外務省本省の京國移転に関する京令
・景勝本務院分館の設置に関する件及びその他関係法令の改変正に伴い、外務省本省を京國内域に移転する
2中京区に外務省の中央機関たる本省上館を置く
3中京区及び上京区の各所に本省上館の分館たる本省下館を置く
4京宮仁寿殿に迎賓儀禮その他外務儀禮を行うための本省宮館を置く
・本省上館に外務府及び外務官房を置く
2外務府は外務大臣を長として外務省務を整理統括する
3外務官房は外務大臣を長として外務省事務を所管する
・外務府に外務正官及び外務次官を置く
2外務正官は外務大臣を輔佐し外務省務を監督する
3外務次官は外務大臣を輔佐し外務省務を行う
・外務官房に外務統官及び外務仕官を置く
2外務統官は外務大臣を輔佐し外務省事務を監督する
3外務仕官は外務統官を輔佐し外務省事務を行う
・本省下館に外務部を置く
2外務部は外務大臣を長として在外公館とその附属機関等及び諸外国間との外交調整聯絡通信等を所管する
3外務部の下に各外務局長を長とする次の外務局を置き、それぞれ併記地域に於ける当該外務を管轄する
環太平洋外務局(太平洋諸島、豪洲、ニュージーランド、韓国、東南アジア沿太平洋諸国、ロシア極東部、米国アラスカ地域、南米沿太平洋諸国)
東南外務局(東南アジア)
大陸外務局(中露モンゴル、ユーラシア中央諸国、ブータン)
インド洋外務局(インド及びインド洋諸島、ネパール)
西方外務局(アラブ地域、イスラエル)
アフリカ外務局(中南アフリカ地域)
環地中海外務局(欧州及び北アフリカ地域、地中海諸島)
北中米外務局(北米及び中米諸国)
南米外務局(南米諸国)
・外務部に外務上官及び外務佐官及び外務任官を置く
2外務上官は外務大臣を輔佐して外務部の所管務を監督し、又は各外務局の管轄務を監督する
3外務佐官は外務上官を輔佐して外務部の所管務を監督し行い、又は各外務局の管轄務を監督し行う
4外務任官は外務上官の下に外務部の所管務を行い、又は各外務局の管轄務を行う
・本省宮館に外務宮監及び待宮官及び控宮官を置く
2外務宮監は本省宮館の長とし、本省宮館の所管務を整理統括し、待宮官及び控宮官を監督する
3待宮官は外務宮監の下に本省宮館の所管務を監督し行う
4控宮官は外務宮監及び待宮官の下に本省宮館の所管務を行う
・外務省本省の官吏はすべて外務大臣の人事意に当然に基いて天皇が任免する
外務省本省の京國移転に関する京令