智支府に委譲することを得る
・ 才学組合による才学校及び才学院の設置廃止その他それに関る事項は才大臣及びその都道府県の知事の両認可を要する
2 才立才学校及び才立才学院は才大臣及びその都道府県の知事の両認可を以てその運営をその都道府県市町村の才学組合に委譲することを得る
3 才私立才学校及び才私立才学院は才大臣及びその都道府県の知事の両認可を以てその運営を才局又はその都道府県市町村の学校法人に委譲することを得る
・ 人命組合による人命学校及び人命学院の設置廃止その他それに関る事項は人命大臣及びその都道府県の知事の両認可を要する
2 人立人命学校及び人立人命学院は人命大臣及びその都道府県の知事の両認可を以てその運営をその都道府県市町村の人命組合に委譲することを得る
3 人私立人命学校及び人私立人命学院は人命大臣及びその都道府県の知事の両認可を以てその運営を人命府又はその都道府県市町村の学校法人に委譲することを得る
・ 景勝大臣及び総理及び才大臣及び人命大臣及び知事はその認可を以て設置又は運営された学校学院がその学校学院に関る法令又は都道府県令又は條例又は区市町村令その他それらに準ずる規程に違反したときはその改善を命ずることを得る
・ 左に掲げるものの一つ若しくは複数に該当する者はその教員資格及び教授資格を保有することを得ない
  一 拘禁以上の刑に処せられその確定した刑期を終えて居ない者
  二 満十六歳以下の者
  三 当該資格保有に関し総理による特別認證を得て居ない日本国籍非保有者
・ 学校学院に於ての教育教授研究は本務院令の定める所によって之を通信で行うことを得る


・ 幼稚園には園長及び教頭及び首席教員及び普通教員及び体育教員及び養護正教員及び及び栄養教員及び事務職員を置く
2 幼稚園には次席教員及び景勝教員及び景勝教員輔及び理智教員及び理智教員輔及び養護准教員及び栄養准教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 園長は園務を統轄し所属職員を監督する
・ 教頭は園長を輔佐代理し園務を整理し園児教育を監督実施する
・ 首席教員は園長及び教頭を輔佐し園務の実施を主導しすべての教員を指導監督し園児教育を監督実施する
・ 次席教員は首席教員を輔佐し園児教育を主導し園児教育現場を監督する
・ 普通教員は首席教員及び次席教員の下に園児教育を行う
・ 園長及び教頭及び首席教員及び次席教員及び普通教員は理智学院幼稚部卒業者又は幼稚園教員資格を有する者であることを要する
・ 景勝教員は普通教員の下に児童に景勝教育を行う
・ 景勝教員輔は景勝教員を輔佐し児童に景勝教育を行う
・ 理智教員は普通教員の下に児童に理智教育を行う
・ 理智教員輔は理智教員を輔佐し児童に理智教育を行う
・ 理智正教員及び理智准教員は理智学院幼稚部卒業者であることを要する
2 景勝正教員及び景勝准教員は景勝学院を卒業し且つ普通学校景勝教員資格を有する者であることを要する
・ 体育教員は園児に体育教育を行う
・ 養護正教員は園児の保健を監督実施する
・ 養護准教員は養護正教員を輔佐し園児の保健を行う
・ 栄養正教員は園児の栄養管理を監督実施する
・ 栄養准教員は栄養正教員を輔佐し園児の栄養管理を行う
・ 体育教員及び養護正教員及び養護准教員及び栄養正教員及び栄養准教員は人命学院の体育教員科又は養護教員科又は栄養教員科を卒業し且つ学校体育教員資格又は学校養護教員資格又は学校栄養教員資格を有する者であることを要する
・ 事務職員はその幼稚園の事務を行う


・ 小学校には校長及び教頭及び首席教員及び景勝正教員及び理智正教員及び普通教員及び体育教員及び養護正教員及び栄養正教員及び統合職員を置く
・ 小学校には次席教員及び景勝准教員及び理智准教員及び養護准教員及び栄養准教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 校長は小学校務を統轄し所属職員を監督する
・ 教頭は校長を輔佐代理し小学校務を整理し児童教育を監督実施する
・ 首席教員は校長及び教頭を輔佐し小学校務の実施を主導しすべての教員を指導監督し児童教育を監督実施する
・ 次席教員は首席教員を輔佐し児童教育の実施を主導し児童教育現場を監督する
・ 景勝正教員は首席教員及び次席教員の下に児童に景勝教育を行う
・ 景勝准教員は景勝正教員を輔佐し児童に景勝教育を行う
・ 理智正教員は首席教員及び次席教員の下に児童に理智教育を行う
・ 理智准教員は理智正教員を輔佐し児童に理智教育を行う
・ 普通教員は首席教員及び次席教員の下に児童に普通教育を行う
・ 校長及び教頭及び首席教員及び次席教員及び普通教員は理智学院小学部卒業者又は小学校教員資格保有者であることを要する
・ 理智正教員及び理智准教員は理智学院小学部卒業者であることを要する
2 景勝正教員及び景勝准教員は景勝学院を卒業し且つ普通学校景勝教員資格を有する者であることを要する
・ 体育教員及び養護正教員及び養護准教員及び栄養正教員及び栄養准教員及び事務職員に関する概要は幼稚園に於てのものを準用する


