景定委任等に関する憲法・選挙の廃止に伴う代政官についての詮議大任告諭

・・・景定委任等に関する憲法・・・


・新たに住居及びその他景勝大臣が指定する建築物等(建築物等)を建築せんとする者は各当該都道府県の景勝委員会の景勝政策室にその当該建設物たる住居の外観意匠に関する自らの一切の権利を委任する(景定委任)ことができる
2景定委任を行わんとする者は他の法律の定める所に基いて景定委任申請を行い之を受理されなければならない
3知事は各当該景勝政策室が受けた各景定委任に依る各景定を景勝主士に委託することができ、当該委託を受けた景勝主士は当該景勝政策室の監督下に於て当該景勝委任に基いた適切な景定を行わなければならない

・一度景定委任を行った者は之を以て他の法令に基いて景勝大臣が管理する景定委任者登録簿に登録され登録景定委任者となり、景勝裁判所による決定に基かずしてはその登録は抹消されない また登録景定委任者は景勝裁判所の決定に基かずしては他の法令に基いて景勝大臣が共有を要求した必要なその個人情報についての景勝大臣との共有を拒否してはならない
2登録景定委任者はその最初の景定委任事案に次いでまた新たに建築物等を建築せんとする場合は各その度にその当該都道府県の景勝委員会の景勝政策室に景定委任を行ったものとして看做され扱われる
3登録景定委任者は前項の規定を遵守し且つその他法令に定める所に牴触しない限り法律に定める所により恒久的に所得税及び地税などの各税の控除を受けることができる またこれらの各控除は経済本部会議の管轄外とする

・景定委任は景勝裁判所による決定に基かずしては之を取り下げることができない
2景定委任者は景勝裁判所による決定に基いて当該景定委任に依る景定を行う者に対し必要適切な修正変更改善等を行わせることができる



・・・選挙の廃止に伴う代政官についての詮議大任告諭・・・


・統合府は人命警察の下に有権者たる市民各一人づつに市民番号を割り当て、その各市民番号毎に当該市民の対政表意情報(政意情報)を記録する
・各市民はその自らの政意情報を専ら管理し、記録行政機能たる統合府以下部署及びその他官庁は各当該市民による管理意思に従わなければならない

・代政官とならんとする者は統合府に対し自ら任命申請を行い先ず任命申請者名簿に登録される 任命申請に於てはその申請者の思想信条や具体的政策等についての諸情報がその申請者の意思の下に含まれて居なければならないが、その規模量及び倫理規制等に関しては法令の範囲内としなければならない
・任命申請者はその申請後三十日以内に日本国籍を有する当該都道府県居住者より無作為に選ばれた異なる百名の市民によって豫備審査を受ける 豫備審査に於て審査者たる市民は対象申請者に対する不支持のみを表明することができ、統合府の定める一豫備審査期限に基いた当該審査期間終了時に当該審査者中十五名以上より不支持を受けない限り申請者はその任命申請を正式に認められることとする

・代政官には基本的に定数を設けない
・代政官はその就任後、常時、日本国籍を有する満二十歳以上の当該都道府県居住者による公開審査を受けなければならない
・公開審査に於てはすべての当該審査有権者が審査者として当該審査を行うことができ、各一審査者は次の規則に従って代政官への支持及び不支持を表意し、各代政官は次の規則に従ってそれぞれ審査点を得る
➊支持をする場合=必ず異なる三名以上の代政官に対し同時に支持を示して居なければならない この各一支持によって各一代政官はそれぞれ一点を加点される
➋不支持をする場合=必ず一名のみの代政官に対し不支持を示して居なければならない この一不支持によってその一代政官は三点を減点される
・審査者は何時もその自らの審査内容を編輯更新することができる
・一審査者は必ず支持及び不支持を同時に行って居なければならない
・公開審査によりその獲得審査点が全代政官の審査点の平均値の七割以上を一度でも下回った代政官があるときは、その代政官は直ちに失職する

・すべての政意情報、豫備審査、公開審査の各内容等に関して守秘が徹底されなければならない

景定委任等に関する憲法・選挙の廃止に伴う代政官についての詮議大任告諭

景定委任等に関する憲法・選挙の廃止に伴う代政官についての詮議大任告諭

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2025-12-04

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