軍事原則
・・・軍事原則・・・(複数の憲典の内の一つ) 令3
・ 一切の軍事行動は国際法に基いて必要な手段及び規模に応じ之を行う
2 国際法に於ての規定の有無に関らず侵掠及び殺戮その他残虐な軍事行為は之を禁ずる
3 国際法に於ての規定の有無に関らず自発的戦争は之を禁ずる
・ 核兵器その他すべての大量破壊兵器及び四十箇国以上が署名して居る条約等によって禁止される非人道的兵器は之を永久に抛棄し如何なる形を以てしても保持使用しない
・ 我が領土領水領空及びそれらに準ずる領域の範囲外に於ての一切の軍事行動は他国との共同協力連携を以て又は国際的軍事連携関係に基いて之を行う
・ 外交努力等あらゆる平和的措置を以て我が領土領水領空及びそれらに準ずる領域に対する脅威が完全に除去され得る状況に於ての武力行使は通信攻撃を除き之を禁ずる
・ 徴兵制度は之を禁ずる
・ 提出発議される本法の改正案は左に掲げる條件の何れかを満たすことを要する
一 政策選挙に於て本法の改正に関する同質的な政策意見が三箇月連続して全政策中三位以上を維持したことに基いて居ること
二 本法の改正案の提出発議に関し景勝本議員総数の四分の三以上が讃成すること
2 内容の変化を伴わない名称語句の変更を除く外本法の改正は前項の改正案についての景勝本会議に於て景勝本議員総数の三分の二以上の讃成による可決を得ることを要する
軍事原則