・ 中学校には校長及び教頭及び首席教員及び景勝正教員及び理智正教員及び課題教員及び普通教員及び体育教員及び養護正教員及び栄養正教員及び事務職員を置く
2 中学校には次席教員及び景勝准教員及び理智准教員及び課題准教員及び普通准教員及び養護准教員及び栄養准教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 中学校の校長及び教頭及び首席教員及び次席教員及び景勝正教員及び景勝准教員及び理智正教員及び理智准教員及び普通教員及び体育教員及び養護正教員及び養護准教員及び栄養正教員及び栄養准教員及び事務職員に関する概要は本條諸項に掲げるものことの外小学校に於てのものを準用する
2 校長及び教頭及び首席教員及び次席教員及び課題正教員及び課題准教員及び普通教員及び普通准教員は理智学院中学部卒業者又は中学校教員資格保有者であることを要する
3 理智正教員及び理智准教員は理智学院中学部卒業者であることを要する
4 課題教員及び課題准教員は実業教育及び専門教育を行う
5 課題教員及び課題准教員は中学校教員資格を有する者であることを要する


・ 合同学校の課程は之を前期四年の初等部及び後期四年の高等部とする
・ 合同学校初等部の職員に関する概要は小学校に於けるものを準用する
2 合同学校高等部の職員に関する概要は中学校に於けるものを準用する


・ 高等学校には校長及び教頭及び景勝正教員及び理智正教員及び課題教員及び事務職員を置く
2 高等学校には首席教員及び次席教員及び景勝准教員及び理智准教員及び普通教員及び養護正教員及び栄養正教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 校長及び教頭及び首席教員及び次席教員及び景勝正教員及び景勝准教員及び理智正教員及び理智准教員及び課題教員及び普通教員及び養護正教員及び栄養正教員及び事務職員に関する概要は中学校に於てのものを準用する 但し校長及び教頭及び首席教員及び次席教員及び課題教員及び普通教員は理智学院中学部卒業者又は高等学校教員資格保有者であることを要する


・ 景勝教育は基礎学及び造形学及び実学を以て之を構成する 但し幼稚園に於ては実学を行わない
2 基礎学は自然現象及び生物等への認知理解を深め研究し国内外の成り立ちを自然環境の視点より観察する
3 造形学は自然景観及び人工景観及び歴史遺産に関する認知理解を深め研究し各景観及び歴史遺産の保護増進に関する実行能力及び創造性を養う
4 実学は自然環境の保全管理及び景観の保護増進及び農漁等に関する認知観察及び実践体験等を行う
5 景勝教育に於てその学校の普通教員はその景勝教育を担当する教員を助力し及びその景勝教育に参加することを得る
6 景勝教育を担当する教員はその景勝教育に関する教育能力を有するとして園長又は校長より承認を得た景勝学校卒業者又は景勝学院卒業者を自らの輔佐としてその景勝教育に参加させることを得る
・ 理智教育は詩学及び理智論評及び金融経済学を以て之を構成する 但し幼稚園に於ては理智教育を行わないことを得る
2 詩学は国語に関する教育及び言語的芸術表現と視覚的芸術表現の歴史に関する教育及び芸術表現の創造実践に関する教育を行い且つ芸術作品並びに随筆等に関連して国内外の地理及び歴史及び神話宗教を観察認識する
3 理智論評は国内外の政治文化経済軍事並びに宗教等に自然環境が与えた影響を観察認識し及び国内外の政治文化経済軍事並びに宗教等を観察認識し論評する
4 金融経済学は過去現在の貨幣金融経済等を学習する
5 理智教育はその学習内容を踏え禮節及び情報に関する教育を行う
6 理智教育に於てその学校の普通教員はその理智教育を担当する教員を助力し及びその理智教育に参加することを得る
7 理智教育を担当する教員はその理智教育に関する教育能力を有するとして園長又は校長より承認を得た理智学校卒業者又は理智学院卒業者を自らの輔佐としてその理智教育に参加させることを得る
・ 小学校中学校合同学校豫備学校の景勝教育又は理智教育を担当する教員は校長教頭首席教員次席教員の指示若しくは校長の承認を得た自らの判断によって普通教育を参観し状況に応じて適切な景勝指導教育又は理智指導教育を行うことを得る
・ 小学校及び合同学校初等部に於ての普通教育は理科教育及び音楽教育及び語学教育及び体育教育及び生活教育及び技術教育のことを謂う
2 中学校及び合同学校高等部及び豫備学校に於ての普通教育は理科教育及び音楽教育及び語学教育及び体育教育及び生活教育及び実業教育のことを謂う
・ 理科教育は数学及び物理学及び化学及び天文学及び情報科学等を以て之を構成する
2 理科教育を担当する教員は特に優秀な理解度又は成績を有する生徒を校長の承認の下に推薦して理科推薦学級として通常の理科教育より分離させ特別な理科教育を受けさせることを得る
3 校長は理科推薦学級に充てる教員をその学校の普通教員より選抜し又は理科推薦学級に充てる教員としての普通教員を豫め確保することを要する
4 理科教育を担当する教員はその学校の他の普通教員による輔佐を受けることを得る
5 理科教育を担当する教員はその理科教育に関する教育能力を有するとして校長より承認を得た大学卒業者又は才学院卒業者を自らの輔佐としてその理科教育に参加させることを得る
・ 音楽教育は作学及び奏学を以て之を構成する
2 作学は作詞作曲に関する造詣を深め実践する
3 奏学は演奏及び歌唱に関する造詣を深め実践する
4 音楽教育を担当する教員はその音楽教育に関する教育能力を有するとして校長より承認を得た大学卒業者又は才学校卒業者又は才学院卒業者を自らの輔佐としてその音楽教育に参加させることを得る
・ 語学教育は総合語学及び集中語学を以て之を構成する
2 総合語学は世界各地の言語を主要なものから順に又は生徒が自主的に選んだものから順に広範囲に或は満遍なく学習研究する
3 集中語学は世界の主要な一言語又は生徒が自主的に選択した一言語を集中的に学習研究する
4 語学教育を担当する教員は特に優秀な語学習得力を有する生徒を校長の承認の下に推薦して語学推薦学級として通常の語学教育より分離させその生徒の学習する語学についての特別な教育を受けさせることを得る
5 校長は語学推薦学級に充てる教員を普通教員より選抜し又は語学推薦学級に充てる教員としての普通教員を豫め確保することを要する
6 語学教育を担当する教員はその語学教育に関する教育能力を有するとして校長より承認を得た大学卒業者又は才学校卒業者又は才学院卒業者を自らの輔佐としてその語学教育に参加させることを得る
・ 体育教育は基礎的運動及び体操教育及び水泳及び戦術的競技の実践研究等を行う
2 体育教育に於てその学校の普通教員はその体育教育を担当する教員を助力し及びその体育教育に参加することを得る
3 体育教育を担当する教員はその体育教育に関する教育能力を有するとして校長より承認を得た者を自らの輔佐としてその体育教育に参加させることを得る
・ 生活教育は保健学及び生活学を以て之を構成する
2 保健学は保健衛生及び人命人体等に関する教育を行う
3 生活学は裁縫及び料理及び洗濯洗浄及び清掃及び社会知見等を習得し実践する
4 生活教育に於てその学校の普通教員はその生活教育を担当する教員を助力し及びその生活教育に参加することを得る
5 生活教育を担当する教員はその生活教育に関する教育能力を有するとして校長より承認を得た者を自らの輔佐としてその生活教育に参加させることを得る
・ 技術教育は工作学及び実業学を以て之を構成する
2 工作学は生徒の自主的な選択に基いて工作建築技術等に関する実践教育を行う
3 実業学は様々な職業に関する知識を深め及び職業体験等の実践教育を行う
4 技術教育に於てその学校の普通教員はその技術教育を担当する教員を助力し及びその技術教育に参加することを得る
5 技術教育を担当する教員はその技術教育に関する教育能力を有するとして校長より承認を得た大学卒業者又は才学校卒業者又は才学院卒業者又は人命学校卒業者又は人命学院卒業者を自らの輔佐としてその技術教育に参加させることを得る
・ 実業教育は職業体験及び商学及び工学及び経営学及び情報学等を以て之を構成する
2 実業教育は生徒の自主的な意慾且つ選択に基いて之を行う
3 実業教育を担当する教員はその実業教育に関する教育能力を有するとして校長より承認を得た大学卒業者又は才学校卒業者又は才学院卒業者を自らの輔佐としてその実業教育に参加させることを得る


