投票所等の廃止に伴う選挙等に関する暫定案(詮議大任布告)


・官公職者となる資格を有する満二十五歳以上の日本国民は何人も自らの意思に基いて選挙院に普通選挙候補者登録を申出て普通選挙立候補者となることができ、自らの意思に基いて何時もその登録を辞退抹消することができる


・普通選挙立候補者は各当該選挙当局と協同して次の選挙公報活動を自らそれぞれ適確に選択して行わなければならない
❶その自らの各経歴等の紹介解説
❷その自らの各政策等の紹介解説、その自らの各信条思想意見等の紹介解説
❸その自らの日常報告、その自らのその他活動等の報告
❹その自らが組織し又は属する会派とその派調への支持賛同を求める言説行為
2前項の各号の諸活動によるすべての発信情報は法律に基く正当な理由又は立候補者本人による公開撤回意思がない限り一般公共及び投票者のために常に公開されて居なければならない


・投票者たる満二十歳以上の日本国民は各当該投票期間中に於ては何時も各当該選挙区の登録立候補者に対する投票を行い且つその投票方式及び投票内容を変更することができ、またそのための環境は当然に充分に整備されて居なければならない
2すべての一投票者は次の何れかの支持不支持方式に基いて投票することができる
❶当該選挙区の立候補者の内、一人に対してのみ支持を表明する
❷当該選挙区の立候補者の内、一人に対してのみ不支持を表明する
❸当該選挙区の立候補者の内、一人に対して支持を表明し、他の一人に対して不支持を表明する
3前項❶に基く一投票者による支持票は1加点、❷に基く一投票者による不支持票は1減点、一❸に基く一投票者による支持票は0.5加点又は不支持票は0.5減点とし、それらの合計総得点の多い順に同一選挙区の立候補者の当落選が決定される また❸に於て一人に対してのみの支持又は不支持を表明して居る場合に於てもその投票は有効とされる
4すべての投票者の各投票方式及び投票内容に関する情報は各当該選挙事務関係者外の者に対して当然に秘密とされなければならない


・これら変更は法令に基くすべての選挙形式に採用される 普通選挙に於ては当該採用後、公任指名候補制度を廃しすべての被選挙議員が選挙当選者であるべきものとする また会派選挙に於ては前二条より準用することができるものはすべて準用することとし、立候補者又は立候補者本人とある箇所は立候補会派と置き換えられるものとする
2立候補は各当該選挙の各当該期限の終了6箇月前から14日前までの間に之を行うことができ、選挙公報活動は立候補が認められたその時から各当該期限終了まで行うことができる
3その他、当該採用後に於ては採用前の選挙法体制を基本的に踏襲する



・選挙院の各選挙当局に各当該長が指名しその当該長自らに直属する選制官及び保聞官及び選計官を置く
2選制官は各当該選挙の運用実施体制技術等の維持管理更新等に関する事務職務に従事する
3保聞官は各当該選挙の投票者による投票可能環境の保障確保及び各当該選挙に対する意見請願の把握収集等に関する事務職務に従事する
4選計官は各当該選挙の投票集計調査等に関する事務職務に従事する

投票所等の廃止に伴う選挙等に関する暫定案(詮議大任布告)

投票所等の廃止に伴う選挙等に関する暫定案(詮議大任布告)

  • 自由詩
  • 掌編
  • 全年齢対象
更新日
登録日
2025-03-13

Copyrighted
著作権法内での利用のみを許可します。

Copyrighted