人命本部原則

・・・人命本部原則・・・(憲法の一種) 令3


・ 人命大臣は豫め定められた人命本部の設置等に関する法律に基いて国に著しい軍事安全保障上の危機的な事態又は著しい公共安全上の危機的な事態又は災害事態又は保健衛生上の危機的な事態があると認められるとき若しくはそれらの事態の到来が明らかなときは総理及び詮議大任及び裁判主官の全同意がなされその旨が公表され且つ前述同意公表後二時間以内に景勝本議員総数の五分の二以上による当該人命本部設置に反対する連名が総理もしくは詮議大任に提出されず且つ前述同意公表後三時間以内に総理が可能な限り当然に召集し開催した理智本会議に於て当該人命本部設置に反対する議決が行われないことを以て人命府に人命本部を設置し総理及び詮議大任及び景勝大臣及び才大臣及び人命大臣及び外務大臣及び統合大臣及びすべての政務大臣を議員とする人命本部会議を開くことを得る
2 人命本部及び人命本部会議は前項に掲げる複数の事態の発生を根拠として之を設置し及び開くことを得る
・ 人命本部は人命大臣を監督長とし人命警察長官を監督長輔佐とし総理を実務長とし人命本部会議は詮議大任を議長とする
・ 人命本部会議はその可決を以て当該事態に対応する為の事態中暫定法令としての人命本部令を発令することを得る 但し人命本部令の発令はその発令に関する議決に於て人命大臣による讃成を要する
2 景勝本部は著しい軍事安全保障上の危機的な事態により設置された人命本部の監督下に於てその人命本部の発する人命本部令に基いてその当該事態に対する必要な軍事行動を行う
3 人命本部はその発令する人命本部令を以てその当該事態に応じた必要な緊急的措置を他の景勝本務院組織又は景勝委員会又はその他組織に命じ行わせ及び自ら行うことを得る 但し非人道的措置その他豫め定められた人命本部の措置に関する法律を逸脱する措置は之を禁じ及び人命警察はそれらの逸脱措置を取締る
4 人命警察はその発令する人命本部令及びその人命本部令に伴う人命大臣による命令に基いて当該人命本部設置中その当該事態に応じた必要な緊急警察行為を行うことを得る 但し本項による緊急警察行為がその当該事態に応じた必要なものとは認めらないものとしてその緊急警察行為に対して刑事警察が行った警察行為は之を妨げない
・ 景勝本議員総数の過半数の連名によって人命本部に異議が提出されたときは詮議大任は必ず直ちに景勝本会議に於て当該異議を議案とする簡易議事を召集しその議事に於て当該異議が可決されたときは必ず直ちに人命本部を解散しその人命本部による人命本部令は必ず直ちにすべて効力を失う
2 前項の簡易議事の手続規則はすべて詮議大任の裁量に基く
3 本條第一項の簡易議事は通信を以て之を行うことを得る
4 理智本会議はその議員総数の三分の二以上の讃成による議決を以て本條第一項の簡易議事による議決を無効化させることを得る
5 本條第一項の簡易議事を召集すべきにも関らず当該異議提出後二十時間以内に当該召集を行わない詮議大任はそれを以てその詮議大任としての資格を失い新たな詮議大任は景勝本会議法に定める所を準用して之を選出する
6 前項による詮議大任の交代は之を通常の交代と看做す
・ 総理は何時も人命本部に景勝本務院景勝委員会の各職員及びその他重要人を召集し参議させることを得る
・ 人命本部はその設置後百日を経過する毎に景勝本会議もしくは前條の規定を準用した簡易議事に於ての可決を要しその期限毎に何れの可決も得ないときは当該人命本部は直ちに解散する
2 人命本部令はその発令後五十日を経過する毎に景勝本会議もしくは前條の規定を準用した簡易議事に於ての可決を要しその期限毎に何れの可決も得ないときは当該人命本部令は直ちに無効化される
3 人命本部はその該当事態が完全に消滅解消したとしてその人命本部による人命本部令又は裁判主官の何れかが認め宣言したときは直ちに之を解散する
4 すべての人命本部令及びその他人命本部の行ったすべての行為はその人命本部の解散と共に効力を失う
5 人命本部令はすべてその人命本部の解散後十日以内に当然に天皇の裁可を得る
6 人命本部による行為の内その人命本部解散後三十日以内に景勝本会議による可決を以て不適切と指摘された行為はその人命本部の解散後六十日以内に統合裁判所の軍事裁判又は行政裁判へ之を附す
・ 人命本部設置中は如何なる選挙投票も之を中断延期する
2 前項により中断延期された選挙に於ての改選対象者は当該選挙の実施完了迄その地位を失わずその職務を全うする
3 本條第一項により中断延期された選挙投票は当該人命本部の解散後六十日以内に之を再開実施する

人命本部原則

人命本部原則

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-02-02

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