・ 景勝学校の修業年限は基本的に五年とする
・ 景勝学校には校長及び教頭及び景勝教員長及び景勝常任教員及び体育教員及び養護正教員及び栄養正教員及び事務職員を置く
2 景勝学校には養護准教員及び栄養准教員を置くことを得る
・ 校長は景勝学校務を統轄し景勝科海洋科を統合し所属職員を監督する
・ 教頭は校長を輔佐代理し景勝学校務を整理し景勝科海洋科の教育を総轄する
・ 景勝教員長は校長及び教頭の下に景勝科海洋科の各教員を統合監督し両科教育を監督する
・ 景勝常任教員は景勝教員長の下に景勝科海洋科の各教員を代表及び監督し両科教育を監督実施する
・ 体育教員及び養護正教員及び養護准教員及び栄養正教員及び栄養准教員に関する概要は中学校に於てのものを準用する
・ 事務職員は景勝科海洋科の各科事務を行う
・ 校長及び教頭及び景勝教員長及び景勝常任教員は景勝学院を卒業し且つ景勝学校教員資格を有する者であることを要する
・ 景勝学校には景勝科及び農産科及び海洋科及び水産科及び創造科及び保全科を置く
2 景勝科は陸上河川等の自然環境とそれらの景観の保全管理等に関する教育を行う
3 農産科は農業に関する教育を行う
4 海洋科は海洋等の自然環境とその景観の保全管理等に関する教育を行う
5 水産科は漁業に関する教育を行う
6 創造科は建設施設開発国土とそれらの景観の保護増進及び歴史的遺産の保全管理等に関する教育を行う
・ 各科には科長及び科常任長及び科正教員を置く
2 各科には科常任次長及び科准教員及び科教員輔その他必要な職員を置くことを得る
・ 科長は景勝教員長及び景勝常任教員の下にその科に於ての教育を主導する
・ 科常任長は科長を輔佐しその科に於ての教育を行う
・ 科常任次長は科常任長を輔佐しその科に於ての教育を行う
・ 科正教員は科常任長及び科常任次長の下にその科に於ての教育を行う
・ 科准教員は科正教員を輔佐しその科に於ての教育を行う
・ 科教員輔は科正教員及び科准教員を輔佐しその科に於ての教育を補う
・ 景勝科の教員は景勝学院景勝学部卒業者又は景勝学校景勝科教員資格保有者であることを要する
・ 農産科の教員は景勝学院農産学部卒業者又は景勝学校農産科教員資格保有者であることを要する
・ 海洋科の教員は景勝学院海洋学部卒業者又は景勝学校海洋科教員資格保有者であることを要する
・ 水産科の教員は景勝学院水産学部卒業者又は景勝学校水産科教員資格保有者であることを要する
・ 創造科の教員は景勝学院創造学部卒業者又は景勝学校創造科教員資格保有者であることを要する


