四法(天皇原則・法令原則・第一次法・第二次法)

・・・天皇原則・・・(憲法の一種) 令3


一 天皇は親ら若しくはその名を以て政治を行うことを得ない
2 天皇は親ら若しくはその名を以て司法を行うことを得ない
一 天皇は法令の制定改正廃止を当然に裁可し公布する
一 天皇は景勝本会議による議決に基いて條約等を当然に裁可し公布する
一 天皇は法令の定める所に基いて親ら行う任命人事以外の景勝本務院及び景勝委員会及び司法組織に於てのすべての人事を当然に裁可し承認する
2 天皇は景勝本務院及び景勝委員会及び司法組織に於てのすべての行為決定を裁可し承認する
一 天皇は法令の範囲内に於て詔勅を発する
2 天皇は法令の定める所に基いて普通選挙及び会派選挙及び詮議大任選挙及び理智論評大臣選挙及び市民官選挙の施行を当然に公示する
3 天皇は法令の定める所に基いて景勝本議会の召集の詔書を当然に公布する
一 天皇は法令の定める所に基いて全権委任状及び大使公使の信任状及び批准書及び外交文書を裁可し又は外国大使公使を接受する
一 天皇は法令の定める所に基いて大赦特赦減刑停刑及び復権を裁可する
一 天皇は法令の定める所に基いて栄典位階を授与する

・ 提出発議される本法の改正案は左に掲げる條件の何れかを満たすことを要する
  一 政策選挙に於て本法の改正に関する同質的な政策意見が三箇月連続して全政策中三位以上を維持したことに基いて居ること
  二 本法の改正案の提出発議に関し景勝本議員総数の三分の二以上が讃成すること
2 本法の改正は前項の改正案についての景勝本会議に於て景勝本議員総数の三分の二以上の讃成による可決を得ることを要する


・・・法令原則・・・(憲法の一種) 令4


・ 法令とは天皇原則及び法令原則及び第一次法及び第二次法及び軍事原則及び人法及び景勝本務院官制及び人命本部原則及び景勝本会議法及び選挙院法及び政策選挙原則及び景勝軍及景勝警察に関する原則及び刑事警察及人命警察及市場警察に関する原則及び理智本会議法及び理智論評大臣原則及び景勝委員会法及び財政原則及び裁判法及び理智法その他の法律及び本務院令を謂う
2 如何なる法令も如何なる法令に矛盾することを得ない
・ 実態構造作用の変化を伴わない名称語句の変更を除く外第一次法又は第二次法又は人命本部原則又は景勝本会議法又は選挙院法又は政策選挙原則又は景勝軍及景勝警察に関する原則又は刑事警察及人命警察及市場警察に関する原則又は理智本会議法又は理智論評大臣原則又は景勝委員会法又は財政原則又は裁判法又は理智法を改正又は廃止するときは景勝本会議に於て景勝本議員総数の五分の三以上の讃成による可決を得ることを要する
・ 内容の変化を伴わない名称語句の変更を除く外本法を改正するときは景勝本会議に於て景勝本議員総数の三分の二以上の讃成による可決を得ることを要する


・・・第一次法・・・(憲法の一種) 令3


・ 景勝本会議及び景勝委員会議及び理智本会議及びその各下にある会議合議は法令に特に定めのある場合を除き過半数を以て之を決し特に定めのある場合を除き可否同数のときはその各議長の決するところとする
2 各会議合議の一議員は特に定めのある場合を除き夫々一議題につき一票を有する
3 各会議合議の議員は不参加又は不投票となる正当な理由があらざる限り自らが当然に参加し得る如何なる議事にも参加し及び投票する
・ 特に法律に定めのある場合を除く外会議議事は公開して之を行う
・ 新たに逮捕された者及び拘禁以上の刑に処せられその確定した刑期を終えて居ない者及び職務遂行に能わない心身状態にある者及び国家顛覆等を企み若しくはその虞のある者は景勝本務院景勝委員会その下にある官庁等の官吏職員及び司法職員及び警察職員及び教職員その他公職に就くことを得ない
2 現役武官は景勝本部の軍事組織を除く景勝本務院景勝委員会その下にある官庁等の官吏職員及び司法職員及び警察職員及び軍事に関する教職を除く教職員その他公職に就くことを得ない
3 景勝本務院及び景勝委員会の官吏職員は司法職員に就くことを得ない
・ 政治立法及び司法は宗教に基くことを得ない
2 政治立法及び司法は一切の宗教を支援支持しない 但し本項は左に掲げる措置行為を妨げるものではない
  一 法令の定める所に基いた儀式に関る当該宗教及びその当該関連事物等に対する法令の定める所に基いた適当な当該措置行為
  二 法令の定める所に基いた歴史遺産としての当該宗教及びその当該関連事物等に対する法令の定める所に基いた適当な当該措置行為
・ 法令に特に定めのある場合を除く外行政庁及び会議その他それに関る組織の長は之を各一人とする
・ 日本国民は何人も法令の定める所により勤労する
・ 日本国民は何人も法令の定める所により納税する
・ すべての景勝は保全され保護され愛護され及びそのように維持管理され及びそれらの増進が図られ続ける
2 日本国民及び日本に存在する者は前項の達成維持の為に公正な法令の下に可能な限り配慮し協力し行動せねばならない
3 日本の領土はすべて之を景勝地域とする
4 日本の領水はすべて之を景勝水域とする
5 日本の領空及びその他空間はすべて之を景勝空間とする
6 日本の自然物はすべて之を景勝生命とする
7 日本の建造物設置物製作物その他芸術物品等のすべての人工物及び芸術思想表現及び民俗風俗慣習はすべて之を景勝記念物とする
・ 選挙は投票者一人につき一票としその選択による責任は一切之を問われない
・ すべての会議合議又は選挙等に於て投票の秘密を厳守する
・ 景勝本会議及び理智本会議及び景勝委員会議及び人命本部会議及び選挙は公正を極め且つ相当の整備を伴う通信媒体を以てその一部若しくは全部を行うことを得る



