営利法人による組合費負担に関する序法
・営利法人はその自らが次の何れか一以上の状態条件を満たして居る公定景勝組合の当該地域に於てはその公定景勝組合の組合費を、公定人命組合の当該地域に於てはその公定人命組合の組合費を負担しなければならない
一 事業年度中に当該地域に店舗を有して居る、又は有して居た
二 事業年度中に当該地域に不動産を有して居る、又は有して居た
三 前二条件に該当せずとも事業年度中に当該地域に於て事業実態を有して居ること、又は有して居たことが市場裁判所によって認められる
・営利法人による公定景勝組合費及び公定人命組合費の負担はその各当該組合の組合費を負担すべき全営利法人に対し一律負担を求める定額負担と、負担する営利法人毎の当該事業年度の所得総額の程度に基いてそれぞれ相応額を負担する算定負担の二種とする
2定額負担額は各当該都道府県がその各都道府県令を以て一公定景勝組合毎、一公定人命組合毎にそれぞれ設定し運用する 但し各定額負担額は各当該組合の当該地域内の人口規模及び経済規模及び地域振興必要性等に応じて経済本部省が発表運用する公定組合統計勧告の内容とそれに伴う監督指導に基いて設定運用されなければならない
3所得総額水準毎の算定負担額は本務院令を以て之を設定し運用する
4定額負担及び算定負担による各組合費の徴収は各当該都道府県の市場当局が之を行う
・各組合費を負担する営利法人は当該負担年度中にその負担先たる当該組合の当該地域に於て当該組合の活動分野に資する活動支援協力又は寄附等の充分な貢献を行ったとして各当該都道府県の市場当局より評価されたときはその評価上の貢献評価額に応じて当該負担年度の当該組合の組合費の定額負担額を一部もしくはすべて免除される 但し景勝裁判所及び人命裁判所より修正もしくは無効を命じられた各当該組合費免除は之に従い修正され又は無効とされなければならず、徴収者たる各都道府県の市場当局はその当該修正又は当該無効化に基いた必要な措置等を行わなければならない
・本法に定めるものの外本法を補足する詳細は他の法律及び本務院令及び各都道府県令及び各条例を以て之を定める
営利法人による組合費負担に関する序法