・ 理智学校の修業年限は基本的に五年とする
・ 理智学校には校長及び教頭及び理智論評学長及び理智常任教員及び理智正教員及び体育教員及び養護正教員及び栄養正教員及び事務職員を置く
2 理智学校には理智論評学次長及び理智准教員及び理智教員輔及び養護准教員及び栄養准教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 校長は理智学校務を統轄し所属職員を監督し理智学校生に教育を行う
・ 教頭は校長を輔佐代理し理智学校務を整理し理智学校の教育を統轄する
・ 理智論評学長は校長及び教頭の下に理智学校の教育を監督主導する
・ 理智論評学次長は理智論評学長を輔佐し理智学校の教育を主導する
・ 理智常任教員は理智論評学長及び理智論評学次長の下に理智学校の教育を行い又はその詳細を評議し報告する
・ 理智正教員は理智常任教員の下に理智学校の教育を行う
・ 理智准教員は理智正教員を輔佐し理智学校の教育を行う
・ 理智教員輔は理智正教員及び理智准教員を輔佐し理智学校の教育を補う
・ 体育教員及び養護正教員及び養護准教員及び栄養正教員及び栄養准教員及び事務職員に関する概要は中学校に於てのものを準用する
・ 体育教員及び養護正教員及び養護准教員及び栄養正教員及び栄養准教員を除く理智学校の教員は理智学院の幼稚部又は小学部又は中学部の何れかを卒業してその学部卒業に基く理智資格を有する者であることを要する


・ 才学校の修業年限は基本的に五年とする
・ 才学校には最高学長及び才学長及び才学教授及び才学准教授及び才学正教員及び才学准教員及び養護正教員及び栄養正教員及び事務職員を置く
2 才学校には才学次長及び才学教員輔及び特別教授及び体育教員及び養護准教員及び栄養准教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 最高学長は才学校務を統轄し所属職員を監督する
・ 才学長は学長を輔佐代理し才学校務を整理し才学校の教育を監督する
・ 最高学長及び才学長はその才学校の専門分野に関連する才学院を卒業し且つその才学校の専門分野に関連する才学校教員資格を有する者であることを要する
・ 才学次長は才学長を輔佐し才学校の教育を監督する
・ 才学教授は学長及び才学長及び才学次長の下に才学校の教育を主導する
・ 才学准教授は才学教授を輔佐し才学校の教育を行う
・ 才学正教員は才学教授及び才学准教授の下に才学校の教育を行う
・ 才学准教員は才学正教員を輔佐し才学校の教育を行う
・ 才学教員輔は才学正教員及び才学准教員を輔佐し才学校の教育を補う
・ 特別教授は才学校の他教員の下に才学校の教育を補う
・ 体育教員及び養護正教員及び養護准教員及び栄養正教員及び栄養准教員及び事務職員に関する概要は中学校に於てのものを準用する
・ 才学教授及び才学准教授及び才学正教員及び才学准教員はその担当分野に関連する才学院の卒業者又はその担当分野に関連する才学校教員資格を有する者であることを要する
2 特別教授は最高学長によって推挙を受け且つその都道府県の理智論評大臣よりその才学校教員として認定された者とする
・ 才学校はその専門教育の為に科を置くことを得る 但し才大臣による承認を以て科に準ずる独自のものを置くことを妨げない
2 前項但書によって置かれる科に準ずるものの教員職員に関する概要は科に於てのものを準用する