・・・第二次法・・・(憲法の一種) 令3


・ 国の行政及び立法の一切を所管しその責を負う景勝本務院を設置する
・ 景勝本務院に景勝本議員を置く
2 景勝本議員は普通選挙当選者及び普通選挙当選者に指名され会派選挙の結果に基いて景勝本議員となる條件を満たした公認指名候補及び京職とする
3 天皇は普通選挙の結果に基いてその当選者を及び普通選挙当選者による指名に基いて公認指名候補を夫々景勝本議員に任命する
・ 普通選挙は前回会派選挙に基く当選会派の任期満了の百日前から九十日前の間に之を実施する
・ 普通選挙に立候補する者は満20歳以上の日本国民であることを要する
・ 普通選挙は一都道府県を一選挙区とし選挙区はその都道府県に関して左に掲げる條件の一つ若しくは複数に該当する立候補者を被選挙者とする 但し一立候補者につき該当する條件のある都道府県が複数あるときは何れか一都道府県の一選挙区を選択する
  一 その都道府県に五年以上継続して居住した経験のある者
  二 その都道府県に現に居住し今後五年以上にわたり居住し続けることを約束する者
・ 普通選挙の投票者はその普通選挙に関する選挙者登録を完了した満十七歳以上の日本国民とする
2 普通選挙者登録はその都道府県の普通選挙登録所に於て前回普通選挙終了後から次回普通選挙公示日の前日迄の間に之を行うことを要する 但し登録する者は自ら普通選挙登録所に赴いて自ら当選挙に対する関心を有し自らの意思で登録することを要する
3 普通選挙の一選挙区の当選者はその都道府県人口の十万人につき一人とする

