書き込んでみよう!(普通学校に於ける書込に関する理智府告示)
・小学校及び中学校及び合同学校及び高等学校に於て、各生徒一人づつは次の各条件に基く各欄(筆欄と謂う、また同一の学校内に於て管理される筆欄はすべて紙類もしくは媒体類の何れかの同一の方式に統一されなければならない)に日常、学校生活、その他学校関連事、時事世論、自分や身近な人、出来事などに関することについての意見書込を行うことができ、またそれを編輯することができる また匿名は禁止する
❶不特定多数のみんなに読まれることが確定して居る欄
❷誰にも読まれないことが確定して居る欄
❸誰かに読まれるかも知れない欄
❹自分が指名する特定の生徒または教員は読むことができる欄
❺教員のみが読むことができる欄
2何人も前項の各条件に基いて各筆欄の各秘密を守らなければならない またすべての筆欄の内容秘密及び公開は教員が管理監督するところとする
3❸についてはすべての当該筆欄の内、教員と当該係員が籤引き等に基いて月毎に全体に公開するものを選出決定し、公開する筆欄の数は当該係員による合議によって設定される
4❹については当該係員の互選によって担当となった係員が当該筆欄の指名内容に基いて当該被指名者にのみ当該筆欄の内容を公開することとする
5当然ながら筆欄に於ても誹謗中傷や差別的言動、暴力的言動などは許されない また❷の筆欄の場合に於てもそれは同様であるが、当該生徒が当該筆欄の秘密を責任を以て守り又は守ろうとして居ることが明らかである限りその内容は調べられるべきではない
6各一生徒の各個筆欄は一箇月単位を目安として区切って管理され、教員と当該各係員は合議を以て各筆欄毎の或は共通した一箇月間に於ける文字数を設定しなければならない 確認することができる筆欄の内、文字数を超過するものは係員が速やかに本人に指摘し修正を促すことができ、それを経ても当該文字数に適う見込がないと教員が判断したときは当該筆欄の内容を却下することができる
7筆欄が紙類による場合、筆欄を回収するときは当該紙類はそれが後に公開されるものであっても回収係の者やその他の者そして書き込んだ本人も内容を確認できない状態にされて居なければならず、また公開すべきときに速やかに確認し公開できるようでなければならない
・教員は教員を輔佐して各生徒への筆欄の提供と提供管理、また回収公開可能な筆欄の回収公開等についての事務を行う係員としての見留係を各生徒の内より任意を以て必要人数分指名する 必要な人員が不足する場合や教員が判断した場合は教員が見留係の事務を行うことができる
書き込んでみよう!(普通学校に於ける書込に関する理智府告示)