・ 人命学校の課程は前期六年の初等部及び後期五年の高等部とする 但し六歳未満の普通科生に対応して幼稚部を置くことを得る
・ 人命学校には校長及び教頭及び教員統合長及び首席教員及び体育教員及び養護正教員及び栄養正教員及び事務職員を置く
2 人命学校には次席教員及び養護准教員及び栄養准教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 校長は人命学校務を統轄し各科を統合し所属職員を監督する
・ 教頭は校長を輔佐代理し人命学校務を整理し各科教育を総轄する
・ 教員統合長は校長及び教頭の下に各科教員を統合監督し各科教育を監督する
・ 首席教員は教員統合長の下に各科に於て教員を監督しその科の教育を指導監督する
・ 次席教員は首席教員の下に各科に於て教育を監督主導する
・ 校長及び教頭及び教員統合長及び首席教員及び次席教員はその人命学校の専門分野に関連する人命学校教員資格を有する者であることを要する
・ 体育教員及び養護正教員及び養護准教員及び栄養正教員及び栄養准教員に関する概要は中学校に於てのものを準用する
・ 事務職員は人命学校各科の事務を行う
・ 人命学校には厚生科及び普通一科及び普通二科及び支援科を置く
2 厚生科は医療衛生生活福祉防災及び労働行政等に関する教育を行う
3 普通一科は普通二科の対象者以外の障碍者に教育を行う
4 普通二科は軽度の障碍を有し社会適応力等の不足する者等に教育を行う
5 支援科は支援教員養成教育を行う
・ 厚生科には厚生科長及び厚生科統合長及び厚生正教員を置く
2 厚生科には厚生准教員及び医療衛生教員及び福祉教員及び防災教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 厚生科長は首席教員及び次席教員の下に厚生科に於ての教育を主導する
・ 厚生科統合長は厚生科長の下に厚生科の教員を監督する
・ 厚生正教員は厚生科統合長の下に厚生科に於て教育を行う
・ 厚生准教員は厚生正教員を輔佐し厚生科に於て教育を行う
・ 医療衛生教員は厚生正教員の下に厚生科に於て医療衛生に関する教育を行う
・ 福祉教員は厚生正教員の下に厚生科に於て福祉に関する教育を行う
・ 防災教員は厚生正教員の下に厚生科に於て防災に関する教育を行う
・ 厚生科の教員はその担当分野に関連する人命学院学部学科の卒業者又はその担当分野に関連する人命学校厚生科教員資格を有する者であることを要する
・ 普通両科には普通科長及び普通科統合長及び普通正教員を置く
2 普通両科には普通准教員及び輔助正教員及び輔助准教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 普通科長及び普通科統合長及び普通正教員及び普通准教員に関する概要は厚生科に於てのものを準用する
・ 輔助正教員は普通正教員の下に障碍者等の児童学生に輔助を伴う教育を行う
・ 輔助准教員は輔助正教員を輔佐し障碍者等の児童学生に輔助を伴う教育を行う
・ 普通両科の教員はその担当分野に関連する人命学院学部学科の卒業者又はその担当分野に関連する人命学校普通一科教員資格又は人命学校普通二科教員資格を有する者であることを要する
・ 支援科には支援科長及び支援科統合長及び支援正教員を置く
2 支援科には支援准教員及び支援指導正教員及び支援指導准教員その他必要な職員を置くことを得る
・ 支援科長及び支援科統合長及び支援科正教員及び支援科准教員に関する概要は厚生科普通科に於てのものを準用する
・ 支援指導正教員は支援正教員の下に実践的な支援教育を行う
・ 支援指導准教員は支援指導正教員を輔佐し実践的な支援教育を行う
・ 支援科の教員はその担当分野に関連する人命学院学部学科の卒業者又はその担当分野に関連する人命学校支援科教員資格を有する者であることを要する
・ 人命学校は人命大臣による承認を以て何れか若しくは複数の科を置かないこととすることを得る


・ 大学には研究所その他の研究施設を設置することを得る
・ 大学には各専門分野に関する学部を置き学部には学科及び研究科を置く 但し総理による承認を以て学部又は学科又は研究科に準ずるものを置くことを得る
2 前項によって置かれる学部又は学科又は研究科に準ずるものの教授職員に関する概要は学部又は学科又は研究科に於てのものを準用する
・ 大学にはその大学の学知結集機関としての大学院を置くことを得る
・ 大学には最高学長及び学部長及び教授及び准教授及び事務職員を置く
2 大学には学次長及び学部次長及び助手長及び助手次長及び助手その他必要な職員を置くことを得る
・ 最高学長は大学務を統轄し所属職員を監督する
・ 学次長は最高学長を輔佐代理し大学務を監督する
・ 学部長は最高学長及び学次長の下に各学部の教授研究を監督主導する
・ 学部次長は学部長を輔佐しその各部の教授研究を監督主導する
・ 教授は学部長及び学部次長の下にその自らの専門分野に関する学科の教授研究を行う
・ 准教授は教授を輔佐しその学科の教授研究を行う
・ 助手長は教授及び准教授を輔佐しその学科の教授研究を行いそれに関る助手次長及び助手を監督する
・ 助手次長は助手長を輔佐しその学科の教授研究を行う
・ 助手は助手長及び助手次長を輔佐しその学科の教授研究を補う
・ 事務職員は大学の事務を行う
・ 最高学長及び学部長は理智学院大学部卒業者であることを要する
2 学次長及び教授及び准教授は大学教授資格保有者であることを要する
・ 大学には教授会を置きその大学の運営管理及び方針等に関する最高機関とする
2 教授会の議長は最高学長之を務める
3 教授会の議員は教授職員之を務める
・ 最高学長はその大学の課程を修了した学生に博士又は修士又は学士の何れかの学位を授与する