・ 普通選挙当選者は左に掲げる條件の一つ若しくは複数に該当するとして選挙院より認められ且つ当該普通選挙に立候補して居ない二十五歳以上の日本国民より公認指名候補を自身の普通選挙当選後五十日以内に合計二十人迄指名することを得る 但し一普通選挙当選者は各一号につき自身の当選した選挙区の都道府県に三年以上継続して居住した経験があり若しくはその都道府県に五年以上居住した経験があり若しくはその都道府県に現に居住し更に今後五年以上にわたり居住し続けることを約束する公認指名候補を可能な限り一人づつ指名する
  一 自然環境の保護保全に関する知識又は経験又は能力を有する者
  二 景観の保護増進若しくは建設施設開発国土若しくは歴史遺産の保全管理等に関する充分な知識又は経験又は技能を有する者
  三 教育に関する知識又は経験又は能力を充分有する者
  四 文化芸術界の或分野に於て優れた功績を挙げその才能を有する者
  五 科学学問に於ける特別な能力学識及び功績を有する者
  六 財政金融経済に関する充分な知識又は能力を有する者
  七 商工業に関する充分な知識又は経験又は能力を有する者
  八 医療衛生生活福祉防災等に関する充分な知識又は経験又は能力を有する者
  九 労働等に関する知識又は経験又は能力及び労働行政に関する能力を有する者
  十 交通運輸等に関する充分な知識又は経験又は能力を有する者
 十一 警察保安等に関する充分な知識又は経験又は能力を有する者
 十二 資源の供給開発に関する充分な知識又は経験又は能力を有する者
 十三 通信等に関する充分な知識又は経験又は能力を有する者
 十四 農漁等に関する充分な知識又は経験又は能力を有する者
 十五 軍事等に関する充分な知識又は能力を有する者
 十六 司法等に関する充分な知識又は経験又は能力を有する者
 十七 前回以前の普通選挙に当選した者
 十八 過去十年以内に景勝本議員を務めた者
2 一普通選挙当選者が指名し景勝本議員として認められる公認指名候補が当該指名期限内に二十人に満たないときはその不足分の議席はこれを空席と看做す
3 公認指名候補の景勝本議員としての地位はその指名主たる景勝本議員がその景勝本議員としての地位を失ったことによっては奪われない
・ 普通選挙の結果確定後九十日以内に於て会派選挙を実施する
2 会派選挙に立候補する会派は直近普通選挙当選者の一人以上によって当該会派選挙公示前二十日以内に新たに結成された政権有志組織であり政策実現組織又は政策協同実現組織であることを要しその結成された会派はすべて当該会派選挙に当然に立候補する 但し新たな会派選挙の立候補会派に属さんとする直近普通選挙当選者の内前回会派選挙の当選会派に属する者はその新たな景勝本議員としての任期が開始される迄その前回会派選挙の当選会派の所属員としての任を全うする
3 如何なる景勝本議員も必ず何れかの立候補会派に所属することを要する
4 立候補会派及び当選会派は景勝本議員のみを所属員とする
5 前回会派選挙の当選会派は新たな普通選挙及び会派選挙の結果に基く各任期の開始を以て当然に解消される
6 普通選挙当選者による公認指名候補の指名は当該会派選挙の公示前六十日から四十日以内迄に之を完了する
・ 会派選挙は全国を一選挙区とする
・ 会派選挙の投票者は満十七歳以上の日本国民とする
・ 会派選挙の投票者は各一人につき会派投票と政策投票を行う
・ 会派選挙の投票者は会派投票に於て各一人につき立候補した景勝会派の内三つの景勝会派を推挙しその推挙した三つの景勝会派に一位と二位と三位の順位をつける
2 前項によってつけられた順位の内一位は三点二位は二点三位は一点を獲得しその総得点数第七位以上の会派を当選とする 但し立候補会派が複数ない場合を除く外会派投票に於ての有効票は一位会派及び二位会派を共に明記明示することを要する
・ 当選会派の任期は五年とする
・ 会派投票に於ての得票数第一位の会派の所属公認指名候補は之をすべて景勝本議員とする
2 会派投票に於ての得票数第二位以下の各会派の所属公認指名候補は法律の定める所によりそれぞれ会派選挙に於ての得票数に応じた数を以て之を景勝本議員とする
・ 会派選挙の公示迄にその会派選挙に立候補する会派が一つであったときはその会派をその会派選挙の当選会派とする
2 会派選挙の公示迄にその会派選挙に立候補する会派のないときは左に掲げる何れかの通りとする
  一 その会派選挙に立候補せずともその会派選挙に立候補し得たその会派選挙の公示迄に直近普通選挙当選者によって新たに結成された会派があるときはその会派選挙の公示後十日以内に直近普通選挙当選者による多数決を行いその総数の過半数による賛成を以てそのすべての会派をその会派選挙の当選会派とする
  二 その会派選挙に立候補し得たその会派選挙の公示迄に直近普通選挙当選者によって新たに結成された会派がないときは前回会派選挙に基くすべての当選会派をその会派選挙の当選会派とする 但しそのすべての当選会派はその会派選挙の公示後二十日以内に直近の各その所属する景勝本議員らによって各々新たに再結成することとする
  三 前二例の何れにも該当せず当該会派が存在しない場合又は前二例を踏えれど当該会派が存在しない場合は直近普通選挙当選者による互選を直ちに行いその互選結果に於ける得票者の内最大十人を新会派所属員として選出しそのすべての新会派所属員は直ちに当該新会派を結成しその当該新会派は直近普通選挙の当選会派として確定する 但し当該互選に於て一投票者は一位二位三位の順位を定め異なる三人に投票し被投票者はそれぞれ一投票者の投票につき一位の場合は十点二位の場合は五点三位の場合は三点を獲得することとし得票数が同数の者があるときは十人の定数を超過してその何れの者をも当該新会派所属員とする
・ 会派選挙の政策投票に於て立候補各会派は左に掲げる区分に基いて政策公約を提示する
  一 自然環境及び建設施設開発国土及び景観及び歴史遺産等に関する政策
  二 教育に関する政策
  三 文化芸術に関する政策
  四 科学学問に関する政策
  五 財政金融経済及び商工業及び農漁等に関する政策
  六 医療衛生生活福祉労働及び防災等に関する政策
  七 軍事及び警察保安等に関する政策
  八 人法の改正に関する政策
  九 軍事原則の改正に関する政策
  十 人法及び軍事原則を除く法令改廃に関する政策
 十一 行政組織に関する政策
 十二 その他の政策
2 政策投票の投票者は右の各区分毎に最良の会派提示政策を一つ選び投票する
3 人法又は軍事原則の改正に関する当選政策の得票数が人法又は軍事原則の改正に関する当選政策の得票数に関する法律の法定得票数以下であったときはその得票を無効とする
・ 会派選挙の会派投票当選各会派は政策投票の各区分に於ての最多得票政策を優先しその実現及び維持に共に取組む 但し政策投票の結果に重複しない各会派の政策の実現及び維持は之を妨げない
2 会派選挙の政策投票の結果に基く各会派協力は政治的材料となり得ない