・ 景勝学院には最高学院長及び総評議長及び総評議員及び事務職員を置く
2 景勝学院には学院次長及び総評議次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 最高学院長は景勝学校務を統轄し所属職員を監督し景勝学院の学知を代表する
・ 学院次長は最高学院長を輔佐代理し景勝学校務を整理し景勝学院の学知を監督する
・ 総評議長は最高学院長及び学院次長の下に景勝学院の教授研究を監督する
・ 総評議次長は総評議長を輔佐し景勝学院の教授研究を監督する
・ 総評議員は総評議長及び総評議次長の下に景勝学院の教授研究を指導する
・ 事務職員は景勝学院の事務を行う
・ 最高学院長及び学院次長及び総評議長及び総評議員は景勝学院卒業者であることを要
する
・ 景勝学院には景勝学部及び農産学部及び水産学部及び創造学部及び気象学部を置く
2 景勝学部は陸上水域海域空域の自然環境とそれらの保全管理等に関する教授研究を行う
3 農産学部は農業に関する教授研究実習を行う
4 水産学部は漁業及び航海に関する教授研究実習を行う
5 創造学部は建設施設開発国土とそれらの景観の保護増進及び歴史的遺産その他すべての景勝物の保全管理等に関する教授研究実習を行う
・ 各学部には学部長及び教授及び准教授及び助手長及び助手を置く
2 各学部には学部次長及び教授長及び助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 学部長は最高学院長及び学院次長の下にその学部を統轄し指導する
・ 学部次長は学部長を輔佐しその学部の教授研究を監督する
・ 教授長は学部長及び学部次長の下にその学部の教授研究を主導し教授及び准教員その他職員を監督する
・ 教授は教授長の下にその学部の教授研究を主導する
・ 准教授は教授を輔佐しその学部の教授研究を行う
・ 助手長は教授及び准教授の下に助手次長及び助手を監督しその学部の教授研究を行う
・ 助手次長は助手長を輔佐し助手を監督しその学部の教授研究を行う
・ 助手は助手長及び助手次長の下にその学部の教授研究を補う
・ 景勝学部長及び景勝教授長及び景勝教授及び景勝助手長は景勝学院景勝学部卒業者又は景勝学院景勝学部教授資格保有者であることを要する
・ 農産学部長及び農産教授長及び農産教授及び農産助手長は景勝学院農産学部卒業者又は景勝学院農産学部教授資格保有者であることを要する
・ 水産学部長及び水産教授長及び水産教授及び水産助手長は景勝学院水産学部卒業者又は景勝学院水産学部教授資格保有者であることを要する
・ 創造学部長及び創造教授長及び創造教授及び創造助手長は景勝学院創造学部卒業者又は景勝学院創造学部教授資格保有者であることを要する
・ 気象学部長及び気象教授長及び気象教授及び気象助手長は景勝学院気象学部卒業者又は景勝学院気象学部教授資格保有者であることを要する
・ その最高学院長及びその学部長よりその学科の修業認定を受けた景勝学院の学科卒業者は景勝大臣による認證を以てその学科の専門性に基く景勝大臣認定資格をそれぞれ取得する


・ 理智学院には最高学院長及び理智学長及び理智教授長及び理智協議員及び事務職員を置く
2 理智学院には理智学次長及び理智教授次長及び理智協議長その他必要な職員を置くことを得る
・ 最高学院長は理智学院務を統轄し所属職員を監督し理智学院の理智を代表する
・ 理智学長は最高学院長を輔佐代理し理智学院務を整理し理智学院の理智を監督する
・ 理智学次長は最高学院長及び理智学長を輔佐し理智学院務を監督する
・ 理智教授長は理智学長及び理智学次長の下に理智学院の教授研究を統轄する
・ 理智教授次長は理智教授長を輔佐し理智学院の教授研究を監督する
・ 理智協議長は理智教授長及び理智教授次長の下に理智学院の教授研究を代表し主導する
・ 理智評議員は理智評議長の下に各学部の教授研究を主導する
・ 事務職員は理智学院の事務を行う
・ 最高学院長及び理智学長及び理智教授長及び理智協議長及び理智協議員は理智学院卒業者であることを要する
・ 理智学院には幼稚部及び小学部及び中学部及び大学部を置く
2 幼稚部は幼稚園教員の養成を行う
3 小学部は小学校教員の養成を行う
4 中学部は中学校教員の養成を行う
5 大学部は大学教授の養成を行う
・ 幼稚部には幼稚学長及び幼稚学教授長及び幼稚学教授及び幼稚学助手長及び幼稚学助手を置く
2 幼稚部には幼稚学次長及び幼稚学准教授及び幼稚学助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 幼稚学長は理智評議員の下に幼稚部の教授研究を監督主導する
・ 幼稚学次長は幼稚学長を輔佐し幼稚部の教授研究を監督主導する
・ 幼稚学教授長は幼稚学長及び幼稚学次長の下に幼稚部の教授研究を主導し教授及び准教員その他職員を監督する
・ 幼稚学教授は幼稚学教授長の下に幼稚部の教授研究を主導する
・ 幼稚学准教授は幼稚学教授を輔佐し幼稚部の教授研究を行う
・ 幼稚学助手長は幼稚学教授及び幼稚学准教授の下に幼稚部の助手次長及び助手を監督し教授研究を行う
・ 幼稚学助手次長は幼稚学助手長を輔佐し幼稚部の助手を監督し教授研究を行う
・ 幼稚学助手は幼稚学助手長及び幼稚学助手次長の下に幼稚部の教授研究を補う
・ 幼稚学長及び幼稚学教授長及び幼稚学教授及び幼稚学助手長は理智学院幼稚部を卒業し且つ理智学院幼稚部理智資格を有する者であることを要する
・ 小学部には小学部長及び小学部教授長及び小学部教授及び小学部助手長及び小学部助手を置く
2 小学部には小学部次長及び小学部准教授及び小学部助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 小学部の教授職員に関する概要は幼稚部に於てのものを準用する 但し小学部長及び小学部教授長及び小学部教授及び小学部助手長は理智学院小学部を卒業し且つ理智学院小学部理智資格を有する者であることを要する
・ 中学部には中学部長及び中学部教授長及び中学部教授及び中学部助手長及び中学部助手を置く
2 中学部には中学部次長及び中学部准教授及び中学部助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 中学部の教授職員に関する概要は幼稚部に於てのものを準用する 但し中学部長及び中学部教授長及び中学部教授及び中学部助手長は理智学院中学部を卒業し理智学院中学部理智資格を有する者であることを要する
・ 大学部には大学部長及び大学部教授会議長及び大学部教授会議員及び大学部教授及び大学部助手長及び大学部助手を置く
2 大学部には大学部次長及び大学部准教授及び大学部助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 大学部長は理智評議員の下に大学部の教授研究及び大学部教授会議を監督する
・ 大学部次長は大学部長を輔佐し大学部の教授研究及び大学部教授会議を監督する
・ 大学部教授会議長は大学部長及び大学部次長の下に大学部教授会議を開催し大学部の各学科の教授研究を監督主導する
・ 大学部教授会議員は大学部教授会議を通じてその自らの専門分野に関する学科の教授研究を監督主導する
・ 大学部教授は大学部教授会議長及び大学部教授会議員の下にその自らの専門分野に関する学科の教授研究を主導する
・ 大学部准教授はその自らの専門分野に関する大学部教授を輔佐しその学科の教授研究を行う
・ 大学部助手長は大学部教授及び大学部准教授の下にその教授及び准教授の専門分野に関する学科の教授研究を行いそれに関る大学部助手次長及び大学部助手を監督する
・ 大学部助手次長は大学部助手長を輔佐しその学科の教授研究を行いそれに関る大学部助手を監督する
・ 大学部助手は大学部助手長及び大学部助手次長の下にその学科の教授研究を行う
・ 大学部長及び大学部教授会議長及び大学部教授会議員及び大学部教授及び大学部助手長は学院卒業者であることを要する
・ その最高学院長及びその学部長よりその学部の修業認定を受けた理智学院の学部卒業者は総理による認證を以てその学部の専門性に基く理智資格をそれぞれ取得する


・ 才学院の修業年限は一年以上七年以下とする
・ 才学院には最高学院長及び才学教授長及び学部長及び才学教授及び才学助手長及び才学助手及び事務職員を置く
2 才学院には学院次長及び才学教授次長及び学部次長及び才学准教授及び才学助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 最高学院長は才学院務を統轄し所属職員を監督し才学院の教授研究を代表する
・ 学院次長は最高学院長を輔佐代理し才学院務を整理し才学院の教授研究を監督する
・ 才学教授長は最高学院長及び学院次長の下に才学校の教授職員を監督する
・ 才学教授次長は才学教授長の下に才学校の教授職員を監督する
・ 学部長は才学教授長及び才学教授次長の下に各学部の教授研究を監督主導する
・ 学部次長は学部長を輔佐しその学部の教授研究を監督主導する
・ 最高学長及び才学教授長は才学院を卒業し且つ才学院教授資格を有する者であることを要する
・ 学部長はその担当分野に関連する才学院を卒業し且つ才学院教授資格を有する者であることを要する
・ 才学教授及び才学准教授及び才学助手長及び才学助手次長及び才学助手に関する概要は大学に於てのものを準用する 但し才学教授及び才学准教授及び才学助手長はその担当分野に関連する才学院の卒業者又はその担当分野に関連する才学院教授資格を有する者であることを要する
・ 事務職員は才学院の事務を行う
・ その最高学院長及びその学部長よりその学部学科の修業認定を受けた才学院卒業者は才大臣による認證を以てその専門性に基く才大臣認定資格を取得する
・ 才学院は才大臣による承認を以て学部学科を廃しその専門教授研究の為に学部学科に準ずるものを置くことを得る
2 前項によって置かれる学部学科に準ずるものの教授職員に関する概要は学部学科に於てのものを準用する