・ 会派選挙に当選した会派は景勝本務院に於ての最大且つ最小の表意者組織集団とし景勝本務院内外に於ての派閥等の結成は之を認めない
2 何人も複数の当選会派に同時に所属することを得ない
3 落選した立候補会派は当該会派選挙の結果の確定を以て当然に解消される
4 景勝本議員は自らの意思に基かない限りその所属する当選会派より排されない
5 景勝本議員が新たに当選会派に加入するとき又は当選会派を離脱し新たな当選会派に加入するときは景勝本会議に於て可決を得るを要する
・ 当選会派に属する景勝本議員の総数が景勝本議員総数の五分の一を下回るときは景勝本議員による互選を以て会派補充者を選出しその不足分を補充する 但し当該互選は景勝本議員総数の過半数による投票参加を要する
2 前項の互選に於て景勝本議員はその各々が会派補充者に推薦する他の景勝本議員を最大十人迄列挙し順位附けして投票しその投票結果に於て平均得票順位の高い者から順にその当該会派補充者となる
3 会派補充者はその自らの意思に基いて何れかの当選会派もしくは複数の当選会派と連携協力しその各当選会派の政策活動等に寄与する
4 会派補充者はその補充対象たる当選会派総数の不足分が解消されたときはその解消数に伴って当條第一項の互選の投票結果に於ての平均得票順位の低い者から順にその会派補充者としての地位を廃される

・ 景勝本議員の任期は次回普通選挙及び次回会派選挙の結果に基く政権成立迄とする 但し普通選挙当選者の景勝本議員に死亡し又は新たに逮捕され又は景勝本議員としての資格を逸し又はその職務続行に能わない心身状態の者あるときは之を退職者と看做し速やかに当該選挙区に於て補充選挙を実施して新たな景勝本議員一人を選挙しその補充選挙によって選挙された新たな景勝本議員は天皇による任命を経て前景勝本議員の任期を全うする
2 前項による補充選挙の被選挙者は当該退職者の選挙された普通選挙に於ての当該選挙区の被選挙者の内当該退職者以外の者とする
・ 景勝本議員はその自らの職務を輔佐する正秘書を五人迄設置することを得る
2 景勝本議員の正秘書は景勝本務院の職員とする
3 景勝本議員の正秘書は満二十五歳以上の日本国民であることを要する

・ 景勝本務院は総理之を統轄する
2 総理は景勝本議員より詮議大任之を指名し天皇はその指名に基いて総理を任命する
3 総理は自らの任命根拠となる指名を行った詮議大任の退任によってその地位を奪われない
4 前項は後任の詮議大任による総理指名人事を妨げるものではない
5 総理が死亡し又は景勝本議員としての地位を失い又はその職務を続行するに能わない心身状態にあるときは詮議大任は速やかに景勝本議員より後任を指名し天皇はその後任指名に基いて新たな総理を任命する
6 総理不在のときは後任の選出される迄景勝大臣才大臣人命大臣外務大臣統合大臣の順に代理を務める
・ 総理は詮議大任による指名に基いて景勝本議員より景勝大臣及び才大臣及び人命大臣及び外務大臣及び統合大臣を選任又は解任し天皇はそれらの選任又は解任に当然に基いてそれらの者を任免する
・ 総理は詮議大任による承諾又は要請に基いて何時も詮議大任及び景勝大臣及び才大臣及び人命大臣及び外務大臣及び統合大臣及び政務大臣及びその各下にある景勝本務院職員を景勝府に召集し議することを得る
2 総理は前項の召集議に基いて法律に矛盾しない範囲に於て効力を有する本務院令を発することを得る
・ 本法に定めるものの外景勝本務院の組織権能は景勝本務院官制その他本務院令を以て之を定める

四法(天皇原則・法令原則・第一次法・第二次法)

四法(天皇原則・法令原則・第一次法・第二次法)

  • 自由詩
  • 短編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2022-02-02

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