・ 人命学院には総裁及び総監督及び常任教授長及び常任教授及び事務職員を置く
2 人命学院には副総裁及び総監督輔その他必要な職員を置くことを得る
・ 総裁は人命学院務を統轄し所属職員を監督する
・ 副総裁は総裁を輔佐代理し人命学院務を整理する
・ 総監督は総裁及び副総裁の下に人命学院の教授研究を監督指導する
・ 総監督輔は総監督を輔佐し人命学院の教授研究を監督指導する
・ 常任教授長は総監督及び総監督輔の下に人命学院の教授職員を監督し代表する
・ 常任教授は常任教授長の下に人命学院の教授職員を監督する
・ 事務職員は人命学院の事務を行う
・ 総裁及び総監督及び常任教授長及び常任教授はその人命学院の専門分野に関連する人命学院教授資格を有する者であることを要する
・ 人命学院には厚生学部及び法学部及び普通学部を置く
・ 厚生学部は医学科及び薬学科及び保育科及び体育教員科及び養護栄養教員科及び公共福祉学科及び防災学科及び労働学科を以て之を構成する
2 医学科は修業年限を七年とし医療等に関する教授研究実習を行う
3 薬学科は修業年限を六年とし薬学に関する教授研究実習を行う
4 保育科は修業年限を五年とし保育士等の養成を行う
5 体育教員科は修業年限を五年とし体育教員の養成を行う
6 養護栄養教員科は修業年限を五年とし養護教員及び栄養教員の養成を行う
7 公共福祉学科は修業年限を六年とし保健衛生生活福祉等に関する教授研究実習を行う
8 防災学科は修業年限を五年とし防災に関する教授研究実習を行う
9 労働学科は修業年限を五年とし労働行政その他労働環境の充実に寄与する人材育成の為の教授研究実習を行う
・ 厚生学部には厚生学部長及び厚生学部教授長及び厚生学部教授及び厚生学部助手長及び厚生学部助手を置く
2 厚生学部には厚生学部次長及び厚生学部准教授及び厚生学部助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 厚生学部長は常任教授の下に厚生学部の教授研究を監督指導する
・ 厚生学部次長は厚生学部長を輔佐し厚生学部の教授研究を監督指導する
・ 厚生学部教授は厚生学部長及び厚生学部次長の下にその自らの専門分野に関する学科の教授研究を主導する
・ 厚生学部准教授は厚生学部教授を輔佐しその学科の教授研究を行う
・ 厚生学部助手は厚生学部教授及び厚生学部准教授の下にその学科の教授研究を行いそれに関る厚生学部助手次長及び厚生学部助手を監督する
・ 厚生学部助手次長は厚生学部助手長を輔佐しその学科の教授研究を行いそれに関る厚生学部助手を監督する
・ 厚生学部助手は厚生学部助手長及び厚生学部助手次長の下にその学科の教授研究を行う
・ 厚生学部長及び厚生学部教授長は人命学院厚生学部を卒業し且つ人命学院厚生学部教授資格を有する者であることを要する
・ 厚生学部教授及び厚生准教授及び厚生学部助手長はその担当分野に関連する人命学院厚生学部の学科を卒業し且つ人命厚生資格を有する者であることを要する
・ 法学部は修業年限を四年とし重法学科及び景勝法学科及び理智人命法学科及び市場法学科及び国際法学科を以て之を構成する
2 重法学科は国の重要法令等に関する教授研究を行う
3 景勝法学科は景勝法令に関する教授研究を行う
4 理智人命法学科は民法刑法及び教育法令及び医療福祉労働法令等に関する教授研究を行う
5 市場法学科は商法令及び経済関連法令等に関する教授研究を行う
6 国際法学科は諸外国の法令に関する教授研究を行う
・ 法学部には法学部長及び法学部教授長及び法学部教授及び法学部助手長及び法学部助手を置く
2 法学部には法学部次長及び法学部准教授及び法学部助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 法学部の教授職員に関する概要は厚生学部に於てのものを準用する 但し法学部の教授職員はその担当分野に関連する人命学院法学部の学科を卒業し且つ人命法学資格を有する者であることを要する
・ 普通学部は修学年限を六年とし適応学科及び盲学科及び聾学科及び内知学科及び内心学科及び身体学科を以て之を構成する
2 適応学科は軽度の障碍を有し社会適応力等の不足する者等に関する教授研究を行う
3 盲学科は視覚障碍者への支援輔助等に関する教授研究を行う
4 聾学科は聴覚障碍者への支援輔助等に関する教授研究を行う
5 内知学科は知的障碍者への支援輔助等に関する教授研究を行う
6 内心学科は心的障碍者への支援輔助等に関する教授研究を行う
7 身体学科は身体障碍者及び病弱者への支援輔助等に関する教授研究を行う
・ 普通学部には普通学部長及び普通学部主任及び普通学部教授及び普通学部准教授及び普通学部支援長及び普通学部助手長及び普通学部助手を置く
2 普通学部には普通学部次長及び普通学部支援次長及び普通学部助手次長その他必要な職員を置くことを得る
・ 普通学部長及び普通学部次長及び普通学部教授及び普通学部准教授及び普通学部助手長及び普通学部助手次長及び普通学部助手に関する概要は厚生学部に於てのものを準用する 但し普通学部長及び普通学部教授及び普通学部准教授及び普通学部助手長はその担当分野に関連する人命学院普通学部の学科を卒業し且つ人命普通資格を有する者であることを要する
・ 普通学部支援長は普通学部教授及び普通学部准教授の下に支援教員養成に関する教授研究を補う
・ 普通学部支援次長は普通学部支援長を輔佐し支援教員養成に関する教授研究を補う
・ 普通学部支援長及び普通学部支援次長は人命学院普通学部卒業者又は人命学院普通学部教授資格保有者であることを要する
・ その学院総裁及び厚生学部長より修業認定を受けた厚生学部の各学科卒業者は人命大臣による認證を以てその学科の専門性に基く人命厚生資格をそれぞれ取得する
2 その学院総裁及び法学部長より修業認定を受けた法学部の各学科卒業者は人命大臣による認證を以てその学科の専門性に基く人命法学資格をそれぞれ取得する
3 その学院総裁及び普通学部長より修業認定を受けた普通学部の各学科卒業者は人命大臣による認證を以てその学科の専門性に基く人命普通資格をそれぞれ取得する
・ 人命学院は人命大臣による承認を以て何れか若しくは複数の学部又は学科を置かないこととすることを得る

理智法

理智法

  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-02-03

Copyrighted
著作権法内での利用のみを許可します。

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